口頭の約束でお金を貸した後は公正証書を作成するべき - 相続・遺言・離婚専門の大倉行政書士事務所

2025.12.19

口頭の約束でお金を貸した後は公正証書を作成するべき

口頭の約束でお金を貸した後は公正証書を作成するべき

身近な知人や取引先に頼まれて、思わず口頭の約束だけでお金を貸してしまった…そんな経験はありませんか?口頭だけの約束でお金の貸し借りをすると、後々返済トラブルになるリスクが高まります。

当事務所にご依頼いただいた方のケースにおいても、親しい間柄ゆえに契約書を交わさずに金銭を貸してしまうケースが見られますが、貸した後でも遅くはありません。

公正証書という形で正式な契約書を作成し、借主に債務を承認させておくことで、将来的なトラブルを防ぎ、確実な回収に備えることができます。

本記事では、口頭の約束でお金を貸した場合に公正証書を作成すべき理由やメリット、公正証書の作成方法について、専門家である行政書士の目線から分かりやすく解説します。

目次

    口頭でお金の貸し借りをした場合のリスク

    口頭でお金の貸し借りをした場合のリスク

    口頭の約束だけでお金を貸した場合、様々なトラブルの可能性があります。法律上、金銭消費貸借契約(お金の貸し借りの契約)は書面がなくても口頭で成立します。

    しかし、証拠が残らないため後々の紛争時に非常に不利になります。以下に、口約束だけで貸し借りを行った場合に起こり得る代表的なリスクをまとめます。

    証拠が残らない

    口頭の約束だけでは、「いつ誰にいくら貸したか」「いつまでに返す約束か」といった事実を証明するのが困難です。

    借用書や契約書がなければ、万一相手が借金の存在自体を否定した場合に、貸した側がそれを立証しなければなりません。銀行振込の記録が残っていたとしても、借主に「それは借金ではなく贈与だ」「返す約束はしていない」などと言われれば、法的に返済を求めるのは簡単ではありません。

    返済条件が曖昧

    書面がない場合、返済期限や返済方法、利息の有無などが明確でないことが多いです。例えば貸主が「余裕ができてからでいいよ」と口約束してしまうケースでは、具体的な期限が定まっていないため、借主は返済を先延ばしにしがちで、貸主は「いつになったら返してくれるのか」と不安になります。このように返済条件が不明確だと、お互いの解釈にズレが生じてトラブルの元になります。

    法的手続きが大変

    万が一返済してもらえず訴訟になった場合、口約束だけだと裁判で貸した事実や契約内容を立証するハードルが非常に高くなります。

    メールやメモなど間接的な証拠を集めて立証する必要があり、時間と費用がかかるでしょう。最悪の場合、証拠不十分で泣き寝入りになってしまうリスクもあります。

    人間関係の悪化

    金銭トラブルは人間関係に深刻な溝を生みます。特に契約書もないまま返済を求めると感情的なもつれに発展しやすく、友人関係や取引先との信頼関係が崩壊してしまう恐れがあります。

    「お金を返してほしい」と言い出す側もストレスですし、言われた側も感情的になりやすいためです。大切な関係を守るためにも、最初からきちんと書面を交わすことが望ましいのです。

    以上のように、口頭だけの貸し借りは非常に危険です。お金の貸し借りにおいては、たとえ相手が親しい間柄でも、必ず何らかの形で書面(借用書や金銭消費貸借契約書)を作成しておくべきだといえます。

    もし既に口約束で貸してしまった場合でも、後からでも遅くありません。借主に借金の存在を正式に認めさせ、返済方法を取り決める「債務承認弁済契約」という契約書を作成すれば、トラブルを未然に防ぐことができます。

    特に、それを公正証書という形で作成すれば、法的にも非常に強力な効力を持たせることが可能です。

    債務承認弁済契約とは?口頭で貸したお金を契約書にする方法

    債務承認弁済契約とは?口頭で貸したお金を契約書にする方法

    債務承認弁済契約とは、簡単に言えば「すでに発生している借金が存在することを確認し、その返済方法を新たに約束する契約」です。

    すでにお金を借りている人(債務者)が「〇年〇月〇日に○○円を借り受け、その残額〇〇円の債務があることを認めます。そしてこの債務を〇年〇月までに返済します」といった内容を文書化し、貸主・借主双方が合意します。

