2022.06.07
相続放棄ができない事例
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人(故人)の相続財産について、一切受け継がないこととする手続です。相続財産には、預貯金や、不動産などのプラスの財産のほかに、借金等のマイナスの財産も含まれます。
相続放棄の手続を行うと、これらのすべての財産(マイナスの財産を含む)を放棄することとなります。つまり、被相続人に多額の借金があったとしても、相続放棄した相続人に返済の義務はありません。
期間
相続放棄が選択できる期間は、原則として相続が発生したことを知ってから3か月以内です。しかし、理由があって3か月以内に手続を行えない場合には、延長できる場合もあるので、財産には変更を加えずに落ち着いて対応しましょう。
相続放棄を行うケース
相続放棄は、以下のような状況に陥った場合に選択されます。
・預貯金・不動産等の財産よりも、明らかに借金の方が多い
・相続人の中に会いたくない者がいる
・相続をしたくない場合
相続放棄ができない事由
熟慮期間内に相続放棄を行わなかった
相続放棄は、法律上相続が発生したことを知った時から3か月以内に行わなければなりません。ただし、利害関係人等の請求によって延長できる場合もあります。
第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間) 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
家庭裁判所へ申述していなかった
相続放棄を行うには、相続人が家庭裁判所に相続放棄の旨を申述して行う必要があります。家庭裁判所に申述せずに行った相続放棄は無効です。
財産について一定の処分を行った
相続財産を店で売ったり、他人にあげた場合、被相続人の財産について相続したものと判断されて相続放棄が行えない場合があります。
単純承認を一度行った後に、相続放棄をすることはできないので、相続放棄を行う場合には相続財産の整理が終わるまで、相続財産に一定の処分を加えないようにしましょう。
相続に関するご相談はお任せください
相続が発生した場合、相続放棄を行うかどうかの判断は難しいです。
期間が決まっていたり、家庭裁判所に申述が必要であったりと、手続がややこしいので、司法書士や弁護士等の専門家に依頼するとよいでしょう。
弊事務所では、相続手続を代行して行うことができますし、相続放棄を行う場合にはこれらの専門家をご案内できるので、まずは初回無料相談でお問い合わせください。
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