2024.03.05
大阪で古物商の営業所追加等の手続を行いました
今回いただいたご依頼は、下記の内容の変更届でした。
依頼の背景は、別会社が使用している営業所を買い取り、買い取った営業所でその他の営業所として新しく営業を行いたいというものでした。また、法人の役員の住所や人数に変更があったため併せてそちらの変更手続も代行させていただきました。
- 営業所の増設の届出
- 法人の代表者の住所が変わったときの届出
- 法人の役員が減員したときの届出
- 営業所の新設に伴う管理者の新規選任に関する届出
- 営業所の廃止に関する届出(他法人)
前記の届出内容を下記で一つずつ説明していきます。「営業所の廃止に関する届出」は別のページ(こちら)のページで個別に説明しております。
営業所の増設の届出をする場合
営業所の増設をする場合には、新しい営業所で営業を始める3日前(中3日で、土日祝日を数えますが、平日の執務時間中の提出が必要となります。郵送の場合には必着です。)までに主たる営業所を管轄する警察署に届出が必要となります。営業所の増設では、以下の書類が必要となります。
- 別紙様式第5号(第5条関係)
記載は、以下のようにして提出します。記載例は大阪府警のホームページより引用しております。
営業所の新設に伴う管理者の新規選任に関する届出をする場合
古物商の営業所新設にあたり、新しく管理者を選任する場合には、後記「営業所の新設に伴う管理者の新規選任に関する届出」が変更の日(営業を始めた日)から14日以内に変更の届出が必要となります。新しく管理者を選任しないケースとしては、別の営業所の管理者を新しい営業所の管理者として選任するケースなどです。この場合には、別の営業所の新設の際に、当該管理者の必要な書類が主たる事務所を管轄する警察署に提出されているので、後記「営業所の新設に伴う管理者の新規選任に関する届出」の際に添付する管理者に関する書類が不要となります。
※)法人の場合で変更の届出をする事項について登記事項証明書を添付する必要がある場合は届出の期限が「14日以内→20日以内」となります。
法人の代表者の住所が変わったときの届出
法人の代表者の住所が変わった場合には、主たる営業所を管轄する警察署に、変更の日から14日以内に、変更の届出をしなければなりません。住所変更後に古物商上の住所変更を忘れてしまうケースはとても多いです。そのため、古物商許可を取得した後には、住民票上の住所変更だけでなく、古物営業法上の変更届を忘れずに行いましょう。万一、住所変更を忘れて放置してしまった場合には、そのまま放置せず変更届出書と併せて遅延理由書(今後は届出を忘れない旨を記載します。)を提出し、誠意を伝えましょう。なお、法人の代表者の住所が変更した場合には、古物商許可証の書換が必要となりますので、古物商許可証と手数料「1,500円」及び変更後の住所を証する書類として住民票が必要です。
法人の役員が減員したときの届出
法人の役員が減員した場合には、主たる営業所を管轄する警察署に、変更の日から20日以内に、変更届出書を提出しなければなりません。こちらの届出では、登記簿謄本が必要となりますので、警察署への届出は変更の日から14日ではなく20日以内となります。
古物商の変更を行ううえでの注意点
1.申請書には住民票等の通りに記載する
申請書に記載する氏名や住所は、住民票を提出する場合には住民票に記載のあるとおりに記載しましょう。そのため住民票の住所が「大阪市鶴見区鶴見1丁目2番3号」と記載されている場合には「大阪市鶴見区鶴見1―2―3」と住所表示を省略すると、書き直しを要求されます。また、法人の場合で登記簿謄本を提出する場合もどうように登記簿謄本の記載どおりに記入しましょう。
2.事前連絡が必須
警察署の窓口で手続を行う場合には、事前に警察署に到着する予定の時刻や申請又は届出の内容を伝えておきましょう。何も連絡せずに行くと、担当が席を外しているなどの理由により受け付けてもらえない場合があります。
3.コピーが必要な場合は自分で取っておく
代理で申請や届出を行う場合で、委任状(原本)の還付を要求したい場合には、委任状のコピーを持って窓口に行きましょう。警察署では基本的にコピーは取ってもらえません。
古物商の変更の代行は当事務所にお任せください
古物商の変更のご依頼は当事務所にお任せください。当事務所では、古物に関するご相談やご依頼を年間100件以上いただいております。また、ご依頼後にいただいた口コミについても、ご満足いただけた内容を多く確認しておりますので、サービスには自信をもっております。
お客様の声
以下は、お客様の声の一部です。その他のお声はこちらからご確認いただけます。
よくある質問
Q1.古物商の変更届の流れはどのような感じですか。
当事務所にご依頼いただいた場合の通常の流れは下記になります。
1.ご相談(メールや電話等)をいただきます
2.御見積書及び契約書の作成
3.委任状や契約書、誓約書等の書類の郵送とご返送
4.必要書類の取得
5.警察署での申請又は届出