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2024.06.22

主婦が離婚した場合には年金分割をしておくべき

主婦が離婚した場合には年金分割をしておくべき
目次

    婚姻期間中は、専業主婦として家庭を支えていた方が離婚をする場合には、今後の生活費が不安になるかと思います。このような生活費は財産分与として一定の期間であれば、相手方に対して請求することができますが、相手の合意が得られなかったり、相手の収入が少ない場合には難しいでしょう。

    こちらの記事では、婚姻期間中に主婦であった方が離婚後にする年金手続の話題を中心に年金以外の今後の生活費などの確保手段を説明させていただきます。

    主婦は離婚時に年金分割をしておくべき

    主婦は離婚時に年金分割をしておくべき年金手帳の写真

    離婚時に、考えられる年金分割は「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。下記では、それぞれの制度の概要や分割を請求するための条件について述べさせていただきます。

    合意分割とは

    合意分割のイメージ

    平成19年4月1日以後に離婚等をして、夫婦で婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を最大2分の1の按分割合で分割することができる制度です。合意分割は3号分割と異なり、2分の1以外の割合による合意をすることも可能です。(ただし、按分割合の上限は上述のとおり2分の1です。)合意分割制度を利用するには、離婚などにより請求する者と相手方双方の合意が必要であり、この合意ができない場合には家庭裁判所による審判等を利用します。

    3号分割とは

    国民年金の3号被保険者の請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における配偶者等の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。合意分割では、厚生年金記録の按分割合を合意によって変更することができますが、3号分割の場合には「2分の1」ずつと決まっており変更はできません。また、3号分割を利用するには、詳細は後述しますがいくつかの条件に適合している必要があります。

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    主婦が離婚後に年金以外に相手に請求できるお金

    主婦が離婚後に年金以外に相手に請求できるお金

    財産分与としての金員

    財産分与と聞くと、夫婦が婚姻中に形成した財産についてのみ分割するものと思われがちですが、実はこのような清算的な財産分与以外にも、財産分与には扶養的財産分与というものがあります。

    扶養的財産分与とは

    離婚後に、夫婦の一方に経済的な不安がある場合に、収入の多い方から少ない方に対して、行われる生活費などの援助のことであり、これにより収入の少ない方が受け取る金員は、贈与ではなく、扶養的財産分与として行われます。特に、婚姻中は専業主婦であった妻が離婚を機に働かなければいけなくなった場合などに、生活面の不安要素がありますので、妻が仕事に就きある程度生活が安定するまでの間、夫が妻の生活費などを賄うことでよく利用されます。

    扶養的財産分与の期間

    扶養的財産分与の期間は、妻が新しい仕事に就き生活が安定するまでの期間と考えられています。具体的には、2年から3年であることがほとんどです。

    扶養的財産分与は書面に記載しておくべき

    もし、離婚により扶養的財産分与として毎月5万円の支払いを2年間は続ける約束をした場合、そのお金が扶養的財産分与としての授受であることを明記しておかなくてはいけません。もし、このような記載がなければ、毎月の5万円の支払いが税務署に夫からの贈与とみなされる可能性があります。そのため、離婚協議書や公正証書を作成し財産分与を記載する場合は、以下のような記載をしておくことをお勧めします。

    第○条(財産分与) 
     甲は、乙に対し、離婚後の乙の生活費を援助するための財産分与として、金○円の支払いがあることを認め、令和○年○月から令和○年○月まで、一か月金○円を各月末日限り、乙の指定する金融機関口座に振込送金する方法で支払う。
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    主婦が離婚後に3号年金分割をする場合

    もし、貴方が婚姻期間中に夫の扶養に入っていたのであれば、3号分割を利用することが出来る可能性が高いです。自身が3号分割制度を利用できる場合には、相手方の合意なく年金の按分割合が2分の1となります。3号分割を利用するには次の要件に該当する必要があります。

    3号分割制度の利用条件

    主婦の離婚による年金分割等の書類作成は

    主婦の離婚による年金分割等の書類作成はお任せください

    当事務所では、民事法務専門の行政書士として、離婚による協議書の作成や、公正証書の作成をこれまでに数多くサポートさせていただいております。ご依頼いただいた方の中には、婚姻中は夫の扶養に入っていた専業主婦の方や、婚姻中の一定期間夫の扶養に入っていた方などがいらっしゃり、これらの方は、離婚後の生活について悩まれている方が多かったため、年金分割の制度を説明して、契約書や公正証書に記載をすることで喜んでいただけました。

