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2022.11.12

古物商許可申請を大阪で取得【12,000円~】/大倉行政書士事務所

古物商許可申請を大阪で取得【12,000円~】/大倉行政書士事務所

日本国内で古物の「売買(委託を含む)、交換(委託を含む)」を行う場合には、それを行う主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を経由して都道府県の公安委員会に対して許可を受けなくてはいけません。こちらの記事では大阪で古物商許可の申請(個人)を行うにはどのような書類が必要で、またどのような手続を進めていけば良いのかについて説明します。

古物商許可申請が必要な営業って?

古物許可が必要or不要

例えば、以下のような営業は古物商許可を取得する必要があります。

上記ケースに該当する場合には古物商許可を申請し、許可を受ける必要があります。この手続を行わずに営業を行った場合には無許可営業となり「3年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」もしくは両方の罰が科される場合があります。そのため古物営業を行う場合には必ず古物商許可を受けましょう。一方で古物営業許可が必要と思っていたのにもかかわらず、実は不要であったというケースもありますので、古物商が必要かどうかお悩みの方は上記の画像をご参照ください。

最近(令和5年7月現在)では、ポケモンカードのバブル相場により、転売で収入を得られている方も多いです。新品のポケモンカードの転売であれば古物商は不要ですが、転売の目的による仕入れや、中古カードを購入し転売する場合には古物商許可が必ず必要となります。これは、転売で得た利益の大きさは関係ありませんので、カードの転売により1円以上の儲けがあった場合には許可が必要となります。

他にも、故障した自動車を仕入れて修理した上で売却する場合にも古物商許可が必要となります。自動車を扱った古物商を行う場合には警察署によって保管場所の疎明書類が必要となる場合がありますので、事前に警察署に相談した方がよいでしょう。

古物商許可を取得しないとどうなる?

無許可営業の取り締まりは日々強化されています!

古物商の許可が必要にも関わらず、古物商許可を取得していない場合は、古物営業法第31条により「三年以下の懲役又は百万円以下の罰金」を科せられる可能性があります。また、無許可営業であることを知らない場合でも、営業を続けていたのであれば同様に逮捕される可能性も否定できませんので、必ず専門家に相談するなどして無許可営業にならないようにしましょう。

よくあるご相談で、「古物商の営業としらず営業を何年前から続けていましたが、逮捕や処罰される可能性はありますか。」や「申請の際に、これまでの営業がバレる可能性があるのでしょうか。」といった質問があり、このような心配事で悩まれる方は少なくありません。

結論から申し上げますと、前者はこのまま無許可で営業を続けると処罰される可能性は非常に高いです。後者は申請の際に、これまでの営業が発覚するリスクに関する質問については、無いと断言できませんが、無許可で営業を続けるリスクの方は非常に高いと言えます。

弊所の行政書士であれば、これまでの経験によりこのようなケースに適切に対応し、問題を回避できることができます。

古物商許可申請は大阪での申請経験が豊富な大倉行政書士事務所にお任せください

ご利用いただいたお客様の声
お客様の声」よりご確認いただけます。

弊所ではこれまでに、以下の警察署で古物商許可申請を行ってきた実績があり、その相談件数は100件を超えております。古物商許可申請は申請先の警察署によって申請受理に対する厳しさが異なります。また警察署によっては法的書類(法律上提出が要求されている書類)を揃えても、申請が受理されず追加書類を要求されるケースもあります。これらは古物商許可申請になれていれば回避することもできる場合もありますが、初めて申請される方には大変難解かと思います。弊所はこれまでの申請経験を活かし、ご依頼者様のご要望に沿った申請を安い料金で、的確かつ迅速に行わせていただきます。

【大阪市内】※令和5年7月現在の情報です。

【大阪府内】※令和5年7月現在の情報です。

弊所では、下記の料金から古物商許可の申請サポートを承っております。古物商許可が必要か不明の方や、安く丸投げできる行政書士をお探しでしたら、まずはご連絡をお待ちしております。

基本料金:12,000円~+実費

上記金額は申請書の作成料金の目安でございます。詳細金額は以下よりご確認くださいませ。
ご依頼をご検討中でしたら、まずは電話による無料相談TEL:050‐3173‐4720」をご検討ください。場合によっては、時間を改めていただく場合がございます。

以下は、ご自身で申請される方向けに記載しております。

古物とは(大阪府)

古物はどのように分類される

売買の目的により入手した物は、入手した物が実際に使用しているかどうかに関わらず古物に該当します。これらの古物をさらに他の人に売買する場合、これらの行為は古物営業に該当し、営業を行うためには、都道府県の公安委員会の許可を必要とします。ただし、申請は公安委員会ではなく、古物の営業所として申請する場所を管轄する警察署に申請します。

