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公正証書を夫婦間で作成する場合の注意点は?

公正証書を夫婦間で作成する場合の注意点は? 婚姻

夫婦間で公正証書を作成することは、お互いの約束や取り決めを法的に明確にするための重要な手段です。特に、一方の不貞行為などの問題については、公正証書によって具体的な防止策や慰謝料を明文化することで、再発防止に役立ちます。

こちらの記事では、夫婦いずれか一方の不貞により夫婦間の関係を再構築することを目的とした公正証書を作成する際の重要なポイントや記載する内容などについて詳しく解説します。

公正証書によって夫婦間の約束等を定める

公正証書によって夫婦間の約束等を定める公証役場の写真

夫婦間の契約を公正証書によって行う場合、「夫婦間合意契約公正証書」などが作成されます。この公正証書を作成する理由は様々ですが、一般的な例としては、一方の不貞行為が原因で作成されることがあります。このようなケースでは、不貞行為を認める内容や、今後の防止策、不貞による慰謝料の支払いなどを定めた公正証書が作成されます。このように、夫婦間の契約を公正証書で定めることが可能ですが、注意が必要です。

夫婦間で公正証書を作成する際の注意点

夫婦間で公正証書を作成する際には、特に民法に基づく取消権の問題に注意が必要です。以下に、注意点と具体例を示します。

民法に基づく取消権の問題

民法に基づく取消権の問題

夫婦間の契約では、特定の条件のもとで契約が取り消される可能性があります。したがって、公正証書で定めた内容であっても、取消権が行使される場合には、契約自体が無効になる可能性があります。このような夫婦間の契約取消権はありますが、取消権には例外もあり、多くの場合この例外に該当することが考えられますので、取消権が認められる可能性は低いと考えられます。前記の例外は後述しております。

夫婦間の契約取消権に関する民法の規定

夫婦間の契約取消権に関する民法の規定

夫婦間の契約取消権は民法第754条により、婚姻期間中は、夫婦の一方からの同意がなければ、その者が行った契約は取り消せると規定されています。

取消権の適用範囲

この取消権は、婚姻期間中に夫婦の一方が行った契約に適用されます。

取消権の例外

以下の場合、夫婦間の契約取消権の適用が制限されることがあります:

契約時に夫婦関係が破綻している場合
契約時点で夫婦関係が既に破綻している場合、取消権は行使できない可能性があります。このため、契約時の夫婦関係の状態を明確に記録しておくことが重要です。

契約時に夫婦関係が破綻していないが、取消権行使時に夫婦関係が破綻している場合
契約時点では夫婦関係が正常であっても、取消権を行使する時点で夫婦関係が破綻している場合、取消権は行使できない可能性があります。

第754条(夫婦間の契約の取消権)
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
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夫婦間の公正証書による契約で留意しておく点

公正証書による契約を夫婦でする場合の注意点は以下のとおりです。

契約時の夫婦関係の状態を明確にする

夫婦関係の破綻イメージ

契約時点での夫婦関係の状態を明確に記録し、公正証書に反映させることが重要です。例えば、「第○条(夫婦関係の破綻)甲と乙は、契約時に夫婦関係は破綻していた」などの文言を明記します。

公正証書を夫婦間で作成する場合の記載内容

公正証書を夫婦間で作成する場合の記載内容

不貞行為後の夫婦関係の修復を目的とした公正証書の記載例は次の通りです。不貞が原因で作成する公正証書は、後に重要な証拠となる可能性があるため、以下の点に留意しながら記載内容を検討することが重要です。

  1. 不貞の事実関係
    不貞の経緯:具体的な出来事や不貞が発覚した経緯を詳細に記載します。
    不貞の時期:不貞が行われた期間を明確にします。
    相手方の情報:不貞の相手方の名前、住所、職業などを具体的に記載します。
  2. 離婚の合意
    将来、もし不貞があった場合に協議離婚に協力することを記載しておきます。ただし、離婚を強制するような内容は、公証人によって記載することが認められないことがあるため、「協議離婚に協力する。」などと簡潔に記載することが賢明です。
  3. 離婚条件
    離婚をする場合の条件を定めておきます。こちらも公証人によっては、離婚をする前に条件を具体的に決めておくことは好ましくないと考えられ記載自体ができない場合があります。もし記載ができる場合には次のようなことを定めておきましょう。・不動産の名義変更や分割方法、売却する場合の売却方法など
    ・夫婦共有の預金の分割や支払方法など
    ・慰謝料の金額、支払方法、支払期限など
    ・子供の親権監護権をどちらが持つかなど
    ・監護権を持たない者の面会交流の頻度、時間、場所など
    ・養育費の金額、支払方法、支払期限など

公正証書を夫婦間で作成する流れ

公正証書を作成する一般的な手続の流れは以下のとおりです。なお、手続の流れは作成する公証役場によって若干の異なりがある場合がありますので、事前に確認しておくことを推奨しております。

  1. 準備
    まずは、必要な書類(身分証明書、戸籍謄本等)や事前に夫婦間で合意した内容を記載した書面を準備します。
  2. 公証役場での手続き
    公証人と面談し、書類の確認や内容の確認を行います。
  3. 公正証書の原稿完成
    公証人により公正証書の原稿が作成されます。
  4. 公正証書の作成
    夫婦で揃って公証役場に出向き、公正証書に署名と捺印を行います。

