2024.03.25
任意後見契約の公正証書作成は行政書士にお任せください
任意後見契約に関する公正証書の作成サポートは、大阪市に事務所がある相続・遺言専門等の民事法務専門の大倉行政書士事務所にお任せください。
任意後見制度とは何か?
任意後見制度とは、事理を弁識する能力(判断能力)が衰える前に、自分の意思によってあらかじめ後見する人(任意後見人)を選任し、契約を締結することで、将来、認知症になったときに後見を受けることが出来る制度のことです。これに対し、法定後見制度は、認知症等になった後に後見を受ける方(被後見人)の後見人を裁判所の手続によって定められる制度です。法定後見制度は、任意後見制度と異なり、本人の意思によって成年後見人を選ぶことができないところが大きく異なります。
任意後見契約によって何をしてもらえるの?
任意後見契約は、委任者(将来の被後見人)が自身が認知症になった時に、自分の生活や療養監護や財産管理などの事務について、任意後見人に対して代理権を与える契約です。被後見人の事務を行う人を後見人といい、任意後見人の仕事は、この契約によって与えられた代理権に基づいて行います。任意後見人の仕事は大きく2つに分かれます。
財産の管理
任意後見人の仕事の一つに、被後見人の財産の管理をする仕事があります。財産の管理は、被後見人の現金や預金に限らず、自宅不動産、年金、株等、多岐に渡ります。任意後見人はこのような財産を管理して被後見人の公共料金の支払や、年金の受け取り、税金の支払等を行います。
療養監護
療養監護とは、被後見人の生活周りの手配です。療養監護の例としては、要介護認定の申請手続き、介護サービスの利用手続、医療契約の締結、入院の手続、老人ホームへの入会これらにかかる費用の支払などが挙げられます。
以上のように、任意後見人は被後見人の財産の管理や生活上の契約や施設の手配などをサポートします。
任意後見契約は公正証書の作成が必要
任意後見契約を締結するには、公正証書によってしなければいけないことが法律によって定められています。(任意後見契約法第3条)公正証書とは、公証人と呼ばれる長年法律の仕事に従事し、法的知識と経験を有する特別な公務員が作成する文書(公文書)のことです。任意後見契約が公正証書で行わなければいけない理由は、契約の趣旨が委任者の意思と判断能力が重要となる契約であるからです。
任意後見制度を利用する上で必要な書類
任意後見制度を利用するには、公正証書の作成し、後見開始時に家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任を申立てすることとなります。それぞれの手続では以下の書類が主に必要です。
【公正証書の作成時の必要書類】
(本人)
・印鑑登録証明書
・実印
・戸籍謄本
・住民票
(任意後見受任者)
・印鑑登録証明書
・実印
・ 住民票
※ 受任者が法人の場合は、法人代表者の印鑑証明書+代表者印および資格証明書が必要です。
※ 印鑑登録証明書は、発行後3か月以内のものに限ります。
※ 印鑑登録証明書や実印がなければ、運転免許証やマイナンバーカードと認印(シャチハタ不可)により代用できます。
【裁判所に提出する書類(後見開始時)】
・裁判所所定の申立書
・任意後見契約公正証書の写し
・被後見人の戸籍謄本
・被後見人の診断書
・被後見人の不動産の登記事項証明書
・被後見人の預金通帳写し
・任意後見監督人(候補)の住民票 等
任意後見契約を公正証書で作る流れ
行政書士などの専門家に任意後見契約の公正証書を依頼した場合には、下記の流れで公正証書が作成されます。
1.任意後見契約の打ち合わせ
任意後見契約は、契約自由の原則に従い、当事者の合意により契約を自由に決めることができます。ですから、誰を後見人として選ぶか、又その後見人にどの程度の代理権を与え、どのような仕事をしてもらうかということを自由に決めることができます。
2.任意後見契約公正証書の案文作成
上記によりお伺いした内容を元に、任意後見契約公正証書の案文を作成します。公正証書を作成するには、公証人に案文を提出する必要があり、こちらで作成させていただく案文に基づき、公証人が公正証書の原稿を作成します。
3.任意後見契約公正証書(案)のご確認
一度、当方で作成した任意後見契約公正証書の案文を確認いただきます。内容に変更がなければ案文やその他の必要書類を公証人に提出し、公正証書作成の準備に取り掛かります。
4.公証人との打ち合わせ
