2022.05.21
上司のパワハラの改善を求めるには
パワハラについて
パワハラとは「パワーハラスメント」の略で、政府は以下の①~③の要素をすべて満たすものを職場のパワーハラスメントの概念と整理しています。
①越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
②業務の適正な範囲を超えて行われること
③身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること
たとえば、職場で起こるパワハラの例として、職務上で立場が上の者が部下などに対して、暴言、暴力、脅迫、侮辱といった身体的または精神的苦痛を与えることがあげられます。
意外と知られていませんが、上司以外にも、同僚や部下からのこれらの嫌がらせ行為もパワハラに該当します。パワハラは人間関係や上下関係等を背景にして起こるので、被害に応じた対策が必要とされます。
パワハラは年々増加傾向にあり、令和元年の都道府県労働局への相談件数は87570件にも及びます。
参照:データでみるハラスメント「増加するパワハラ」
現在パワハラを受けている方
上司の行いがパワハラであると感じたら、まずはその証拠を残すようにしましょう。
証拠を残す方法としては、上司の暴言を録音したり、暴力を受けている場合には、第三者に動画を撮ってもらうなどして行います。
証拠を残していると、窓口に相談するときにパワハラの事実が確認しやすいですし、改善するための具体的なアドバイスを受けやすくなります。
その他にも、上司等や会社に対して、損害賠償を考えている場合には、裁判でパワハラが行われていた事実を証明する証拠が必要です。これらの手続を有利に進めるためにも、パワハラの証拠は集めるようにしましょう。
パワハラの改善は
会社にある相談窓口を利用する
現代の社会はパワハラなどの社内問題について、大きく取り上げられることが多いです。そのため、社内でパワハラやセクハラに関する相談窓口を設置していることが少なくありません。これらの問題について、早期解決を望むのであれば、できるだけ早く窓口に相談してみてください。ただし、対象の上司等が窓口担当になっている場合や、社内で相談することに抵抗がある場合には、外部にもパワハラに関する相談窓口は数多く存在するので、これらを利用すると良いでしょう。
外部の機関を利用する
外部の相談として、挙げられるのは「総合労働相談コーナー」「労働条件相談ほっとライン」「みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)」などが一般的です。
これらの機関以外にも、行政書士や弁護士等の専門家もパワハラをしている者に対し、内容証明郵便や配達証明付きのはがきによって、パワハラの改善の通知を行うこともできます。自分1人でどう対応して良いか分からないときは、まずはお近くの専門家や政府の相談コーナーを利用すると良いでしょう。
パワハラの改善はお任せください
大倉行政書士事務所では、上司や部下のパワハラに悩んでいる方のために、内容証明郵便によってパワハラを行っている者が働く会社に対してパワハラの事実を通知するサービスを行っております。この通知は、匿名で行うことも可能です。
パワハラは上下関係や人間関係によっておこります。そのため、現状を悪化させないためにも、早期に改善を行うことをお勧めします。
パワハラの通知に関する料金は→こちら
※お急ぎの方は携帯電話「090‐7551‐9699」にご相談ください。