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2024.02.16

母の遺産相続の方法を専門の行政書士が解説

母の遺産相続の方法を専門の行政書士が解説
目次

    母の遺産相続が発生して、何から始めればよいのか悩まれる方は多いです。母の遺産相続の特徴としては、不動産がなく預金の相続のみというケースが多いと感じます。そのため、相続の手続きはそこまで複雑では無いように感じられます。しかし、実際のところ預金のみの相続であったとしても、戸籍の収集やその他の財産調査、遺産分割協議等の手続を避けることはできず、これらの手続は相続手続きの大きな部分を占めています。

    当事務所は、相続を専門に取り扱った事務所です。事務所は大阪市内にありますが、周辺の守口市、門真市、吹田市や兵庫県、京都府等の他府県の手続にも対応させていただくことができます。こちらの記事では、「母の遺産相続」について詳しく解説させていただきます。

    母の遺産相続を自分で行う

    母の遺産相続を自分で行う

    母の遺産相続を自分一人で行う場合には、どのように手続を進めていけばよいでしょうか。下記に相続手続きの手順の例を記載致しましたので、ご参照ください。

    1.遺言書があるかの確認

    母が生前に遺言書を残していた場合には、母の相続手続きは遺言書の内容に従って、遺言執行者が行うことになります。そのため、亡くなった方が遺言書を残しているかどうかは、相続手続きにおいてとても重要です。母から生前に遺言書を作成していることを伝えられているのであれば、遺言書を探すことは容易かもしれません。しかし、生前に遺言の話をすることは一般的ではありませんので、遺言者が亡くなるまで遺言書の存在に気が付かないことはよくあります。そのため、以下のような場所は遺言書がないかどうか一度、目を通しておいた方がよいです。

    【遺言書はここを探す】

    公証役場や法務局で遺言書を探す場合には、各所の所定の方法により遺言書の検索をする必要があります。詳細は下記をご確認ください。

    >公証役場の遺言書検索について
    >法務局の遺言書検索について

    2.戸籍や財産書類の取得

    (戸籍関係書類)

    遺言書の調査が終われば、相続人を確定するために、まずは亡くなった母の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人の現在の戸籍謄本を取得しましょう。亡くなった母の出生から死亡までの戸籍を調べることで、母の実子や養子がいないかを確認することができ、相続人の現在の戸籍謄本を取得することで、その相続人が存命であることが証明できます

    (財産関係書類)

    戸籍の取得が終われば、続いて財産関係の書類を集めます。亡くなった母がどのような財産を所有しており、それがどれくらいの価格なのかを把握することは、今後の遺産分割において重要です。その理由は、相続対象の財産の価格が分からなければ、遺産分割で誰がどの位の財産を相続するのか決めることができないからです。また、相続による限定承認(亡くなった方の財産内で同人の負債を請け負うことの承認)や相続放棄(亡くなった方の一切の財産並びに負債を相続しない方法)は相続を知った時から3か月以内に申し立てる必要がありますので、亡くなった母に借金があることを知らずに相続手続きを進めてしまうと、後に多額の負債を背負ってしまうリスクがあります。これらの理由により相続による財産調査は入念に行いましょう。

    【財産調査の手がかりになり得るもの】

    財産の手がかりになるものは?

    3.書類の作成

    上記2で集めた、戸籍や財産関係の書類に基づき、相続関係説明図や財産目録等を作成します。相続関係説明図は、亡くなった方の相続人を記載した書面であり、作成することで、相続人を一目で確認することができるなどメリットがあります。財産目録は、取得した残高証明書や固定資産評価額証明書等をもとに、相続開始時の財産の種類やその価格を記載した書面です。もし、亡くなった母に負債がある場合には、負債についても財産目録に記載しましょう。財産は一般的に、預金や土地等の資産価値のあるものをイメージしやすいですが、相続時に作成する財産目録は遺産分割協議の際に、亡くなった方の財産を示し、その内容を基に協議をしますので、負債がある場合には負債も財産目録にも記載しなければなりません。

    予備知識1(法定相続情報一覧図)

    法定相続情報一覧図は、亡くなった方の法定相続人を示した法務局の認証が付いた書面です。法定相続情報一覧図は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する法務局で作成します。法定相続情報一覧図により相続関係を証明する場合には、相続時に必要な被相続人の戸籍の束や相続人の戸籍の提出の必要が無くなります。法定相続情報一覧図を作成する場合、書式に決まりがありますので法務局のひな形を参考に作成されることを推奨します。

    4.遺産分割

    上記で作成した書類をもとに共同相続人が遺産分割協議を行います。遺産分割協議では、亡くなった方の遺産を相続人が「誰がどの財産を、どのくらい」相続するかを相続人間で決めますので、相続において一番重要となる話し合いと言えるでしょう。遺産分割協議で話し合った内容は、遺産分割協議書にまとめ各相続人が署名と実印による捺印をして、それぞれが原本をします。

    遺産分割に記載する内容

    遺産分割協議書を作成する際は、下記のような内容を記載し作成することが望ましいです。

    5.遺産の払戻しや名義変更

    遺産分割協議によって分割された遺産を各相続人に払戻や名義変更等を行います。亡くなった方が預金を残されていた場合には銀行等で手続を行い、不動産を残されていた場合には法務局で手続を行います。

    母の遺産相続手続きを行わないとどうなる?

