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事実婚夫婦が作成するべき契約書や公正証書

婚姻

現代社会において、法律婚だけでなく、内縁や事実婚の形態を選ぶ夫婦が増えています。法律婚とは異なり、事実婚には法的保護が限定的なため、夫婦の権利や義務を明確にするための契約書や公正証書の作成がとても重要です。

こちらの記事では、内縁や事実婚の夫婦が法律婚の夫婦と同様の権利を持つために作成すべき契約書や公正証書の基本的な内容と注意点について詳しく説明します。事実婚における生活の安定と安心を確保するための重要なポイントを理解していただければ幸いです。

事実婚の契約書や公正証書に記載する基本的な内容

事実婚の契約書や公正証書に記載する基本的な内容

事実婚契約書や公正証書を作成する際に考慮すべき項目は多岐にわたります。

以下は、一般的に含まれるべき内容です。

別姓を目的として事実婚を選択した場合

事実婚を選択することで、法律婚とは異なり、夫婦が異なる姓を維持することが可能です。このため、事実婚を選んだ理由が別姓の維持である場合、その目的を契約や合意書に明記しておくとよいでしょう。これにより、将来的に法律的な問題が発生することを防ぎ、双方の意図を明確にすることができます。

他の方と事実婚状態にならないこと

事実婚に関する契約を結ぶ際には、相手方以外の第三者と事実婚状態にならないことについても記載しておくと良いでしょう。お互いの信頼関係を築くためにも、他の人との関係についての明確な取り決めをしておくことが推奨されます。

相手の同意を得ずに他人の養子養親とならないこと

養子縁組や養親になるという判断は非常に重大な決定です。このような重要な決定については、相手の同意を得ることが必須です。双方の合意がない状態でこれらの判断を行うと、後にトラブルの原因となる可能性がありますので、必ず相手との合意を得てから進めることが望ましいです。

不貞行為を行わないこと

不貞行為を行わないことは、法律上の夫婦には「貞操義務」という形で義務付けられていますが、事実婚の場合には明確に定められていません。(判例で認められています。)そのため、貞操義務に関する規定も設けておくとよいでしょう。さらに、不貞行為をした場合の慰謝料も決めておくことができます。

同居および届出について

事実婚においても、夫婦としての共同生活の義務を明確にするために、同一世帯に配偶者(未届)として住民登録を行うことを定めておきましょう。これにより、第三者に対して、夫婦であることを公的に証明することができ、互いの生活に対する責任や義務が明確になるでしょう。

日常家事債務の連帯について

家計の分担や日常的な債務について、双方がどのような義務を負うかを明確にしておくことが重要です。例えば、家計の支出や債務に対する連帯責任をどのように分担するか、また、日常家事債務について双方が連帯して義務を負うことなどを明記することで、金銭的な問題やトラブルを予防することができます。

医療行為への同意を相手に任せること

緊急時の医療行為に対する同意は、法律婚の場合には通常認められていますが、事実婚ではそうではない場合があります。これに備えるためには、事実婚契約書や公正証書を用いて医療行為に関する同意を事前に定めておくことが望ましいです。公正証書による同意は、病院や医療機関においても認められる可能性が高くなります。

婚姻後に築いた財産を夫婦共有財産として扱うこと

事実婚期間中に形成した財産の取り扱いについても、あらかじめ定めておくと良いでしょう。例えば、婚姻後に築いた財産を夫婦共有財産として扱うことや、その分配方法について明確にしておくことで、万一、事実婚を解消する際にスムーズに財産分与を行うことができます。これにより、後々のトラブルを防ぎ、双方にとって公平な対応が可能になります。

今後出生する子の認知について

事実婚において、パートナーとの間に生まれた子どもは法律上の婚姻関係がない男女の子となり、非嫡出子として扱われます。そのため、法律婚とは異なり、父親が認知を行わない限り、父親と子どもの間に親子関係が発生しません。この問題を解決するために、事実婚契約書には、婚姻中に双方の間で生まれた子どもについて父親が認知を義務付ける規定を設けることが重要です。

子の氏について

事実婚の場合、子どもは出生と同時に母親の戸籍に入り、母親の姓を名乗ることになります。そのため、父親の姓を名乗らせるためには裁判所の手続きが必要となります。このため、事実婚契約書には、子どもの認知および姓の決定についての規定を設けることが重要です。

