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2022.03.29

相続に時効はあるの!?【知っておきたい5つの時効】

相続に時効はあるの!?【知っておきたい5つの時効】

相続には時効が無いからいつ相続手続を開始しても大丈夫!と思っている方はすぐにこの記事を読んでください。相続の手続には時効があります

相続を先延ばしにしていると、時効が原因で手続ができなくなり、取り返しのつかないことになる場合があります。

例えば、相続放棄をするには相続を知ってから3か月以内に家庭裁判所に対して申立する必要があります。もし、この期間を過ぎてしまったり、すでに亡くなった方の財産を贈与、売却していたら相続放棄できない可能性があります。

相続放棄できないケースで最悪の場合は亡くなった方の借金をすべて返済しなければいけない可能性もあるのです。

このように、「時効」は相続においてかなり重要です。正しく理解しておかないと様々なリスクやデメリットを被ることになります。

この記事では、相続の時効について解説しています。是非最後までご覧ください。

知っておきたい相続の時効 ①遺留分侵害請求手続の時効

遺留分侵害額請求権の時効は、相続の開始(被相続人が亡くなった日)から1年、相続開始を知らない場合は10年となります。

遺留分侵害額請求とは、故人が財産を配偶者や子供等以外の者に贈与や遺贈したことにより、これらの者が遺留分に相当する財産(配偶者や子が相続人の場合などは、合計して遺産の2分の1)を受け取ることができなかった場合に贈与や遺贈を受けた者に対し、遺留分の侵害を理由に,その侵害額に相当する金銭の支払を請求することです。

例えば、遺言書に「長男にすべての遺産を相続する」と記載があった場合、長男以外の相続人は、遺留分侵害額請求することで、最低限の取得を請求することができます。

この遺留分侵害請求権は時効が過ぎると主張できなくなります。

知っておきたい相続の時効 ②相続放棄手続

相続放棄は、相続の開始(被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内に行わなければいけません。

相続放棄とは、相続人が故人の財産を放棄する手続のことです。故人の遺産のプラスの財産(預貯金、不動産等)がマイナスの財産(借金、負債等)を下回っている場合などに行われる手続です。

相続手続の中でも期間が亡くなった日から3か月と短いので、相続放棄を考えている方は相続が発生した時はすぐに専門家などに相談しましょう。期間を過ぎると相続放棄ができないことがあります。

期間が過ぎてしまい相続放棄手続ができなかった場合は、単純承認とみなされるので、故人の遺産をすべて引き継ぐことになります。

知っておきたい相続の時効 ③限定承認手続

限定承認は、相続の開始(被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内に行わなければいけません。

限定承認とは、故人のプラスの相続財産の範囲内で借金や債務等のマイナスのを弁済し、余りのプラスの財産があれば相続する手続です。

例えば、被相続人の借金を相続財産の預貯金で相殺して、余りを相続するといった内容です。

また、限定承認は相続人全員で家庭裁判所に陳述をする手続をとらなければいけません。

知っておきたい相続の時効 ④相続税の時効

相続税の申告に関する時効は申告期限から5年です。しかし、相続税がかかると知りながら、申告を行わなかった場合は7年になります。

相続税の申告は相続が発生してから、10か月以内に行わなければいけません。

つまり、相続税がかかる場合でも、通常亡くなった日から5年と10か月が経つと時効により、相続税を支払わなくてもよくなります。

しかし、多くのケースでは時効完成の前に税務署に申告漏れが発覚し「無申告加算税」として税金が追徴されます。

ですので、時効を期待して相続税を納税しないという行為はおすすめできません。必ず申告期限である10か月以内に申告し、納税するようにしましょう。

知っておきたい相続の時効 ⑤相続回復請求権

相続回復請求権の時効は、相続権を侵害されていることを知った日から5年、その事実を知らなかった場合は20年とされています。

相続回復請求権とは、相続人ではないのに相続人として財産を受け取るなどの行為をする者に本当の相続人が相続財産を取戻す権利です。

例えば、相続人としての権利が廃除や相続欠格により失ったにも関わらず、相続人を装い遺産を取得した場合、相続回復請求権を行使することで相続権を取戻すことができます。

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