2022.11.12
古物商許可を大阪で取得/行政書士が実際に申請し解説

日本国内で古物の「売買(委託を含む)、交換(委託を含む)」を行う場合には、それを行う主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を経由して都道府県の公安委員会に対して許可を受けなくてはいけません。
古物商許可が必要な営業って?
例えば、以下のような営業は古物商許可を取得する必要があります。
- 中古品を買い取って店舗で売る場合
- 中古品を買い取ってネットで売る場合(フリマサイトやオークションを含む)
- 仕入れた中古品を貸す場合
- 仕入れた中古品を修理して売る場合
- 仕入れた中古品の一部を売る場合
- 中古品を別の物品と交換する場合
上記ケースに該当する場合には古物商許可を申請し、許可を受ける必要があります。この手続を行わずに営業を行った場合には無許可営業となり「3年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」もしくは両方の罰が科される場合があります。そのため古物営業を行う場合には必ず古物商許可を受けましょう。
今回の記事では大阪で古物商許可の申請(個人)を行うにはどのような書類が必要でまた、どのような手続を進めていけば良いのかについて説明します。
大阪で古物商許可(個人)を申請する手順や必要な物
必要物
古物商許可申請時に必要となるものは以下です。一つずつの解説も記載しております。
- 許可申請書(別記様式第1号その1~その4まで)×4通
- 住民票(本籍地入りのものでマイナンバーの記載がないもの)
- 身分証明書(※運転免許証等のことではないので注意!)
- 略歴書(最近5年間の略歴)
- 誓約書(個人用と管理者用)×2通
- URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー
- 収入証紙19,000円(警察署の会計課で購入することができます。)
- 委任状(行政書士等)
【関連ページ】 ›古物商許可申請/大阪府警本部
許可申請書
別記様式第1号その1~4までが必要です。以下に許可申請書のWord文書のページと記載例があるページを添付しておきます。
【関連ページ】 ›申請書のダウンロードページ ›記載例のページ
住民票

本人の住所を証明するために住民票が必要です。住民票を取得する際には以下の点に注意して取得しましょう。
- 本籍地の記載をする
- マイナンバーの記載をしない
住民票等の請求書には通常以下の写真のように「□本籍地等の表示」や「□個人番号(マイナンバー)」のように記載を省略されている部分につき必要な場合にチェックマークを入れる欄があります。古物商許可を申請に必要な住民票は本籍地入りのものが必要なので、「□本籍地等の表示」の欄にチェックし本籍の表示がある住民票を取得する必要があります。なお、マイナンバーの記載については、通常記載されていないので、チェックマークをしなければ記載がない住民票が取得できます。

身分証明書

身分証明書とは市区町村役場が発行する「破産者ではないこと」「準禁治産者ではないこと」を証明するものであり、運転免許証やパスポート等のことではありません。この身分証明書を請求するには、請求書に本籍地を記載しなくてはいけないので、本籍地がどこか分からない場合や明確ではない場合には先に住民票(本籍地入り)を取得し確かめてから請求しましょう。
ちなみに破産者と準禁治産者とは以下に該当する者のことをいいます。
- 破産者:破産手続開始決定を受けた債務者のこと(破産法2条4項)
- 準禁治産者:心神耗弱者や浪費者であって、準禁治産の宣告を受けた者のこと(旧民法第11条)
略歴書
現在から過去5年間に渡って略歴を記載します。なお、5年以上前から経歴に変更がない場合(同じ会社で10年間勤務中等)には、最後のものを記載し「現在に至る」等と記載します。
【関連ページ】 ›申請書のダウンロードページ ›記載例のページ
誓約書×2通
古物商許可証を取得するにあたり、申請者や営業所を管理する者が古物商営業法第4条(以下参照。)に該当しない旨を誓約書に署名する必要があります。個人許可申請の場合で許可申請者と営業所の管理者を兼ねる場合には、その者が両方の誓約書に署名し提出する必要があります。
古物商営業法第4条(許可の基準) 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法(明治40年法律第45号)第235条、第247条、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して5年を経過しない者 3 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の六の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの 5 住居の定まらない者 6 第24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。) 7 第24条第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの 8 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの 9 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第11号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。 10 営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者 11 法人で、その役員のうちに第1号から第8号までのいずれかに該当する者があるもの
【関連ページ】 ›誓約書(個人用)ダウンロード ›誓約書(管理者用)ダウンロード
URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー
営業用のホームページを開設して古物商取引を行う場合や、フリマサイトやオークションサイトにストアを出店する場合は、当該ホームページ等のURLの届け出が必要です。例えば、営業用のホームページを自作しそのサイトで古物商取引を行う場合には、そのページの所有者名とURLを移した写真が必要になります。(以下「添付書類の例」を参照。)

