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2022.07.14

ネット証券の相続ってどうなるの?事前にやっておくべき3つのこと

ネット証券の相続ってどうなるの?事前にやっておくべき3つのこと

以前は株の売買をする際には証券会社の窓口で、対面による手続を行っていたのですが、現在ではこれらの取引はすべてオンライン化されパソコンや携帯1つで取引を行うことができます。

また、時代が進むごとに証券会社のあり方も変化していき、現在では実店舗を持たないWEB上の会社(ネット証券会社)と言われるようなものも普及していきました。

ネット証券とは

インターネットを通じて行われる株式の売買に関するサービスのことです。ネット証券は別名オンライン証券ともよばれ、特徴として24時間の取引が可能、口座の開設が従来の証券会社よりも簡単であるなどがあります。

主なネット証券会社

ネット証券の内以下の、7つの証券会社は主要ネット証券会社とよばれています。

ネット証券の相続手続

1.証券会社に連絡

ネット証券へ連絡

被相続人(故人)がネット証券に株を所有していることが分かっており、さらに証券会社が分かる場合にはまず、その証券会社に相続の旨を伝えましょう。基本的に、連絡をすると相続担当の部署の連絡先や、その後の手続について教えてくれます。

2.遺産分割協議書の作成

ネット証券の遺産分割協議

ネット証券に連絡を行うと、1週間程度で相続に関するハガキが届くので、それまでに戸籍の収集や遺産分割協議書の作成を勧めておきましょう。遺言書が無い場合の相続手続には共同相続人の署名と押印がある遺産分割協議書が必要です。

3.郵送書類を確認

ネット証券の郵送書類

証券会社から相続手続に関するハガキが届いたら、これらの書面に必要事項を記入し、その他の相続手続に必要な書類と一緒に同封します。主に必要なその他の書面は以下のものです。

また、相続発生時点の証券口座残高の証明書を発行する場合には、最初の連絡の際にその旨も伝えておき、必要書面を郵送してもらいましょう。

4.証券会社の口座を開設

ネット証券口座の開設

証券会社の相続手続は、相続人自身がネット証券の口座を作成する必要があります。そのため、被相続人の口座から売却したり、換価することはできませんのでご注意ください。

相続人の証券口座に株式が移れば(移管)ネット証券の相続手続は以上となります。

【ポイント!】
預貯金の相続手続では、別の口座に払戻を行うことができる場合がありますが、基本的に有価証券の手続では証券会社の口座を作成しなければいけません。

ネット証券の事前相続対策

ネット証券の事前対策

ネット証券が普及したことで、携帯やパソコン1つで簡単に株式を購入する事ができるようなり、株式が相続財産として残されることも多くなってきました。

被相続人(亡くなった方)のパソコンやスマートフォンのパスワードを知っていれば、証券会社の口座から名義変更や払戻請求を行うことが比較的に簡単にできます。しかし、これらの情報を知らずに相続を行うと、ネット証券の存在が埋もれたまま相続がされたりネット証券の相続手続を行うことが困難になる場合があります。

生前にネット証券の情報を相続人に知らせておく

ネット証券に口座を所有している場合は、生前に相続人に対して利用している証券会社の名前やログインのID、パスワード等の情報を知らせておくと良いでしょう。

財産目録を作成しておく

ネット証券は上記の説明通り、相続の際に埋もれてしまう財産としてよく挙げられます。このような状況を避けるためにも、生前に財産目録を作成しておくことをお勧めします。

財産目録とは、所有の財産をまとめた書面であり、相続が発生し遺産分割をする際に必要となる書面です。

メモに残しておく

相続人へ伝達や、財産目録の作成に気が進まない場合にはメモに残しておいて、机の引き出しに閉まっておくなどでも良いでしょう。

まとめ

これからもネット証券の利用者は増えてくると予想されます。ネット証券は手続が簡単で便利な反面、個人的に手軽に行えるので家族で情報共有ができていないといった側面も持ち合わせています。これらの財産も確実に継承させるためにも、財産目録を作るなどして、ネット上の遺産漏れが無いように工夫した方が良いかもしれません。

ネット証券に関する相続はお任せください

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