上記の内容を考慮することで、事実婚契約書や公正証書を作成する際に、法律的な問題やトラブルを未然に防ぎ、双方の意図や合意を明確にすることができます。また、子どもの認知や財産の取り扱いなど重要な事項についても明確に定めることで、将来的な安心を確保することができます。

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事実婚に関する書面を作成するメリット

事実婚に関する書面を作成するメリット

以下では、事実婚に関する書面を作成することによる具体的なメリットを3つの主要なトピックに分けて説明します。これにより、事実婚の夫婦が直面する可能性のある問題や、書面化することによって得られる安心感について理解を深めていただけますと幸いです。

婚姻意思の証明が可能

事実婚契約書や公正証書を作成することで、夫婦が婚姻意思を持って共同生活を送っていることを第三者に対して明確に証明できます。例えば、社宅への入居や配偶者手当の申請時には、夫婦関係を証明するための公式な書類が必要です。さらに、金融機関で住宅ローン(ペアローン)を組む際にも、夫婦であることの証明として公正証書は重要な役割を果たします。

不貞行為の防止と医療同意が可能

事実婚契約書には、不貞行為を行わないことや、不貞行為があった場合の責任追及について明確に記載することができます。これにより、夫婦間の信頼関係を保つための強力な手段となります。また、緊急時の医療行為に対する同意についても公正証書によって方法を定めておくことで、入院や手術が必要な場合にも迅速に対応することができます。事実婚は法律婚と異なり、相手の医療行為に関して同意権が認められにくい場合があるため、このような取り決めは非常に重要です。公正証書としての効力を持つ書類は、医療機関においても高い信頼性を持ち、スムーズな対応を可能にします。

財産の明確な規定と子どもの認知に関して決めれる

事実婚期間中に築いた財産を夫婦共有財産として扱うことや、その分配方法について明確にすることができます。これにより、財産に関するトラブルを未然に防ぎ、双方にとって公平な対応が可能となります。例えば、共同で購入した不動産や自動車などの財産をどのように分配するかを具体的に定めておくことで、将来的な紛争を避けることができます。また、子どもの認知や親権行使についても事前に決めておくことで、子どもの権利や福祉を確保することができます。事実婚では、法律婚と異なり、父親の認知がなければ父子関係が成立しないため、これらの取り決めは特に重要です。公正証書による契約は、法的に強力な証拠となり、子どもの利益を最大限に保護する手段となります。

以上のように、事実婚に関する書面を作成することで、法的な問題やトラブルを未然に防ぎ、夫婦の関係をより明確にすることができます。婚姻意思の証明、不貞行為の防止、医療同意のスムーズ化、財産の明確な規定、そして子どもの認知に関する取り決めなど、重要な項目について事前に取り決めておくことが可能です。これにより、将来的な不安を軽減し、安心して夫婦生活を送ることができるでしょう。

事実婚契約は公正証書を利用するべき?その理由や手続は?

夫婦が事実婚の約束を口頭で交わしただけでは、お互いに不安が残ります。また、夫婦で作成した文書だけでは不十分かもしれません。こうした不安を解消するために、専門の行政書士に書類作成を依頼するか、公正証書として作成する方法が考えられます。

以下に、事実婚契約を公正証書として書面化する理由や手続の流れ、費用について説明します。

事実婚契約の公正証書を作成する理由

公正証書とは、公証人と呼ばれる法律の専門家(公務員)が公証人法に基づいて作成する公文書です。そのため、公正証書には高い信頼性があり、原本が公証役場に保管されるため、書類の紛失や偽造、変造のリスクがありません。さらに、公正証書は社会的な信用度も高いため、夫婦等が自作した事実婚契約書(私文書)よりも、第三者に対して証明力が高い資料として利用できます。

第三者に対して事実婚を証明するケースとしては、例えば社宅への入居や配偶者手当の申請時などが挙げられます。また、金融機関で住宅ローン(ペアローン)を組む際に、夫婦であることを証明するために住民票や公正証書の提出が求められることもあります。これにより、事実婚の約束をより確実なものとし、法律的なトラブルを未然に防ぐことができます。

