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2022.05.11

訪問販売のクーリングオフについて

訪問販売のクーリングオフについて

クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘販売などの特定の消費者取引について、契約後であっても一定の期間内であれば一方的に(無条件・無理由)契約を解除できるように定められた制度です。

契約は本来、売り手と買い手の意思の合致によって成立するものです。しかし、突然の訪問や電話などの予想できない状況からの勧誘に、考える時間もなく契約を結んでしまうことがあります。このような場合に消費者を保護するため、クーリングオフ制度は存在します。

訪問販売とはどのようなものが含まれるのか

訪問販売とはいわゆる「事業者が消費者の自宅に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引の事」です。訪問販売と聞くと、飛び込み営業のように突然訪問して購入を提案する状況を想像しがちです。しかし、特定商取引法上で規定されている訪問販売にはキャッチセールス、アポイントメントセールスといった形態のものも含まれます。

たとえば、以下の例が訪問販売に含まれます。
・喫茶店や路上での販売
・一時的に利用した場所での展示販売
・客引きやキャッチセールス
・電話や郵便等による販売
・特別な理由により営業所に呼び出し商品の販売をする行為

訪問販売のクーリングオフ制度について

訪問販売によって消費者が契約をしたり、申込をした場合でも法律で定められた書面を受け取った日から8日以内であれば、消費者は事業者に対して書面によりクーリングオフ(契約の解除や申込の撤回)をすることができます。

ここで重要な点は、クーリングオフは書面によって行わなければならない点です。

クーリングオフは解約や撤回した日が重要となってくるので、後の紛争を避けるためにも特定記録郵便、書留、内容証明郵便等で行うことが一般的です。

ただし、事業者がクーリングオフについて事実と違うことを告げたり、威迫したりすることで、消費者がクーリングオフしなかった、もしくはできなかった場合には8日を過ぎていてもクーリングオフすることができます。

クーリングオフの効果について

クーリングオフを有効に行うことによって、事業者の負担によって、その商品を引き取ってもらうことや、権利を返還することができます。仮に商品を使用してしまった場合でも、その対価や損害賠償金等を支払う必要はありません。そのため、すでに料金を支払っている場合には、その全額の返還を請求することができます。

ただし、一定の消耗品や代金の総額が3000円未満の場合には、クーリング・オフの規定が適用されない場合があるので注意してください。

クーリングオフ適用期間(8日以内)の例外

量が著しく多い場合

訪問販売の際に、消費者が通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入する契約を結んだ場合、契約締結後1年間は契約の解除・申込の撤回ができます。

事業者に落ち度がある場合

事業者が、契約を締結する際に、以下のような行為を行ったとき

・事実と違うことを告げられた場合に、その告げられた内容が事実であると誤認した時
・故意に事実を告げられなかった場合で、その事実が存在しないと誤認した場合

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