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2022.08.12

その契約書の有効性を確認|ポイントはここ!

その契約書の有効性を確認|ポイントはここ!

この記事では、契約の有効性を確かめる要件のポイントを3つ紹介します。

そもそも、契約とは当事者同士の意思の合致によって互いの権利義務関係を発生させる行為のことです。契約は当事者の自由な意思によって締結することができ、その方法や内容も原則自由に決めることができます。つまり、契約を交わすときは必ず契約書を交えなくてはいけないというこはなく、交わさずに契約を行うこともできます。わざわざコンビニに買い物に行って契約書を交わせて購入している人なんていませんよね。

ただし、いくら契約は自由に決めれると言えど、契約内容が明らかに社会的に妥当性をもたないものについては双方が合意であったとしても、その契約は無効となります。(公序良俗違反)

契約書の有効性を確認するべきポイントはここ

契約当事者に意思能力・行為能力が存在している

契約を締結した当事者のいずれかが、意思能力(有効に意思表示をする能力)を有さない場合には、その契約は無効となります。意思能力を有さない者の例としては「幼児(1歳から5歳程度)、精神病患者、泥酔者」などが挙げられます。

第3条の2(意思能力)
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

行為能力とは、法律行為を単独で行うための能力をいいます。行為能力を制限されている者の例として「未成年者・成年後見人等・被保佐人(これらの者を制限行為能力者という。)」が挙げられます。制限行為能力者の行った法律行為は、後に法定代理人や後見人等から取り消しを求められる場合があります。

契約当事者に契約意思がある

契約を行った契約当事者のどちらかが、契約を行う意思を表示していなかった場合や意思表示に瑕疵があった場合には契約が取り消しの対象、もしくは契約自体が無効になる場合があります。

例えば、契約が無効になる場合の例をあげると、以下のようなケースがあります。

公序良俗って何?

公序良俗とは、法律行為の目的が公の秩序又は善良の風俗に反する事項のことです。何のことやらとお思いでしょう。

簡単に言うと、社会一般的、または道徳的な観点からみて明らかにおかしい契約はできない。ということです。例えば「人を殺す計画」や「両性の合意によらない婚姻」等です。

第90条(公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
虚偽表示って何?

虚偽表示とは意思表示をしたものと相手方が通謀して行う虚偽の意思表示の事です。つまり、契約者の両方が契約意思が無いのにも関わらず行った嘘の契約のことですね。

例えば、債務者Aが債権者Bの債務回収を逃れるために、第三者Cと行った不動産の名義変更(AからCに変更)等が該当します。

第94条(虚偽表示)
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

取消の対象は以下となります。

錯誤って何?

民法上の錯誤は、「表示上の錯誤」と「動機の錯誤」があります。

表示上の錯誤は、1000万円の宝石を小切手で購入する際に、0を一つ多く書いてしまい、1億円と記載して支払った場合等です。一方、動機の錯誤とは、将来にリゾート地が開発されると聞いて土地の価値がそれに伴って上がると信じて時価3000万円の土地を1000万円上乗した金額(4000万円)で購入したが、リゾート地の開発が噂であった場合などが挙げられます。

第95条(錯誤)
1. 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
 ⑴ 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
 ⑵ 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2. 前項第二号の規定による意思表示の取り消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3. 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取り消しをすることができない。
 ⑴相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき
 ⑵相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき
4. 第1項の規定による意思表示の取り消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
詐欺・強迫って何?

詐欺や強迫による意思表示は取り消すことができます。

詐欺とは、虚偽の情報を用いて契約を結ばせた場合等が該当し、強迫とは他人に畏怖を与えること等により意思表示を強制されたような場合等が該当します。

第96条(詐欺又は強迫)
1. 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2. 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3. 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

契約書に以下の事項が記載されている

契約書は、契約内容や当事者について第三者が確認しても分かりやすい内容にする必要があります。そのため、以下の情報は契約内容を充実させるため必ず記載しましょう。

これらのいずれかが欠けてしまっても、当事者の特定ができていれば契約書は有効ですが、契約書に信憑性をもたせるためにも、最低限記載するようにしましょう。特に契約書において契約を結んだ日付は重要かつ、記載漏れが多いです。作成後に必ず確認しましょう。

【関連ページ】
›契約書を記載例付きで解説

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契約書は、後の紛争を避けるためにも必ず作成しておきましょう。法的に有効な契約書か、そうでない契約書かを判断することは難しいです。

契約書は、思わぬところで自分に不利になる内容が含まれていることがあります。

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