以下、古物に該当するものを区分ごとに分かれて記載しております。

区分分類基準
⑴美術品類美術品的評価を有するもの絵画、彫刻、工芸品、登録火縄銃、刀剣類等
⑵衣類繊維製品、革製品等であり、身にまとうもの和服類、洋服類、Tシャツ、その他の衣料品
⑶時計・宝飾品類主として、時計として機能を有する物品や眼鏡、宝石であり、外見的に有する美的特徴や希少性によって趣向され、使用される飾りのもの時計、眼鏡、サングラス、宝石類、装備品類、貴金属類等
⑷自動車自動車及び自動車の部品として使用されるもの自動車、自動車の部品(カーステレオ、タイヤ、ミッション、ホイール)
⑸自動二輪車及び原動機付自転車繊維製品、革製品等であり、身にまとうもの自動二輪車、原動機付自転車、これらの部品
⑹自転車類自転車及びその部品として使用される物自転車及びその部品(タイヤ、ハンドル)
⑺写真機類プリズム、レンズ、反射鏡等の組み合わせにより作られたものなど写真機、光学機等
⑻事務機器類主に、計算や記録、連絡等の事務を行うために必要とされる機械及び器具(電気により駆動するか否かを問わない。)レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
⑼機械工具類生産、作業、修理のために使用される機会及び機器一般の内上記⑶から⑻までに該当しないもの工作機械、土木機械、化学機械、工具、電化製品、猟銃等
⑽道具類主に皮革又はゴムにより作られているもの鞄、バッグ、靴等
⑾皮革・ゴム製品類上記⑴から⑽までに掲げる物品以外の機械又は器具家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音や映像、プログラム等を記録したもの
⑿書籍本、漫画等
⒀金券類商品券、乗車券、郵便切手、テレホンカード等

上記の区分は、警察署担当係による聴取及び分類表を参考に作成致しました。警察署によって区分を判別する基準が異なる場合がありますので、扱う商品の区分が2つ以上の区分に該当する場合などには、事前に管轄の警察署に相談することをお勧めします。

近年はネットを利用した売買が主流になっている傾向があることから、個人で実店舗を設けずに古物営業を行いたいという方も増えており、それに伴い大阪市の古物商許可申請の件数や取り扱う区分が年々増加傾向にあります。

古物商許可申請(個人)を大阪でする場合の必要物や手順

必要物

古物商許可申請時に必要となるものは以下です。一つずつの解説も記載しております。

【関連ページ】
›古物商許可申請/大阪府警本部

許可申請書

別記様式第1号その1~4までが必要です。以下に許可申請書のWord文書のページと記載例があるページを添付しておきます。

【関連ページ】
›申請書のダウンロードページ
›記載例のページ

住民票

住民票

本人の住所を証明するために住民票が必要です。住民票を取得する際には以下の点に注意して取得しましょう。

住民票等の請求書には通常以下の写真のように「□本籍地等の表示」や「□個人番号(マイナンバー)」のように記載を省略されている部分につき必要な場合にチェックマークを入れる欄があります。古物商許可を申請に必要な住民票は本籍地入りのものが必要なので、「□本籍地等の表示」の欄にチェックし本籍の表示がある住民票を取得する必要があります。なお、マイナンバーの記載については、通常記載されていないので、チェックマークをしなければ記載がない住民票が取得できます。

住民票を取得する際に項目が省略されているもの□世帯主との続柄□個人番号□本籍地等の表示

身分証明書

身分証明書

身分証明書とは市区町村役場が発行する「破産者ではないこと」「準禁治産者ではないこと」を証明するものであり、運転免許証やパスポート等のことではありません。この身分証明書を請求するには、請求書に本籍地を記載しなくてはいけないので、本籍地がどこか分からない場合や明確ではない場合には先に住民票(本籍地入り)を取得し確かめてから請求しましょう。

ちなみに破産者と準禁治産者とは以下に該当する者のことをいいます。

略歴書

現在から過去5年間に渡って略歴を記載します。なお、5年以上前から経歴に変更がない場合(同じ会社で10年間勤務中等)には、最後のものを記載し「現在に至る」等と記載します。

【関連ページ】
›申請書のダウンロードページ
›記載例のページ

誓約書(個人用、管理者用)

古物商許可証を取得するにあたり、申請者や営業所を管理する者が古物商営業法第4条(以下参照。)に該当しない旨を誓約書に署名する必要があります。個人許可申請の場合で許可申請者と営業所の管理者を兼ねる場合には、その者が両方の誓約書に署名し提出する必要があります。

古物商営業法第4条(許可の基準)
公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法(明治40年法律第45号)第235条、第247条、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
3 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の六の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
5 住居の定まらない者
6 第24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
7 第24条第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
8 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
9 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人が前各号及び第11号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
10 営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
11 法人で、その役員のうちに第1号から第8号までのいずれかに該当する者があるもの
【関連ページ】
›誓約書(個人用)ダウンロード
›誓約書(管理者用)ダウンロード

URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー

営業用のホームページを開設して古物商取引を行う場合や、フリマサイトやオークションサイトにストアを出店する場合は、当該ホームページ等のURLの届け出が必要です。例えば、営業用のホームページを自作しそのサイトで古物商取引を行う場合には、そのページの所有者名URLを移した写真が必要になります。(以下「添付書類の例」を参照。)

URLの疎明書類の例1
「https://」からの全体の表記を求められますので、「🔒okura-lawjimusho.com」となっている場合には2回クリックして全体を表示させましょう。
URLの疎明書類の例2

こちらの書類については管轄の警察署によって必要な場合と不要な場合があるので、最初に連絡する際に聞いておきましょう。

委任状(行政書士等)

行政書士等の第三者に申請を依頼する場合に必要です。ちなみに行政書士ではない者が、他人から依頼を受け、そして報酬を得て官公署に提出する書類を作成する行為は行政書士法違反になります。