こちらの書類については管轄の警察署によって必要な場合とそうでない場合があるので、最初に連絡する際に聞いておきましょう。
委任状(行政書士等)
行政書士等の第三者に申請を依頼する場合に必要です。ちなみに行政書士ではない者が、他人から依頼を受け、そして報酬を得て官公署に提出する書類を作成する行為は行政書士法違反になります。
【関連ページ】 ›委任状ダウンロード
手続の流れ
以下、古物商許可を申請する手続の例になります。あくまで参考程度にご覧ください。
1.営業所を管轄する警察署の生活安全課に事前確認
古物商を取得するには、警察署の生活安全課を経由して都道府県の公安委員会に対して許可を受けなくてはいけません。経由する警察署の生活安全課はどこの警察署でも良いわけではなく、申請書に記載した主な営業所を管轄する警察署の生活安全課で申請することになります。
例えば、「大阪市中央区で古物商を営む場合には中央警察署」、「岸和田市で古物商を営むには岸和田警察署」で申請するということです。警察署によって申請に関する判断は様々ですので事前に警察署に必要な書類や記入方法などを打ち合わせしておくと良いでしょう。
2.申請に必要な書類の準備
上述した必要物をすべて集めましょう。その際には必要物チェックシートを作成しておくと申請時に書類の準備や提出漏れがなくなるでしょう。それぞれの書類の取得方法や記入例は上記の必要物よりご確認いただけます。
- 許可申請書(別記様式第1号その1~その4まで)×4通
- 住民票(本籍地入りのものでマイナンバーの記載がないもの)
- 身分証明書(※運転免許証等のことではないので注意!)
- 略歴書(最近5年間の略歴)
- 誓約書(個人用と管理者用)×2通
- URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー
- 収入証紙19,000円(警察署の会計課で購入することができます。)
- 委任状(行政書士等)
3.管轄の警察署の生活安全課に事前連絡
古物商許可申請の際には、先に管轄の警察署の生活安全課に申請することを伝えておいた方が良いです。連絡せずに行くと、申請時に生活安全課の古物商許可の担当員がいない場合や、他の業務の対応をされている場合があり、その際には1~2時間程度待たないといけない場合があります。
4.管轄の警察署の生活安全課を経由して申請
必要物が揃い、事前連絡をしたら警察署に向かいます。生活安全課の場所は警察署によりけりですが私の経験上は2階以上の階にある警察署が多いように思います。また、申請の際には19,000円の収入証紙が必要ですので、会計課で収入証紙を取得しましょう。なおバーコードの記載がある申請用紙の場合には事前に証紙を購入できないので、先に生活安全課に行き古物商許可の担当員の方の指示に従い手続を進めましょう。
申請書類一式を提出しその場で確認されるので問題が無ければ後日(申請から概ね40日以内)に申請場所の警察署から許可・不許可の連絡が来るので警察署で許可証を受領し手続は以上となります。
※申請上の注意
・不許可となった場合や申請を取り下げた場合には手数料(19,000円)は返却されません。
古物商許可のよくある質問
Q1.「古物」とは具体的にどのようなものでしょうか?
古物とは、一度でも使用された物品(商品券、切手、収入印紙等を含む。)や、使用されていない場合でも使用のために取引されたものをいいます。
Q2.自分で購入し、使用していた者をネット経由で販売を考えていますが、許可は必要でしょうか?
自分で使用した物品についても、古物に該当しますが、以下の場合には許可は必要ありません。ただし、その他転売目的で購入した場合には許可申請の必要があります。
・使用していたが必要なくなった物
・使用する目的で購入したが使わなかった物
Q3.譲り受けた古物を売る場合には古物商許可は必要でしょうか?
古物を「買受、交換、委託」等の理由により、売主に何らかの利益が生じる場合には許可が必要です。しかし、譲り受けた古物が無償であった場合には許可の必要がありません。
Q4.外国で買ったものを日本で売る場合には許可が必要でしょうか?
販売者が外国で買い付けて国内に輸入したものを売る場合には、古物商許可は必要ありません。ただし他の業者が輸入した物を日本国内で仕入れて売却する場合には、許可が必要となります。
Q5.レンタルで古物を扱う場合にも許可が必要でしょうか?
古物を買い取ってレンタルする場合には許可が必要です。ただし、販売メーカー等から直接新品を購入してレンタルする場合には、許可の必要はありません。
Q6.個人の古物商許可を法人に切り替えたいのですが、新たに許可を取得しなければいけませんか?
新たに法人として許可を取得する必要があります。
Q7.父が個人で古物商を営んでおり、息子の私が事業を承継する場合には古物商許可を引き継ぐことはできるのでしょうか?
新たに事業を承継する息子様が古物商許可を申請する必要があります。
Q8.古物商許可を取得しましたが、全国どこでも有効でしょうか?
主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可で足りるので、有効と言えます。ただし、従たる営業所を他府県で新設する場合には営業所の新設を内容とする届出(事前申請)が必要です。
大阪で古物商許可を取得される方
大阪で古物商許可の申請をお考えの方で以下のような状況の方は大倉行政書士事務所にお任せください。
- 平日は仕事のため時間が無い
- 初めての申請なので確実に許可を取得したい
- どこで必要書類を取得するか分からない
- 何が必要なのか分からない
- 申請において大切な点が分からない
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報酬額

上記は申請書作成の料金でございます。添付書類(住民票や身分証明書)の代理取得や申請までのご依頼をご検討されている場合には以下ご参照ください。
⑴住民票、身分証明書の取得:8,600円
⑵申請代理:6,000円~(申請の場所によって金額が異なります。)
