2022.03.29
相続分譲渡証明書って何?
相続分譲渡証明書とは、相続分を譲渡した時に、その譲渡があったことを証明するために作成する書類です。
相続分の譲渡とは、債権と債務を包括した遺産全体に対する譲渡人の割合的な持分を移転することをいいます。つまり、相続人が相続するとされる財産の割合を他の共同相続人や第三者に譲渡することです。
相続分の譲渡を行うに際して、必ずすべての財産を譲渡しなくてよく、その一部をすることも可能であり、さらに譲渡の対象は相続人以外の第三者にすることも可能です。
また、相続分の譲渡は契約書なしで行うことも可能ですが、後の紛争防止の観点から、契約書を交えて行うことが一般的です。
相続分譲渡証明書の書き方
相続分譲渡証明書を作成するにあたり、正式な書式があるわけではありません。形式は自由に作成できます。
そのため、ネット上にある相続分譲渡証明書のテンプレートを参考に自分で作成することも可能です。
ただし、作成時の注意点がいくつかあるので、作成の際には下記の事項を注意しましょう。
作成上の注意点
・譲渡した日付を記載する
・譲渡人と譲受人の氏名、住所、連絡先を記載する
・誰が誰にどのくらい(一部・全部)相続分を譲渡するのかを記載する
相続分の譲渡は必ず、書面を交えて行う必要はありません。
ただ、口頭による契約は証拠が残らない可能性が高いので、後々訴訟に発展した場合等に自己に不利益を被る可能性があります。そのため、相続分を譲渡した場合には相続分譲渡証明書を作成し書面で契約しましょう。
相続分譲渡証明書のテンプレート
相続分譲渡証明書
令和4年4月1日
譲渡人 山田太郎(以下「甲」という。)は、譲受人 山田花子(以下「乙」という。)に対し、令和3年4月1日に発生した被相続人の相続について、甲の相続分全部を無償で譲渡し、乙はこれを譲り受けた。
記
(被相続人の表示)
本 籍: 大阪府大阪市〇区〇〇丁目〇番〇号
最後の住所: 大阪府大阪市〇区〇〇丁目〇番〇号
氏 名: 田中 五郎
生年月日: 昭和〇年〇月〇日
死亡年月日: 平成〇年〇月〇日
譲渡人 山田太郎
住所: 大阪府大阪市〇区〇〇丁目〇番
電話: 000‐0000‐0000
譲受人 山田花子
住所: 大阪府大阪市〇区〇〇丁目〇番
電話: 000‐0000‐0000
上記のテンプレートはあくまで参考程度にとどめておきましょう。具体的な作成については行政書士や弁護士等の専門家に問い合わせると安心です。
相続分の譲渡に関する条文
現在相続分譲渡に関して、それを直接認めた条文は民法には存在しません。
しかし民法905条1項に「共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。」と記載があることから、相続分の譲渡は当然に認められるものと考えられます。
相続分の譲渡と相続放棄の違い
相続分の譲渡と相続放棄について、以下のような違いがあります。
相続分の譲渡
- 相続分の一部を譲渡することもできるし、その全部をすることもできる
- 相続分の譲渡に関して、口頭で行うことができる
- 相続分の譲渡は共同相続人にも、第三者にも行うことができる
- 相続分の全部を譲渡しても、被相続人の債務を逃れることは出来ない
相続放棄
- 相続分の一部を放棄することはできない
- 相続放棄は口頭で行うことができない
- 相続放棄は家庭裁判所に陳述しなければならない
- 相続放棄を行うと、被相続人の債務を承継しなくてよい
以上のように、相続分の譲渡と相続放棄では内容や方法が全く違ってきます。相続放棄は被相続人に多額の借金がある場合などに行い、相続分の譲渡は特定の者に財産を譲渡したい場合などに用いられます。
相続分の譲渡に関するご相談はお任せください
相続分の譲渡に関するご相談は、開業当初から相続を取り扱っている大倉行政書士事務所をご利用ください。
相続分の譲渡は、相続放棄と違い、家庭裁判所への陳述などの手続が必要ではありません。しかし、遺産の名義変更の際には、相続分譲渡証明書の提出を求められることが通常です。
つまり、実務的に相続分の譲渡を行うには必ず契約書が必要となり、内容に不備がある契約書や、口頭で行った相続分の譲渡は、後の紛争の火種になりかねません。相続分の譲渡に関して不安がある方は大倉行政書士事務所にご相談ください。
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