2023.12.30
お金の貸し借りの借用書はどうやって作ればいいの?
こちらの記事では、お金の貸し借りの際に作成する借用書について、借用書に記載する内容や公正証書として作成する場合の手順などについて解説させていただいております。ご相談や当事務所への依頼を検討の方はこちらからご連絡ください。
借用書をご自身で作成することをご検討の方は、後述のテンプレートをご参考ください。
お金の貸し借りは借用書を作成すべきなの?
お金の貸し借りの際に、当事者間で契約書等の書面を残しておくかは迷うことかもしれません。法律上、お金の貸し借りは口頭によっても契約することができます。(民法522条)しかし、口頭によるお金の貸し借りは、後のトラブルの原因になりかねません。そのため、お金の貸し借りを行う際には、その対象金額の大小や当事者間の間柄にかかわらず何らかの書面に残しておくべきでしょう。
お金の貸し借りを借用書無しで行ってしまったら?
既にお金の貸し借りが行われており、その際に借用書等の書面による契約を行わなかった場合には相手からお金は返してもらえるのでしょうか。友人同士の貸し借りであれば、関係性によりお金を返してもらえる可能性が高いです。一方で、相手が知り合い程度の関係であれば、書面を交わしていないことを理由に返金されない可能性があるでしょう。
上記のいずれのケースにおいても、結果がそのようになるとは一概に言えませんが、いずれにしてもお金の貸し借りを行う際は何か書面に残しておいた方が安全であることは確かです。なお、書面によるお金の貸し借りを行っていないからといって、借りたお金を返さなくてよいということにはなりませんので、その点は間違った認識をされないように注意してください。
借用書を作成していない場合には債務承認弁済契約書を作成
お金の貸し借りの際に、借用書等の書面を作成しなかった場合には、後日に債務承認弁済契約書を作成することで債務者の債務を確認することができます。債務承認弁済契約とは、当事者間の債権債務の関係を互いに確認し、その債務の内容や弁済の方法等を示した書面のことです。債務承認弁済契約は、金銭消費貸借契約と同様に当事者が全員契約書に署名と押印をして締結します。
債務承認弁済契約書を作成するケース例
債務承認弁済契約書は以下のようなケースで用いられます。債務承認弁済契約は公正証書(※)として作成することもできますので、金額が大きければ公正証書による作成を検討された方が良いでしょう。
- お金を貸したが書面を交わしていなかった場合
- 慰謝料の支払いを取り決める場合
- 請負代金を定めていなかった場合
※)公正証書とは、公証人と呼ばれる特別な公務員が作成する書面であり、一般的に私人が作成する私文書と比べ高い証拠力と信用力があります。
お金の貸し借りの際に作成する書面の種類
お金の貸し借りの際に作成する書面は、主に以下の2種類が考えられます。これらの書類はいずれも金銭の授受をするタイミングもしくは、授受する前に作成しましょう。
1.借用書
借用書はお金を借りる人がお金を貸す人に対し、借金の返済を約束するために提出する書面のことです。金銭消費貸借契約書との違いは、金銭消費貸借契約書は当事者の全員が契約書に署名と押印を行い契約しますが、借用書はお金を借りる人のみが署名と押印を行います。
2.金銭消費貸借契約書
金銭消費貸借契約とは、当事者間のお金の貸し借りに関する契約で、貸主が借主に対して、お金を貸すことを約束し、借主がお金を受領することを定めた契約です。旧民法では、お金の貸し借りについて実際にお金を授受がなければ契約は成立しませんでした。しかし、民法の改正によりお金の貸し借りの契約を書面ですることで、お金の授受が実際になされる前であっても契約できるようになりました。
また、旧民法では口頭によりお金を貸す契約をしたとして、約束の期日にお金を貸してくれなかったことを理由に、契約違反を主張することができませんでしたが、民法改正により、書面によってお金の貸し借りを契約することで、貸主が契約した貸付日にお金を貸さなかった場合には契約違反を主張することができるようになりました。
お金の貸し借りと借用書作成のタイミング