公正証書を夫婦間で作成するのは難しい

公正証書を夫婦間で作成するのは難しい

夫婦間の契約には取消権の関係があり、そのため公証人は公正証書の作成に慎重な姿勢を取ることがあります。契約が取り消される可能性があるため、公証人の立場は慎重さを要します。このような理由により、将来の離婚合意や条件を具体的に定めることができない場合も多くあります。具体的に記載できる内容は、公証人によって異なるため、事前に内容を確認し、公証人に事情を説明して認めてもらうことが重要です。

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公正証書を夫婦間で作成するサポートは

公正証書を夫婦間で作成するサポートは

夫婦間の契約による公正証書のサポートはお任せください。当事務所は民事法務の専門家として、これまで多数の夫婦間契約書、合意書、示談書の作成をサポートしてきました。夫婦間の契約には取消権の規定が関わるため、適切な表現の選択が重要ですが、行政書士などの専門家に相談することで、安心して文書を作成することができます。

当事務所は大阪市内に拠点を置いていますが、契約書や公正証書の作成サポートについては、近畿圏はもちろん、東京都、神奈川県、沖縄県、広島県など、広範囲な地域からのご依頼にも対応しています。

ご依頼後の流れ

夫婦間の合意契約書や公正証書の作成をご希望でしたら、次の流れによりご申込いただけます。

1.ご連絡
まずは、次のお問い合わせフォーム、メール又はお電話等でお申込みください。お申込みの時点では、夫婦間の合意契約書や公正証書を作成するために必要な「事件の概要や経緯、希望」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。

お問い合わせフォーム→こちら
Tel:050-3173-4720

2.お見積書とご契約
前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。

3.夫婦間の合意契約書や公正証書の案文作成
当事務所によって、夫婦間の合意契約書や公正証書の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、ご夫婦で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された和解書を完成させます。不倫相手の示談書等についても同様に作成させていただきます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。

お問い合わせ

    電話番号*

    ご依頼内容をご選択ください*

    相談のご希望日*

    料金

    業務内容 料金 概要
    夫婦間合意契約書 35,000円 夫婦間の合意内容を記載した契約書を作成させていただきます。
    離婚協議書 30,000円 離婚に伴う契約書を作成させていただきます。
    公正証書のサポート 30,000円~ 上記の契約について公正証書として作成する場合にはこちらの料金が加算されます。なお、上記全ての契約で公正証書の作成が可能なわけではありませんので、ご了承ください。

    お客様の声

    現在(令和6年7月)時点で、他のウェブサイトやGoogleなどを含めて、計150件以上の口コミをいただいており、総合的な評価は「4.9/5」と高く評価されています。このため、当事務所が提供するサービスは自信を持ってご提供しています。

    ただし、すべての口コミが良い評価ではなく、相談のしやすさなど改善すべき点もありますので、日々その向上に努めています。以下は、お客様からいただいたご感想の一部です。

    夫婦間契約書や離婚協議書の作成についてのレビュー

    作成のイメージ

    通常は7ページから9ページの合意書等を作成させていただいております。離婚協議書や離婚公正証書についても同様にサポートさせていただけます。

    公正証書を夫婦間で作成するーよくある質問

    Q.夫婦間の公正証書の作成期間は?
    ご契約いただいてから概ね1か月程で作成できるケースがほとんどです。

    Q.夫婦の合意がなくとも合意書や公正証書の作成には対応してもらえるのでしょうか。
    申し訳ございませんが、合意書や公正証書を作成させていただくには必ず当事者の合意が必要となります。合意が無い状態での作成はお受けできません。

    Q.公正証書に記載する内容を相手と交渉してもらえるのでしょうか。
    交渉などはできません。

    Q.合意書や公正証書の変更や修正は無料でしょうか。
    はい。基本的に無料です。ただし、内容を大幅に変更する場合には追加料金をいただくことがあります。さらに、公正証書とする場合には希望する全ての内容が記載できるとは限りませんので、その点ご留意ください。

    Q.作成いただいた合意書や公正証書を郵送してもらえるのでしょうか。
    合意書の場合は郵送させていただきます。公正証書は、公証役場で直接受け取っていただきますので、代理人としての調印等でない限りは郵送はしておりません。

    公正証書を夫婦間で作成するーまとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、公正証書を夫婦間で作成する場合の作成時の注意点や公正証書の効力及び記載する内容などについて下記の内容を詳しく記載させていただきました。

    1. 公正証書によって夫婦間の約束等を定める
      1. 夫婦間で公正証書を作成する際の注意点
      2. 民法に基づく取消権の問題
      3. 夫婦間の契約取消権に関する民法の規定
      4. 取消権の適用範囲
      5. 取消権の例外
    2. 夫婦間の公正証書による契約で留意しておく点
      1. 契約時の夫婦関係の状態を明確にする
      2. 公正証書を夫婦間で作成する場合の記載内容
      3. 公正証書を夫婦間で作成する流れ
      4. 公正証書を夫婦間で作成するのは難しい
    3. 公正証書を夫婦間で作成するサポートは
      1. ご依頼後の流れ
      2. お問い合わせ
      3. 料金
      4. お客様の声
      5. 作成のイメージ
    4. 公正証書を夫婦間で作成するーよくある質問
    この記事を書いた人

    事務所:大倉行政書士事務所
    所在地:大阪市鶴見区鶴見三丁目5番19号-702号
    代表者:大倉雄偉
    保有資格:行政書士、宅地建物取引士
    経験:当事務所は、民事法務を専門とする行政書士として、これまでに多数のカップル、夫婦、同性間の契約書や誓約書、公正証書の作成サポートを行ってまいりました。

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