2022.07.07
法定後見と任意後見の違い
こちらの記事では、成年後見制度について解説をしつつ、法定後見人制度と任意後見人制度の違いについて画像付きで説明しております。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症や知的障害などが理由で、物事を判断する能力が不十分な方ついて、後見人といわれる本人の代理人が、代わりに法律的な行為を行ってくれる制度のことです。
後見人というと、法的な行為以外にも生活上の行為も代理してくれると考えていらっしゃる方が多いですが、後見人はあくまで法律的な支援者という位置づけがされています。
後見制度の利用を薦めるケース
- 社会生活を行うことが困難な方
- 認知症と診断された方
- 生まれつき知的障害がある方 等
成年後見制度の種類
成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があります。これらはどちらも被後見人(本人)の法律上の支援や財産の管理をするという内容は同じです。
法定後見制度と任意後見制度では、主に制度を利用するための手続が違います。
法定後見制度
法定後見制度とは、では、後見人が後見、保佐、補助の3種類があります。法定後見制度を利用するには配偶者や本人の親族等が家庭裁判所に対して後見人選任の申立てを行うことで開始されます。
申請者は後見人を候補として記載することができますが、法定後見制度では最終的に裁判官によって本人の財産状況などを考慮して後見人が決められます。つまり、本人と全く関係のない、司法書士や弁護士等が、後見人として本人の財産管理を任されることもあります。
これらの後見人は選任された後すぐに、財産目録を作成し随時家庭裁判所に状況を報告し、本人の財産管理事務を遂行します。
任意後見制度
任意後見制度とは、本人の意思能力が低下する前にあらかじめ自分が選んだ者に、自己の判断能力が低下した後に、任意後見人として本人の財産の管理や法律上の支援等を代理する制度です。
任意後見制度は、本人と任意後見人となる者が公正証書で任意後見契約を締結し、その後本人の意思能力の低下により、任意後見受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てることにより開始されます。
その後、任意後見人は任意後見監督人の監督のもとで任意後見契約で決めた事務について適切な保護や支援を行います。
法定後見と任意後見の違い
法定後見制度は、本人やその配偶者が家庭裁判所に対して、後見開始の申立てを行うことで開始されます。一方任意後見制度は、任意後見人となる者とあらかじめ、任意後見契約書を公正証書によって作成しておき、本人の意思能力の低下が見受けられ場合等に、任意後見人となるべきものが家庭裁判所に対して、後見監督人の選任を申立てることによって開始されます。
つまり、法定後見制度では意思能力が低下してから、相続人や親族が家庭裁判所に申し立てるのに対して、任意後見制度ではあらかじめ本人と任意後見人予定者との間で、後見の内容について決めたうえで、意思能力の低下後に後見が開始される特徴があります。
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