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2023.10.11

【大阪市】で韓国相続をするには―戸籍の取得など解説―

【大阪市】で韓国相続をするには―戸籍の取得など解説―

 こちらの記事では、大阪市で発生した韓国戸籍の方の相続において必要な、韓国戸籍(家族関係証明書、除籍謄本等)の取得方法について説明させていただきます。

大阪市内で韓国戸籍を取得するには?

 家族関係証明書や婚姻関係証明書等の韓国戸籍は韓国大使館や韓国領事館で取得することができます。しかし、韓国大使館は東京にありますので、大阪市内で相続が発生した場合には韓国領事館で相続に必要な戸籍を取得することになるでしょう。相続で必要となる韓国戸籍は、亡くなった方の除籍の表記が必要となりますので、戸籍を取得する前に韓国領事館で死亡申告を行う必要があります。(死亡申告の方法は後述致します。)

◆韓国領事館とは
管轄地域に滞在している韓国人の安全確保や、戸籍、国籍、旅券、各種証明の発行に必要な手続を行う場所であり、正式名称を「駐大阪 大韓民国 総領事館」といいます。

◆韓国領事館(大阪市)の外観

韓国領事館の写真
引用:Google社「Googleストリートビュー」

◆韓国領事館(大阪市)について
所在地: 〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目3−4
営業時間:
月曜日    9時00分~16時00分
火曜日    9時00分~16時00分
水曜日    9時00分~16時00分
木曜日    9時00分~16時00分
金曜日    9時00分~16時00分
土曜日    定休日
日曜日    定休日
電話: 06-4256-2345
管轄: 大阪府・京都府・奈良県・和歌山県・滋賀県

◆韓国領事館アクセス
最寄り駅:大阪メトロ長堀鶴見緑地線「心斎橋駅」7番出口
アクセス:①7番出口から地上に出て、前の交差点を南方向に渡る
     ②そのまま直進し10分程度歩く
     ③右手に韓国領事館がある

【大阪市】韓国領事館で死亡申告を行う

 上述のとおり、取得する韓国戸籍には被相続人の死亡の旨が記載されている必要があります。死亡申告の必要書類と手続の流れは以下です。

◆死亡申告の必要書類

◆死亡申告の流れ
死亡申告は被相続人が亡くなった日から3か月以内に韓国領事館に届出しなくてはいけません。3か月以内を過ぎて申告する場合には、別途追加で「申告人の住民票原本と翻訳、在外国民登録簿謄本、死亡者の住民票(徐票)原本+翻訳」が必要となり、さらに死亡申告を遅らせる可能性がありますので、韓国籍の方が亡くなったら直ぐに死亡申告を行いましょう。

1.死亡申告書のダウンロードと記入
死亡申告書はハングルで記載しなくてはいけません。ハングルを使用できない方は、Google翻訳の写真翻訳機能を使用し、死亡申告書の内容を確認した上で、一旦、日本語で内容を記入し、再度Google翻訳でハングルに直して記載すればよいでしょう。

2.死亡届記載事項証明書の取得
亡くなった方の住所が大阪市内にあった場合には、大阪市内のいずれの区役所においても取得することができます。手数料は「350円/1通」です。

 ⑴見本

死亡届出書記載事項証明書

 ⑵ダウンロード→こちら

3.取得した死亡届記載事項証明書を翻訳する
死亡申告は韓国側に対して行うものですので、韓国領事館では日本語記載の証明書を翻訳書なしでは受け取ってもらえません。そのため、取得した死亡届記載事項証明書をハングル記載の書面に翻訳する必要があります。翻訳は、以下のような専門家や団体に依頼することができますし、ご自身で翻訳することも可能です。

つまり、韓国籍の方は日本の役場と韓国領事館に対し、計2回死亡の申告あるいは届出を行う必要があります。

4.韓国領事館で書類を取得する
韓国領事館では、死亡人の家族関係証明書と基本証明書を取得します。これらの書類は郵送によっても取得することができますが、郵送の場合は約2カ月ほど時間がかかりますので、死亡申告の期限を考えても窓口で取得した方がよいでしょう。

 ⑴見本(家族関係証明書見本)

