2023.11.07
baseを始めるには古物商許可が必要/行政書士が解説
baseを使用して古物営業を行う方は営業所を管轄する警察署に古物商許可申請を行う必要があります。具体的には、メルカリ等から仕入れた商品を、baseを使用して販売する場合などです。
こちらの記事では、古物商許可について解説しながらbaseを使用して古物営業を行う方に向けてURLの使用承諾書の発行方法について解説させていただきます。前半部分では古物商許可に関する説明をしておりますので、baseの具体的なURL使用承諾書の発行手続きなどは「baseのURL届出は新規申請時にした方がいい?」からご覧ください。
古物商許可について
古物商許可とは
古物商許可とは、「中古品(仕入れた新品を含む。)の売買・交換等を行うために必要な許可」のことを言います。古物商許可を取得せずに古物営業を行った場合には、古物営業法の規定により懲役3年以下または100万円以下の罰金刑を科されたり、行政処分(古物商許可の取り消し)等を受ける可能性があります。 そのため、古物を扱った営業をする場合には、営業所の申請場所を管轄する警察署に古物商許可申請を行いましょう。
古物とは
古物営業法上の古物とは、一度使用された物品や、使用のために取引された新しい物品、又はこれらのものに修理など手を加えた物品のことを言います。古物営業法上の古物は、次の13品目に分類されています。
- 美術品類:絵画、骨董品、工芸品、アンティーク等
- 衣類:洋服類、和服類、子供・ベビー服、ジーンズ等
- 時計・宝飾品:腕時計、眼鏡、宝石類、指輪等のアクセサリー等
- 自動車:各種4輪自動車、タイヤ、自動車部品類
- 自動2輪車及び原動機付自転車 : 各種オートバイ、原動機付自転車、及びこれらの部品類
- 自転車類:各種自転車及びこれらの部品類
- 写真機類:カメラ、顕微鏡、双眼鏡等
- 事務機類:パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー、電卓等
- 機械工具類:電気機械、土木機械、工作機械、家電製品、電話機
- 道具類:コンピューターソフト、家具、楽器、スポーツ用具、日常品等
- 皮革・ゴム製品類 :カバン、靴、財布等
- 書籍:各種書籍、辞書、地図等
- 金券類:航空券、乗車券、商品券、各種入場券、切手等
古物商許可申請では、上記の区分の中から主たる区分を1つ、従たる区分を複数選び申請することになります。主たる区分は1つしか選ぶことができませんが、従たる区分は2つ以上の区分を選ぶことができます。(主たる区分1つのみの申請も可能です。)
しかし、従たる区分が複数申請できるからといって、全く取り扱う予定のない区分を申請することは適切ではありません。例えば、まったく取り扱う予定がないのに、自動車や自動二輪車等の区分を従たる区分として選択すると、警察署によっては、申請の際にこれらの自動車等を保管する駐車場の契約書等の書類の掲示を求められる場合があります。
baseのURL届出は新規申請時にした方がいい?
古物営業において、自己のホームページや他社のドメインを使用する場合には、管轄の警察署に対し、古物営業で使用するURLを届出する必要があります。URLの届出は新規申請時に必ずしなければいけないわけではありませんが、許可証の取得後にURLを使用して古物営業を行うには、管轄の警察署にURL変更届を提出しURLの届出をしなくてはいけません。変更届によってURLの届出手続を行う場合には、①古物商許可新規申請時②許可証の交付時③変更届の提出時の計3回警察署に出向かなくてはいけなくなります。そのため、弊所ではbaseのURLの届出は新規申請時に行うことを推奨しております。
URLを変更届によって提出する場合
URLを変更届によって提出する場合には、各都道府県所定の変更届にURLの変更の旨を記載し、営業所を管轄する警察署に変更の日から14日以内(法人の場合で登記事項証明書を添付する必要のあるときは、20日以内)に届出しなくてはいけません。
変更時には下記のような書類が必要となります。記載の書類は大阪府で指定されているものですので、都道府県によって書式が異なる場合があります。
- 別記様式第6号その1(ア)
- 別記様式第6号その3
- URL使用承諾書
URLの変更届の見本
URLの変更届の記載例を載せておきます。変更届は警察署によって、記載方法が異なることがほとんどです。変更する際は、担当係に従って記入しましょう。
