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2024.04.13

財産分与契約書の作成を行政書士が解説【テンプレート】あり

財産分与契約書の作成を行政書士が解説【テンプレート】あり
目次

    離婚時の財産分与をするのに、後で夫婦間で揉めないためにも契約書を作成しておくことをお勧めします。もし、離婚時の財産分与の契約を口頭でしたとしても法律上、その契約は有効なものです。しかし、後の相手との言い争いを防止するためにも契約内容を文書に残しておくことは重要です。

    こちらの記事では、離婚時の財産分与の意義や種類並びに不動産を所有する場合の財産分与についてひな形を用いて解説させていただいております。

    財産分与について

    財産分与の例(不動産と預金100万円を分与します。)

    財産分与は、離婚の際に配偶者の一方が相手方に対して、婚姻中に形成、維持した財産の分与を請求することです。したがって、婚姻前から所有していた財産(相続や贈与により取得した財産)は生産の対象とはなりません。公正証書によって財産分与を決める場合は、夫婦が互いに財産分与の内容に合意しなければいけません。もし、夫婦間で協議が合わない場合には、家庭裁判所の調停あるいは審判によって分与額が決定されます。財産分与の請求は、離婚をした時から2年以内に相手方にしなければいけません。

    財産分与の決め方について

    財産分与の割合は原則として2分の1ずつです。

    財産分与の割合は、原則2分の1ずつとされています。たとえ、一方が家事に専業していた場合であっても同様です。夫婦の男女関係は家事育児に限らず、財産分与でも平等に考えることが望ましいからです。ただし、協議離婚においては財産分与の割合は夫婦で決めることができ、例えば、「妻が7割で夫が3割」である財産分与も合意の上では有効です。

    第768条(財産分与)
    1 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
    2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
    3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

    財産分与の種類

    財産分与の3つの要素(清算的要素、扶養的要素、慰謝料的要素)

    財産分与には、下記の3つの要素があります。

    これら内容の詳細は次のとおりです。

    清算的財産分与
    婚姻中の共有財産について、清算的に分与する

    扶養的財産分与
    離婚により夫婦のいずれかが、自活できない場合に、経済力のある方が一定の期間扶養するため分与する

    慰謝料的財産分与
    不貞、暴力等の不法行為により損害賠償を支払う場合に、不法行為の当事者が相手方に支払う慰謝料

    不動産の財産分与の記載

    財産分与の対象財産に不動産がある場合について、住宅ローンがある場合とない場合に分けて説明しております。契約書への記載例もご参考ください。

    夫が妻に不動産を譲渡する

    夫が妻に住宅ローン付の不動産を譲渡する場合

    離婚に際して、住宅ローン付不動産がある場合には、これをどのように分与するか決めなくてはいけません。多くのケースでは、妻子の居住を考慮し夫名義の不動産を妻に譲渡し、夫が住宅ローン残額をそのまま支払い続ける合意が多いように感じます。このような場合には、財産分与契約書では以下のような記載が検討できます。

    第○条(財産分与)
    1 夫は、妻に対し、本件離婚に伴う財産分与として、次の不動産(以下「本件不動産」という。)を譲渡し、同不動産の住宅ローン債務が完済又は免責されたとき、前記財産分与を原因とする所有権移転登記のする義務のあることを認める。
    (不動産の表示)
    1.土地 
    所在 東大阪市稲田山町二丁目
    地番 1998番14
    地目 宅地
    地積 88.54㎡
    不動産番号 12399000006833

    2.建物
    所在 東大阪市稲田山町二丁目1998番地14
    家屋番号 1998番14
    種類 居宅
    構造 木造瓦葺スレート2階建
    床面積 1階 68.45㎡
        2階 65.43㎡
    2 夫は、妻に対し、前項により本件不動産の所有権が移転されるまでの期間、同不動産にかかる住宅ローン、固定資産税、修繕費を支払うことを約束する。

    夫が妻に不動産を譲渡する(住宅ローンなし)

    夫が妻に住宅ローン完済後の不動産を譲渡する場合

    不動産の住宅ローンが完済している場合には、住宅ローンに関する記載が不要となります。したがって次のような記載を検討できます。

    第○条(財産分与)
    1 夫は、妻に対し、本件離婚に伴う財産分与として、本件不動産を譲渡し、本件離婚後速やかに、前記財産分与を原因とする所有権移転登記のする義務のあることを認める。
    (不動産の表示)
    省略
    2 前項にかかる登録免許税や司法書士手数料は乙の負担とする。