手続の流れ

以下、古物商許可を申請する手続の例になります。あくまで参考程度にご覧ください。

1.営業所を管轄する警察署の生活安全課に事前確認

古物商を取得するには、警察署の生活安全課を経由して都道府県の公安委員会に対して許可を受けなくてはいけません。経由する警察署の生活安全課はどこの警察署でも良いわけではなく、申請書に記載した主な営業所を管轄する警察署の生活安全課で申請することになります。

例えば、「大阪市中央区で古物商を営む場合には中央警察署」、「岸和田市で古物商を営むには岸和田警察署」で申請するということです。警察署によって申請に関する判断は様々ですので事前に警察署に必要な書類や記入方法などを打ち合わせしておくと良いでしょう。

2.申請に必要な書類の準備

上述した必要物をすべて集めましょう。その際には必要物チェックシートを作成しておくと申請時に書類の準備や提出漏れがなくなるでしょう。それぞれの書類の取得方法や記入例は上記の必要物よりご確認いただけます。

3.管轄の警察署の生活安全課に事前連絡

古物商許可申請の際には、先に管轄の警察署の生活安全課に申請することを伝えておいた方が良いです。連絡せずに行くと、申請時に生活安全課の古物商許可の担当員がいない場合や、他の業務の対応をされている場合があり、その際には1~2時間程度待たないといけない場合があります。

4.管轄の警察署の生活安全課を経由して申請

必要物が揃い、事前連絡をしたら警察署に向かいます。生活安全課の場所は警察署によりけりですが私の経験上は2階以上の階にある警察署が多いように思います。また、申請の際には19,000円の収入証紙が必要ですので、会計課で収入証紙を取得しましょう。なおバーコードの記載がある申請用紙の場合には事前に証紙を購入できないので、先に生活安全課に行き古物商許可の担当員の方の指示に従い手続を進めましょう。(大阪市は申請書にバーコードがありますので、事前に担当に申請書を持参し、その後支払う手順になります。)

申請書類一式を提出しその場で確認されるので問題が無ければ後日(申請から概ね40日以内)に申請場所の警察署から許可・不許可の連絡が来るので警察署で許可証を受領し手続は以上となります。

申請上の注意
不許可となった場合や申請を取り下げた場合には手数料(19,000円)は返却されません。

大阪で古物商許可を取得する際の注意

大阪で古物商許可を取得するに当たり、下記の点を注意する必要があります。

◆自動車を扱う場合の注意

古物商の取り扱い区分で自動車や自動二輪車を選択した場合には、保管場所を疎明する書類が求められる場合があります。大阪府ではこの書類は法定書類ではありませんので、警察署によっては求められない場合もありますが、管轄の警察署によって求めてくるケースもあります。(吹田警察署等)自動車の保管場所を疎明する書類として下記の書類が挙げられます。

◆代理人による申請の際の注意

行政書士は申請書の作成や申請を代理により行うことができますが、古物商許可証の交付は警察署によって本人やその従業員(法人の場合)しか受け取れない場合があります。古物営業法にそのような根拠条文の記載がありませんが、そのようなケースでは警察署の担当係の言うとおり、許可証の交付は本人様に行っていただいた方が確実です。私の経験上、「吹田警察署、河内警察署、東淀川警察署」は代理による古物商許可証の受取が不可で「柏原警察署」は代理による古物商許可証の受け取りが可能です。(担当の方によって差異はあるかもしれません。)なお、弊所では、現在、申請代理まで対応させていただいており、許可証の交付については原則として本人様に行っていただいております。

◆ホームページを利用するにあたっての注意

古物をホームページ等を利用して売買する場合には、新規申請時もしくは変更届によって使用するURLを届出する必要があります。ネットショップの運営会社からURLを取得する場合には「URLの使用承諾書」を取得する必要があります。会社によっては、URLの使用承諾書を発行していない場合がありますので、そのようなケースでは上申書を付けて、前記「URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー」で添付したホームページの写真を提出します。

また、法人の代表取締役であっても個人で古物商を申請することができますが、このような場合には法人のホームページのURLを届出することは原則できませんのでご注意ください。古物商許可(個人)でサイトを利用した売買を行う場合には、古物商用のサイトを新しく作成するなどしてURLの届出を行う必要があります。

古物商許可のよくある質問

Q1.「古物」とは具体的にどのようなものでしょうか?

古物とは、一度でも使用された物品(商品券、切手、収入印紙等を含む。)や、使用されていない場合でも使用のために取引されたものをいいます。

Q2.古物を扱う場合は古物商許可が必ず必要ですか。

必ず許可が必要となります。古物営業法は盗品の流出を未然に防ぐことを主な目的とし定められております。無許可で中古品を販売した場合には、売買の数や料金に関わらず当然に罰される対象となるでしょう。

Q3.自分で購入し、使用していた者をネット経由で販売を考えていますが、許可は必要でしょうか?

自分で使用した物品についても、古物に該当しますが、以下の場合には許可は必要ありません。ただし、その他転売目的で購入した場合には許可申請の必要があります
・使用していたが必要なくなった物
・使用する目的で購入したが使わなかった物

Q4.譲り受けた古物を売る場合には古物商許可は必要でしょうか?

必要ではありません。無償で譲り受けたものは売買行為がありませんので古物に該当しません。古物営業法は元々、盗品の流出を防ぐ目的により定められておりますので、無償で盗品を譲る場合を想定していないからです。

Q5.外国で買ったものを日本で売る場合には許可が必要でしょうか?

