公正証書とは?わかりやすく解説|効力・作り方・費用まで完全ガイド - 相続・遺言・離婚専門の大倉行政書士事務所

2026.01.12

公正証書とは?わかりやすく解説|効力・作り方・費用まで完全ガイド

公正証書とは?わかりやすく解説|効力・作り方・費用まで完全ガイド
行政書士がやさしく解説

公正証書とは?わかりやすく解説|効力・作り方・費用まで完全ガイド

「公正証書とは何か」「なぜお金の発生する契約に向いているのか」を、法律の専門知識がない方にも できるだけ噛み砕いて解説します。
金銭消費貸借、養育費、示談金、賃貸借など、将来トラブルになりやすい契約ほど、 公正証書が力を発揮します。

公正証書とは?わかりやすく解説

公正証書とは?一言でいうと

公正証書とは、公証人という法律の専門家が、当事者双方の意思と合意内容を直接確認したうえで作成する「公的な契約書」です。 当事者が自由に作成する私文書(一般的な契約書)とは異なり、 国家が関与する形で作成されるという点に大きな特徴があります。

公正証書は、全国に設置されている公証役場で作成され、 完成した後は原本が公証役場に保管されます。 そのため、紛失や改ざんの心配がなく、 「そんな約束はしていない」「内容が違う」といった争いが生じにくくなります。

また、公正証書は単なる記録ではありません。 内容によっては、裁判を経ずに強制執行(差押え等)を行える効力を持たせることもできます。 この点が、普通の契約書との決定的な違いです。

そのため公正証書は、次のような方に特に利用されています。

  • お金の貸し借りを、確実な形で残したい方
  • 離婚にあたり、養育費や財産分与を明確にしておきたい方
  • 将来の未払い・トラブルをできるだけ防ぎたい方
  • 「いざという時に、すぐ動ける契約」にしておきたい方

なぜ公正証書が強いのか(普通の契約書との違い)

普通の契約書と公正証書の最大の違いは、トラブルが起きた後の対応力です。

普通の契約書

約束が守られなければ、まず裁判を起こす必要があります。

公正証書

内容次第では、裁判をせずに強制執行が可能です。

安心感

「公正証書にしている」という事実自体が抑止力になります。

特にお金の支払いを約束する契約では、この違いが非常に大きくなります。 未払いが起きたとき、すぐ動けるかどうかが明暗を分けます。

どんな契約で公正証書を使うべき?

行政書士の実務経験上、次のような契約では公正証書を強くおすすめしています。

  • 金銭消費貸借契約(お金の貸し借り)
  • 養育費・婚姻費用の支払い合意
  • 離婚時の財産分与・慰謝料の支払い
  • 示談金・和解金の分割払い
  • 事業上の分割支払い契約
  • 定期建物賃貸借契約

共通するのは、「将来にわたってお金が動く」という点です。 このタイプの契約は、時間が経つほど認識のズレや支払い遅延が起きやすくなります。

強制執行認諾文言とは何か

公正証書の中でも特に重要なのが、強制執行認諾文言です。

これは簡単に言うと、
「支払いを怠った場合、裁判をせずに強制執行を受けても異議はありません」
という約束を、あらかじめ書面で認める条項です。

この文言がない公正証書では、すぐに差押え等ができない場合があります。 設計段階が非常に重要です。

公正証書の作り方・流れ

公正証書は、いきなり公証役場へ行って作れるものではありません。 事前準備の出来・不出来で、公正証書の実用性が大きく変わります。 ここでは、実務で一般的な流れを順を追って説明します。

  1. ① 契約内容の整理(最重要)
    まずは、当事者間で合意している内容を一つずつ整理します。
    金額・支払期限・支払方法だけでなく、「もし支払われなかったらどうするか」 まで具体的に決めておくことが重要です。
    • 支払金額・回数・支払日
    • 振込先口座・振込手数料の負担
    • 遅延した場合の対応(期限の利益喪失など)
  2. ② 公正証書の原案作成
    整理した内容を、そのまま文章にすればよいわけではありません。 公正証書では、法的に有効で、公証人が確認できる表現に落とし込む必要があります。
    行政書士が関与することで、 後から「この条文では強制執行できない」といった事態を防ぐことができます。
  3. ③ 公証役場との事前調整
    原案が固まったら、作成を予定する 公証役場 と事前に連絡を取り、内容確認や必要書類の案内を受けます。
    この段階で修正が入ることも多く、事前調整をしておくことで当日のやり直しを防げます。
  4. ④ 公証役場での署名・捺印
    当日は、原則として当事者全員が公証役場に出向き、 公証人の面前で最終確認を行います。 内容に問題がなければ署名・捺印を行い、その場で公正証書が完成します。
    事前準備が整っていれば、所要時間は比較的短時間で済むケースが多いです。
実務上のポイント
公正証書は「当日」よりも事前の設計が9割です。
行政書士が早い段階から関与することで、 実際に使える公正証書に仕上げることができます。

公正証書の費用はいくら?誰が払う?

