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2022.08.15

大阪市の【円満相続】を専門の行政書士が安くサポート!

大阪市の【円満相続】を専門の行政書士が安くサポート!
目次

    大阪市にお住まいの方向けに相続手続について記事を執筆しております。

    相続は、長い人生で何度も経験するものではありません。実際に直面した際に、不安や焦りが芽生えるものです。相続を後伸ばしにして普段通りに生活しても、一時の安心は得ることができますが、ふと思い出し不安に襲われることもあるのではないでしょうか。弊所ではそのようなご不安をお抱えの方に寄り添い、不安を払拭し、相続が終わった後の安らぎを提供できるよう丁寧且つ迅速に対応させていただきます。

    相続とは

    相続とは、ある方が亡くなった時にその方の財産(権利や義務を含みます。)を特定の人が引き継ぐことをいいます。簡単に説明すると、亡くなった方の財産を配偶者であったり、子どもが引き継ぐことをいいます。法律上の用語で、亡くなった方を「被相続人」といい、被相続人の財産を引き継ぐ方を「相続人」といいます。

    法定相続人とは

    法定相続人とは、民法によって被相続人の財産を承継(引き継ぐ)する権利がある者のことをいいます。法定相続人になれるのは、被相続人の配偶者や血族です。法定相続人の相続分は民法900条により以下のように定められています。

    順位 法定相続分 補足
    第一順位 配偶者:2分の1
    子ども:2分の1
    配偶者がいない場合は子供が全ての財産を相続します。
    第二順位 配偶者:3分の2
    直系尊属:3分の1
    配偶者と子どもがいない場合は直系尊属が全ての財産を相続します。
    第三順位 配偶者:4分の3
    兄弟姉妹:4分の1
    配偶者、子ども、直系尊属がいない場合は兄弟姉妹が全ての財産を相続します。

    上記の表で同じ順位の人が複数いる場合(子供が2人いる場合等)は、長男や二男など続柄に関係なく全員が相続人となり、それぞれ同じ相続分を有しています。なお、先順位が1人でも生存している場合には、後順位の者は相続人になることはできません。

    大阪市の相続相談はお任せください

    相続セミナー風景
    行政書士が貴方の相談のお悩みを解決するサポートをいたします。(写真:相続セミナー風景)

    大阪府大阪市にお住まいの方で相続業務専門の行政書士にご相談やご依頼をご希望の方は、お気軽に大倉行政書士事務所へご相談ください。大阪市内にお住まいの方なら、「電話・ZOOM等のオンライン相談」を初回無料でお気軽にご利用いただけます。(カフェやご自宅での相談は有料にてご案内させていただきます。)尚、ご自宅への訪問については交通費等の費用はいただきませんのでご安心ください。大阪府内やその他近畿圏内であっても対応させいていただける場合がりますので、まずはお気軽にご連絡をお待ちしております。なお、相続人代表者様1名からのご依頼にも対応させていただきますので、ご安心ください。

    【問い合わせ】
    TEL:050-3173-4720
    お問い合わせは→こちらです。

    電話相談は予約制です。電話や問い合わせフォームからご連絡をいただき別途相談(打ち合わせ)日時を調整させていただきます。問い合わせフォームは土日祝日とも対応しております。

    大阪市内の相続業務の対応を促進しております


    大倉行政書士事務所では、下記の区域を中心に相続の業務をご提供させていただいております。下記区域以外であっても、ご相談次第でご相談等に応じさせていただける場合がありますので、まずはお気軽にご相談ください。

    大阪市各区
    • 大阪市鶴見区
    • 大阪市城東区
    • 大阪市旭区
    • 大阪市東成区
    • 大阪市都島区
    • 大阪市東淀川区
    • 大阪市住之江区
    • 大阪市生野区
    • 大阪市淀川区
    • 大阪市阿倍野区
    • 大阪市天王寺区
    • 大阪市西淀川区
    • 大阪市平野区
    • 大阪市福島区
    • 大阪市住吉区

    大阪市相続代行サポートの無料お見積りサービス

    弊所では、ご相談からご依頼までをZOOMや電話、メール上のオンラインで完結させることが、可能です。弊所の代行サポートをご依頼いただけた場合、お客様に行っていただくこととしては、印鑑登録証明書の取得や、こちらが郵送する委任状等の書類に記入し返送していただくのみです。

