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2022.03.25

自動車の相続手続について

自動車の相続手続について

相続が発生すると、残された相続人は被相続人(故人)の遺産についてどのように相続するかを話し合う遺産分割協議を行います。被相続人が生前に自動車を所有していた場合には、その自動車も遺産分割の対象の財産なので、遺産分割協議により誰がどのくらいの割合で自動車を相続するのかを決めます。

もっとも遺言書により、自動車の相続が定められていた場合には、原則として遺産分割協議を行われず、遺言書により指定された者に相続されます。

自動車の相続手続の流れ

相続に必要な物を集める

自動車の名義変更する際には、車検証や車庫証明書が必要になります。さらに相続による名義変更では、これらの物以外に被相続人の戸籍謄本や、相続人の戸籍謄本が必要になります。

また、相続による理由であっても自動車の売却や廃車を行う場合には、所有者が故人の名義のままではすることができないので注意してください。

遺産分割協議を行い自動車の所有者を決める

自動車は特定の者に相続させることも可能ですが、相続人間で共有することも可能です。遺産分割協議は相続人全員で行わなければ無効になるので注意しましょう。

管轄の陸運局に必要書類を提出する

遺産分割協議書の作成後、実際に自動車を自己の名義に変更する手続を行います。自動車の名義変更はナンバーに記載がある地域を管轄する陸運局に書類を提出して行います。

大阪市内の場合は「なにわ自動車検査登録事務所」で行います。下記に必要書類についてまとめましたのでご確認ください。

手続の際に、所有の自動車が車検切れではないかを確認しましょう。車検切れの自動車は原則として、抹消登録と名義変更を同時にして相続人の名義にしなければなりません。

共通している物

・自動車検査証
申請書→ダウンロードはこちら
手数料納付書(検査登録印紙500円)
・自動車保管場所証明書(警察署証明の日から40日以内のもの)
・戸籍謄本(死亡の事実、相続人全員が確認できるもの)
・新所有者となる者の実印(代理の場合は委任状)

遺言がある場合

・遺言書(検認済みの証明書付)

遺言が無い場合

・遺産分割協議書
・新所有者となる相続人の印鑑証明書(発行から3か月以内)

自動車の相続手続は各陸運局によって差異があります。最初の訪問の際に担当者にしっかりと情報を聞いておきましょう。

自分一人で相続人調査をすることが不安な方は

大倉行政書士事務所は相続専門の事務所です。お1人で相続手続を行うのが不安な方はお気軽にご相談ください。弊所では自動車の相続を19,000円~行っております。
その他料金は→こちら

大倉行政書士

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