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2022.04.03

配偶者居住権について

配偶者居住権について

配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、夫婦のどちらかが亡くなった場合で、残された配偶者が亡くなった人が所有していた建物に亡くなるまでの期間無償でその建物に居住することができる権利です。

配偶者居住権は、残された配偶者の居住を保護する目的で令和2年の4月に始まりました。建物の価値を「所有権」と「居住権」に分けて考えることで、残された配偶者が所有権を取得していなくても配偶者居住権を行使することで、原則、終身に至るまで建物に居住することができます。

配偶者居住権の要件

​配偶者居住権は配偶者であれば誰でも権利を主張できるわけではなく法律上定められた要件に適合する必要があります。要件を下記に記載しました。

​配偶者が相続開始の時に被相続人所有の建物に居住している

配偶者居住権を主張するには、相続開始時に被相続人所有の建物に居住していなくてはいけません。この配偶者に内縁の妻(婚姻していない)は含まれません。また、被相続人が対象の建物を共有していた場合等にも原則として配偶者居住権は認められません。

配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割等が行われた

配偶者居住権を主張するためには、共同相続人が配偶者の居住を認める遺産分割や、被相続人からの建物の所有をさせる遺贈、死因贈与などがされていなければいけません。

配偶者居住権の制限と消滅事項

制限

・配偶者居住権は配偶者のみが主張できる権利である。
・配偶者は居住する権利を他の者に譲渡することはできない。
・配偶者は居住する建物を賃貸等の収益を行う場合には所有者の承諾がいる。
・配偶者は善良な管理者の注意をもって建物を使用する。

消滅事由

・存続期間の満了
・居住建物の所有者による消滅請求
・配偶者の死亡
・居住建物の消滅

配偶者短期居住権について

配偶者短期居住権とは

配偶者短期居住権とは一定期間の間、被相続人が所有していた建物に居住できる権利のことです。配偶者短期居住権を行使するためにはいくつかの要件に適合する必要があります。配偶者短期居住権は配偶者居住権と違い、建物の居住期間が定められています。

存続期間

【共同相続人の間で遺産分割協議を行う場合】

・遺産分割により居住建物の所有者が決まった日

・相続が開始してから6か月を経過する日

上記のいずれか遅い日です。

【上記以外の場合】

・居住建物の所有権を取得した者が配偶者居住権の消滅の申し入れをした日から6か月を経過する日

配偶者短期居住権の成立要件

配偶者が相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住している

配偶者が被相続人の建物に無償で居住していたことが要件です。なお、配偶者は法律上の配偶者(婚姻届を提出している)であることが必要ですが、婚姻期間についての規程はありません。

居住の建物が被相続人の財産である

配偶者が居住する建物は被相続人が所有していたか、もしくは共有持分を有していたことが必要です。被相続人と配偶者が借家に居住していた場合は配偶者短期居住権は成立しません。

配偶者短期居住権の内容

使用する上でのルール

・配偶者居住権は配偶者のみが主張できる権利である。
・配偶者は建物の所得者の承諾がなければ、他の人に使用させることができない。
・配偶者は居住する建物を賃貸等の収益を行うことはできない。
・配偶者は善良な管理者の注意をもって建物を使用する。

消滅原因

・存続期間の満了
・居住建物の所有者による消滅請求
・配偶者居住権の取得

自分一人で相続手続をすることが不安な方は

大倉行政書士事務所は相続専門の事務所ですので、相続に関して不安がある方はお気軽にお問い合わせください。初回無料相談でご対応可能です。

また、配偶者居住権を行使するには、法務局で配偶者居住権の登記を行う必要があります。登記を伴うご依頼は司法書士に相談するとよいでしょう。

法務局の配偶者居住権の解説→こちら

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