販売者が外国で買い付けて国内に輸入したものを売る場合には、古物商許可は必要ありません。ただし他の業者が輸入した物を日本国内で仕入れて売却する場合には、許可が必要となります。

Q6.レンタルで古物を扱う場合にも許可が必要でしょうか?

古物を買い取ってレンタルする場合には許可が必要です。ただし、販売メーカー等から直接新品を購入してレンタルする場合には、許可の必要はありません。

Q7.個人の古物商許可を法人に切り替えたいのですが、新たに許可を取得しなければいけませんか?

新たに法人として許可を取得する必要があります。

Q8.法人を設立しておりますが、個人で申請できますか。

個人での申請も可能です。ただし、法人名義で古物の売買を行うことはできませんし、個人の売り上げを法人の売り上げとして計上することはできません。

Q9.法人を設立しておりますが、商業登記簿の目的事項に古物営業に関する記載がありません。どうすればよいでしょうか。

法人として申請する場合は、定款の変更もしくは目的事項の変更を行う必要があります。それぞれの手続は以下⑴⑵でございます。ちなみに目的事項は登記事項ですので、定款の変更後に目的変更登記が必要です。

定款の変更:株主総会を開催し特別決議を行います。その後、定款の目的を書き換えます。

目的変更の登記:必要書類「申請書、株主総会議事録、株主リスト」を管轄の法務局に提出します。

Q10.父が個人で古物商を営んでおり、息子の私が事業を承継する場合には古物商許可を引き継ぐことはできるのでしょうか?

新たに事業を承継する息子様が古物商許可を申請する必要があります。

Q11.古物商許可を取得しましたが、全国どこでも有効でしょうか?

主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可で足りるので、有効と言えます。ただし、従たる営業所を他府県で新設する場合には営業所の新設を内容とする届出(事前申請)が必要です。

Q12.古物商許可を取得するには筆記などの試験はありますか。

ありません。申請書と添付書類を持参し、手数料を払えば取得できます。

Q13.申請から許可まではどれくらいの期間がかかりますか。

おおよそですが、申請までは準備する書類の関係上約2週間程度、申請が受理されてから許可が下りるまでは30日~40日程度の審査期間がありますので、全体を通して「45日~55日程度」時間を要します。

Q14.賃貸ですが、営業所として使用できますか

申請は通常可能です。ただし警察署によっては賃貸借契約書を求められることがあり、契約書内の使用目的が住居用と記載されていると別途、使用承諾書等の書類を求められるケースがあります。

Q15.中古自動車、原動機付自転車等を取り扱いたいのですが申請の注意点はありますか。

警察署によって対応に差異がありますが、中古自動車等の保管場所を疎明する書類(駐車場の賃貸借契約書等)を求められる場合があります。

Q16.行商とはなんですか。

行商とは、古物商営業を営業所以外の場所で行う取引のことです。以下のような取引があげられます。

⑴自動車のディーラー等が購入者の住居等(他府県)において行う取引

⑵古物市場において古物商事業者との間で行う取引

⑶展示即売会における古物の取引

Q17.古物で扱う区分(種類)が10種類くらいあるのですが、追加費用はかかりますか。

いいえ、何種類を申請いただいたとしても、弊所では追加費用をいただいておりません。但し、売買の見込みのないような種類であれば申請を自粛いただくこともございます。

Q18.申請が不受理であった場合は返金していただけますか。

はい。申請の不受理については、お支払いただいた金額の全額を返金させていただきます。また、書類の作成ミスによる不受理についても再申請を無料で対応させていただきます。

Q19.他府県からの依頼にはご対応いただけますか?(例 東京からの依頼、愛知からの依頼等)

はい、弊所は全国で古物商許可サポートをしておりますのでご依頼いただけます。

大阪で古物商許可を取得される方

近年はインターネットでの取引の推進などにより、携帯やパソコンだけで気軽に古物営業を行うことができますので、古物営業の需要は高まっております。弊所では、大阪府をはじめとし、兵庫県、奈良県、京都府等の近畿圏内を中心に全国にわたり古物商許可申請の書類作成代行又は代理申請を承っております。面倒な、書類の作成や警察署の担当との打ち合わせもしっかりとフルサポートさせていただきます。 弊所は、信頼できる専門家を目指し、質・価格・金額について他社や他事務所に負けておりません。大阪府内や近畿圏内ので古物商許可取得でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