    当事務所は、大阪市内の事務所であり、周辺の大阪府、京都府、兵庫県、奈良県等からのご依頼をいただくことが多いです。しかし、契約書や公正証書の作成については全国の方からのご依頼にも対応させていただいておりますので、これまでに北海道、東京都、神奈川県、広島県、福岡県、沖縄県等様々の都道府県からご相談とご依頼をいただいた経験と実績があります。

    手続の流れ

    1.ご連絡
    まずは、お問い合わせフォームやお電話等によって年金分割を伴う離婚協議書や公正証書を作成されたい旨をお伝えください。この時点で、これらの離婚協議書や公正証書を作成するために必要な「離婚の合意や離婚条件、記載のご希望」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。

    2.お見積書とご契約
    前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と契約書を作成させていただきます。お見積は基本的に電話等による口頭でお伝えするケースがほとんどですが、ご要望がありましたら書面(PDF)によってメールに送付させていただくことも可能です。これらの内容にご了承いただけた場合には、ご契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。

    3.離婚協議書や公正証書の案文作成
    当事務所によって、年金分割を検討し記載した離婚協議書や公正証書の案文を作成し、チャットやメールによってPDF形式でお送りさせていただきます。内容を、ご夫婦で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された離婚協議書や公正証書を完成させます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。

    料金

    書面の種類 料金 概要
    離婚の公正証書 60,000円~ 離婚公正証書の原案を作成し、公証役場において打ち合わせや必要書類の提出等を行います。
    公証役場での代理調印 15,000円 当事者一方の代理人として、公証役場で代理署名等を行います。代理人を立てて作成する場合には、委任者の委任状が必要です。
    離婚協議書 30,000円 離婚協議書を作成し、PDFにより提供します。郵送は追加料金で対応させていただきます。

    お客様の声

    以下は、全国のご依頼いただいたお客様からいただいたご感想です。基本的に高評価をいただくことが多いですが、満足いただけないご意見もあります。当事務所では、このような方の不満をできる限り改善できるように日々精進しております。

    離婚協議書や公正証書をご利用いただいた方からのお声

    作成のイメージ

    通常は7ページから9ページの離婚協議書や公正証書を作成させていただいております。しかし、内容によっては10ページ以上になることもありますし、記載するご希望が少なければ7ページ未満になることもございます。

    公正証書や離婚協議書の作成イメージ

    離婚時の年金分割についてよくある質問

    Q1.婚姻期間中に夫の扶養にずっと入っていた場合にも合意分割は必要でしょうか。

    夫が会社員などで、婚姻期間中はその方の扶養に入っていた場合には、貴方は3号分割に該当します。そのため、合意分割がなくとも分割割合は2分の1ずつになります。ただし、3号分割制度の利用による手続は必要ですので、お忘れなくご対応ください。

    Q2.この度、夫と離婚し、離婚時は専業主婦でしたが婚姻中に会社員の時期もあったので、合意分割制度を利用しました。この場合には、年金分割の手続は私1人で年金事務所で行えるのでしょうか。

    こちらは、ご主人との契約を年金分割合意書、年金分割合意書(認証あり)又は公正証書のいずれでご主人と合意されたのかによって異なります。もし、年金分割合意書(公証人の認証あり)又は公正証書があればお1人で手続が可能です。しかし、年金分割合意書であっても公証人の認証が無い場合には、ご夫婦で年金事務所に行き手続をする必要があります。年金分割の手続はいずれの年金事務所でも行うことができますが、離婚後でなくては手続ができません。

    Q3.合意分割と3号分割の制度を両方利用することは可能でしょうか。

    可能です。なお、合意分割の請求の際に、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれている場合には、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。

    Q4.夫との離婚が決まっているのですが、年金分割は離婚届出前でも可能ですか。

    離婚後でなければできません。年金事務所での手続には、離婚日の記載のある戸籍謄本(抄本)が必要となります。

    主婦が離婚した場合には年金分割をしておくべきーまとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、離婚により経済的な不安を抱えることとなった元主婦が離婚後に生活が安定できるように、年金分割を請求する方法や年金分割による方法以外の財産の確保について次の通り解説させていただきました。

    1.主婦は離婚時に年金分割をしておくべき
     ⑴合意分割とは
     ⑵3号分割とは
    2.主婦が離婚後に年金以外に相手に請求できるお金
     ⑴財産分与としての金員
     ⑵扶養的財産分与とは
     ⑶扶養的財産分与の期間
     ⑷扶養的財産分与は書面に記載しておくべき
    3.主婦が離婚後に3号年金分割をする場合
     ⑴3号分割制度の利用条件

    大倉行政書士事務所

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