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2022.06.10

相続土地国庫帰属法について

相続土地国庫帰属法について

相続土地国庫帰属法とは?

相続土地国庫帰属法

相続土地国庫帰属法とは、「相続等によって土地の所有権を取得した者が、その土地について所有権を手放して、国庫に帰属させることができる制度」です。

この法律は、2021年の4月に成立したばかりの法律であり、実際にこの制度が開始するのは、2023年の4月27日以降なので、現在は、それほど世間に周知されていません。

こちらのサイトでは相続土地国庫帰属法について、制度の概要や利用要件などについて説明しております。

制度の利用方法

申請人

・相続や遺贈によって、土地の所有権を取得した相続人

※遺贈とは、相続人でない第三者が遺言書の指定により、故人の財産を取得する場合等をさします。
※売買などで取得した土地については制度の対象外です。

単独所有の場合

所有者が単独で制度を利用することができます。

共同所有の場合

土地が共有地である場合には、相続や遺贈によって持分を取得した相続人を含む共有者全員で
申請する必要があります。

申請できない土地

・建物がある土地
・担保権または使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
・通路など他人によって使用されている土地
・土壌汚染対策法に規定する特定有害物質で汚染されている土地
・境界があきらかでない土地、その他所有権の存否、帰属や範囲に争いのある土地
・崖のある土地など、通常の管理にあたり過分の費用又は労力を要する土地
・工作物や樹木、車両などが地上にある土地
・除去が必要なものが地下にある土地
・隣接する土地の所有者などと争訟をしなければ使えない土地
・その他、管理や処分をするにあたり過分の費用又は労力がかかる土地

申請費用

制度を利用することができた場合は、「10年分の土地管理費用相当額の負担金」の納入が必要になります。

申請するための費用については現在はわかっていません。

手続きの流れ

国庫帰属への流れ

相続土地国庫帰属法の規定では、申請の承認などの権限は法務大臣あるとされていますが、法務大臣は権限を法務局や地方法務局の長に委任できる規定があるので、実際に手続を行うのは法務局と考えられます。

1.申請書と手数料の支払い・提出

申請者は所有している国庫に帰属を請求する土地についての情報を記載した申請書に記載し、提出します。その際に、申請をするための手数料を納めなければいけません。(同法第3条)

② 申請に関する審査

申請書を提出したら、承認を行うか否かについて審査が行われます。その際に、必要な場合は現地及びその周辺の実地調査を行います

③ 負担金の納付

承認審査について通過すれば、国庫に土地の所有権を帰属させることができます。しかし、申請者は、国庫に所有権を帰属させる土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する十年分の標準的な費用の額を考慮して政令で定めるところにより算定した額の金銭を負担金として納付しなければいけません。(同法第10条)

こちらの納付が完了してはじめて、土地の所有権は国庫に帰属されることになります。

まとめ

相続土地国庫帰属法は成立したばかりの法律なので、未だ不明な点は多いです。

また、新しい情報が出るたびに更新していけたらと思います。

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