金額も行政書士報酬額の平均(PDF)よりも低額でさせていただいておりますので、ご安心してご依頼いただけます。

TEL:050-3173-4720

大阪府内の営業所在地を管轄警察署はこちらです

【大阪市内】

名称所在地管轄区域電話番号
大淀警察署大阪市北区中津1丁目5番25号大阪府曽根崎警察署及び大阪府天満警察署の管轄区域を除く大阪市北区の区域06-6376-1234
曽根崎警察署大阪市北区曽根崎2丁目16番14号大阪市北区のうち池田町、浮田1丁目、浮田2丁目、梅田1丁目、梅田2丁目、梅田3丁目、扇町1丁目、扇町2丁目、大深町、角田町、神山町、菅栄町、黒崎町、小松原町、芝田1丁目、芝田2丁目、曾根崎1丁目、曾根崎2丁目、太融寺町、茶屋町、鶴野町、天神橋4丁目、天神橋5丁目、天神橋6丁目、兎我野町、堂山町、中崎1丁目、中崎2丁目、中崎3丁目、中崎西1丁目、中崎西2丁目、中崎西3丁目、中崎西4丁目、浪花町、錦町、野崎町、万歳町、樋之口町、南扇町及び山崎町06-6315-1234
天満警察署大阪市北区西天満1丁目12番12号大阪市北区のうち紅梅町、末広町、菅原町、曾根崎新地1丁目、曾根崎新地2丁目、天神西町、天神橋1丁目、天神橋2丁目、天神橋3丁目、天満1丁目、天満2丁目、天満3丁目、天満4丁目、天満橋1丁目、天満橋2丁目、天満橋3丁目、同心1丁目、同心2丁目、堂島1丁目、堂島2丁目、堂島3丁目、堂島浜1丁目、堂島浜2丁目、中之島1丁目、中之島2丁目、中之島3丁目、中之島4丁目、中之島5丁目、中之島6丁目、西天満1丁目、西天満2丁目、西天満3丁目、西天満4丁目、西天満5丁目、西天満6丁目、東天満1丁目、東天満2丁目、松ケ枝町、南森町1丁目、南森町2丁目及び与力町06-6363-1234
都島警察署大阪市都島区都島北通1丁目7番1号大阪市都島区06-6925-1234
福島警察署大阪市福島区吉野3丁目17番19号大阪市福島区06-6465-1234
此花警察署大阪市此花区春日出北1丁目3番1号大阪府住之江警察署の管轄区域を除く大阪市此花区の区域06-6466-1234
東警察署大阪市中央区本町1丁目3番18号大阪府南警察署の管轄区域を除く大阪市中央区の区域06-6268-1234
南警察署大阪市中央区東心斎橋1丁目5番26大阪市中央区のうち安堂寺町1丁目、安堂寺町2丁目、上汐1丁目、上汐2丁目、上本町西1丁目、上本町西2丁目、上本町西3丁目、上本町西4丁目、上本町西5丁目、瓦屋町1丁目、瓦屋町2丁目、瓦屋町3丁目、高津1丁目、高津2丁目、高津3丁目、島之内1丁目、島之内2丁目、心斎橋筋1丁目、心斎橋筋2丁目、千日前1丁目、千日前2丁目、宗右衛門町、谷町6丁目、谷町7丁目、谷町8丁目、谷町9丁目、東平1丁目、東平2丁目、道頓堀1丁目、道頓堀2丁目、中寺1丁目、中寺2丁目、難波1丁目、難波2丁目、難波3丁目、難波4丁目、難波5丁目、難波千日前、西心斎橋1丁目、西心斎橋2丁目、日本橋1丁目、日本橋2丁目、東心斎橋1丁目、東心斎橋2丁目、松屋町、南船場1丁目、南船場2丁目、南船場3丁目及び南船場4丁目06-6281-1234
西警察署大阪市西区川口2丁目6番3号大阪市西区06-6583-1234
港警察署大阪市港区市岡1丁目6番22号大阪府住之江警察署及び大阪府大阪水上警察署の管轄区域を除く大阪市港区の区域06-6574-1234
大正警察署大阪市大正区小林東3丁目4番21大阪市大正区06-6555-1234
天王寺警察署大阪市天王寺区六万体町5番8号大阪市天王寺区06-6773-1234
浪速警察署大阪市浪速区日本橋5丁目5番11号大阪市浪速区06-6633-1234
西淀川警察署大阪市西淀川区千舟2丁目6番24号大阪市西淀川区06-6474-1234
淀川警察署大阪市淀川区十三本町3丁目7番27号大阪市淀川区06-6305-1234
東淀川警察署大阪市東淀川区豊新1丁目6番18号大阪市東淀川区06-6325-1234
東成警察署大阪市東成区大今里西1丁目25番15号大阪市東成区06-6974-1234
生野警察署大阪市生野区勝山北3丁目14番12号大阪市生野区06-6712-1234
旭警察署大阪市旭区中宮一丁目4番1号大阪市旭区06-6952-1234
城東警察署大阪市城東区中央1丁目9番41号大阪市城東区06-6934-1234
鶴見警察署大阪市鶴見区諸口6丁目1番1号大阪府門真警察署の管轄区域を除く大阪市鶴見区の区域並びに大東市のうち諸福7丁目及び諸福8丁目(府道大阪中央環状線東側以西の区域)06-6913-1234
阿倍野警察署大阪市阿倍野区阿倍野筋5丁目13番5号大阪市阿倍野区06-6653-1234
住之江警察署大阪市住之江区新北島3丁目1番57号大阪市住之江区及び大阪港咲洲トンネル(大阪市港区側の坑口以西の部分)及び夢咲トンネル(大阪市此花区側の坑口以南の部分)06-6682-1234
住吉警察署大阪市住吉区東粉浜3丁目28番3号大阪市住吉区06-6675-1234
東住吉警察署大阪市東住吉区東田辺2丁目11番39号大阪市東住吉区並びに松原市のうち天美北4丁目、天美北5丁目及び天美北8丁目(大和川右岸以北の区域)06-6697-1234
平野警察署大阪市平野区喜連西6丁目2番51号大阪市平野区並びに八尾市のうち神武町、北亀井町2丁目、北亀井町3丁目、亀井町4丁目、南亀井町2丁目及び竹渕東2丁目(府道大阪中央環状線の区域)06-6769-1234
西成警察署大阪市西成区萩之茶屋2丁目4番2号大阪市西成区06-6648-1234
大阪水上警察署大阪市港区海岸通1丁目5番1号大阪府の区域に属する海面、左門殿川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、中島川、神崎川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、淀川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、正蓮寺川(北港大橋下流)、安治川、尻無川、三軒家川、木津川、桜島入堀、天保山運河、三十間堀川、千歳堀、福町堀及び木津川運河の各水面並びに大阪市港区のうち海岸通1丁目(大阪港咲洲トンネルのうち大阪市港区側の坑口以西の部分を除く。)、海岸通2丁目(市道港区第二百三十号線及び府道大阪港八尾線の区域を除く。)、海岸通3丁目(府道高速湾岸線を除く府道大阪港八尾線西側以西の区域)及び海岸通4丁目(府道大阪港八尾線西側以西の区域及びなみはや大橋を除く市道港区第百九十二号線南側以南の区域)06-6575-1234