baseでURLの使用承諾書を発行する手続
baseを使用し、古物商許可申請をする場合には、baseからURL使用承諾書を発行してもらいそれを管轄の警察署に提出する必要があります。baseのURL使用承諾書の発行手順は下記の手順によって行います。なお、下記のURLの発行手順は「古物商許可を受けていない」場合の発行手順ですので、「既に古物商許可を取得されている」場合のbaseによる使用承諾書の発行手順ではございませんのでご注意ください。
1.Baseで新規登録をする
base内にショップを開設するには、まずはbaseで新規登録をする必要があります。新規登録がまだの方はこちらから新規登録をした上で、手続を行ってください
2.BaseでURLの発行ページを開く
古物商許可に要する、baseのURL発行に関するページはこちらです。
3.お問い合わせフォームを開く
⑴画面を「まだ古物商許可証を取得されていない場合」までスクロールします。(※1)
⑵青字の「お問い合わせフォーム」を開きます。
4.Baseの登録情報を入れていく
所定の内容に下記の点に注意して記入します。
- 該当するお問い合わせ元は「ショップオーナー」を選択
- 注文IDは未記入
- 問い合わせ区分は「その他・ご意見・ご要望」を選択
- 件名には「古物商許可に要するURL使用承諾書の発行依頼の件」等でよいでしょう。
- お問い合わせ内容は以下(※2)の内容をコピーペーストで貼り付けて、ご自身の内容に当てはめてご記入ください。なお、許諾対象者の氏名は申請者、許諾対象者の住所は申請者の住民票上の住所である必要がございますので、ご注意ください。
- お問い合わせ内容以下のチェック項目については、「返信を希望する」と「内容を確認済み」にチェックされるとよいでしょう。
5.添付書類として本人確認書類を添付する
URL使用承諾書の発行には、本人確認書類の添付が必要です。Baseで本人確認書類として認められる書類は「住民票、運転免許証、保険証」ですので、いずれか1つの写真を撮り添付書類の欄に添付しましょう。
6. URL使用承諾書がメールに届きます
上記1~5の手続を完了した後、約2~3週間ほどで記入したメールアドレス宛にURL使用承諾書が届きます。古物商許可申請の際には、これを印刷し、申請書類と併せて提出しましょう。baseでは、古物商許可証を受領した際には、古物商許可証の写真データを送る必要があります。これを怠った場合には利用停止等の措置が取られる場合がありますのでご注意ください。
※1)既に古物商許可を取得されている場合には、「すでに古物商許可証を取得済みの場合」のお問い合わせフォームより手続を行ってください。
※2)①許諾対象のショップURL:②許諾対象の氏名:③許諾対象の現住所:
baseを利用する古物商許可の代理申請のご依頼は
弊所では、古物商許可の申請書作成や添付書類(住民票、身分証明書)の取得、baseの使用承諾書発行、古物商許可代理申請等の業務をご依頼いただくことができます。弊所の特徴は、古物商許可申請を全ての対応させていただくご依頼だけでなく、部分的なご依頼にも対応しているところです。そのため、申請書の作成のみのご依頼にも対応させていただいております。ご依頼いただく場合の料金は、下記をご参考ください。
◆料金表
サービス内容 | 料金 | 概要 |
申請書の作成(BaseのURL使用承諾書の発行付き) | 15,000円 | 聞き取りした内容を基に申請書を作成し、Baseの使用承諾書を発行します。 |
添付書類の取得 | 5,900円 | 住民票、身分証明書の取得を致します。 |
代理申請 | 6,000円~ | 大阪市内の申請はこちらの金額から対応いたします。 |
古物商許可申請代行(丸投げ) | 26,900円~ | 許可証の交付以外の業務を全て対応いたします。 |
※)実際の金額と異なる場合があります。
※)警察署の手数料や実費(交通費等)を含んでおりません。
◆依頼のモデルケース
⑴申請書の作成とbaseの使用承諾書の発行
料金:15,000円
弊所で対応すること:①申請書類の作成に必要な聞き取り②申請書の作成③baseの使用承諾書の発行
ご依頼者様にしていただくこと:①申請内容の打ち合わせ②添付書類(住民票、身分証明書)の取得③古物商許可申請④古物商許可証の受領
⑵申請書の作成、添付書類の取得、baseの使用承諾書の発行
料金:20,900円
弊所で対応すること:①申請書類の作成に必要な聞き取り②申請書の作成③baseの使用承諾書の発行④添付書類(住民票、身分証明書)の取得