家族関係証明書の記載見本

※)韓国の本籍地等の情報が必要となりますので、事前に調べるようにしましょう。

 ⑵ダウンロード→こちら

5.韓国領事館で死亡申告を行う
これら取得書類を韓国領事館に全て提出しましょう。死亡申告に係る書類が受理されると以下のような書類が交付されます。死亡申告により韓国戸籍に除籍の旨が表記されるのは、死亡申告を行ってからおおよそ1~2週間程度かかります。そのため、相続で使用する韓国戸籍は死亡申告から2週間程度、日を空けて取得しましょう。

死亡申告書

大阪市の韓国相続は大倉行政書士事務所にお任せください

 韓国の相続は大倉行政書士事務所にお任せください。弊所では、日本の相続をはじめ韓国の相続、その他国籍の相続についても幅広く対応させていただけます。韓国の相続は韓国の民法が適用されますので、対応されている専門家が少ないです。

また、法務局や銀行で行う相続手続きには韓国戸籍と翻訳した文書が必要となりますので、日本相続よりも難易度が高くなることは間違いありません。弊所では、これまでの経験に基づき韓国戸籍の取得や韓国戸籍の翻訳、財産調査、遺産分割協議書の作成を以下の料金で対応させていただいております。ご希望であれば、預金の払戻や不動産登記もご依頼いただけますので、お気軽にお申し付けください。

韓国相続手続きの料金

※)相続登記が必要な場合には、司法書士手数料及び登録免許税が必要です。

【大阪市】で韓国相続をするには―よくある質問―

Q1.韓国戸籍は領事館以外で取れますか?
A.韓国領事館以外にも、韓国大使館で取得することができます。

Q2.韓国戸籍を代理人が取得することはできますか?
A.できます。ただし、委任者の本人確認書類「在留カード、パスポート、マイナンバーカード等」や委任状が必要です。

Q3.韓国戸籍の翻訳にはどれくらいの費用がかかりますか?
A.翻訳する文書の内容にもよりますが、一般的に1ページ単位で料金設定をしているケースが多く、相場は1ページあたり「500円~1,500円」程でしょう。

Q4.韓国領事館の窓口では日本語対応可能ですか。
A.可能です。

大阪市以外の韓国領事館や大使館について

◆駐福岡総領事館
所在地:福岡市中央区地行浜1-1-3
TEL:092-771-0461~2
FAX:092-771-0464
管轄:福岡県、 佐賀県、 長崎県、 大分県、 態本県、 宮崎県、 鹿児島県、 沖縄県

◆駐名古屋総領事館
所在地:名古屋市中村区名駅南1-19-12
TEL:052-586-9221
FAX: 052-586-9287
管轄:愛知県、 三重県、 福井県、 岐阜県

◆駐広島総領事館
所在地:広島市南区翠5丁目9-17
TEL: 082-505-2100~1
FAX: 082-505-2102
管轄:島根県、 広島県、 山口県、 愛媛県、 高知県

◆駐横浜総領事館
所在地:横浜市中区山手町118
TEL: 045-621-4531~3
FAX:045-621-4741
管轄:神奈川県、 静岡県、 山梨県

◆駐新潟総領事館
所在地:新潟市中央区万代島5-1万代島ビル8階
TEL:025-255-5555
FAX: 025-255-5506
管轄:長野県、 新潟県、 富山県、 石川県

◆駐札幌総領事館
所在地:札幌市中央区北二条西12-1-4
TEL:011-218-0288
FAX:011-218-8158
管轄:北海道

◆駐仙台総領事館
所在地:仙台市青葉区上杉1-4-3
TEL: 022-221-2751~3
FAX:022-221-2754
管轄:青森県、 秋田県、 岩手県、 山形県. 福島県、 宮城県

◆駐神戸総領事館
所在地:神戸市中央区中山手通2-21-5
TEL:078-221-4853~5
FAX:078-261-3465
管轄:兵庫県、 鳥取県、 岡山県、 香川県、 徳島県

◆駐日本大使館領事部
所在地:東京都港区南麻布1-7-32
TEL:03-3455-2601~3
FAX: 03-3455-2018
管轄:東京都、 千葉県、 埼玉県、 栃木県、 群馬県、 茨城県

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