【大阪府内(大阪市以外)】

名称所在地管轄区分電話番号
高槻警察署高槻市野見町2番4号高槻市及び三島郡072-672-1234
茨木警察署茨木市中穂積1丁目6番38号茨木市072-622-1234
摂津警察署摂津市南千里丘4番39号  摂津市及び吹田市のうち安威川左岸以南の区域06-6319-1234
吹田警察署吹田市穂波町13番33号大阪府摂津警察署の管轄区域を除く吹田市の区域06-6385-1234
豊能警察署豊能郡能勢町地黄650番地の4豊能郡072-737-1234
箕面警察署箕面市箕面5丁目11番35号箕面市072-724-1234
池田警察署池田市大和町1番1号大阪府豊中警察署の管轄区域を除く池田市の区域並びに豊中市のうち石橋麻田町、待兼山町(一般国道百七十一号南側以北の区域)及び螢池北町3丁目(府道大阪中央環状線の区域)072-753-1234
豊中警察署豊中市南桜塚3丁目4番11号大阪府池田警察署及び大阪府豊中南警察署の管轄区域を除く豊中市の区域並びに池田市空港2丁目06-6849-1234
豊中南警察署豊中市庄内西町5丁目1番10号豊中市のうち稲津町1丁目、稲津町2丁目、稲津町3丁目、今在家町、大島町1丁目、大島町2丁目、大島町3丁目、小曽根1丁目、小曽根2丁目、小曽根3丁目、小曽根4丁目、小曽根5丁目、神州町、北条町1丁目、北条町2丁目、北条町3丁目、北条町4丁目、上津島1丁目、上津島2丁目、上津島3丁目、三和町1丁目、三和町2丁目、三和町3丁目、三和町4丁目、島江町1丁目、島江町2丁目、庄内幸町1丁目、庄内幸町2丁目、庄内幸町3丁目、庄内幸町4丁目、庄内幸町5丁目、庄内栄町1丁目、庄内栄町2丁目、庄内栄町3丁目、庄内栄町4丁目、庄内栄町5丁目、庄内宝町1丁目、庄内宝町2丁目、庄内宝町3丁目、庄内西町1丁目、庄内西町2丁目、庄内西町3丁目、庄内西町4丁目、庄内西町5丁目、庄内東町1丁目、庄内東町2丁目、庄内東町3丁目、庄内東町4丁目、庄内東町5丁目、庄内東町6丁目、庄本町1丁目、庄本町2丁目、庄本町3丁目、庄本町4丁目、千成町1丁目、千成町2丁目、千成町3丁目、曽根南町1丁目、曽根南町2丁目、曽根南町3丁目、大黒町1丁目、大黒町2丁目、大黒町3丁目、利倉1丁目、利倉2丁目、利倉3丁目、利倉西1丁目、利倉西2丁目、利倉東1丁目、利倉東2丁目、野田町、服部寿町1丁目、服部寿町2丁目、服部寿町3丁目、服部寿町4丁目、服部寿町5丁目、服部西町1丁目、服部西町2丁目、服部西町3丁目、服部西町4丁目、服部西町5丁目、服部本町1丁目、服部本町2丁目、服部本町3丁目、服部本町4丁目、服部本町5丁目、服部南町1丁目、服部南町2丁目、服部南町3丁目、服部南町4丁目、服部南町5丁目、服部元町1丁目、服部元町2丁目、服部豊町1丁目、服部豊町2丁目、浜1丁目、浜2丁目、浜3丁目、浜4丁目、原田南1丁目、原田南2丁目、日出町1丁目、日出町2丁目、二葉町1丁目、二葉町2丁目、二葉町3丁目、豊南町西1丁目、豊南町西2丁目、豊南町西3丁目、豊南町西4丁目、豊南町西5丁目、豊南町東1丁目、豊南町東2丁目、豊南町東3丁目、豊南町東4丁目、豊南町南1丁目、豊南町南2丁目、豊南町南3丁目、豊南町南4丁目、豊南町南5丁目、豊南町南6丁目、穂積1丁目、穂積2丁目、三国1丁目、三国2丁目、名神口1丁目、名神口2丁目、名神口3丁目、若竹町1丁目及び若竹町2丁目06-6334-1234
堺警察署堺市堺区市之町西1丁1番17号堺市堺区072-223-1234
北堺警察署堺市北区新金岡町1丁1番1号堺市北区072-250-1234
西堺警察署堺市西区鳳東町4丁388番地 堺市西区072-274-1234
中堺警察署堺市中区深井沢町2470番地17堺市中区072-242-1234
南堺警察署堺市南区桃山台2丁2番1号堺市南区072-291-1234
高石警察署高石市羽衣4丁目2番23号高石市072-265-1234
泉大津警察署泉大津市田中町2番12号  大阪府和泉警察署の管轄区域を除く泉大津市の区域、和泉市のうち伯太町1丁目及び府中町(西日本旅客鉄道株式会社阪和線西側以西の区域)並びに泉北郡0725-23-1234
