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2024.03.12

養育費を子供が15歳になるあたりから増額するには?

養育費を子供が15歳になるあたりから増額するには?

離婚協議書や公正証書等で定めた養育費の金額を子供が15歳になってから増額したいとお考えの方は一定数いらっしゃるのではないでしょうか。15歳は義務教育が終了する年齢であり、それ以降は公立高校や私立高校、国立高校など進学先はご家庭によって様々です。

特に子供が私立に入学したいと希望した場合に、これまでの養育費の額では資金繰りができなくなるというお悩みは多いです。こちらの記事では、このようなケースで養育費の増額が可能なのかどうかについて①離婚協議書や公正証書(以下「離婚協議書等」と記載します。)が既に作成されているケースと➁離婚協議書等が未だに作成されていないケースに分けて説明させていただきます。

離婚協議書等を既に作成している場合

離婚協議書等を既に作成している場合

既に離婚協議書等を作成している場合に、養育費の増額をするためには、夫婦間で再度養育費の増額について話し合う必要があります。話し合いによって夫婦で養育費の増額をすることの合意ができれば、変更契約を締結することで、養育費の増額が可能です。

上記によって養育費の増額が決まった場合には、その内容を証拠として残すためにも覚書や更改契約書を作成しておくと望ましいです。下記では、覚書により一部を変更する内容を記載しております。

覚書

 元夫○○(以下「甲」という。)と元妻○○(以下「乙」という。)は、令和○年○月○日に甲と乙の間で離婚による給付等について合意し作成した離婚協議書(以下「原契約」という。)の一部を変更させること合意する。

第1条(養育費の変更)
 甲と乙は、原契約第○条の養育費について「養育費として、毎月3万円を支払う。」の条項を次のとおり変更すること合意した。
(変更後の内容)
 養育費として、毎月5万円を支払う。

なお、原契約が強制執行認諾文言付きの公正証書を作成している場合には、公正証書に記載されている養育費の金額を覚書で変更したとしても、変更により増えた金額は強制執行の対象となりませんので、改めて公正証書を作成する必要がありますので注意しましょう。

養育費の増額について相手の同意が得られない場合

 養育費の増額について相手から同意が得られない場合には、家庭裁判所に対し、養育費増額の調停を申し立てることになります。調停では、裁判官が夫婦の話し合いに介入し解決が図られます。このような調停をしても夫婦で合意がなされなかった場合には、裁判による審判で裁判官が、養育費の増額が認められるかを決定します。

離婚協議書等を未だに作成していない場合

離婚協議書等を未だに作成していない場合

離婚協議書等の書面を作成していない場合に、養育費の増額をする場合には、離婚協議書等の条項の中に「子供が15歳となった月から養育費を○円にする」というような記載をしておく必要があります。このような契約内で養育費の金額の変更をする場合も、夫婦の合意が前提となります。記載方法は様々ですが下記に一例を記載させていただきます。

離婚協議書等を未だに作成していない場合

離婚協議書

  夫○○(以下「甲」という。)と妻○○(以下「乙」という。)は、本日甲乙間で協議離婚すること(以下「本件離婚」という。)及び本件離婚に伴う離婚の届出を乙により、速やかに行うこと合意した。

第1条(親権)
 甲と乙は、甲乙間の未成年の子○○(以下「丙」という。)の親権者を乙と定め、本件離婚後、乙において、丙が成年に達するまで監護養育すること合意した。

第2条(養育費)
1 甲は、乙に対し、丙の養育費として、下記のとおり支払うことを認める。
 ⑴令和○年○月から令和○年○月(丙が15歳に達する月())まで 1か月金○万円
 ⑵令和○年○月から令和○年○月まで 1か月金○万円
2 前項の支払は、毎月末日限り、甲が乙の指定する金融機関口座(○○銀行 ○○支店 普通預金 1234567)に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。

 

)こちらは記載しなくてもよいです。

また、15歳以降の養育費について、進学状況によって夫婦間の話し合いによって決めることや、進学のケースに応じて事前に養育費の金額を定めておくこともできます。記載例は以下のとおりです。

進学状況によって夫婦の話し合いで決める場合

第2条(親権)
上記の例と同じです。

第3条(養育費)
1 甲は、乙に対し、丙の養育費として、1か月金○万円を令和○年○月から令和○年○月まで、支払う。
2 甲と乙は、前項の支払終期以降の丙の養育費の金額を、令和○年○月末日までに双方の話し合いによって決めることを合意し、甲は、乙に対し、新しく決めた養育費の金額を令和○年○月から令和○年○月まで、支払う。
3 前2項の支払は、毎月末日限り、甲が乙の指定する金融機関口座(○○銀行 ○○支店 普通預金 1234567)に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。

進学状況に応じて事前に養育費の金額を決めておく場合

第2条(親権)
上記の例と同じです。

第3条(養育費)
1 甲は、乙に対し、丙の養育費として、1か月○万円を令和○年○月から令和○年○月まで、支払うことを認める。
2 甲は、乙に対し、丙の養育費として、令和○年○月から令和○年○月まで、丙の進学状況によって下記のとおり支払うことを認める。
 ⑴丙が私立高校に進学する場合 1か月○万円
 ⑵丙が公立高校に進学する場合 1か月○万円
3 前2項の支払は、毎月末日限り、甲が乙の指定する金融機関口座(○○銀行 ○○支店 普通預金 1234567)に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。

上記のように、私立高校に入学した場合と公立高校に入学した場合の養育費を決めておくこともできます。

離婚協議書や離婚に関する公正証書の作成サポートは

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養育費を子供が15歳あたりから増額する―よくある質問

Q1.養育費はどのように決めればいいでしょうか。

養育費の額で夫婦間で話し合いがつかなければ、調停や審判の手続を経ることとなりますが、その前に家庭裁判所が公表している養育費・婚姻費用算定表に基づいて決めてみてはいかがでしょうか。

Q2.養育費を子供が15歳になるあたりから増額はできるのでしょうか。

はい。可能です。詳細はこちらの記事をご確認ください。

大倉行政書士事務所

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