お金の貸し借りを行う場合の借用書の作成のタイミングですが、お金を借りる前に作成し、実際にお金を引き渡す際に借用書に署名と押印をすることが重要です。万一、相手方が以下のような理由により署名や押印を断る場合には要注意です。このような方は、言葉巧みに自分の都合の良いように話を進め、自分にリスクがない方法によりお金を得ようとしていることが良くあります。
- 印鑑を忘れたので借用書への署名押印は後日にしてほしい
- お金がすぐに必要だから先に渡してほしい
- 友達だから借用書は不要ではないのか
お金の貸し借りで借用書の認証を受けるには
借用書は公証役場で認証を受けることができます。認証を受けることで、借用書が借主の意思によって正当に作成されたと推定されます。借用書の認証は下記の手順で行います。
1.公証役場の下調べ
認証を受けるには、公証役場に出向く必要があります。公証役場は各都道府県に平均で5〜6箇所ありますので、ネットなどで最寄りの公証役場を検索して場所を調べましょう。なお、認証は公証役場であればどちらでも行えます。
2.公証役場に連絡
公証役場を決めたら公証役場に連絡しましょう。公証役場への連絡は電話等で行い、私署証書の認証を受けたい旨を伝えましょう。認証を受ける文書は事前に公証人に確認してもらいましょう。記載内容が違法や無効な場合には認証を受けることができません。
3.必要書類の準備
私署証書の認証には、以下の書類が必要です。以下の書類の準備ができましたら公証人や認証の希望日時を伝えて当日に認証を受けましょう。
- 認証を受ける私署証書
- 身分証明書(運転免許証等)(※)
- 面前で押印する場合は、押印する印鑑(認印可)
- 委任状(代理人の場合)
- 本人の印鑑登録証明書(代理人の場合)
※)作成者が法人の場合は法人の印鑑登録証明書と登記簿謄本(発行から3か月以内)が必要です。
予備知識1(認証の種類) 私署証書の認証には署名認証と謄本認証があります。借用書の認証を受ける場合には署名証書を利用することとなり、署名証書には以下の3種類が挙げられます。 ⑴面前認証 私署証書の作成者本人が、公証人の前で自ら署名、押印を行う認証です。 ⑵自認認証 私署証書の作成者本人が、私署証書に既にある署名、押印が自身のしたものであることを、公証人の前で認め行う認証です。 ⑶宣誓認証 私署証書の作成者本人が、公証人の前で、私署証書に記載のある内容が真実である旨を宣誓し、当該私署証書に自ら署名、押印をしたものであることを認め行う認証です。 |
お金の貸し借りで金銭消費貸借契約公正証書を作成するには
金銭消費貸借契約を行うためには、公証役場に契約当事者が出向く必要があります。しかし、代理人を立てて公証役場において調印(署名等)を行うことも可能です。金銭消費貸借契約公正証書は下記の手順で作成します。
1.金銭消費貸借契約に関する話し合い
公正証書を作成する場合には、公正証書にするための案文が必要ですので、まずは当事者間で公正証書の条文に記載する内容を話し合いましょう。金銭消費貸借契約では以下の内容を記載し、契約書を作成することが一般的です。
- 貸し借りする金額
- 弁済期間
- 弁済方法
- 利息
- 連帯保証人
- 強制執行 等
2.公正証書の案文作成
上記で話し合って合意した内容を元に、公正証書の案文を作成します。案文は書籍やネット等を参考にして作成することをお勧めします。公証役場によっては、メモ書きでは取り扱ってもらえない場合があるようです。
3.案文の送付
公証役場に、金銭消費貸借契約により作成する公正証書の案文を提出します。その際に、当事者の運転免許証又はマイナンバーカード等の本人確認書類の写真を併せて送ると良いでしょう。これらの本人確認書類は公正証書の作成当日に必要となります。
4.公正証書の原案確認
案文を送付後、1,2週間程で公正証書の案文が届きますので内容を確認し、誤記や表現の変更がないかを確認しましょう。問題が無ければ公証人に対し公正証書の作成をする希望日を伝えて日程を調整します。
5.公正証書の作成
作成当日に公証役場に出向き、公正証書を作成します。公証役場へは当事者が全員出向く必要があります(連帯保証人を付ける場合には連帯保証人も出向きます。)が、委任状を持って代理人によって作成することも可能です。作成する公正証書は公証人によって読み上げられ再度間違いがないかを確認し、原本に署名と押印をします。所要時間は約30分です。
