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2023.09.30

大阪市の相続専門の行政書士【都島区の方限定】

大阪市の都島区で相続を専門に取り扱った事業者をお探しの方は、鶴見区の大倉行政書士事務所にお任せください。弊所では、開業時から相続専門の事務所として運営を行っており、相続業務に関しては日本の相続のみならず、韓国の相続についても対応経験があり、幅広い知識と実績があると自負しております。

大阪市の相続を一人で対応する【都島区編】

大阪市都島区にお住みの方が亡くなられた場合には、下記の場所で相続手続きを行うことが想定されます。

◆都島区役所

相続手続きでは、基本的に亡くなった(被相続人)の戸籍謄本が必要となります。戸籍謄本を取得するためには本籍地が必要ですので、まずは都島区役所で被相続人の住民票の除票を取得しましょう。本籍が既に分かっている場合であっても住民票の除票は、被相続人の死亡を証明する際や、不動産の登記をする際に必要となる場合がありますので、念のためにご取得されることをお勧めします。

都島区区役所
引用元:Google社「Google マップ、ストリートビュー」

 被相続人の最後の本籍地が都島区内もしくは大阪市内であれば、住民票の除票と併せて、戸籍謄本や固定資産評価証明書も取得しましょう。取得する際の注意点を記載します。

★書類を取得する際の注意

 まず、戸籍等の書類の取得のタイミングを1週間程度空ける理由としては、被相続人の亡くなった旨が公文書に反映されるのに時間がかかるからです。そのため、死亡届を提出した翌日に戸籍や除票を取得しても、「除籍」の表記がない場合があります。相続手続きでは、被相続人が亡くなったことを「除籍」の表記によって証明するため、必ず記載があるかを確認した上で提出しましょう。

 続いて、戸籍の取得の際には被相続人の戸籍が「出生から死亡まで」必要な旨を伝えて請求しましょう。この旨を伝えなければ戸籍謄本は、最新のものしか取得できません。戸籍は法律の改正等で作り直されている場合があります。その場合には、最新の戸籍を作る元となった戸籍も同じ本籍地に存在するはずですので、その戸籍も必要である旨を伝えましょう。

 最後に、亡くなった方の不動産が大阪市内にある場合には、固定資産評価証明書も併せて取得しておきましょう。この書類は不動産の相続登記の際に必要な場合があります。なお、固定資産税納税通知書がある場合にはそちらによっても代用できます。

◆大阪市都島区内の銀行

亡くなった方が、長い間、都島区にお住まいであった場合には、その方が生前に都島区内の銀行で金融機関の口座を開設していた可能性があります。このような亡くなった方の預金についても相続の対象となりますので、亡くなった方の通帳口座やカード情報から金融機関の特定を行いましょう。以下には都島区内の銀行を記載致しました。

◆大阪市都島区内に不動産がある場合

亡くなった方の不動産が都島区内にある場合には、相続を原因とした所有権移転登記を行う必要があります。こちらの手続は現時点(令和5年9月時点)では義務ではありませんが、令和6年4月から相続による所有権移転が義務となりますので、早めに済ませておくようにしましょう。大阪市都島区内の不動産の所有権移転に関する管轄法務局は「大阪法務局 北出張所」になります。大阪市内の不動産の全てがこちらの管轄に当たるわけではありませんので、ご注意ください。大阪府内の不動産登記の管轄法務局はこちらからご確認いただけます。

◆大阪法務局 北出張所

所在:〒530-0047 大阪市北区西天満一丁目11番4号
名称:大阪法務局北分庁舎
電話番号:06‐6363‐1981
アクセス:
1.京阪本線・大阪メトロ御堂筋線「淀屋橋」駅1番出口から徒歩8分
2.京阪本線「北浜」駅から徒歩8分
3.大阪メトロ谷町線「南森町」駅2番出口から徒歩10分

大阪法務局 北出張所

大阪市都島区の相続は弊所(大倉行政書士事務所)にご相談ください

弊所へご依頼いただきますと、戸籍や財産の調査、遺産分割協議書の作成、各種財産の名義変更や解約等の手続を代理で全て行わせていただくことができます。

ご自分一人で相続手続きをするのは、心細いとお悩みの方には、ご依頼を決めていただいた上でサポートさせていただくことも可能ですので、まずは下記の電話もしくはお問い合わせフォームより初回無料の電話相談をご利用ください。わからないところも丁寧にわかるまでご説明させていただきます。

TEL:050-3173-4720
お問い合わせ→こちら

ご依頼いただいたお客様のお声は「こちら」からご確認いただけます。

大阪市の相続対応地域【都島区内】

網島町,内代町1丁目,内代町2丁目,内代町3丁目,内代町4丁目,片町1丁目,片町2丁目,毛馬町1丁目,毛馬町2丁目,毛馬町3丁目,馬町4丁目,毛馬町5丁目,善源寺町1丁目,善源寺町2丁目,大東町1丁目,大東町2丁目,大東町3丁目,高倉町1丁目,高倉町2丁目,高倉町3丁目,友渕町1丁目,友渕町2丁目,友渕町3丁目,中野町1丁目,中野町2丁目,中野町3丁目,中野町4丁目,中野町5丁目,東野田町1丁目,東野田町2丁目,東野田町3丁目,東野田町4丁目,東野田町5丁目,都島北通1丁目,都島北通2丁目,都島中通1丁目,都島中通2丁目,都島中通3丁目,都島本通1丁目,都島本通2丁目,都島本通3丁目,都島本通4丁目,都島本通5丁目,都島南通1丁目,都島南通2丁目,御幸町1丁目,御幸町2丁目

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この記事を執筆した行政書士

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