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内縁解消による財産分与の約束は契約書が必須か

内縁解消による財産分与の約束は契約書が必須か 婚姻

内縁の夫婦が内縁解消する際に、相手に財産分与を請求することができるのでしょうか。財産分与は法律上の夫婦には当然認められる権利ですが、内縁関係の夫婦であっても財産分与が認められます。そのため、内縁関係であるからといって財産分与を諦める必要はありません。

こちらの記事では、内縁解消による財産分与について、財産分与ができるケースやできる場合の公正証書の作成の手順などについて詳しく説明をさせていただきます。

内縁とは

内縁関係夫婦のイメージ画像

事実上は、夫婦同然の生活を行っているけれど、婚姻届を提出していないために法律上の夫婦として認められない夫婦関係のことです。これらの夫婦の事を内縁関係の夫婦(事実婚の夫婦)などと呼ぶことがあります。内縁を選択する夫婦に関するデータは少なく、実態が見えにくいとされていますが、令和3年度の内閣府の調査データでは事実婚を選択している人は成人人口の2~3%を占めていることが推察されています。

内縁関係の特徴として、内縁は法律関係の夫婦に認められる相続権がなく、内縁関係の妻や夫に自己の財産を相続させるには生前に遺言書を作成したり、贈与しておくなどの対策が必要となります。

内縁解消をする場合について

内縁解消のケースは主に次の2つが考えられます。

夫婦の合意などによる内縁解消

夫婦の合意によって内縁解消をすることができます。もし、内縁解消の理由が配偶者による不貞等であれば、不貞された側は不貞をした配偶者(有責配偶者)に対して、不法行為による慰謝料を請求することができます。さらに、有責配偶者が内縁解消に合意しない場合には、内縁関係調整調停を家庭裁判所に申立ることが可能です。調停では、内縁解消の話し合いの他に内縁解消による財産分与や慰謝料についても話し合いをすることができます。

死亡による内縁解消

配偶者の死亡による内縁解消の場合、財産分与は請求できません。そのため、夫名義の預金等は相続人や遺贈者に相続等されることとなります。このようなことを防止するためにも、内縁関係の夫婦は生前に遺言書や贈与により夫婦で形成した財産を互いの名義預金等に移す対策を講じる必要があるでしょう。

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財産分与とは

財産分与のイメージ画像

財産分与とは、婚姻生活中の夫婦が協力して蓄積、形成した財産を、離婚の際に、公平に分けることです。財産分与の具体例を挙げますと、夫婦の共有の預貯金が「1,000万円」であれば、これを「500万円」ずつに分けるイメージです。

上記ケースでは2分の1ずつ分けるケースを記載しましたが、夫婦が合意すれば2分の1以外の割合で分けることも可能です。例えば、財産分与の対象とする財産を不動産と預貯金であることを夫婦で決めて不動産をあげる代わりに預貯金を全額もらうといった分け方も可能です。

もし、離婚協議書や公正証書により内縁解消による財産分与を記載するならば次のような記載方法を検討することができます。

第○条(財産分与)
甲は、乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として、金500万円の支払義務のあることを認め、令和○年○月末日限り、乙の指定する金融機関口座に振込送金する方法で支払う。

内縁解消による財産分与

内縁解消時の財産分与のイメージ画像

財産分与は法律婚の夫婦が離婚をする際には当然に認められている権利であることは、上述のとおりです。では、内縁関係の夫婦が内縁解消をする際も財産分与は認められるのでしょうか。裁判所はこれを認めており、内縁関係の夫婦が内縁解消をする際も民法768条(下記に条文あります。)の財産分与の規定が類推適用されるとしています。

第768条(財産分与)
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

広島高等裁判所昭和37(ラ)33「 財産分与審判に対する即時抗告事件」より一部要約

財産分与請求権は、夫婦の財産関係の清算、離婚後の扶養及び有責配偶者から無責配偶者に対する損害の賠償であると解されています。それであれば、財産分与を、内縁関係の解消によって行ったとしても、現に存した夫婦共同生活関係の最終的な規整と言えますし、内縁関係の夫婦が財産分与をしても直接第三者の権利に影響を及ぼすものではないので、内縁関係の夫婦についても、財産分与請求権を認めるのが相当です。

これらのことから、内縁であっても相手に対する財産分与請求権がありますので、取得できる財産はきっちりと貰っておくと今後の生活において安心でしょう。

内縁解消でも財産分与ができないことがあるの?

内縁解消をして財産分与ができないので驚く人

内縁関係の夫婦は、財産分与請求権がありますが、そもそも夫婦関係が内縁でなければ当然に財産分与請求権はありません。では、夫婦関係が内縁であることはどのような事情により判断されるのでしょうか。

夫婦関係が内縁であると言えるには、単に同居しているだけでは言えません。夫婦双方に婚姻意思があることが求められます。その他にも、下記のような状態にあることで内縁関係が認められやすくなります。

  • 互いの両親に対して挨拶等を済ませている
  • 客観的に見ても夫婦関係にあることが明らかである
  • 結婚式を挙げている
  • 住民票の続柄に「妻又は夫(未届)」等の記載がある 等

内縁解消による財産分与は公正証書にできる

内縁解消による公正証書のイメージ

内縁解消時に夫婦で話し合った財産分与の内容は、公正証書によって契約しておくと安心です。公正証書とは、公証人と呼ばれる特別な立場の公務員が作成する文書のことです。もし、財産分与による支払い債務が相手による分割払いである場合には、強制執行認諾条項付きの公正証書を作成しておくことで、万一相手から支払いが滞った場合などに裁判手続をせずに強制執行をすることができるので安心です。