    もともと契約書を交わさず口頭の約束だけでお金を貸していた場合でも、後からこの契約書を結ぶことで、借主に借金の事実を正式に認めさせ、返済計画を明確に立てることができます。これが債務承認弁済契約書です。

    この契約は、法律的には既存の債務の存在を改めて確認し、履行方法(返し方)を取り決めるものです。ポイントは、新たに約束を交わしても元の借金自体が消えるわけではないということです(※債務の性質を変更せず承認する限り、法律上は「債務の更改」ではなく元の債務が基本的にそのまま継続します)。

    したがって、元々その借金に保証人や担保が付いていた場合は、契約内容が大きく変わらない限りその保証や担保の効力も引き続き維持されます。

    また「借金の承認」は法律上消滅時効の更新事由(リセット)となります。借主に債務を承認させることで、その時点から新たに時効期間が進行し直すため、貸主にとって大きなメリットです。

    一般に、借金の消滅時効は最後に返済期限が来てから5年(場合によっては最大10年)程度で成立しますが、途中で債務者が借金を認めれば時効期間がゼロからやり直しになります。債務承認弁済契約を結んでおけば、時効によって借金を踏み倒される心配も減らせるのです。

    債務承認弁済契約書を作成する際は、既存の債務を特定することが重要です。どの借金を承認するのか、発生原因や年月日、金額などをはっきり明記しなければなりません。

    ただ「令和○年○月○日現在、〇〇円の残債務がある」だけでは不十分で、「令和○年○月○日付の金銭消費貸借(貸付)に基づく残債務〇〇円がある」等のように、もとの貸し借りの原因や契約日付を特定して記載する必要があります。

    なお、債務承認弁済契約を結ぶ際に利息や遅延損害金を新たに取り決めることも可能ですが、この場合は法律上の上限に注意しましょう。

    個人間の貸し借りであっても、利息の上限は利息制限法によって定められており(元本額により年15~20%が上限)、それを超える利率は超過部分が無効になります。また、貸主が事業者・借主が消費者(個人)の場合には消費者契約法の適用を受け、遅延損害金の上限は年14.6%と定められています。

    したがって、債務承認弁済契約書で利息や遅延損害金を設定する際も、こうした法律の範囲内で定める必要があります。難しく感じる場合は専門家に相談し、適切な範囲で契約内容を決めると良いでしょう。

    以上のように、債務承認弁済契約によって借主に借金を認めさせ、返済計画を明文化できれば、貸主側は安心感が格段に増します。

    ただし、この契約書を私文書(当事者同士で作成した書面)で交わしただけでは、まだ不十分な場合もあります。特に金額が大きい場合や返済期間が長期にわたる場合、より確実に債権回収できる方法として公正証書にしておくことを強くおすすめします。次章では、この債務承認契約書を公正証書にするメリットについて見ていきましょう。

    債務承認弁済契約書を公正証書にするメリット

    債務承認契約書を公正証書にするメリット

    債務承認弁済契約書は普通の私文書として作成することもできますが、公証人によって作られる公正証書という形式にしておくことで、法的効力が飛躍的に高まります。公正証書化する主なメリットを挙げます。

    強力な証拠力

    公正証書は公務員である公証人が関与して作成する公文書です。公証人が当事者双方の本人確認を行い、内容を確認しながら作成するため、文書が当事者の真意に基づいて成立した確実な証拠となります。

    借用書など私文書でも証拠にはなりますが、公正証書であれば「偽造ではないか」「サインは本人のものではないのでは?」といった主張はまず通りません。

    また借主にとっても、公証役場で正式に署名・捺印した書類である以上、「借りていない」「そんな約束はしていない」などと言い逃れることが極めて難しくなります。

    公正証書は裁判になった場合でも強い証拠能力を持ち、貸主の主張を裏付ける強力な武器となります。

    強制執行が可能

    金銭の貸し借りに関する公正証書には、通常「債務者(借主)は所定の期日に支払いをしないときは直ちに強制執行を受けても異議はない」という文言(強制執行認諾条項)を入れます。

    これを入れておくと、もし借主が約束の期限までに返済しなかった場合、裁判を経ずにすぐに強制執行手続き(差押え等)に移ることができます。

    例えば借主の給与や預貯金、財産などを法的に差し押さえて回収することが可能です。通常の借用書しかない場合、強制執行を行うにはまず裁判を起こして判決を取る必要がありますが、公正証書があればそのプロセスをスキップできます。