事実婚契約の公正証書を作成する流れ

  1. 離婚協議書の作成
    公正証書を作成するには、まず夫婦間で事実婚契約によって定める条件を合意する必要があります。公証人は交渉を行わないため、合意が前提となります。合意事項には、前記で記載した「婚姻意思の証明、不貞行為の防止、医療行為の同意、財産の共有、子どもの認知」などが含まれます。
  2. 公証役場の選定
    公証役場は全国どこでも利用可能ですが、通常は自宅から近い公証役場を選びます。口コミやアクセスの良さを考慮し、日本公証人連合会のウェブサイトで場所を探せます。
  3. 公証役場への事前連絡
    公証役場に電話で連絡し、公正証書作成の予約を取ります。予約時には「氏名、作成したい公正証書の種類、打ち合わせを希望する日」を伝え、必要書類や手続きの流れを確認します。
  4. 必要書類の準備
    必要な書類は以下の通りです。
    ・夫婦両方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
    ・作成した事実婚契約書の案文
    ・戸籍謄本
    ・住民票
  5. 公証役場で打ち合わせ
    公証役場で書類を提出し、公証人と内容の確認を行います。本人確認書類はコピーされ、返却されます。
  6. 公正証書の原案確認
    打ち合わせ後、約1週間で公正証書の原稿が送付されます。内容を確認し、問題がなければ原稿の確定と作成日を通知します。
  7. 公正証書の作成
    予約日時に夫婦揃って公証役場に行き、公証人が内容を読み上げます。夫婦が理解し同意した後、署名・捺印を行います。認印を使用しても問題ありませんが、双方が異なる印鑑を使用する必要があります。印鑑登録証明書を提出する際は実印が必要です。

公正証書の手数料

公正証書を作成する際、公証役場に公証人手数料を支払います。手数料は契約内容に応じて計算され、通常は約5万円ですが、契約金額が高い場合や内容が複雑な場合はそれ以上になることがあります。行政書士などにサポートを依頼する場合、トータルで約10万円かかることもあります。しかし、公正証書の作成は契約の安全性を高めますが、費用の高さは個人の感覚によるため、必要な費用として考えるべきです。

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法律婚と事実婚の取り扱いの違い

法律婚と事実婚では、法律上の取り扱いに多くの違いがあります。

以下にその一部を示します。

法律婚と事実婚の取り扱いの違うもの

各種制度・権利・義務 法律婚 事実婚
配偶者の相続権 あり なし
所得税の配偶者控除 あり なし
父子関係の成立 嫡出推定 認知
親権 共同親権 単独親権(母)
普通養子縁組 できる できる
特別養子縁組 できる できない
住民票の続柄 夫/妻 夫(未届)/妻(未届)
夫婦間の契約取消権 あり 基本的になし
住宅ローンの収入合算 できる できる(一部銀行に限る)

法律婚と事実婚の取扱いが同等のもの

各種制度・権利・義務 法律婚 事実婚
社会保険 認められる
公的年金制度の給付 認められる
育児・介護休業法に基づく
各種制度
できる
公営住宅の同居承認 あり
生活程制度における世帯認定 認定される
保育料算定の際の世帯認定 受給可能
同居協力扶助義務 あり
貞操義務 あり
日常家事債務の連帯責任 あり

年金受給権について

事実婚関係にある場合でも、年金受給権については法律婚夫婦と同様の取り扱いがされることがあります。特に、被扶養者(第3号被保険者)としての年金受給権が認められることが特徴です。

相手の親族との関係

事実婚では、法律上の親族関係や扶養義務が発生しないため、法律婚とは異なる点があり、親族間の関係性に影響を及ぼす可能性があります。

相続権がない

事実婚夫婦には相続権がないため、パートナーが亡くなった場合の財産移転には遺言書の作成が強く推奨されます。遺言書が存在しない場合、遺産は法定相続人に分配され、事実婚のパートナーは相続ができません。

事実婚となるペーパー離婚について

ペーパー離婚とは、形式的に離婚して旧姓に戻ることを目的とし、実際には事実婚として夫婦関係を続けることを指します。この方法は、別姓を維持する手段として利用されることがあります。

公正証書以外の方法により事実婚を証明するには?

公正証書以外の方法により事実婚を証明するには?