公正証書は全国に300ヵ所程ある公証役場で作成します。公正証書の作成手順は各公証役場によって異なる場合がありますが、一般的には次のような流れで作成されます。

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公正証書作成手順

1.公証役場の申込
まずは、公正証書を作成する旨や作成する公正証書の種類、作成を希望する期間等を伝えます。その際に下記2の案文や必要書類が準備できているのであれば、これらの書類もメールやファックス等で送りましょう。もし、必要な書類等が不明である場合には申込時に何が必要となるかを聞いておきましょう。

2.案文作成と必要書類の準備
公正証書に記載する案文や必要書類(マイナンバーカード、住民票等)を準備します。これらを準備したらメールやファックス等で公証人に送りましょう。

3.公正証書案の送付
公証人より、公正証書の原稿が届きますので確認します。表現や記載内容に変更がなければその旨と公正証書の作成希望日を公証人に伝えて決めます。

4.公正証書の作成
上記3により決めた日に公証役場に出向き、公正証書の原本に署名捺印をして作成します。

内縁解消による財産分与の話し合いができない場合は?

内縁解消が合意できない場合には調停を利用する

内縁解消の財産分与の話し合いができない又は合意ができない場合には、家庭裁判所に対して内縁関係調整調停を申立します。調停の申立は、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類を持参又は郵送等して行います。相手の住所地といっても内縁関係であれば、自分の住所地を管轄する家庭裁判所も同じかと思います。

内縁解消による財産分与契約書の作成は当事務所にお任せください

内縁解消の契約書作成はお任せください

内縁解消による財産分与は契約書や公正証書によって約束をしておくと安全です。約束の際には口頭により「必ず払う」と言っていても財産分与による支払いが分割などである場合には、ある日突然支払いがなくなることも少なくありません。このようなことを防止するためにも、契約書や公正証書を作成しておくことは重要です。

ご依頼後の流れ

私文書による内縁関係解消給付契約書、財産分与契約書又は公文書による内縁関係解消給付契約公正証書などの作成をご希望でしたら、次の流れによりご申込いただけます。

1.ご連絡
まずは、次のお問い合わせフォーム、メール又はお電話等でお申込みください。お申込みの時点では、内縁関係解消給付契約書や公正証書を作成するために必要な「事件の概要や経緯、希望」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。

お問い合わせフォーム→こちら
Mail:info@okura-lawjimusho.com
Tel:050-3173-4720

2.お見積書とご契約
前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。

3.内縁関係解消給付契約書の案文作成
当事務所によって、内縁関係解消給付契約書の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、ご夫婦で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意された内縁関係解消給付契約書を完成させます。内縁関係解消給付契約公正証書についても同様の手順により作成させていただきます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。

お問い合わせ

    電話番号*

    ご依頼内容をご選択ください*

    相談のご希望日*

    料金

    業務内容 料金 概要
    内縁関係解消給付契約書 35,000円 内縁関係解消に関する契約書を作成させていただきます。
    財産分与契約書 35,000円 内縁関係解消や離婚による財産分与の契約書を作成させていただきます。
    離婚協議書 30,000円 離婚に伴う契約書を作成させていただきます。
    公正証書のサポート 30,000円~ 上記の契約について公正証書として作成する場合にはこちらの料金が加算されます。なお、上記全ての契約で公正証書の作成が可能なわけではありませんので、ご了承ください。

    お客様の声

    当事務所は大阪市鶴見区にある事務所ですが、内縁関係解消に関する契約書や、公正証書の作成サポートは、大阪市以外に、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県等の近畿圏内の府県のほか、東京都や神奈川県等の関東圏のご依頼にも対応させていただいております。ご依頼をお考えでしたら、いつでもお気軽にお申し付けください。

    以下は、全国からご利用いただいたお客様のご感想です。

    離婚や内縁解消に関する契約書作成のレビュー

    作成のイメージ

    通常は7ページから9ページの内縁関係解消給付契約書や公正証書原稿を作成させていただいております。これら以外にも、離婚協議書や離婚公正証書についても同様にサポートさせていただけます。

    内縁関係解消給付契約書のイメージ

    内縁解消の財産分与でよくある質問

    Q1.内縁解消時の財産分与を公正証書で契約する場合の期間はどのくらいかかりますか。

    公正証書の原稿作成や必要な書類の取得から概ね3週間かかりますので、契約や支払期間等を考慮するとトータルで1か月程かかることが予想されます。

    Q2.内縁解消による財産分与が支払わなければどうすればよいでしょうか。

    財産分与請求調停を申立するなどして対応する必要があります。

    内縁解消による財産分与の約束は契約書が必須ーまとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、内縁関係解消による財産分与について、内縁や財産分与について詳しく述べつつ、内縁関係解消給付契約公正証書の作成など下記の内容を幅広く記載させていただきました。

    1.内縁とは
    2.内縁解消をする場合について
     ⑴夫婦の合意などによる内縁解消
     ⑵死亡による内縁解消
    3.財産分与とは
    4.内縁解消による財産分与
    5.内縁解消でも財産分与ができないことがあるの?
    6.内縁解消による財産分与は公正証書にできる
     ⑴公正証書作成手順
    7.内縁解消による財産分与の話し合いができない場合は?

    この記事を書いた人
    行政書士 大倉雄偉

    【自己紹介】
    事務所名称:大倉行政書士事務所
    公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
    所在地:大阪市鶴見区鶴見三丁目5番19号-702号
    保有資格:行政書士、宅地建物取引士

    【専門業務・強み】
    経験:当事務所は、民事法務を専門とする行政書士として、これまでに多数のカップル、夫婦、同性間の契約書や誓約書、公正証書の作成サポートを行ってまいりました。
    評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。

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