    ご料金の面でお悩み中の方は、下記「無料相続見積サービス」をクリックいただけますと無料で御見積をさせていただきます。記入時間は7分ほどで記入ができますので是非ご利用ください。

    相続が発生しお悩みを抱えられる方は多いです

    相続が発生しても、ほとんどの方が、「何を」「いつまでに」するか具体的に理解されている方は少ないです。弊所にご相談いただくお客様は特に以下のようなことを悩まれていらっしゃるケースが多いです。

    上記のようなお悩みをお抱えの方はご自身で悩まず、近くの専門家に頼るとよいでしょう。

    大阪市の相続サービス内容

    下記は大倉行政書士事務所でご提案、ご提供させていただいているサービスの概要でございます。

    公正証書遺言書の存在確認

    被相続人が生前に公正証書を作成していないかどうかを遺言情報管理システムにより相続人等を代理して検索の申出をさせていただきます。一般的に遺言検索と言われ、全国の公証役場で行うことができます。

    公正証書(正本)
    写真:公正証書(正本)

    戸籍謄本・住民票を取得
    相続手続で必要な戸籍を取り寄せて、法定相続人を確定させます。具体的に相続で必要な戸籍は、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(抄本)」と「相続人の現在の戸籍」が必要です。戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場で取得することができ、本籍地が遠方にある場合には、郵送で取得することも可能です。戸籍を取り寄せることで、相続人が知らなかった「被相続人の認知していた子」などが発覚する場合があるので、相続による名義変更等の手続には家族関係の証明のため、必ず取得しなければなりません。

    【大阪市の戸籍取得費用】

    文書の種類 料金(1通あたり)
    戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄本・抄本) 450円
    除かれた戸籍全部(個人)事項証明書(除籍謄本・抄本)改製原戸籍謄本 750円
    戸籍の附票の写し 300円

    ※)一部の市区町村は料金が異なる場合があります。

    相続関係説明図(法定相続情報一覧図)を作成

    集めた戸籍・除籍・原戸籍の情報を基に家族関係を表した書面を作成致します。これは相続関係説明図と呼ばれており、法務局で一定の手続を行うことで法定相続情報一覧図という書面を作成することができます。

    法定相続情報一覧図
    写真:法定相続情報一覧図

    相続関係説明図で相続関係を証明するには集めた戸籍の束が必要ですが、法定相続情報一覧図を利用すると、戸籍の束なく相続関係を証明することができます。しかし、法定相続情報一覧図の作成を法務局に申出する際には、戸籍の束や住民票(住所を記載する場合)が必要となります。

    財産の確認と評価
    被相続人の財産を調査・評価して財産目録を作成します。そのため、残高証明書・名寄帳・固定資産税評価証明書・その他必要書類を各所から収集します。

    財産の調査方法と評価方法の一例をご紹介します。

    預貯金
    お札

    調査:通帳やカードなどでどの銀行に口座を所有していたか調べます。
    評価:銀行に残高証明書を取得することで預貯金を評価します。

    不動産
    不動産

    調査:権利証を取得して戸籍謄本や固定資産税評価証明書を取得します。
    評価:固定資産税評価証明書と路線価に基づいて評価します。

    動産
    自動車

    調査:車検証や鑑定書を収集し、財産を特定します。
    評価:車屋や鑑定士に調査を依頼し、売却価格を査定します。

    証券・国債
    株券

    調査:所有する書類や郵便物から所有の有無を調査します。
    評価:死亡日の株価もしくは、月の平均の株価で評価します。

    財産目録の作成

    収集した書類を基に財産目録を作成します。財産目録は遺産分割の際に必要となります。評価を間違ったり、財産に漏れがあった場合には、再度、遺産分割協議を行うことになる場合がありますので注意しましょう。