    不動産以外の財産に関する記載

    不動産以外の財産分与の対象となり得る財産は「現金、預貯金、株式、自動車」等が主に挙げられます。また、退職金についても、後払いによる給料と考えられるので財産分与の対象となり得ます。公正証書によって退職金を記載する場合には、次の2つの方法により記載することが考えられます。ただし、下記➁については執行力が認められませんので、注意が必要です。

    ①会社規則を確認するなどして、退職金を事前に調べておき「金額、受給時期、支払期限」を確定し記載する。
    ➁退職金の分与割合(2分の1ずつなど)のみを記載し「受給時期、支払期限」のみを記載する。

    下記には、現金、株式及び自動車による財産分与の契約書への記載例を載せております。

    【現金】

    第○条(財産分与)
     夫は、妻に対し、本件離婚に伴う財産分与として金300万円を分与し、令和○年○月末日限り、妻の指定する金融機関口座(三井住友銀行 大阪支店 普通預金 1245789)に振り込む方法により支払う。

    【株式】

    第○条(財産分与)
     夫は、妻に対し、本件離婚に伴う財産分与として、本日、次の株式を交付した。

    (株式)
    銘柄 ○○株式会社普通株式
    株数 ○○株

    【自動車】

    第○条(財産分与)
    1 夫は、妻に対し、本件離婚に伴う財産分与として、本日、次の自動車の所有権を分与した。

    (自動車)
    自動車登録番号 大阪321ゆ2345
    種別 普通
    車名 トヨタ
    型式 ○‐○○
    車台番号 ○○‐○○○○
    2 夫は、妻に対し、前項の自動車の登録名義変更手続に協力することとし、名義変更に要する費用を負担することを約束する。

    財産分与契約書は公正証書にしておきましょう

    公正証書によって作成するメリットは大きいです!

    財産分与契約書は、私文書による作成であっても有効ですが、公正証書にすることをおすすめします。財産分与による債権が金銭債権である場合には、公正証書を作成することで強制執行認諾条項により、将来の債務者による不払いがあった場合に、速やかに強制執行の手続に移ることができます。また、妻が離婚後も住宅ローン付の不動産に住み続け、夫名の住宅ローン債務を代わって支払うこと(第三者弁済)とし、夫が妻に対し、弁済期日に合わせて妻が支払った金額を支払う約束をすることもでき、この妻が夫に対する債権についても強制執行認諾条項を記載することができます。

    財産分与契約書のひな形(テンプレート)はこちらです

    下記は、離婚後の財産分与の合意に関する契約書です。ご自身で作成することを検討されている場合はご利用ください。Wordをご利用される方は下記のURLよりダウンロードいただけます。

    Word用URLはこちらです。

    財産分与契約書


    第1条(離婚の成立)
     元夫 ○○○○(以下「甲」という。)と元妻 ○○○○(以下「乙」という。)は、令和○年○月○日に協議離婚したこと(以下「本件離婚」という。)に伴い、以下のとおり合意した。

    第2条(財産分与その1)
     甲は、乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として金120万円の支払義務のあることを認め、令和6年4月から令和7年3月まで、1か月10万円を毎月末日までに乙の指定する金融機関口座(三井住友銀行 大阪支店 普通預金 1245789)に振り込む方法により支払う。

    第3条(財産分与その2)
    1 甲は、乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として、次の不動産(以下「本件不動産」という。)を譲渡し、同不動産の住宅ローン債務が完済又は免責されたとき、前記財産分与を原因とする所有権移転登記のする義務のあることを認める。


    (不動産の表示)
    1 土地
    所在 東大阪市稲田山町二丁目
    地番 1998番14
    地目 宅地
    地積 88.54㎡
    不動産番号 12399000006833
    2 建物
    所在 東大阪市稲田山町二丁目1998番地14
    家屋番号 1998番14
    種類 居宅
    構造 木造瓦葺スレート2階建
    床面積 1階 68.45㎡
        2階 65.43㎡
    2 甲は、乙に対し、前項により本件不動産の所有権が移転されるまでの期間、同不動産にかかる住宅ローン、固定資産税、修繕費を支払うことを約束する。