    相続が発生して何もせずにおいておくと後が大変です

    母の相続が開始し、相続手続きをほっておくとどのようになるのでしょうか。考えられることを以下に記載致します。

    1.相続財産がそのままの状態で放置される

    当然のことですが、相続が発生し亡くなった母の遺産をほっておくと遺産はそのままの状態で残ることになります。預金は凍結され、お金を下ろすことができなくなり、不動産は亡くなった母の名義のままですので、売却や賃貸等の処分ができません。このように、相続後は、亡くなった方の遺産が自動的に払い戻されることや名義変更が行われることはありませんので、相続人が相続手続きを行わなくてはいけません。

    2.多額の借金を支払わなくてはいけない場合がある

    母の遺産相続が発生し、3か月の間、遺産をほっておくと、相続人は亡くなった母の全ての遺産を相続したとみなされます。「財産をすべて貰えるのであればいいのでは?」思われますが、これは誤った認識です。なぜなら、母に多額の借金があった場合には、相続人はその借金も含め遺産を承継することになるからです。そのため、相続後に思いがけない借金を背負ってしまうことを避けるためにも、母の生前に借金が無いかなど確認し、自ら調べておくことが重要でしょう。また、借金があることが分かっている場合には、相続発生後に相続放棄や限定承認等の手続きをすることを検討する必要があるでしょう。

    3.預金が相続人の共有財産となり、単独で下ろせない

    母の相続人が複数いる場合に、亡くなった母名義の預金の払戻しを受けるためには、これら共同相続人の同意を得る必要があります。つまり、預金の相続手続きをほっておくと、相続人が手続を行わない限り金融機関に母の預金が残り続けることになります。もし、共同相続人がいるのにも関わらず、勝手に口座凍結前の亡くなった母名義の口座から預金を下ろしたりすると、後の遺産分割協議の際に、共同相続人から預金の不正な引き下ろしを指摘される場合があります。このようなケースでは、相続人の信用を失い遺産分割協議が合意に至らない可能性がありますので、注意が必要です。

    予備知識2(相続預金の一部払い戻し)

    従来は、相続後の亡くなった方名義の預金債権について、共同相続人がいる場合には、共同相続人の全員の承諾がなければ、一切の金額を下ろすことができませんでした。しかし、民法の改正により、亡くなった方名義の預金について、相続人が単独で150万円を限度に払戻しを受けることができるようになりました。

    4.不動産が相続人の共有状態となる

    母の遺産相続に不動産がある場合に、当該不動産について名義変更を行わない間は、不動産は相続人の共有状態となります。このような状態であれば、母の生前に母と同居していた相続人であっても、今後、自由に不動産に住み続けることや不動産を売却、賃貸することができなくなります。

    5.相続税の申告漏れの可能性があります。

    相続後に亡くなった母の財産調査を行わなければ、相続税がかかる相続であった場合に、期限内に相続税の申告ができない可能性があります。相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっていますので、相続税の申告期間を過ぎてしまうと、加算税や延滞税という二重のペナルティが課せられる可能性がありますので注意が必要です。

    相続手続きの注意点

    相続手続きの注意点

    相続の手続を勧めるうえで、注意しなければいけないところは多いです。手続を適切に進めるために、十分に注意すべきポイントを以下でご案内します。

    1.書類を取得する際の注意

    相続では、亡くなった方や相続人の戸籍が必要となります。亡くなった方の戸籍については、出生から死亡まで必要となり、通常は、最後の戸籍から出生までの記録を辿ることになります。万一、戸籍の収集に不備があり、一部の相続人を除いてした遺産分割協議は無効となりますので、戸籍の収集は十分に注意して行いましょう。

    2.財産調査の注意

    亡くなった方の財産調査は、遺産分割協議を行ううえで重要です。相続財産の評価をいい加減に行ってしまうと、遺産分割後に、分割内容が不公平であったことが発覚し、相続人間のトラブルの種になってしてしまいます。また、相続税の納税が必要であった場合には申告の財産額が不正確な金額になってしまいますので、延滞税を支払う等のリスクが生じます。

    3.財産の承認について

    相続財産に多額の借金があった場合には、その財産について相続放棄を検討する必要も生じます。相続放棄は相続の発生を知った日から3か月以内に行わなければならず、この期間を過ぎてしまった場合には、亡くなった方の財産の承継をしたとみなされることとなりますので、注意が必要です。

    4.遺産分割協議の注意

    遺産分割協議は必ず相続人全員で行う必要があります。そのため、特定の相続人について居場所や生存の状況が分からないことを理由に、その相続人を除いて遺産分割協議をすることは出来ません。このような場合には、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立する必要があります。また、相続人に未成年の子がいた場合にも、同様に家庭裁判所に対し、特別代理人の選任を申立しなくてはいけません。

    お母様の遺産相続は行政書士にご相談いただけます

    お母様の遺産相続のご相談は

    行政書士であれば、遺産相続に要する書類の作成をサポートさせていただくことができます。戸籍の集め方が分からない方や、集めたけれど相続人を特定する方法が分からない方、又は遺産分割協議書の作成方法が分からない方等のお悩みをお抱えの方は、一度ご相談いただけますと最適な方法による解決を提案させていただきます。特に下記のようなお悩みをお抱えの方は、当事務所で良いご提案をさせていただける可能性が高いです。

    遺産相続の際によくある質問

    よくある質問

    以下は、相続について当事務所にいただく質問の事例です。

    Q1.相続手続きに銀行の手続は含んでいますか?

    はい。当事務所では戸籍の収集から遺産分割協議のサポートで終わりではなく、その後の預貯金の名義変更や払戻の手続にも幅広く対応しております。

    Q2.遺産分割協議がまとまりません

    遺産分割協議で相続人間の合意がまとまらない場合には、調停や訴訟が検討されます。調停や訴訟では概ね半年以上かかり、お金や時間がかかりますので、遺産分割協議では、できる限り相続人がそれぞれ分割内容について妥協点を見つけながら合意に勧めていくことが重要かと思います。

    民事法務専門の行政書士

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