和泉警察署和泉市伯太町2丁目1番7号大阪府泉大津警察署の管轄区域を除く和泉市の区域及び泉大津市東豊中町3丁目0725-46-1234
岸和田警察署岸和田市作才町1丁目1番36号岸和田市072-439-1234
貝塚警察署貝塚市海塚167番地貝塚市072-431-1234
関西空港警察署泉南郡田尻町泉州空港中1番地泉佐野市泉州空港北、泉南市泉州空港南及び泉南郡のうち田尻町泉州空港中並びに関西国際空港と最寄りの陸岸との間の連絡橋(泉佐野市りんくう往来北の区域に存する部分を除く。)072-456-1234
泉佐野警察署泉佐野市上町2丁目1番1号  大阪府関西空港警察署の管轄区域を除く泉佐野市の区域並びに泉南郡のうち熊取町及び大阪府関西空港警察署の管轄区域を除く田尻町の区域072-464-1234
泉南警察署阪南市尾崎町70番地大阪府関西空港警察署の管轄区域を除く泉南市の区域、阪南市及び泉南郡のうち岬町072-471-1234
羽曳野警察署羽曳野市誉田4丁目2番1号羽曳野市及び藤井寺市072-952-1234
黒山警察署堺市美原区小平尾377番地の2  大阪狭山市並びに堺市東区及び美原区072-362-1234
富田林警察署富田林市常盤町2番7号富田林市及び南河内郡0721-25-1234
河内長野警察署河内長野市西之山町6番1号河内長野市0721-54-1234
枚岡警察署東大阪市桜町1番8号東大阪市のうち恩智川左岸以東の区域072-987-1234
河内警察署東大阪市稲葉1丁目7番1号東大阪市のうち稲葉1丁目、稲葉2丁目、稲葉3丁目、稲葉4丁目、今米1丁目、今米2丁目、岩田町1丁目、岩田町2丁目、岩田町3丁目、岩田町4丁目、岩田町5丁目、岩田町6丁目、瓜生堂1丁目、瓜生堂2丁目、瓜生堂3丁目、加納1丁目、加納2丁目、加納3丁目、加納4丁目、加納5丁目、加納6丁目(大阪府四條畷警察署の管轄区域を除く。)、加納7丁目、加納8丁目、川田1丁目、川田2丁目、川田3丁目、川田4丁目、川中、北鴻池町、鴻池町1丁目、鴻池町2丁目、鴻池徳庵町、鴻池本町、鴻池元町、古箕輪1丁目、島之内1丁目、島之内2丁目、新鴻池町、新庄1丁目、新庄2丁目、新庄3丁目、新庄4丁目、新庄西、新庄東、新庄南、角田1丁目、角田2丁目、角田3丁目、鷹殿町(恩智川左岸以西の区域)、玉串町西1丁目、玉串町西2丁目、玉串町西3丁目、玉串町東1丁目、玉串町東2丁目、玉串町東3丁目、玉串元町1丁目、玉串元町2丁目、中鴻池町1丁目、中鴻池町2丁目、中鴻池町3丁目、中新開1丁目、中新開2丁目、中野1丁目、中野2丁目、中野南、西岩田1丁目、西岩田2丁目、西岩田3丁目、西岩田4丁目、西鴻池町1丁目、西鴻池町2丁目、西鴻池町3丁目、西鴻池町4丁目、花園西町1丁目、花園西町2丁目、花園東町1丁目、花園東町2丁目、花園東町3丁目、花園本町1丁目、花園本町2丁目、東鴻池町1丁目、東鴻池町2丁目、東鴻池町3丁目、東鴻池町4丁目、東鴻池町5丁目、菱江1丁目、菱江2丁目、菱江3丁目、菱江4丁目、菱江5丁目、菱江6丁目、菱屋東1丁目、菱屋東2丁目(府道八尾茨木線北側以南の区域)、本庄1丁目、本庄2丁目、本庄中1丁目、本庄中2丁目、本庄西1丁目、本庄西2丁目、本庄西3丁目、本庄東、松原1丁目、松原2丁目、松原南1丁目、松原南2丁目、三島1丁目、三島2丁目、三島3丁目、水走1丁目、水走2丁目、水走3丁目、水走4丁目、水走5丁目、南鴻池町1丁目、南鴻池町2丁目、箕輪1丁目、箕輪2丁目、箕輪3丁目、横枕、横枕西、横枕南、吉田1丁目、吉田2丁目、吉田3丁目、吉田4丁目、吉田5丁目、吉田6丁目、吉田7丁目、吉田8丁目、吉田9丁目、吉田下島、吉田本町1丁目、吉田本町2丁目、吉田本町3丁目、吉原1丁目、吉原2丁目、若江北町1丁目、若江北町2丁目、若江北町3丁目、若江西新町1丁目、若江西新町2丁目、若江西新町3丁目、若江西新町4丁目、若江西新町5丁目、若江東町1丁目、若江東町2丁目、若江東町3丁目、若江東町4丁目、若江東町5丁目、若江東町6丁目、若江本町1丁目、若江本町2丁目、若江本町3丁目、若江本町4丁目、若江南町1丁目、若江南町2丁目、若江南町3丁目、若江南町4丁目及び若江南町5丁目072-965-1234