    特に長期の分割払いを認めているような場合、公正証書にしておけば途中で滞った際にも迅速に対応できるため安心です。

    契約内容の担保・明確化

    公正証書を作成する際には、公証人という法律の専門家が契約内容をチェックしてくれます。公証人は法律に反する内容や不明確な点がないか確認し、必要に応じて修正や助言を行います。

    そのため、公正証書にしておけば契約内容の不備が生じにくく、後日の解釈違いによるトラブルも防ぎやすくなります。また、公正証書の原本は公証役場に保管され、正本・謄本という形で写しが発行されます。

    書類を紛失しても原本が公証人役場に保管されているため安心です(再発行も可能)。契約書を紛失してしまったせいで権利行使ができない、という事態も避けられます。

    心理的な効果(抑止力)

    公正証書で契約を交わすこと自体が、借主に「正式な借金を負ったのだ」という自覚を促す効果があります。単なる口約束や私的な借用書よりも、公証役場で手続きを踏んだ公正証書のほうが重みがあり、借主も軽い気持ちで返済を怠りにくくなるでしょう。

    また、「公正証書まで作った借金=滞納すれば即座に差押えされ得る」というプレッシャーが借主に働くため、踏み倒しの抑止力にもなります。

    つまり、公正証書は万一の強制執行が可能であるだけでなく、強制執行しなくても済むように未然に履行を促す効果も期待できるのです。

    交渉過程の円滑化

    お金を貸した側からすると、あとから「公正証書を作りたい」と相手に切り出すのは勇気が要るかもしれません。

    しかし、公正証書の制度を説明し「念のためお互いのためにちゃんと書面にしよう」と提案すれば、真面目に返済する意思のある相手であれば応じてくれるはずです。

    むしろ公正証書作成に素直に応じない場合は、返済意思に疑いがあるとも考えられます。公正証書を作成するプロセス自体がお互いの認識をすり合わせる機会にもなります。公証人という第三者が間に入ることで、感情的にならず冷静に返済条件を話し合えるという利点もあります。

    以上のように、公正証書にしておくことで証拠力・強制力が飛躍的に高まり、安心感も増すことがお分かりいただけたでしょう。

    ただし、公正証書を作成するには公証役場での手続きが必要になり多少手間や費用もかかります。しかし、貸したお金が戻ってこないリスクに比べれば、その手間や費用は「安心料」と言えるものです。

    次に、公正証書を作成する具体的な流れとポイントについて、奈良で公証役場を利用する場合を例に説明します。

    公正証書を作成する手順(奈良で公証役場を利用する場合)

    公正証書を作成する手順(奈良で公証役場を利用する場合)

    実際に債務承認弁済契約書を公正証書で作成するには、以下の手順で進めます。ここでは奈良県で手続きを行うケースを念頭に、準備すべきものや注意点を説明します。

    契約内容の合意と書面の準備

    まずは貸主・借主間で返済条件について合意します。具体的には「残っている借金額はいくらか」「返済期限はいつか」「分割払いにするなら回数や各回の金額」「利息を付ける場合は利率や支払方法」「万一遅れた場合の遅延損害金」などを話し合って決めます。

    口頭で合意した内容はメモやメールで構いませんので書面に残しておきましょう。可能であれば、この段階で行政書士等の専門家に相談し、公正証書の雛形(案文)となる契約書案を作成してもらうと安心です。

    専門家であれば法律に沿った抜け漏れのない文面を用意できますし、公証人との事前打ち合わせもスムーズに進められます。

    公証役場への予約・事前相談

    契約内容の下準備ができたら、公証役場に連絡して予約をとります。奈良県であれば、例えば奈良市に奈良合同公証役場(〒630-8115 奈良県奈良市大宮町3丁目4−33 中井ビル 3階)がありますし、県南部には高田公証役場(〒635-0095 奈良県大和高田市大中98 おがわビル)があります。

