2024.04.18
大阪で離婚の準備を進めようとお考えの方は
大阪で離婚の準備を進めている方で、どのように進めていけば良いのか迷われている方は、当事務所がお力になれるかもしれません。当事務所は、離婚に関する書面「離婚協議書」や「離婚公正証書(離婚給付等契約公正証書)」「夫婦間合意契約書」の作成など婚姻中の契約や離婚に関する契約書の作成を専門に取り扱っている行政書士事務所でございます。
下記のような理由で、離婚を検討されている方はお気軽にお問い合わせください。
- 相手と離婚の合意をしたが、何からすべきか分からない
- 相手と離婚の内容についても、話し合いをし書面を作成したい
- 相手の不貞や多額の借金により離婚をしたい
- 夫婦での婚姻生活に疲れたので離婚をしたい
※)行政書士はご依頼者様の代理人として、相手方 (夫又は妻)と離婚の交渉をしたりすることはできません。そのため、ご依頼をいただく条件として必ず離婚の合意をされており、離婚の条件について話し合いができる状態であることが必須です。
離婚の準備で考えられること
1.離婚の時期はいつにするか
離婚の時期は、離婚協議書や離婚公正証書の作成後にすることをお勧めします。
2.養育費はどうするか
夫婦の間に未成年の子がいる場合には、養育費を決めなければいけません。養育費は「毎月3万円をいつからいつまで支払う。」のように具体的に決めておく必要があります。
3.親権や面会交流はどうするか
夫婦の間に未成年の子がいる場合には、離婚届時に親権者を定める必要があります。親権者は離婚届に記載されますが、提出前に離婚協議書や公正証書によって定めてことが通常です。また、親権者(監護権者)ではない側には面会交流の権利が認められます。面会交流の回数は親権者と話し合いによって決め、親権同様に前記書面によって記載することが一般的です。
4.財産をどのように分与するか
離婚に伴う財産分与は原則、夫婦の共同財産の2分の1ずつですが、協議によってある程度は自由に決めることができます。そのため、不動産はどちらの所有とするのか又は名義変更が必要なのかなど、離婚後に揉めないようにも決めておく必要があります。
離婚後の離婚契約は問題が発生しやすいです
離婚による話し合いや契約は、離婚の届出前に行うことをお勧めします。離婚後であっても離婚協議書や公正証書を作成することはできますが、離婚後の話し合いは相手方の協力を得ることができないなど問題が生じ、合意が難しくなるケースがあります。離婚を決めてから、早く離婚をしたい気持ちもわかりますが、ここは冷静になって「話し合い→合意書又は公正証書の作成→離婚届出」の順を追って手続をするようにしましょう。もし、既に離婚届出をしている場合には、相手に丁寧に離婚契約の説明をし、養育費や財産分与等の請求は法律上認められていることを伝えて、できるだけ早く話し合いをしましょう。
離婚の準備から離婚まで
前記で少し触れましたが離婚までの流れを解説します。なお、こちらでは公正証書によって離婚に伴う契約を締結することとし説明させていただきます。
1.離婚の合意
離婚の合意がなければ、公正証書や離婚協議書を作成することはできません。離婚は民法の規定により協議による離婚が認められています。
2.離婚による契約の話し合い
協議離婚をする場合には、子の親権や監護をする者、面会交流、子の監護養育に関する費用の分担等の必要な事項は、その協議で定めなければいけません。こちらで話し合いすべき内容については先述【離婚の準備で考えられること】に記載しておりますので、ご確認ください。
3.公正証書案の作成と書類の提出
前記2によって話し合った内容に基づき、公正証書に記載する内容の案を夫婦で作成しなければいけません。公証人はこの案文に沿って公正証書の原稿を作成するので、案文は離婚後の夫婦間の契約をしっかりと記載しなければいけません。また、公正証書を作成するには公証人に事前に「戸籍謄本、運転免許証、固定資産税納税通知書、基礎年金番号通知書、保険証書」等の書類を準備し提出する必要があります。
4.公正証書の原稿の確認
公正証書の原稿を確認し、公正証書の作成日を決定します。公正証書は公証役場に出向き公証人の立会いのもと作成されますので、必ず作成日には夫婦で揃って公証役場に行くようにしましょう。代理人による公正証書の作成も作成できない理由によっては認められます。
離婚の準備に伴う書類の作成はお任せください
当事務所は離婚や婚前、婚姻の書類作成を専門に扱った行政書士事務所です。これらの書類の作成をご検討されている方は、お気軽にご相談ください。わからないところは丁寧にご理解いただけるまで説明させていただきます。
料金
サービス内容 | 料金 | 概要 |
離婚協議書の作成 | 30,000円 | 離婚協議書の作成をさせていただきます。 |
公正証書の作成サポート | 60,000円~ | 離婚協議の内容を公正証書にする手続をサポートさせていただきます。 |
※)料金は相談内容や時期によって記載されている金額と若干異なる場合がありますので、ご了承ください。
お客様の声やセミナー
お客様の声はこちらです。
作成の経験のある大阪府の公証役場
公証役場 | 所在地 | 電話番号 |
梅田公証役場 | 〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA3階 | 06-6376-4335 |
本町公証役場 | 〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階 | 06-6271-6265 |
高槻公証役場 | 〒569-1123 高槻市芥川町1-14-27 MIDORIビル2階 | 072-681-8500 |
枚方公証役場 | 〒573-0027 枚方市大垣内町2-16-12 サクセスビル5階 | 072-841-2325 |
上六公証役場 | 〒543-0021 大阪市天王寺区東高津町11-9 サムティ上本町ビル4階 | 06-6763-3649 |
堺合同公証役場 | 〒590-0076 堺市堺区北瓦町2-4-18 現代堺東駅前ビル4階 | 072-233-1412 |
岸和田公証役場 | 〒596-0054 岸和田市宮本町2-29 ライフエイトビル3階 | 072-422-3295 |
離婚の準備などでよくある質問
Q1.DVやモラハラで慰謝料は請求できますか
DV、モラハラいずれも精神的に苦痛を受けている場合は、合意離婚する場合には慰謝料の請求が認められます。
Q2.離婚の準備でアドバイスは貰えますか
書類の作成に準ずる質問や公正証書の作成の手続、離婚後の手続等であれば回答させていただきます。
Q3.東京ですが、離婚協議書や公正証書を作っていただけますか。
可能です。ただし、公正証書の場合にはご夫婦で公証役場に行っていただく必要があります。(出張による作成も可能ですが、出張料金が高額になります。)
Q4.依頼前の相談は無料でしょうか。
作成に準ずるご相談は可能ですし、初回は無料です。
Q5.行政書士と弁護士の違いは何でしょうか。
行政書士は、離婚に伴う書類の作成(離婚協議書や公正証書)をサポートさせていただけます。弁護士はこれらの書類サポートに加えて、調停や裁判の手続をサポートいただけます。行政書士は弁護士と比べ、依頼する料金が安価です。