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浮気を許すと決めたら書面で誓約させておくべき

浮気を許すと決めたら書面で誓約させておくべき 婚姻

相手の浮気を許すと決めたら、今後の浮気を防止するためにも書面によって定めておくことをお勧めします。書面により定めておくことで、決めたことを忘れることもありませんし、今後の浮気を防止することもできるでしょう。こちらの記事では、相手の”浮気を許す”と決めた後に作成する誓約書や示談書又は合意書の作成について述べさせていただきます。

浮気を許すと決めた時に作成する書面ってなに?

浮気を許すと決めた時に作成する書面ってなに?

浮気を許す場合には、ただ口頭で許す旨を伝えるだけでなく、今後の浮気を防止する措置が必要でしょう。浮気を防止する措置は色々検討することができますが、書面を作成し相手に署名捺印をさせることで、今後の浮気をやめるように気持ちを改めさせることができると言えるでしょう。浮気を許すと決めた後に作成することができる書面には以下のような書面が考えられます。

  • 浮気防止誓約書
  • 示談書
  • 夫婦合意契約書
  • 婚前契約書

詳細は以下のとおりです。

浮気防止誓約書

浮気防止誓約書は、カップルや夫婦のいずれか一方が浮気をした場合に、今後の浮気を防止するために作成します。誓約書は、浮気をした者が誓約内容を遵守する義務があり、署名と捺印についても、浮気をした者のみがすることとなります。

示談書

示談書は、浮気をした事実について相手に認めて謝罪や、慰謝料の支払いなどについて定めます。浮気による慰謝料の請求は夫婦関係がなければ基本的に認められず、合意によらずに相手に慰謝料を請求する場合には、相手が不貞行為を行ったことを証明する必要があります。示談書は前記誓約書と違い、当事者双方が署名捺印をして双方が契約内容の義務を負います。

夫婦間合意契約書

夫婦間の浮気があった場合には、後の浮気を防止するために夫婦で契約しておくことがあります。夫婦の浮気に不貞があった場合には、慰謝料を相手に請求することができます。しかし、夫婦間による契約は、民法上の取消権の規定が認められる場合がありますので、契約条項には気をつけなければいけません。夫婦間合意契約書も示談書同様に、夫婦が署名捺印をして双方が義務を負います。

婚前契約書

婚前契約書には、婚姻前の夫婦の財産契約や婚姻後の相互の義務などについて決めておきます。もし、相手による浮気が婚約中に行われた場合、浮気を許すと決めたのであれば、婚前契約の内容に上記の財産契約や夫婦相互の義務を定める他に、浮気の防止に関する誓約もしておくとよいでしょう。

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浮気を許すと決めた後のNG行為

浮気を許すと決めた後のNG行為

交際中の彼氏(彼女)の浮気が発覚した後に、浮気を許し関係の修復をすることも少なくありません。このようなケースで絶対にしてはいけない行動を2つ紹介します。

浮気を助長するような言葉をかける

浮気が発覚した後に、相手に対し「浮気をするならバレないようにしてね」などといった表現は絶対にしてはいけません。浮気を防止するためには「浮気はやめて!」とはっきりと伝えるべきでしょう。曖昧な表現をした場合、捉え方によっては、浮気について無関心であるように思われ、相手による浮気を助長してしまいます。

行き過ぎた要求

浮気が発覚すると、相手に対し強い怒りがこみ上げてくることは当然かと思います。しかし、その怒りに任せて相手に無茶な要求をしてしまうと、自分の状況が不利になる可能性があります。浮気により相手に一定の誓約を与えることは当然認められる権利であると思いますが、その誓約は行き過ぎた内容にならないように注意してください。

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浮気後の誓約書や示談書などの作成は

誓約書や示談書の作成はお任せください

浮気後に、相手を許すことを決めた方は当事務所により書類作成をサポートさせていただくことができます。浮気後の書類を作成することにより、今後の浮気の防止や違反した場合の損害について定めることができますので、相手にとっても内容を強く遵守する自覚が芽生えるでしょう。

当事務所は、浮気後の誓約書の作成を専門に取り扱っている事務所です。これまでにカップルや夫婦間の浮気後の誓約書以外にも幅広く民事関連の書類を作成してきた経験があります。初回は無料でご相談をいただけますので、お気軽にご連絡ください。

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    業務内容 料金 概要
    浮気防止の誓約書 30,000円 浮気を防止する内容の誓約書を作成させていただきます。
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    夫婦間合意契約書 35,000円 夫婦間の合意内容を記載した契約書を作成させていただきます。
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    作成のイメージ

    誓約書の場合は、記載する内容にもよりますが「3~5ページ」、合意書や示談書の場合は、「7~9ページ」で作成させていただくケースが多いです。

    この記事を書いた人

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    代表者:大倉雄偉
    保有資格:行政書士、宅地建物取引士
    経験:当事務所は、民事法務を専門とする行政書士として、これまでに多数のカップル、夫婦、同性間の契約書や誓約書、公正証書の作成サポートを行ってまいりました。

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