    お近くの公証役場に電話で「金銭消費貸借(または債務弁済)契約の公正証書を作成したい」旨を伝え、日時の予約を入れましょう。

    公証人に事前に契約の概要や金額を伝えておくと、必要書類の案内などを受けられます。遠方の公証役場でも作成は可能ですが、貸主借主がともに出向きやすい場所を選ぶと良いでしょう(奈良県近郊であれば大阪や京都の公証役場を利用することもできます)。

    予約なしで直接行っても対応してもらえる場合もありますが、確実に作成するため予約をおすすめします。

    必要書類の準備

    公正証書作成当日までに、当事者が用意すべき書類を準備します。基本的には以下のものが必要です。

    運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の写真付き身分証明書。借主・貸主双方が用意します。

    強制執行認諾条項付きの公正証書を作成する場合、借主(債務者)は実印(認印)で署名押印し、市町村発行の印鑑登録証明書(発行後3か月以内)を提出することが強く推奨されます。

    実印+印鑑証明があれば、公証人による本人確認がより厳格になり、公正証書の信頼性が高まります。貸主についても実印が望ましいですが、場合によっては認印や署名でも対応可能なケースがあります。

    事前に専門家が作成した契約書案があればそれを持参します。自分たちで用意したメモ書きや借用書がある場合も持って行き、公証人に提示します。

    また、元の貸し借りに関する資料(例えば銀行の振込明細や既存の契約書など)があれば念のため用意しましょう。公証人が債務の発生経緯を確認する参考になります。

    もし借主または貸主が法人(会社)の場合は、代表者の資格を証明するための登記簿謄本(現在事項全部証明書)や、会社の実印と印鑑証明書なども必要です。

    代表者本人が出向けない場合は代理人に委任状を作成しますが、委任状にも実印と印鑑証明が必要になるため注意が必要です。

    公証人から事前に指示されたものがあればその書類(例えば借主が未成年の場合の親権者同意書など特殊なケース)。

    公証役場での手続き・署名

    予約した日時に当事者(貸主・借主)双方が公証役場に出向きます。公証人が用意した契約書案にもとづき、公証人立会いのもと契約内容の最終確認を行います。

    公証人は契約条項を朗読して当事者に内容を確認させてくれますので、不明な点や修正したい点があれば遠慮なく申し出ましょう。双方に異議がなければ、公証人が用紙に契約内容を正式に清書します。

    その後、貸主・借主が契約書に署名し、実印を押印します。公証人が署名押印して契約書を完成させ、公正証書が成立します。契約内容の読み合わせから署名までの所要時間は、内容にもよりますが30分~1時間程度が目安です。当日はリラックスして臨みましょう(公証人が丁寧に進行してくれます)。

    公正証書の完成・受取りと費用

    手続き完了後、公証人から公正証書正本(公証人の署名押印が付された正式な写し)が交付されます。通常は貸主(債権者)が正本を受け取り、借主(債務者)には公正証書謄本(コピー)が交付されます。

    強制執行の手続きを行う際は、この正本が必要になりますので大切に保管しましょう(もし紛失しても公証役場で再発行可能です)。費用の支払いもここで行います。費用には大きく分けて公証人の手数料と印紙代(収入印紙)があり、契約金額に応じて決まります。

    公証人手数料は債務金額に比例して定められており、例えば債務額が500万円の場合は約11,000円、1000万円なら約17,000円程度が目安です(正確な額は公証人が計算します)。

    その他にも、印紙の要否については公証人が判断して教えてくれます。

    いずれにせよ、公正証書作成の費用は貸主・借主のどちらが負担するか事前に話し合っておきましょう(一般的には貸主が費用を持つことが多いですが、双方折半とする例もあります)。費用負担も含め合意が取れていれば、公証人への支払い時に慌てずに済みます。

    以上が公正証書作成の大まかな流れです。奈良県で公正証書を作成する場合、奈良市や大和高田市の公証役場は平日昼間に開庁しています。仕事の都合で平日に動けない場合は、事前に公証人と日程調整を相談すると時間外対応してもらえることもあります。

    また、行政書士などに依頼すれば、契約書案の作成から公証役場との打ち合わせ代行、当日の立会いまでサポートしてもらえます。はじめて公正証書を作る方は不安もあるかもしれませんが、専門家のサポートや公証人の丁寧な対応によって円滑に進めることができます。