公正証書は事実婚を証明するための有効な手段ですが、それ以外にも様々な方法で事実婚の関係性を証明することが可能な場合があります。もし、公正証書が用意できない場合や、その他の証明方法を検討したい場合には、以下の手段を活用することができます。

これらの方法は、夫婦としての関係性を示すための具体的な証拠や記録を提供して事実婚を認めてもらいます。

結婚式を挙げている

結婚式を挙げていれば、その時の写真やビデオにより夫婦関係を有効に証明できる可能性があります。

長期間の同居

同一住所で長期間にわたって共同生活をしている場合、住民票や賃貸契約書、公共料金の請求書などが有力な証拠となります。これにより、実際に一緒に生活している事実を示すことができます。また、同居期間の証明として、銀行口座の共同名義や、共用の郵便物も役立ちます。

近隣や職場から夫婦として認められている

近隣住民や職場の同僚からの証言は、事実婚の状況を証明するための有力な証拠となります。たとえば、近隣住民が「夫婦として認識していた」などの証言を提供することで、事実婚関係の証明に役立つことがあります。

住民票への未届の妻(夫)としての記載

住民票において、事実婚関係にある配偶者を「未届 妻(夫)」として登録している場合、その登録内容が証拠となります。これにより、公的に夫婦としての関係を認識させることができます。

賃貸契約書に内縁の妻(夫)として記録がある

賃貸契約等において、事実婚として申告することで、その契約書に記載される同居人等の欄が「配偶者、未届妻」と記載されるため証拠として用いることができます。

事実婚夫婦が作成するべき契約書や公正証書ーよくある質問

Q1:事実婚夫婦が契約書や公正証書を作成する理由は何ですか?
A1:事実婚夫婦は、法律婚とは異なり法的な保護が限定的です。そのため、契約書や公正証書を作成することで、権利や義務、財産の取り扱い、医療同意などについて明確にしておくことを推奨します。これにより、将来的なトラブルを防ぎ、安心して生活するための基盤を作ることができます。

Q2:事実婚の契約書と公正証書の違いは何ですか?
A2:事実婚の契約書は、夫婦間で取り決めた内容を文書としてまとめたもので、公正証書は公証人が作成する公式な文書です。公正証書は、紛失や偽造のリスクが少なく、第三者に対しても強力な証明力を持ちます。

Q3:どのような内容を契約書や公正証書に含めるべきですか?
A3:主な内容として、以下が挙げられます。
・婚姻意思の証明
・不貞行為の防止
・医療行為に関する同意
・財産の取り扱いや分配方法
・子どもの認知や親権に関する取り決め
・同居や協力扶助の義務
・関係解消時の条件

Q4:公正証書を作成する際に注意すべき点は何ですか?
A4: 公正証書を作成する際は、すべての取り決めを明確かつ詳細に記載し、公証人との打ち合わせを行って必要な書類を準備するとともに、合意内容が双方にとって公平であることを確認することが重要です。

Q5:公正証書の作成にはどれくらいの時間がかかりますか?
A5:公正証書の作成には、通常、1,2か月程度かかることが多いです。事前に公証人と相談し、必要な書類や手続きについて確認することで、スムーズに進めることができます。

Q6:事実婚の契約書や公正証書はどこで保管すればよいですか?
A6:公正証書は、公証役場に原本が保管されるため、紛失や偽造のリスクが低くなります。一方、契約書は自分たちで保管することが一般的ですが、重要な書類であるため、信頼できる場所で安全に保管することをお勧めします。

Q7:事実婚契約書や公正証書は変更できますか?
A7:事実婚契約書や公正証書の内容は、変更することができます。ただし、公正証書の場合は、公証人による再作成が必要です。変更の際は、両者の合意が前提となり、新たな文書を作成することになります。

事実婚の契約書や公正証書の作成サポートは

事実婚の契約書や公正証書の作成サポートは

事実婚は、現代社会で広がりを見せている法律婚によらない婚姻形態です。事実婚は法律婚に認められる事由が多く制約されているので、適切な契約書や公正証書の作成が不可欠です。当事務所では、事実婚に関する契約書や公正証書の作成を専門的にサポートしております。ご興味がある方は、お気軽にお問い合わせください。

当事務所は大阪市内に拠点を構えていますが、事実婚契約書や公正証書の作成サポートについては、近畿圏の大阪府、兵庫県、奈良県、京都府をはじめ、東京都、神奈川県、沖縄県、広島県など、広範囲な地域からのご依頼にも対応しています。以下では、当事務所にご依頼いただい場合の手続の流れ等について説明させていただきました。

