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2022.05.31

相続で必要な戸籍について

相続で必要な戸籍について

相続で戸籍を集めるのはたいへん

相続では、被相続人と相続人の戸籍謄本が必ず必要になります。戸籍は相続人と被相続人の家族関係を調査するために用いられます。この家族関係を調査するためには、被相続人は出生から死亡までの戸籍が必要で、相続人は現在の戸籍が必要となります。

相続を経験された方のほとんどが、相続でもっとも大変だったことについて「戸籍の収集」を一番にあげています。被相続人と相続人の戸籍だけを集めればいいのになぜと、思われる方も多いかもしれません。実は、戸籍謄本は少ないご家庭は、5~6通で済みますが、多いご家庭に至っては20通以上の戸籍が必要となることも少なくありません。

なぜ戸籍取得に関して、必要な戸籍の数に差があるのでしょうか?

その理由は、被相続人が生前に結婚や離婚を繰り返していたことにより戸籍が新しく作られていたり、相続人の代襲(※1)や数次(※2)による事由によって必要となる戸籍が多くなるからです。以上の要因から、相続時に必要となる戸籍はそれぞれのご家庭によって違うというわけです。

※1 代襲相続とは被相続人より先に相続人が亡くなっている場合に、被相続人から見て「孫、ひ孫、甥、姪」等が相続財産を受け継ぐことをいいます。
※2 数次相続とは被相続人が死亡した後、遺産分割協議をしないうちに相続人が死亡してし、次の相続が開始された状況のことをいいます。

相続で必要な戸籍

共通して必要

・被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本

・相続人全員の戸籍謄本

・被相続人の子(もしくは代襲者)で死亡している者がいる場合、その子(もしくは代襲者)の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本

相続人が配偶者と直系尊属(父母・祖母等)の場合

・直系尊属で死亡している者がいる場合、その者の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本

相続人が配偶者のみの場合

・被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本

・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本

・被相続人の兄弟姉妹で死亡している者がいる場合、その者の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本

・代襲者の甥姪で死亡している者がいる場合、その者の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

・被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本

・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本

・被相続人の兄弟姉妹で死亡している者がいる場合、その者の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本

・代襲者の甥姪で死亡している者がいる場合、その者の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本

まとめ:

以上のように、相続人が配偶者と第一順位以外に者になる場合に相続で必要となる戸籍は多くなります。

戸籍の収集は専門的な知識が必要かつ、兄弟姉妹の戸籍は委任状がなければ取得できないので取得に大変苦労します。

弊所では相続関係説明図の作成を含め、戸籍の代理取得は19,000円で行っておりますのでお気軽にご相談ください。お客様の戸籍を責任をもって「請求、保管、郵送」いたします。

※数次相続(相続人が亡くなっている場合)がある場合、1件あたり19,000円(税込)の追加料金が必要となります。
※お支払いにかかる振込手数料はお客様のご負担となりますので、ご了承ください。
※実費として、戸籍交付手数料、定額小為替手数料、郵便料金が別途必要となります。
※実費はご依頼内容によって異なります。上記の金額は目安とお考えください。

相続で必要な戸籍の相談

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