    財産目録
    写真:財産目録

    通常は、財産漏れ等に対応するために、その他の財産が見つかった場合には、別途協議する旨や相続人代表者1人に相続させると、遺産分割協議書に記載します。

    遺産分割協議書の作成

    遺産分割協議とは、被相続人が遺言書を残していなかった場合、遺産をどのように相続するかを共同相続人同士で話し合いをすることです。遺産分割について話がまとまると、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。金融機関や、法務局で行う相続手続では、遺産分割協議書は必要ですので、相続開始後できる限り早く作成しておきましょう。

    遺産分割協議書
    写真:遺産分割協議書

    金融機関の相続手続

    銀行で被相続人の口座にある預貯金の払戻請求を行います。銀行での払戻手続は最低でも2回は銀行を訪れる必要があります。残高証明書を発行する場合には、さらに銀行に訪れる回数が増えるでしょう。また、銀行の相続手続きでは提出書類が複雑で量も多いので、不安な方は、相続を扱っている専門家に一度相談してみましょう。

    不動産の相続手続

    遺産分割や、遺言書で不動産を相続した場合、相続人は法務局で不動産の登記をする必要があります。不動産の登記には申請書や戸籍書類、登記簿謄本、固定資産税納税通知書など銀行手続同様に多くの書類が必要になります。不動産の登記が必要な相続は、司法書士に相談するといいでしょう。

    自動車の相続手続

    陸運局で被相続人所有の自動車の名義変更を行います。自動車の相続手続きにおいても、戸籍等の書類は必要となります。

    証券会社の相続手続

    証券会社にある被相続人所有の株等の名義変更を行います。

    ご料金の詳細については→こちら

    大阪市で相続手続をご自身で行う

    大阪市に在住の方が、ご自身で相続手続きを行われる場合を想定して、一般的な必要書類や取得方法等を記載しております。

    大阪市で相続手続を行う①戸籍を収集

    戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本の束

    ⑴手続の場所

    戸籍謄本は本籍地に所在する市区町村役場で取得します。本籍地は住所地と違い、必ずしも最寄りの役場では取得できませんので、ご注意ください。本籍地が不明の場合は、ご自身のご両親に訪ねてみるとよいでしょう。

    住民票は住所地に所在する市区町村役場で取得します。マイナンバーカードをお持ちの場合は、コンビニでの取得も可能です。(コンビニ交付は役所より100円程度安いです。)

    ⑵請求書類

    故人(被相続人)①出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本②住民票の除票
    相続人:①現在の戸籍謄本②住民票

    戸籍の辿り方:出生から死亡までの戸籍を取得するには、まずは被相続人の最後の戸籍謄本を取ります。最後の戸籍謄本を取得すると【従前戸籍】といった表記があるかと思いますので、次はその場所に所在する役場に戸籍謄本を請求します。後はその繰り返しで取得できるところまで取得しましょう。

    ⑶必要物

    ・本人確認書類
    ・申請書(役所の窓口で取得もしくはこちらからダウンロード)
    ・委任状(直系親族以外の者が取得する場合)

    大阪市で相続手続を行う②固定資産税評価証明書の取得

    固定資産評価額証明書(土地・建物)

    ⑴手続の場所

    当該不動産の所在する場所にある区役所や市税事務所、区役所出張所等

    ⑵請求書類

    被相続人の所有する不動産の固定資産評価証明書

    固定資産税評価証明書は財産目録や、不動産の相続登記の際に必要です。

    ⑶必要物

    ・本人確認書類
    ・交付申請書(役所の窓口で取得、こちらからダウンロード)
    ・委任状(直系親族以外の者が取得する場合)

    大阪市で相続手続を行う③金融機関

    ゆうちょ銀行
    引用:Google社「Googleストリートビュー」

    ⑴手続の場所

    被相続人が生前に有していた預貯金の金融機関

    ⑵請求書類

    ・残高証明書
    ・相続届

    残高証明書は、財産目録を作成する際や相続税申告をする際に用いられます。

    ⑶必要物

    ・残高証明書発行依頼書(金融機関の窓口で取得)
    ・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの全て)
    ・相続人の戸籍謄本(現在のもの)
    ・遺産分割協議書又は遺言書
    ・印鑑登録証明書

