【受付時間】9:00~18:00

無料相談は
こちらから
無料相談は
こちらから

2023.11.04

公証役場に夫婦で行きたくない場合の対処/行政書士が解説

公証役場に夫婦で行きたくない場合の対処/行政書士が解説

公正証書作成の際に公証役場に夫婦で行きたくない

 離婚等を理由とする公正証書を作成するには、夫婦で決めた養育費の支払いや、財産分与の支払いに関する契約を夫婦間で結ぶこととなりますので、原則として調印(作成)はご夫婦で公証役場に出向いて手続をする必要があります。しかし、離婚に至る原因が不貞等の理由である場合には、夫婦で電話やメールによる離婚の決め事に関する協議はできても、実際に対面するのはなかなか気が進まないという方も中にはいらっしゃいます。このようなケースでは、公証人により承諾を得て、本人(債務者又は債権者)の代理人として公証役場で代理調印を行うことができます。

代理による調印は基本的に、行政書士等であれば認められるケースが多いですが、ご本人の友人や知人が代理人となる場合には、以下のような理由により公証人が代理人による調印を認めない場合もあります。(下記の内容は「離婚契約に関する公正証書の代理調印が認められにくい理由」で一つずつ説明致します。)

夫婦で公証役場に行きたくない方は、まずはご相談ください

夫婦で公証役場に行きたくない方の無料相談に関する画像

 先述のとおり、合意によって公正証書を作ることはできても夫婦で一緒に行きたくない、また平日に時間が無いという理由で代理人による調印手続きをされる方も中にはいらっしゃいます。もし、このようなお悩みをお抱えでしたら一度ご相談ください。弊所は、民事法務に関する業務を専門としており、これまで債務者や債権者の代理人として、離婚給付契約を公証役場で調印を行ってきた実績があります。

公証役場での代理調印をご依頼される方

 代理による調印をご検討の方は、下記の事項をご確認ください。下記に全て該当されている場合は、弊所で対応させていただくことができます。

1.公証役場を近畿圏内で考えている

当事者による調印も代理人によるものもいずれも、公証役場において手続を行う必要があります。弊所は大阪市に事務所を構えておりますので、近畿圏内であれば基本的に対応させていただけます。(※)

※)遠方のお客様であっても、日程が空いていれば対応させていただくことができますが、交通費や宿泊費用がかかる場合があります。

2.まだ公証役場で手続を行っていない

弊所では、公証人と既にやり取りをしている状態での、代理による調印は、一部の例外を除いて受けておりません。そのため、弊所に代理調印の依頼をご検討されている方は、公証役場でやり取りを行う前にご相談いただくようお願い致します。

3.夫婦で話し合いができる状態である

夫婦で対面したくない状況であっても、話し合いができる状態であれば、代理による調印に対応させていただくことができます。ご依頼時点で、ご夫婦で話し合いができない状態にある場合には、対応できませんのでご了承ください。

離婚契約に関する公正証書の代理調印が認められにくい理由

離婚契約に関する公正証書の代理調印が認められにくい理由の説明

1.夫婦でいつでも互いの実印を取り出せる状態にある

代理人による調印の場合、本人が債務者、債権者に関わらず公正証書の本旨内容が記載された委任状に署名と実印による捺印をしなくてはいけません。そのため、夫婦で生活を共にしている場合には、相互に相手の実印の場所を把握しており、勝手に実印を取り出し、委任状に押印ができる環境にある場合があります。そのような、委任状を偽造するリスクを回避する目的で、公証人によっては、代理人が債権者や債務者の友人や知人等では認められない場合があります。

2.公正証書では強制執行の認諾を付けることが認められている

公正証書を作成する公証人は、元々長く法律実務に携わった元検察官や元裁判官が法務大臣の任命を受けて就任しますので、社会的な信用はかなり大きいです。そのため、公証人が作成する公正証書には、公正証書に記載した金銭債務について不履行が生じた場合に、裁判手続きを経ずして強制執行ができる「強制執行認諾文言」を記載することができます。強制執行の認諾は債務者に大きな不利益をもたらす内容になりますので、債権者の友人や知人が債務者の代理人として調印することは難しいと言えます。

3.離婚をすることを前提にする身分上の契約のため

離婚給付契約に関する公正証書は、その後離婚をすることを前提に作成するものです。そのため、公証人によっては、離婚に関する契約は、一般的な法律行為に関する契約(お金の貸し借りや売買等)とは違い、夫婦間の身分に関する契約ですので、代理人による契約は不相当であると考えられている場合があります。一度公正証書が作成されてしまえば、離婚給付に関する契約を取り消すことは認められませんので、後のトラブルを避けて安全な契約を行うためにも離婚に関する契約は原則として本人の出頭が要求されています。

4.記載する財産額が大きいため

離婚給付に関する契約公正証書に記載する内容は、夫婦の婚姻中に購入した不動産や自動車等の共有財産に関する財産分与や未成年の子に対する養育費について記載されますので、金額が大きいケースが多いです。こういった理由により、高額な支払い義務を負う債務者本人の契約意思を確認することは公証人にとって大切ですので、代理人による調印が認められない場合があります。