    第4条(通知義務)
    1 甲は、本日から令和7年3月までの間、住所、勤務先を変更したときは、乙に対し、速やかに、変更後の住所、勤務先の名称、所在地及び電話番号を、文書又は電子メール(以下「文書等」という。)で通知する。
    2 乙は、本日から令和7年3月までの間、第2条記載の振込先口座を変更するときは、甲に対し、文書等で通知する。

    第5条(清算条項)
    1 甲及び乙は、本件離婚に関し、以上をもって円満に解決したことを確認し、本書面に定めた事項以外につき、財産分与や慰謝料等名目を問わず相互に何らの金銭的請求をしない。
    2 甲及び乙は、甲と乙との間には、本書面に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。

    第6条(協議解決)
     甲及び乙は、本書面に定めのない事項又は本書面の解釈について疑義が生じたときは、誠意をもって協議の上、解決する。

    第7条(合意管轄)
     甲及び乙は、本書面による合意に関し裁判上の紛争を生じたときは、乙の住所地を管轄する家庭裁判所又は地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

    第8条(公正証書の作成)
     甲と乙は、本書作成後遅滞なく、本書面に記載した趣旨による強制執行認諾条項付き公正証書を作成することを相互に合意する。

     甲と乙は、本契約に基づく合意を証するため本書面を2通作成し、それぞれ署名と押印をし、各1通ずつ保有する。

     令和  ○年○月○日

    甲)

    乙)

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    財産分与に関する契約書の作成依頼は当事務所によって対応可能です。当事務所は、離婚を専門に取り扱っており、これまでに数百件以上の財産分与契約書や離婚協議書、公正証書などの作成に関するご相談を受け対応させていただいております。また、離婚業務に関して士業向けのセミナーを開催させていただくことも多く、離婚に伴う財産分与契約書の作成には自信をもって対応しております。

    初めてのご相談は、なかなか思うように相談ができないかもしれませんが、丁寧にわかりやすい説明を心がけておりますので是非一度ご連絡ください。なお、初回の相談は無料ですので、その点についてもご安心いただけることかと思います。

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    料金

    サービス 料金 概要
    財産分与契約書の作成 30,000円~ 財産分与契約書を作成します。
    財産分与の公正証書の
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    60,000円~ 財産分与について公正証書を作成します。

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    財産分与契約書の作成の流れ

    1.お問い合わせ
    まずは、問い合わせフォーム又は電話により財産分与契約書を作成されたい旨をお伝えください。なお、夫婦間で合意できていない状態のご相談は対応できかねますので、ご了承ください。

    2.御見積作成とご契約
    上記でお伺いした内容で、御見積書と契約書を作成させていただきます。金額をご承諾いただけた場合には、電子による契約をさせていただきますので、署名・押印の上、ご返信ください。詳細は、ご依頼時にお伝えいたします。

    3.金額のお支払
    契約後原則5日以内に、金額をお振り込みいただきます。(クレジット支払いには現在対応しております。)

    4.財産分与契約書案の作成
    お伺いした内容に基づいて財産分与契約書の案文を作成します。作成には1週間ほど時間を見ていただいております。この時点で作成した案文については、ご希望があれば内容の変更や修正についても対応させていただけます。

    5.財産分与契約書の製本と郵送
    前記により作成した財産分与契約書に変更や修正がなければ、内容を確定し製本させていただきます。製本後の契約書はレターパックにてご住所にお送りします。

    財産分与契約書に関してよくある質問

    財産分与契約書に関してよくある質問

    Q1.一年前の婚姻費用は請求できますか?

    過去の婚姻費用であっても、財産分与の一部に含めて処理することができます。

    Q2.慰謝料を財産分与として記載することはできますか。

    財産分与には慰謝料的要素がありますので、財産分与のみで請求することもできます。

    Q3.住宅ローンの名義変更は銀行の承諾を得るのが難しいと聞きましたが本当でしょうか。

    はい。通常難しいものと考えてもよいでしょう。ただし、変更後の債務者に支払能力があると認められた場合には、債務者の変更が認められるケースもあります。

    Q4.財産分与契約書に印紙は必要ですか。

    財産分与は離婚に伴い、夫婦で形成した財産を分与しますので収入印紙は不要です。

    民事法務専門の大倉行政書士事務所

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