    金融機関での相続手続は取引先によって、また遺言書の有無によって必要物や手続が変わります。そのため、1度目の訪問時に手続の流れなどを聞いておくと良いです。

    大阪市で相続手続を行う④自動車

    陸運局(京都)
    場所:国土交通省近畿運輸局 京都運輸支局

    ⑴手続の場所

    自動車のナンバーを管轄する陸運局

    ⑵必要物

    ・車検証
    ・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
    ・相続人の戸籍謄本(現在のもの)
    ・車庫証明書(自動車を保管する場所を管轄する警察署で取得)
    ・遺産分割協議書又は遺言書等
    ・印鑑登録証明書

    自動車の相続による名義変更で気を付けなくてはいけないところは、車庫証明書の有効期限です。陸運局では車庫証明書発行から40日を経過したしたものは使用できませんので、ご注意ください。この場合には再度、警察署に車庫証明書を依頼する必要があります。

    大阪市で相続手続を行う➄不動産

    ⑴手続の場所

    不動産の所在地を管轄する法務局 

    ⑶必要物

    ・相続登記申請書
    ・被相続人の戸籍謄本(その他手続と同じ)
    ・被相続人の住民票の除票
    ・相続人の戸籍謄本(その他手続と同じ)
    ・遺産分割協議書
    ・印鑑登録証明書(相続する者以外)
    ・固定資産税納税通知書又は評価証明書

    一般的に上記の書類を用いて、相続登記(不動産の名義変更)を行います。相続登記は弊所協力の司法書士に依頼することで対応させていただくことができます。

    大阪市で相続の手続を行う場合の流れ

    前記に大阪市で相続手続きを実施する細かな流れについて説明させていただきましたが、大まかな流れとしてはどのような感じで進めるのでしょうか。遺言書がある場合と無い場合を画像を用いて解説します。

    相続の流れ

    自分一人で大阪市の相続手続をすることが不安な方は

    上記のとおり、相続手続はとても煩雑でややこしく、初めての方が手続を行うことは想像以上に大変かと思います。自分でやってみたものの途中で投げ出してしまったり、そのまま放置してしまうことはよくあります。

    大倉行政書士事務所では相続を専門に扱っており、そのような方の悩みに寄り添い、お客様と一緒に不安を解決してきた実績があります。上記の内容でご自身で手続を行うことが不安な方は、まずは下記より弊所の無料相談をご利用くださいませ。

    TEL:050-3173-4720
    お問い合わせ→こちら

    大阪市で行政書士に相続手続きを頼む4つのメリット

    相続手続きを大阪市で行政書士に依頼する4つのメリット

    時間や手間がかかりません

    相続によって承継が決まった遺産の名義変更をするためには、多くの資料を集め、そして作成し各機関で手続を行わなくてはいけません。手続の中でも特に、戸籍の収集は、被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人の戸籍が必要なので、初めての方はこの手続だけでも、かなり時間を要します。

    また、戸籍謄本は本籍地のある市区町村役場で取得するので、平日仕事をしている方は休まなければいけませんし、戸籍の取得漏れがあるとそのたびに取り直さなければなりません。こういった戸籍の取り直しは、相続を専門としている我々であってもたまに経験することです。特に戸籍の郵送請求で申請書に漏れがあった場合には、新しい書類の提出を求められることもあります。(これらの担当されている公務員は申請書の訂正を行うことができませんので。)

    行政書士に依頼すれば、このような書類の収集や作成をお客様に代わって行いますので、お客様の手間や時間を大幅に削減することができます。

    争いにならない遺産分割をサポートします

    相続手続を共同相続人のみで行うと、争いに発展するケースがあります。しかし、行政書士にご依頼いただければ、これまでのご依頼者様からの相談や、蓄積した経験やノウハウを活かして、争いやトラブルが予想される遺産分割について未然に防ぐための遺産分割をご提案させていただきます。

    「司法書士、税理士、社会保険労務士」と協力し相続手続きを実施します

    なかなか身近に司法書士、税理士、社会保険労務士といった専門家のお知り合いがいらっしゃる方は少ないのではないでしょうか。弊所では、相続を専門にしているということもあり、これらの士業の先生方と協力して業務を行っております。紹介料金などの費用は一切いただいておりませんので行政書士が窓口となり、お客様の相続のゴールに一直線に向かっていけるようサポートさせて頂きます。

