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2024.03.01

古物商の廃業や営業所の廃止をするには

古物商の廃業や営業所の廃止をするには

古物商を廃業し、又は古物商の営業所を廃止するには、古物営業法上の変更届や返納理由書を主たる事務所を管轄する警察署に届出する必要があります。下記に、これらのケースに応じた届出方法についてこれまでの経験にもとづき解説させていただきます。

当事務所は、大阪市鶴見区に事務所がある行政書士事務所です。大阪市内を中心に、周辺の守口市、門真市等の周辺地域で対応させていただくことが多いです。また、近畿圏内であれば、京都府、兵庫県、奈良県で申請や届出の経験があります。

1.主たる事務所を廃止する場合

主たる事務所を廃止する場合には、事前の届出が必要ありません。この場合には、営業所を廃止した日から10日以内に古物商許可証を返納する手続を行います。古物商許可証の返納については主たる事務所を管轄する警察署において行います。具体的な届出の内容は、許可証を返納し、返納理由書(別記様式第9号 ( 第 7 条 関 係 ))を提出します。

許可証を失くしたら?

もし、許可証をなくしてしまった場合には、返納理由書の空欄部分(大阪府の場合)に許可証を紛失や破棄した旨を記載しましょう。なお、警察署によっては、返納理由書に直接記載するのではなく、別途理由書の提出を求められるケースもありますので、注意が必要です。ちなみに京都府内の警察署では、別途理由書の提出が求められました。これらの判断はおそらく各警察署によってことなりますので、許可証の返納手続において、許可証を紛失等してしまった場合には、事前に警察署に確認しておきましょう。

返納理由書については、下記のように記載します。

返納理由書記載例
引用:大阪府警HPより

※)上記の手続は、地域や担当者によって対応が異なる場合があります。必ず事前に主たる営業所を管轄する警察署に確認を行ったうえで手続を行ってください。

2.その他の営業所を廃止する場合

この場合には、営業所を廃止する3日前までに変更届(別記様式第5号 ( 第 5 条 関 係 ))を提出します。記載は以下をご参考ください。

引用:大阪府警HPより

古物商の営業所廃止(廃業)手続は当事務所でも対応可能です

古物商の営業所の廃止をしたいけれど、「どのように行うべきかわからない。」「何を提出したらいいのかわからない。」「平日に届出する時間がない。」などのお悩みをお抱えの方はご相談ください。当事務所は、大阪市内に事務所を構えておりますがこれまでに兵庫、奈良、京都などの近畿圏での申請や届出の実績があります。

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