公証人との打ち合わせをし、公正証書への記載表現等について質問の受け答えを致します。公正証書は公証人によって作成されますので、これらの打ち合わせを経て、公正証書の原稿が公証人から提示されます。その原稿もご確認をいただき、表現などに変更がない場合には、公正証書の作成日を決定します。
5.任意後見契約公正証書の作成
公証人の都合と、契約当事者の都合をあわせて、公正証書の調印日を決定します。調印とは、公正証書の原本に署名と捺印をすることで、公正証書が作成される日を調印日といいます。
任意後見契約の開始は家庭裁判所に行く
任意後見を開始するためには、任意後見監督人の選任申立てをする必要があります。この申立てをしなければ、任意後見は開始されません。任意後見監督人の選任申立ては、被後見人が認知症になり事理を弁識する能力(判断能力)がない状態になった時に被後見人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申請します。任意後見監督人の申立ては、任意後見人の他にも以下の者が申立てることができます。
- 本人
- 配偶者
- 4親等以内の親族
任意後見契約の公正証書作成はお任せください
任意後見を受けることをお考えで、後見の手続について「どのような書類が必要か」又「どのように進めるか」等がわからない方は当事務所にご相談いただけます。当事務所は民事法務を専門に取り扱う事務所であり、これまで数多くの後見に関するご相談をお受けして参りました。
任意後見に関してよくある質問
Q1.任意後見契約の後見人として受任いただけますか?
はい。上記の対応地域内であれば受任可能です。
Q2.任意後見契約の公正証書は本人以外(代理人)でも作成できるのか?
代理人の作成はできません。ただし、公証人が出張により病院や自宅で公正証書を作成することは可能です。
Q3.任意後見契約の監督人は誰にするべき?選任は義務なの?
任意後見契約の内容が適切に実現されているかどうかを監督する者を任意後見監督人といいます。任意後見監督人の選任は義務であり、監督人には本人の親族等ではなく弁護士や司法書士等の第三者が選ばれることが多くなっています。そのため、任意後見監督人の候補は、このような専門家を挙げておくと良いでしょう。
Q4.任意後見契約後はどのように生活をすれば良いですか?
任意後見契約後は、普段通りに生活をしていただいても差し支えありません。そのため、自分の財産を処分、管理等をしていただくことも可能です。
Q5.任意後見契約後に生活の支援を受けることは可能でしょうか。
当事務所では、任意後見人として案件を受任することは可能ですが、任意後見が開始するまでの間の生活支援等のサポートは実施しておりません。
Q6.任意後見契約後の手続を教えて頂けますか。
任意後見契約が締結されますと、公証人により、任意後見の登記がされます。任意後見人は、その後に作成される「後見登記事項証明書」により、自己の氏名や代理権の範囲及び権利を証明することができます。
Q7.任意後見の報酬相場を教えてください。
専門職に依頼する場合の報酬額は、月額3万円~5万円程度とすることが多いようです。
当事務所の任意後見契約の対応地域
下記の地域で主に任意後見契約及び公正証書の作成をサポートさせていただいております。対象とされていない地域であっても対応させていただける場合がありますので、詳細はお尋ねください。
【大阪府の対応地域】
大阪市内、四條畷市、堺市、大阪市、高槻市、能勢町、和泉市、茨木市、岬町、河内長野市、枚方市、岸和田市、箕面市、東大阪市、泉南市、八尾市、貝塚市、泉佐野市、阪南市、豊中市、 吹田市、豊能町、富田林市、交野市、河南町、柏原市、羽曳野市、寝屋川市、大東市、熊取町、松原市、島本町、摂津市、太子町、門真市、池田市、守口市、泉大津市、大阪狭山市、藤井寺市、高石市、忠岡町、田尻町
【奈良県の対応地域】
奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、宇陀市、山添村、 平群町、 三郷町、 斑鳩町、 安堵町、 川西町、 三宅町、 田原本町、 高取町、 明日香村、 上牧町、 王寺町、 広陵町、 河合町、 吉野町、 大淀町、
【兵庫県の対応地域】
神戸市内(東灘区、灘区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、北区、中央区、西区)、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、相生市、豊岡市、加古川市、赤穂市、西脇市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、小野市、三田市、加西市