代理人による調印では交付送達ができません

代理人に対する交付送達ができない画像

 通常、強制執行認諾文言を付けた公正証書を作成する際には、併せて交付送達が行われることが多いです。交付送達とは、相手方に対し、公正証書が送達したことを証明するための手続であり、公正証書作成時に公証役場内で行われます。手続としては、債権者(又は代理人)が送達申立書に記入し、債務者が公証人から公正証書の謄本を受け取ることで、公証役場から送達証明書が発行されます。しかし、交付送達は債権者の代理人に対して行うことはできませんので、この場合には特別送達と言われる手続によって、郵便により証書の送達が行われます。

公正証書は離婚前に作成しておくべきです

離婚公正証書作成のフローチャート

 離婚の際には、親権や養育費、財産分与等の事項について夫婦で話し合って決めることになりますが、このような内容を口約束のみで決めておくと、後に養育費の不払いなど債務の不履行が起こった場合の対応は面倒です。この場合には、裁判で当時の口約束によって決めた内容を裁判官に対して証明する必要があります。口約束によって決めたことを証明することは、当時の録音や動画等がなければ難しく、また離婚から数年経っていると、二人の当時の記憶も曖昧になりますのでより証明が難しいと言えるでしょう。

このようなトラブルを未然に防ぐためにも、離婚に関する養育費や財産分与等の大切な決めごとは離婚協議書や公正証書にしておくべきでしょう。また、債務者の負担する金額が大きい場合には、公正証書によって作成し強制執行認諾文言を記載することで、万一支払いが不履行となった場合にも、裁判せずとも強制執行の手続をすすめられるので安心です。

公証役場の手続は時間がかかりません

 役場の手続と聞くと、待ち時間が40分程、手続に30分程かかるのではないかと考えられている方も中にはいらっしゃいますが、公正証書を作成する際は、通常、契約する内容を夫婦間で事前に話し合って、公証人に内容を伝えておき、当日は、契約内容の確認と公正証書への署名と押印のみとした状態で臨みますので、実際それほど時間はかかりません。また、公証役場での調印時には事前に予約をしてから行くことが通常ですので、待ち時間についてもほとんどありません。

公正証書を作成する際に夫婦間の対面の時間を減らすには

 離婚に関する公正証書を作成するには、原則として夫婦で行っていただくことは先述のとおりです。代理人による調印を認めない公証人の場合には、夫婦で公証役場に行くことを避けることはできませんので、出来る限り、夫婦で会う時間を減らすことは気になるかと思います。では、夫婦で会う時間を減らすにはどのような対策が考えられるでしょうか。

1.待ち合わせ場所を公証役場にする

公証役場に夫婦で行かなくてはいけないと言っても、家から2人で公証役場に行く必要はありません。公正証書の調印日を事前にメール等で伝えておき、当日、公証役場内で待ち合わせすることも可能です。また、公証役場内には受付にソファーが備えられていることがほとんどですので、そちらで調印の予約時間になるまで待機することもできます。

2.公正証書の作成までに内容をしっかりと話しておく

離婚を目前に「相手とメールやLINEをするのも嫌」と思い、記載内容の打ち合わせをしっかりと行わずに調印日を迎えてしまう場合があります。そのようなケースでは、公正証書の調印時に「養育費の金額が聞いた額と違っていた」「学費の負担など合意していない内容が記載されていた」などの事情が生じ契約が不成立となる場合があります。

契約が不成立となった場合には、再度、話し合いをして公証役場で調印を行うこととなりますので、その場の話し合いで合意できれば良いですが、合意できない場合には後日改めて公証役場に出向く必要があり、余計に夫婦での対面時間を増やしてしまうことになりかねません。

公証役場に夫婦で行きたくない方-代理による調印-

 代理人において、公正証書の署名と押印を行うには委任者の委任状と印鑑登録証明書が必要となります。そのため、通常本人が出頭した場合に本人確認書類として用いられる運転免許証やマイナンバーカードなどによって、委任者の本人確認を行うことはできません。また、公証役場に提出する印鑑登録証明書は取得後3カ月以内のものを持参しなくてはいけませんので、取得時期には注意が必要です。一方、代理人の本人確認は運転免許証やマイナンバーカードによって可能で、押印も認印によって手続を行うことが可能です。

公正証書はどこで作成すればよいか

 公正証書の作成は、公証役場であればどこでも作成できます。しかし、強制執行の認諾を付けた公正証書により強制執行の手続を行うためには、債権者が公正証書を作成した公証役場の公証人に対し、執行分の付与を受ける必要がありますので、債権者の住所地から近い公証役場が選ばれることが多いです。

夫婦で公証役場に行きたくない方

 最後に、夫婦で公証役場に行きたくないけれど公正証書の作成を希望される方は、大倉行政書士事務所にご相談ください。公正証書の作成について合意ができている場合には、代理によって調印させていただきます。ただし、ご指定の公証役場がある場合には、公証役場で代理調印が可能か確認してからの対応となり、代理が認められない場合がありますので、ご了承ください。

◆公正証書作成サポート料金

サポート 料金 備考
公正証書案文の作成 25,000円(税込) 公正証書として作成しない場合には離婚協議書を作成致します。
公証役場での代理手続 30,000円(税込) 公証役場での打ち合わせや、必要書類の取得を行います。
公正証書の代理調印 11,000円(税込) 公証役場で代理によって署名と押印を致します。
トータルサポート 66,000円~ 上記手続を全て対応します。
離婚の公正証書の作成に関するご相談は大倉行政書士事務所にお任せください。

その他の関連記事