    お客様の状況によって適切な手続きをご提案します

    相続手続は、各機関によって手続がことなる場合が多いので、お客様の状況によって必要な手続や書類が異なります。そのためインターネットや書籍で得た情報だけでは、手続の方法を調べてもお客様自身の状況に合った手続を見つけることは難しいです。

    行政書士は相続の専門家として、お客様自身の現在の状況を把握し、必要な手続を確認しながら進めることができるので適切に相続を行うことができます。

    大阪市の相続をご依頼いただける理由

    大倉行政書士事務所は「相続・遺言書・内容証明」を専門に事務所を運営しています。そのため、開業当初から、相続に関するご相談はたくさんいただいております。

    また、私自身、大阪市の鶴見区役所で相続や遺言の無料相談会の相談員としてご指名をいただいておりますので、相談対応の実績は豊富であると自負しております。

    弊所がお客様から選んでいただける理由

    事務所のサポート内容(相続業務)

    弊所の料金とサポート内容を下記に記載しております。弊所は他事務所に比べ、お客様がご納得いただける金額設定をさせていただいておりますので、お客様からはよく「お安いですね。」や「ここまで手続をしてくれるのですか。」といったお言葉をいただくことも多いです。

    相続の主なサポート内容

    下記は相続手続サポートプランの業務内容になります。詳細はこちらからご確認ください。

    相続の料金

    サービス内容 料金 詳細
    初回の電話相談 無料 初回の電話相談については、無料で対応させていただいております。
    相続人や相続財産の調査 38,500円~(税込) 相続人の戸籍や財産目録作成の為の書類を取得致します。
    遺産分割プラン 77,000円~(税込) 上記の戸籍等の書類の取得や遺産分割協議書の作成を行います。
    相続手続サポートプラン 132,000円~(税込) 上記の遺産分割協議書の業務に加えて預貯金の払戻等の手続を代理で行います。

    ※)財産の内容によって料金が異なる場合がありますのでご了承ください。
    ※)相続に関する料金の詳細はこちらからご確認ください。

    相続手続でよくある質問

    Q1.相続の対策はどのようにすればよいでしょうか。

    相続後に財産争いなどが見込まれる場合には、このようなことが起こる前に遺言書の作成を勧めてもよいでしょう。ただし、遺言書を強要してはいけません。

    Q2.相続放棄はどのように行うのでしょうか。またお願いできますか。

    被相続人の財産を調査し、相続放棄に必要な書類を集め、被相続人の方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続を行います。相続放棄手続については、弊所では対応できませんので協力の司法書士に対応いただくよう引継ぎをさせていただきます。

    Q3.自分で書類等を取得する場合の支援やサポートの依頼も可能でしょうか。

    はい。お一人で書類等を取得頂ける場合にはその分を差し引いて御見積させていただきます。

    Q4.大阪府堺市ですが対応いただけますか。

    はい。弊所では近畿圏内は大阪市以外であってもサポートさせていただくことができます。ご相談は初回無料の電話やZOOMを推奨させていただきます。

    Q5.大阪のみ対応ですか。

    いいえ。大阪以外にも、近畿圏内をはじめ郵送で対応させていただける場合には、全国で対応させていただけます。

    Q6.相続税の申告はどちらの税務署ですか。

    相続税申告を行う税務署は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署です。相続税の申告を要する相続であっても協力の税理士と手続をサポートさせていただきます。

    Q7.被相続人が、不動産の家屋のみ所有しています。相続可能でしょうか。また私がその家屋に現在住んでいるのですがこのまま居住できますか。

    はい。相続人であれば相続可能です。家屋に居住するには、遺言書によって相続する権利がある又は、遺産分割協議によって相続する必要があります。

    Q8.遺産分割協議書は指定の書式はありますか。

    いいえ。基本的に指定の書式はありません。しかし、手続を行う銀行や法務局等の各機関によって遺産分割協議書の内容に不備があった場合には、再度提出する必要が生じる場合がありますので、ご自身で作成された遺産分割協議書は、専門家に確認してもらった上で提出する方がよいでしょう。

    この記事を執筆した行政書士
    こちらの記事の最終更新日は「2023年9月3日」です。

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