2024.03.18
浮気誓約書の約束の効果はあるのか?
浮気の誓約書を作成したいけれど、約束の効力はあるのかお悩みの方は多いのでは、ないでしょうか。こちらの記事では、浮気誓約書の効果について記載させていただきます。こちらの記事で説明する浮気誓約書の定義を「婚姻前に発覚した浮気について、今後それを防止する目的で作成する誓約書」として説明させていただきます。
浮気誓約書に記載する約束事項とは
浮気誓約書に記載する約束事項には、今後は浮気をしないことを記載することはもちろんですが、誓約書には、今後の浮気を防止するための制約を盛り込んでおくと効果的です。例えば、浮気癖があるのであればスマートフォンにGPS機能を付けておくことや、親族以外の女性に関連する連絡先を消すことが考えられます。その他にも以下のような条項を誓約させるとよいでしょう。
- 知人からの飲みやご飯の誘いがあった場合には連絡する
- 朝帰りはしない
- 毎月の収支を明確にし、知らせる
- 浮気と間違われる行為(異性と2人でご飯に行く等)をしない
- 次に浮気が発覚した場合には慰謝料(違約金)を支払う 等
ただし、注意が必要なことは法律で明文化されていないことであっても、公序良俗(社会的な常識)に反する誓約は無効となりますので、注意が必要です。
浮気誓約書でした約束に効力はあるのか
浮気誓約書の効力について、慰謝料とその他の誓約事項に分けてお伝えします。まず、慰謝料についてですが、婚姻関係の上で不貞行為を行った場合には、法律上の慰謝料請求が認められています。しかし、婚姻前の場合は肉体関係を伴う浮気であったとしても、慰謝料の請求が難しいでしょう。しかし、慰謝料請求が確実にできないわけではなく、婚姻前であっても現実に同棲しており双方に婚姻の意思がある状態であれば慰謝料の請求が認められる場合があります。その他の誓約事項については、先述の公序良俗に反しない限りは当事者間の有効な契約と考えられます。
浮気誓約書の作成は当方に依頼いただけます
相手の浮気が治らず、浮気を防止する誓約書の作成を検討されている方は、当方にお任せください。ご事情をお伺いし、貴方にあった内容の誓約書の作成をサポートさせていただきます。また、内容によっては誓約書ではなく契約書としての作成を提案させていただく場合がありますので、その点ご理解ください。