ご依頼者様にしていただくこと:①申請内容の打ち合わせ②古物商許可申請③古物商許可証の受領
弊所では、個人申請の場合、丸投げ対応させていただいた場合も警察署の手数料(19,000円)を含めてもおおよそ「45,000円~50,000円」程で対応させていただいております。金額の比較的は行政書士会連合会の報酬額統計などをご確認ください。
古物商許可やbaseの使用承諾書発行を依頼する流れ
弊所に古物商許可申請のご依頼や、baseの使用承諾書の発行をご依頼いただいた場合には、以下のとおり手続を進めさせていただきます。
1.ご連絡、契約
申請内容を打ち合わせさせていただきますので、まずはお電話や問い合わせフォームよりご依頼の旨をお伝えください。その後、御見積書と契約書(案文)を作成させていただきますので、ご確認いただきご契約いただきます。
2.申請内容の打ち合わせ
契約後に打ち合わせ日程を調整させていただき、電話やメール等により申請内容をお伺いさせていただきます。
3.申請書の作成・添付書類の取得
契約によるお支払い(契約後5日以内)を確認させていただきましたら、業務に着手させていただきます。業務内容としては、お伺いした内容を基に申請書を作成することや、住民票、や身分証明書の取得等です。
4.Baseの使用承諾書の発行
Baseの使用承諾書の発行致します。Baseの使用承諾書の発行にはおおむね2、3週間ほどかかります。
5.古物商許可申請
警察署との打ち合わせをして、古物商許可申請を行います。なお、弊所では古物商許可申請が受理されなかった場合には、返金対応をさせていただいております。
6.古物商許可証の交付
古物商許可申請から約40日の間で、営業所や欠格事由の調査等が行われます。この調査に問題が無ければ許可証が交付されます。許可証の交付は申請者本人に対して行っている警察署がほとんどですので、弊所ではご本人様に許可証の受領していただいております。兵庫県や奈良県内の警察署では代理による許可証の受領が可能な場合が多いので、ご希望であればご相談ください。
baseを使用して古物商許可申請をする【まとめ】
baseを使用して古物商を行う場合には、古物商許可の申請だけでなく、baseのURLの届出もセットで行いましょう。古物商許可申請の方法や使用承諾書の発行方法が分からない場合には、ご相談ください。
弊所では、年間60件ほど古物商許可申請に対応させていただいており、これまでに大阪府を中心として近畿圏内で数多くの警察署で代理申請をして参りました。申請に対する厳しさは各警察署によって判断基準が異なりますので、ご不安な方はご相談の上、是非ご依頼ください。
また、大阪府以外の方であっても「申請書の作成や添付書類の取得、URL使用承諾書のご依頼(代理申請を除くご依頼)」については、全国で対応させていただくこともできますので、ご相談ください。これまでに、北海道や東京都などのお客様からの依頼に対応させていただいた経験があります。
baseを使用して古物商を行う―よくある質問
Q1.baseを使用して古物商を取得せずに営業をしていましたが、どうすればよいでしょうか。
A.このような場合には、直ぐに古物商許可申請を行わなければいけません。大事にならないようにするためにもできる限り早めに専門家にご相談されることをお勧めします。
Q2.baseの使用承諾書の発行は申請書作成料金に含まれていますか。
A.はい。弊所では、baseの使用承諾書の発行代行料金を含め申請書の作成を「15,000円~」対応させていただいております。
Q3.base使用承諾書はどのように発行されますか
A.メールに、PDF形式で発行されます。これを印刷し警察署に持参します。使用承諾書は白黒印刷でも差し支えありません。
Q4.baseの使用承諾書がなかなか発行されません。
A.baseの使用承諾書の発行にかかる期間はおおよそ2~3週間です。メールにより発行の連絡があった日から、そのくらいの時間がかかるので心配になりますが問題はないでしょう。
Q5 URLを疎明する書類とは何でしょうか。
A.URLを疎明する書類とは、申請者が本当にその使用するURLの使用権限があるかどうかを証明する書類のことです。baseのURLの使用する際は、使用承諾書を発行することができますが、使用承諾書を発行していない会社の場合には、URLのスクリーンショットと上申書を提出してURLの使用権限を証明します。(例 ebay等)