ご依頼後の流れ

事実婚契約書や公正証書の作成をご希望でしたら、次の流れによりご申込いただけます。

1.ご連絡
まずは、次のお問い合わせフォーム、メール又はお電話等でお申込みください。お申込みの時点では、事実婚契約書又は公正証書を作成するために必要な「事件の概要や経緯、希望」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。

お問い合わせフォーム→こちら
Tel:050-3173-4720

2.お見積書とご契約
前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。

3.事実婚契約書の案文作成
当事務所によって、事実婚契約書の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、ご夫婦で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された事実婚契約書又は公正証書を完成させます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。

お問い合わせ

    電話番号*

    ご依頼内容をご選択ください*

    相談のご希望日*

    料金

    業務内容 料金 概要
    事実婚契約書 35,000円 事実婚状態の契約書を作成させていただきます。
    パートナーシップ契約書 35,000円 同性間の契約書等を作成させていただきます。
    公正証書のサポート 30,000円~ 上記の契約について公正証書として作成する場合にはこちらの料金が加算されます。なお、上記全ての契約で公正証書の作成が可能なわけではありませんので、ご了承ください。

    お客様の声

    現在(令和6年7月)時点で、当事務所は他のウェブサイトやGoogleなどを含めて、合計で150件以上の口コミをいただいており、総合評価は「4.9/5」と非常に高い評価を受けています。このことから、私たちの提供するサービスには自信を持っております。

    しかし、すべての口コミが完璧な評価ではなく、一部には改善が必要な点も指摘されています。特に、相談のしやすさに関する意見が見られますので、これらの点については日々改善を図り、サービスの向上に努めています。以下に、お客様からいただいたご感想の一部をご紹介いたします。

    レビュー

    作成のイメージ

    通常は7ページから9ページの事実婚契約書や公正証書を作成させていただいております。

    事実婚夫婦が作成するべき契約書や公正証書ーまとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、法的保護が限定的な事実婚において、夫婦が権利や義務を明確にするために作成すべき契約書や公正証書の基本的な内容と注意点について下記の内容を述べております。

    1. 事実婚の契約書や公正証書に記載する基本的な内容
      1. 別姓を目的として事実婚を選択した場合
      2. 他の方と事実婚状態にならないこと
      3. 相手の同意を得ずに他人の養子養親とならないこと
      4. 不貞行為を行わないこと
      5. 同居および届出について
      6. 日常家事債務の連帯について
      7. 医療行為への同意を相手に任せること
      8. 婚姻後に築いた財産を夫婦共有財産として扱うこと
      9. 今後出生する子の認知について
      10. 子の氏について
    2. 事実婚に関する書面を作成するメリット
      1. 婚姻意思の証明が可能
      2. 不貞行為の防止と医療同意が可能
      3. 財産の明確な規定と子どもの認知に関して決めれる
    3. 事実婚契約は公正証書を利用するべき?その理由や手続は?
      1. 事実婚契約の公正証書を作成する理由
      2. 事実婚契約の公正証書を作成する流れ
      3. 公正証書の手数料
    4. 法律婚と事実婚の取り扱いの違い
      1. 法律婚と事実婚の取り扱いの違うもの
      2. 法律婚と事実婚の取扱いが同等のもの
      3. 年金受給権について
      4. 相手の親族との関係
      5. 相続権がない
      6. 事実婚となるペーパー離婚について
    5. 公正証書以外の方法により事実婚を証明するには?
      1. 結婚式を挙げている
      2. 長期間の同居
      3. 近隣や職場から夫婦として認められている
      4. 住民票への未届の妻(夫)としての記載
      5. 賃貸契約書に内縁の妻(夫)として記録がある
    6. 事実婚夫婦が作成するべき契約書や公正証書ーよくある質問
    7. 事実婚の契約書や公正証書の作成サポートは
      1. ご依頼後の流れ
      2. お問い合わせ
      3. 料金
      4. お客様の声
      5. 作成のイメージ
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    この記事を書いた人
    行政書士 大倉雄偉

    【自己紹介】
    事務所名称:大倉行政書士事務所
    公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
    所在地:大阪市鶴見区鶴見三丁目5番19号-702号
    保有資格:行政書士、宅地建物取引士

    【専門業務・強み】
    経験:当事務所は、民事法務を専門とする行政書士として、これまでに多数のカップル、夫婦、同性間の契約書や誓約書、公正証書の作成サポートを行ってまいりました。
    評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。

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