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2022.06.01

内容証明郵便が届かないときの対処

内容証明郵便が届かないときの対処

内容証明郵便を作成しても、以下の理由により郵便が届かない場合があります。

相手方が受け取りを拒否した場合

内容証明を送った際に、「通知書、督促状」等の文言が用いられていた場合、郵便相手が受取を拒否する場合があります。この場合、「受領拒否」と記載された紙が封筒に張り付けられて、差出人に返送されます。しかし相手が、通知を受けることで自分が不都合になるなどの理由で受領拒否を行った場合には、民法上相手に通知が到達したことにはなります。

つまり、内容証明が契約の解除意思を告げるものであった場合には、相手が受領を拒否したとしても契約解除の効果が発生します。

内容証明が配達できなかった場合

内容証明を利用する際は、配達証明付きで郵送することが一般的です。ただし、郵送しても相手がいなければ、到達の効力は発生しないので確実に届けるためにも内容証明を利用するタイミングは重要です。

郵送したものの、相手が不在だった場合には、ポストに郵便がされた内容の通知が投函され、内容証明郵便は郵便局で1週間程度保管されることとなります。

この期間以内に、相手が受取を行わなければ内容証明は差出人に返されることになります。この場合には、内容証明郵便を再度送りなおさなければいけません。

このような場合の対処として、普通郵便で内容証明のコピーを送ると良いでしょう。普通郵便では到達した証拠が残ることにはなりませんが、相手に届けば主張内容を確認することができます。

相手方の所在が不明のとき

内容証明を出したにもかかわらず、相手がその住所からすでに引越しなどの理由でいなかった場合には、通知を到達させることができません。この場合、内容証明は転居先不明という理由で差出人に戻ってきます。

相手方の住所が不明だった場合の対処としては、弁護士や行政書士等の専門家に職務上請求によって、相手方の現在の住民票を調査することができます。しかし、相手が住民票上の住所を変更していなかった場合には、調査を行うことができないので、最終的に公示送達という手続を行うことになります。

公示送達とは「意思表示を相手方に到達させたいが、相手方が誰であるか分からないため、又は、相手方の住所が分からない(相手方が法人の場合には,法人及び代表者の所在が分からないことが必要)ために、意思表示を到達させることができない場合に、その意思表示を到達させるための手続」のことです。

公示送達は相手方に意思表示を無理やり到達させることができるメリットがある一方で、手続を行うには時間と費用がかかるというようなデメリットもあります。

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内容証明が届かない場合のご相談

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