公正証書の作成費用は、「高そう」というイメージを持たれがちですが、 実際には法律で定められた明確な基準に基づいて算定されます。

具体的には、契約金額(目的価額)に応じて手数料が決まり、 数万円程度で収まるケースが大半です。

よくある誤解

  • ❌ 公正証書=非常に高額 → 実務上は現実的な金額
  • ❌ 弁護士でないと作れない → 行政書士が十分にサポート可能

費用負担については、当事者の合意で自由に決められます。 離婚や金銭消費貸借では「折半」「支払義務者が負担」とする例が多いです。

実務ポイント
費用よりも重要なのは、将来の未払い・紛争を防げるかという視点です。

行政書士が公正証書作成で果たす役割

公正証書は最終的には公証人が作成しますが、 「その前段階」が9割を占めると言っても過言ではありません。

行政書士が関与するメリット

  • 当事者間の感情・立場のズレを整理できる
  • 強制執行を見据えた条文設計ができる
  • 不要な表現・通らない条項を事前に排除できる
  • 公証人との事前調整で当日のやり直しを防げる

実際には、「一応公正証書にしたが、使えない内容だった」 という相談も少なくありません。

公正証書は「形」より中身の設計が重要です。

奈良県生駒市の行政書士|近畿圏の公正証書作成に対応

当事務所は奈良県生駒市に拠点を置き、 公正証書作成サポートを近畿圏全域で行っています。

  • 奈良県(生駒市・奈良市・大和郡山市 ほか)
  • 大阪府(大阪市・東大阪市・八尾市 ほか)
  • 京都府・兵庫県・滋賀県・和歌山県

公証役場の場所に応じて、事前準備・必要書類・当日の流れも変わるため、 地域事情を理解したサポートが重要になります。

【実際の作成事例】離婚公正証書(養育費・財産分与)

ここでは、実務として対応した離婚に伴う公正証書作成ケースを、 一般化した形でご紹介します。

事案の概要

  • 夫婦ともに40代
  • 未成年の子ども2人
  • 協議離婚を前提に条件整理

争点となったポイント

  • 養育費の金額・支払終期
  • 支払方法(毎月振込・期限)
  • 財産分与の内容と支払時期
  • 未払い時の対応

当初は口約束レベルの合意でしたが、 「将来の不安を残さない形にしたい」との希望から、 公正証書化を前提に条件を整理しました。

公正証書で明確にした内容

  • 養育費:月額◯万円/◯歳到達月まで
  • 振込期日・振込先口座
  • 遅延時の強制執行認諾文言
  • 財産分与金の分割支払い条件

最終的に、大阪市の本町公証役場にて作成。 当日は事前調整が済んでいたため、短時間で滞りなく完成しました。

結果
「もしもの時にすぐ動ける」という安心感が、 離婚後の生活設計に大きく寄与したケースです。

お金の発生する契約は、公正証書で

奈良県生駒市の行政書士が、契約内容の整理から公正証書完成まで一貫サポートします。

※初回相談で、公正証書にすべきかどうかも含めてご案内します。

よくある質問(FAQ)

Q. 公正証書があれば、必ずお金は回収できますか?

公正証書があっても、相手に差し押さえ可能な財産がなければ回収は困難です。 ただし、強制執行認諾文言を入れた公正証書があれば、 裁判を起こさずにすぐ強制執行へ進めるため、 回収までのスピードと現実性は大きく高まります。

Q. 口約束でも契約としては有効ではないのですか?

法律上、口約束でも契約は成立します。 しかし、問題は「後からそれを証明できるか」です。 トラブルが起きた場合、証拠がなければ主張が通らず、 結果として不利になるケースが多く見られます。

Q. 一度作った公正証書は、途中で変更できますか?

当事者全員の合意があれば、内容を変更した新たな公正証書を作成することは可能です。 ただし、一方的な変更はできません。 状況が変わった場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

Q. 離婚が成立していなくても、養育費の公正証書は作れますか?

はい、可能です。 実務上も、離婚前に養育費や支払条件を公正証書で整理しておく ケースは珍しくありません。 条件を明確にしてから離婚届を提出することで、 その後のトラブルを防ぎやすくなります。

Q. 行政書士に依頼せず、自分たちだけで作ることはできますか?

可能ではありますが、 実務では「条文の書き方が不十分であった」 という相談も少なくありません。 公正証書は作り直しも可能ですが、時間と費用がかかるため、 最初から専門家を入れる方が結果的に安心です。

Q. まだ公正証書にするか迷っています。相談だけでも大丈夫ですか?

もちろん大丈夫です。 すべての契約が公正証書に向いているわけではありません。 行政書士として、「公正証書にすべきかどうか」から整理してご説明しますので、 まずはお気軽にご相談ください。

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公正証書の作成相談は当事務所にお任せください

お金の発生する契約(貸し借り・示談金・養育費・財産分与・賃貸借など)は、 「作った後に使える設計」が重要です。
奈良県生駒市の行政書士が、契約内容の整理から原案作成、公証役場との事前調整まで一貫してサポートします。

こんなお悩みはご相談ください
  • 相手が支払わない場合に備えて、強制執行を見据えた形にしたい
  • 離婚の条件(養育費・財産分与・慰謝料)を揉めない形で確定したい
  • 公正証書にするべきか、まず判断してほしい
  • 相手が公正証書を嫌がっていて、説明の仕方を相談したい

まずは「公正証書にすべきか」から整理します

ご事情を伺い、必要な条項(支払条件・遅延時対応・強制執行認諾文言など)を含めて 実務的に無理のない形をご提案します。

※近畿圏(奈良・大阪・京都・兵庫・滋賀・和歌山)対応。オンライン打ち合わせも可能です。
※ご相談内容によっては、公正証書以外の方法(合意書・内容証明など)が適切な場合もあります。

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