予備知識2(金銭消費貸借契約における公正証書の作成) 金銭消費貸借契約は公正証書として作成することができますが、借主に対する貸金債権は、直ちに強制執行をできるものではないとするのが多数の見解です。そのため、金銭消費貸借契約により執行力を付与するためには、お金の貸し借りが実際に行われた後、改めて、強制執行認諾文言付きの金銭消費貸借契約公正証書の作成が必要となります。 |
借用書のテンプレート
借用書のテンプレートを以下に記載します。借用書は一般的な記載となりますので、ご自身の責任においてご使用いただくようお願い致します。
借用書 ○○(以下「甲」という。)は○○(以下「乙」という。)から本日、第1条のとおりお金を借用したことを認め、次のとおり返済することを約する。 第1条(借入金) 第2条(返済方法) 第3条(利息) 甲は乙に対し、本借用書に掲げる各条項を遵守することを約し、署名と実印による押印を行い本借用書のを乙に渡し、甲がこれを保管する。 令和 年 月 日 借用者 甲) 住所:○○ 氏名:○○ |
お金の貸し借りの借用書でよくある質問
Q1.お金の貸し借りで注意することはありますか?
お金の貸す方が、心の優しい方や他人を信用しすぎてしまう方である場合には注意が必要です。悪人はこのような方の良心につけ込み多額のお金をせがんでくる場合があります。
Q2.借用書の作成時に注意することはありますか?
借用書の作成時に注意することはいくつかあります。まずは、相手が作成した借用書の内容に①借用事実や借用金額の記載があるか、②前記①を返済する内容や返済の方法が詳細に書かれているかは確認が必要です。また、借用書への署名は自筆で行い、押印は実印により行ってもらうことで証拠としての価値が高くなります。なお、実印による押印がされた場合には印鑑登録証明書を付けてもらうとより良いでしょう。
Q3.借用書は公正証書にできますか?
借用書は公正証書にすることはできませんが、私署証書として公証人の認証を受けることができます。私署証書の認証とは、私人によって作成された文書(私文書)の成立の真正を証明するため、署名と押印が本人のものであることを、公証人が証明することです。公証人の認証を受けることで、当該文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。
Q4.期限の利益喪失を記載した強制執行認諾文言付きの公正証書を作成した場合、期限の未到来の部分について強制執行をすることができますか?
分割金の支払を怠っている場合には強制執行の対象となります。
Q5.借用書や金銭消費貸借契約書を依頼した場合にはどのくらい日数がかかりますか。
借用書や金銭消費貸借契約書の場合は、契約後約2週間程度で郵送まで対応させていただくことが多いです。公正証書として作成する場合には、概ね1カ月程かかります。
Q6.借用書の確認は可能でしょうか。
はい。確認や添削についても対応させていただけます。
お金の貸し借りに関する書類の作成はお任せください
行政書士はご依頼者様の意思に基づき、契約書を作成することが法律上認められています。当事務所は、契約時に作成する書面を専門に取り扱っておりますので、借用書や契約書等の作成はお任せください。
料金表
サポート内容 | 料金 | 概要 |
借用書の作成 | 25,000円 | 借主の意思に基づき借用書を作成させていただきます。 |
金銭消費貸借契約書の作成 | 25,000円 | 契約当事者の意思に基づき、金銭消費貸借契約を作成させていただきます。 |
公正証書の作成サポート | 45,000円 | 金銭消費貸借契約に関する公正証書の作成をサポート(案文の作成や公証人との打ち合わせ、日程調整等)をさせていただきます。 |
※)作成した契約書は郵送によりご自宅等にお送りします。
なお、当事務所は大阪市内にございますが、遠方の方のご依頼にも対応させていただくことができます。この記事をご覧になられた方で公正証書の作成をご希望でしたらお気軽にお申し付けください。