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2022.05.28

ソフトバンクの解約・承継手続

ソフトバンクの解約・承継手続

携帯電話の契約者が死亡した場合に、契約をそのままにしておくと相続人は携帯の基本料金を支払い続けなければいけません。

そのため、被相続人(故人)が携帯を契約していた場合には、解約や、承継の手続(携帯の名義変更)が必要となります。これらの手続は一般的に、相続が発生してから1か月~2か月後くらいに行われるのが一般的です。

相続が発生してすぐに携帯を解約してしまうと、被相続人の知人から連絡があった場合に、連絡がつかず、相手に心配をかけてしまう場合があります。

携帯を解約する時期は、なかなか難しいかもしれません。しかし、様々な事情を考慮したうえで行うようにしましょう。この記事では、ソフトバンクの相続による解約や承継手続について解説しております。

ソフトバンクの解約手続について

場所

全国のソフトバンクショップ

手数料

手数料はかかりません。

必要書類

※契約者との家族関係を表す戸籍謄本等は必要ありませんが、契約者と来店した方の名字が違う場合には提示を求められる場合があります。

手続の流れ

1.契約者が亡くなった旨と、契約解除の旨を最寄りのソフトバンクショップに電話等で連絡します。その際に、来店できる日を予約しておきましょう。通常携帯の解約や承継手続は郵送で行うことができません。

2.上記の必要書類を持参し、予約した日にソフトバンクショップに行きます。

3.持参の書類を提出し、必要書類への記入を行います。

4.後日、解約日までの利用料金について、請求書が届くので支払って手続完了です。

※携帯本体を割賦で購入した場合には、残債を支払わなくてはいけません。

契約者、使用者死亡に伴う解約の手続き方法→こちら

ソフトバンクの承継手続について

場所

全国のソフトバンクショップ

手数料

手数料はかかりません。

必要書類

手続の流れ

1.契約者が亡くなった旨と、携帯電話の承継の旨を最寄りのソフトバンクショップに電話等で連絡します。その際に、来店できる日を予約しておきましょう。通常携帯の解約や承継手続は郵送で行うことができません。

2.上記の必要書類を持参し、予約した日にソフトバンクショップに行きます。

3.持参の書類を提出し、必要書類への記入を行い携帯電話の承継手続は終了です。

ソフトバンクの解約・承継手続の代理について

ソフトバンクの契約解除や携帯の承継手続は法定相続人に限られます。そのため、通常「行政書士、司法書士、弁護士等」の専門家も代理して行うことができないとされています。

ただし、例外的にやむを得ない理由がある場合には、成年後見人や契約者の家族等が委任状を使用して手続を行うことができます。

携帯電話の承継手続の方法→こちら

相続に関するご相談は大倉行政書士事務所にお任せください

大倉行政書士事務所では、相続業務を専門にしております。ややこしく煩雑な相続は弊所に丸投げしていただいても構いません。お客様の理想の相続にできるだけ近けるように精一杯ご協力いたします。

ソフトバンクの解約と承継
ソフトバンクの解約や承継の解説です

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