布施警察署東大阪市下小阪4丁目1番48号大阪府枚岡警察署、大阪府河内警察署、大阪府八尾警察署及び大阪府四條畷警察署の管轄区域を除く東大阪市の区域06-6727-1234
八尾警察署八尾市高町3番18号大阪府平野警察署の管轄区域を除く八尾市の区域及び東大阪市友井5丁目(府道大阪中央環状線西側以東の区域)072-992-1234
松原警察署松原市阿保1丁目2番26号  大阪府東住吉警察署の管轄区域を除く松原市の区域072-336-1234
柏原警察署柏原市古町2丁目9番9号柏原市072-970-1234
枚方警察署枚方市大垣内町2丁目16番8号大阪府交野警察署の管轄区域を除く枚方市の区域072-845-1234
交野警察署交野市倉治一丁目40番1号交野市並びに枚方市のうち大峰北町1丁目、大峰北町2丁目、大峰東町、大峰南町、大峰元町1丁目、大峰元町2丁目、春日北町1丁目、春日北町2丁目、春日北町3丁目、春日北町4丁目、春日北町5丁目、春日西町1丁目、春日西町2丁目、春日西町3丁目、春日西町4丁目、春日野1丁目、春日野2丁目、春日東町1丁目、春日東町2丁目、春日元町1丁目、春日元町2丁目、北山1丁目、招提大谷1丁目、招提大谷2丁目、招提大谷3丁目、大字杉、杉1丁目、杉2丁目、杉3丁目、杉4丁目、杉北町1丁目、杉責谷1丁目、杉山手1丁目、杉山手2丁目、杉山手3丁目、宗谷1丁目、宗谷2丁目、大字尊延寺、尊延寺1丁目、尊延寺2丁目、尊延寺3丁目、尊延寺4丁目、尊延寺5丁目、尊延寺6丁目、田口山1丁目、田口山2丁目、田口山3丁目、大字津田、津田駅前1丁目、津田駅前2丁目、津田北町1丁目、津田北町2丁目、津田北町3丁目、津田西町1丁目、津田西町2丁目、津田西町3丁目、津田東町1丁目、津田東町2丁目、津田東町3丁目、津田南町1丁目、津田南町2丁目、津田元町1丁目、津田元町2丁目、津田元町3丁目、津田元町4丁目、津田山手1丁目、津田山手2丁目、出屋敷元町1丁目、出屋敷元町2丁目、長尾荒阪1丁目、長尾荒阪2丁目、長尾家具町1丁目、長尾家具町2丁目、長尾家具町3丁目、長尾家具町4丁目、長尾家具町5丁目、長尾北町1丁目、長尾北町2丁目、長尾北町3丁目、長尾台1丁目、長尾台2丁目、長尾台3丁目、長尾台4丁目、長尾谷町1丁目、長尾谷町2丁目、長尾谷町3丁目、長尾峠町、長尾西町1丁目、長尾西町2丁目、長尾西町3丁目、長尾播磨谷1丁目、長尾東町1丁目、長尾東町2丁目、長尾東町3丁目、長尾宮前1丁目、長尾宮前2丁目、長尾元町1丁目、長尾元町2丁目、長尾元町3丁目、長尾元町4丁目、長尾元町5丁目、長尾元町6丁目、長尾元町7丁目、野村北町、野村中町、野村南町、野村元町、氷室台1丁目、藤阪北町、藤阪天神町、藤阪中町、藤阪西町、藤阪東町1丁目、藤阪東町2丁目、藤阪東町3丁目、藤阪東町4丁目、藤阪南町1丁目、藤阪南町2丁目、藤阪南町3丁目、藤阪元町1丁目、藤阪元町2丁目、藤阪元町3丁目、大字穂谷、穂谷1丁目、穂谷2丁目、穂谷3丁目、穂谷4丁目、山田池北町、山田池公園、山田池東町、山田池南町及び王仁公園072-891-1234
寝屋川警察署寝屋川市豊野町26番26号寝屋川市072-823-1234
四條畷警察署大東市深野3丁目28番1号  大阪府鶴見警察署の管轄区域を除く大東市の区域、四條畷市並びに東大阪市のうち加納6丁目(8番地から西へ9番地に至る水路北側以北の区域)072-875-1234
門真警察署門真市柳町13番14号門真市、大阪市鶴見区のうち焼野2丁目及び焼野3丁目(府道大阪中央環状線の区域)並びに守口市のうち東郷通1丁目、東郷通2丁目及び東郷通3丁目(府道大阪中央環状線の区域)並びに大字寺方旧南寺方983番地06-6906-1234
守口警察署守口市京阪本通2丁目6番10号  大阪府門真警察署の管轄区域を除く守口市の区域06-6994-1234

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