    経営者やビジネス間のお金の貸し借りでも公正証書を活用

    経営者やビジネス間のお金の貸し借りでも公正証書を活用

    ここまで主に個人間の貸し借りを想定して説明してきましたが、経営者や会社同士でのお金の貸し借りの場合にも公正証書の活用は非常に有効です。

    例えば、取引先から商品の代金支払いが滞っているような場合、単に督促を繰り返すだけでなく、一度相手に未払い金の債務があることを認めさせて返済計画を取り決め、債務承認弁済契約公正証書として残しておけば、確実な回収を図ることができます。

    実際、売掛金の回収手段として未払い代金を金銭消費貸借の形に書き換え、公正証書にしておく事例も少なくありません。また、奈良県内の中小企業の間でも、知り合いの会社に一時的に資金を融通するといったケースがありますが、こうした場合も口頭の約束だけにせず、必ず契約書、それも可能であれば公正証書を作成しておくことをお勧めします。

    会社間の貸し借りであっても、公正証書に強制執行認諾条項を入れておけば、相手が法人の場合でも差押え等の法的手続きを迅速に進めることが可能です。ビジネス上の貸付金・借入金についても、公正証書は強力な武器となりますので、経営者の方は念頭に置いておくと良いでしょう。

    特に経営者個人が会社の資金繰りを助けるために私的にお金を貸し出す場合や、逆に事業資金を知人から借りる場合などは、ビジネスとプライベートの線引きが曖昧になりがちです。

    しかし、金額が大きくなるほどリスクも増しますので、公正証書という形できちんと契約を残すことが大切です。公正証書にしておけば、仮に取引先や相手企業が倒産してしまったような場合でも、すぐに強制執行手続きをとって債権回収を図ることができます(公正証書は判決と同等の効力があるため、債務名義として破産手続開始前に差押えをかけることも可能になるケースがあります)。

    このように、ビジネスの場面でも公正証書の効力は強力ですから、経営者同士の貸し借りや企業間信用でのお金の貸し付けでも是非活用を検討してください。

    口頭の約束で貸したお金は公正証書で備えましょう

    口頭の約束で貸したお金は公正証書で備えましょう

    口頭の約束だけでお金を貸してしまった場合でも、諦めずに今からできる対策があります。それが、借主に債務を承認させる契約書を作成し、公正証書として残しておくことです。

    公正証書にした契約書があれば、単なる借用書に比べて圧倒的に強い法的効力を持ち、万一の際も慌てずにすみます。大切なお金を守るために、多少の手間や費用はかかりますが、公正証書を作成する価値は十分にあると言えるでしょう。

    「まさかこの人が返してくれないなんて…」と思うようなトラブルは現実に起こり得ます。そうなる前に手を打っておくことが肝心です。

    契約書を交わすことは決して相手を疑うことではなく、お互いのための安心材料です。公正証書にしておけば、貸す側も借りる側も後腐れなく約束を果たしやすくなります。

    もし「公正証書を作りたいけど手続きが難しそう」「相手にどう切り出したらいいか分からない」と感じる場合は、ぜひ当行政書士事務所にご相談ください。

    債務承認弁済契約書の作成から公証役場での手続きまでサポートいたします。

    大事なお金と人間関係を守るために、ぜひ本記事の内容を参考にしていただければ幸いです。

    料金表

    債務承認弁済契約書・公正証書作成に関する料金目安です。

    サービス 料金(税込)
    債務承認弁済契約書の作成 39,000円〜
    公正証書の作成サポート 77,000円〜

    ※ 別途、公証人手数料として30,000円前後が必要となります。
    ※ 事案の内容・金額・条項数により費用が変動する場合があります。

    対応地域

    生駒市を中心に、奈良県北部および近隣エリアからのご依頼に対応しています。 公正証書作成については、全国対応も可能です。

    奈良県

    • 生駒市
    • 奈良市(学園前・富雄・西大寺・登美ヶ丘・高の原 ほか)
    • 大和郡山市
    • 生駒郡(平群町・斑鳩町・三郷町・安堵町・王寺町)

    大阪府東部(生駒市近隣)

    • 東大阪市
    • 大東市
    • 四條畷市
    • 八尾市
    • 枚方市
    • 交野市

    その他の地域

    • オンライン・郵送対応により全国対応可能
    • 遠方の方も公証役場との調整までサポートします

    ※ 上記以外の地域でも対応可能です。まずはお気軽にご相談ください。

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