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カップル間の約束は契約書を作成するべき?

カップル間の約束は契約書を作成するべき? 婚前

カップル間の約束で契約書を作成することは、なんとなく重苦しい印象を与えるかもしれませんが、実際には広く行われています。このようなカップル間の契約は、夫婦間の契約とは異なり、契約内容を一方的に取り消すことができないため、有効に契約をすることができると考えられているからです。

ップルの契約の種類としては、夫婦財産契約や婚前契約又は事実婚契約等があげられます。こちらの記事では、カップル間でする契約について様々なケースを検討して説明させていただきました。

カップル間の約束を記載する契約書について

カップル間でする契約について

カップル間の約束を記載した契約書を作成する場合、一般的に考えるといくつかのケースがあります。例えば、婚約中のカップルが作成する場合には、婚前契約書や夫婦財産契約書がありますし、事実婚のカップルが作成する場合には、事実婚契約書が考慮されます。

以下でそれぞれの契約ではどのような目的で、どのような内容を記載するのかを述べさせていただきます。

婚前契約書

婚前契約をしているイメージ

婚前契約では、婚姻前において夫婦が特有財産や共有財産等の財産の帰属や処分の方法についてや婚姻費用、日常家事にかかる債務及び離婚等をした場合の決めごとを記載しておきます。婚前契約書は当事者が自ら作成することも、公証人によって公正証書※1として作成することも通常は可能です。

※1)公正証書とは、法律実務で長年の経験を持つ特別な公務員である公証人が作成する文書です。一般的に見られる私文書の請負契約書や売買契約書とは異なり、公文書として作成されるため、高い法的信頼性があり、裁判などでの証拠として重要視されます。

夫婦財産契約書

夫婦財産契約のイメージ

夫婦財産契約は、民法で定められている法定財産制※2とは異なる財産関係を結婚前に契約で定めるものです。つまり、夫婦財産契約をしておくことで、婚姻費用を個別に負担することを定めることができますし、夫婦のいずれに属するかわからない財産をいずれか一方に帰属させる約束をすることもできます。夫婦財産契約では、下記のような内容を定めます。

  • 婚姻前の特有財産
  • 婚姻後の特有財産と共有財産
  • 別居中の婚姻費用の負担
  • 相互の債務の負担義務
  • 離婚に関する取り決め 以上

※2)法定財産制とは、民法で定められる①夫婦が婚姻から生ずる費用を分担すること (760条) 、➁日常家事債務について夫婦が連帯責任を負うこと (761条) ③夫婦のそれぞれの財産は各人の特有財産であり,夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は共有と推定する (762条)ことと扱われる制度です。

事実婚契約書

事実婚契約のイメージ

事実婚契約は、法的な結婚に依存せずに共同生活を続けるために作成される契約書です。事実婚のメリットとして、互いの現在の名字を維持できることや、民法における取消権の適用外であることが挙げられます。これにより、自由に契約を結ぶことができます。しかし、事実婚を選択する場合、法的な結婚には認められる権利が事実婚には認められない場合があるため、事実婚契約書では次のような契約内容を含めておくことが推奨されます。

  • 相続の対策(事実婚には配偶者の相続権がない)
  • 医療やケアの方針決定

また、上記のほかにも事実婚契約において一般的に定められる内容としては、「同居協力と支援の義務、貞操義務、婚姻費用の分担義務、日常の家事負担に対する連帯責任」などがあります。

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カップル間の契約について公正証書を作成する

カップル間の契約について公正証書を作成する

カップル間の婚前契約、夫婦財産契約書、または事実婚契約書などは、どれも公正証書として作成することができます。ただし、作成する際には注意が必要です。私文書と公正証書では記載できる内容に違いがあり、公正証書に記載できる条項は制限される可能性が高いです。そのため、公正証書として作成する場合は、事前に公証人と内容を確認し、記載できる範囲を確定しておくことが重要です。

公正証書の作成手順

公正証書を作成する手順は、公証役場によって異なる場合があります。以下に一般的な作成手順を示します。

1.連絡
まず、カップルで約束したことを公正証書として作成したい旨を、どの公証役場でも構いませんので連絡します。その際に、作成を検討する公正証書の内容に対応してもらえるかどうかも確認しておきましょう。先述で触れましたが、公正証書はすべての契約で公証人が作成できるわけではないので、事前に確認しておくことが重要です。

2.案文と必要書類の提出
公正証書に記載する契約の案文や必要書類(運転免許証、戸籍謄本など)を、メールやファックスなどで公証役場に提出します。提出方法については、連絡の際に具体的な指示を受けることができます。

3.公正証書の原案確認
提出した案文と必要書類に基づき、公証役場から通常1週間ほどで公正証書の原案が届きます。ただし、届くタイミングは公証人によって異なる場合があります。届いた原案を当事者双方で確認し、記載内容に誤りがないかを注意深く確認します。問題がなければ、公証人に確定の意思及び作成希望日を伝えましょう。

4.公正証書の作成
予約した公正証書の作成日に、公証役場を訪れて公証人から公正証書の読み聞かせを受け、原本に署名と捺印をします。捺印は認印でも構いませんが、本人確認書類として印鑑登録証明書を持参する場合には実印が必要です。作成手続きは通常30分程度で完了します。

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カップル間の約束を決める話し合いを円滑に進めるには

カップル間の約束を決める話し合いを円滑に進めるには

カップル間で重要な約束を決めるためには、話し合いが不可欠です。以下では、話し合いを円滑に進めるための心構えについて、特に重要な3つのポイントを解説します。

話し合いの時間を取ること

ポイント: 適切な環境と時間の確保

カップルが重要な話し合いをする際には、集中できる時間と場所を確保することが重要です。静かでリラックスできる場所を選び、また外部からの干渉を最小限にするためにスマートフォンの電源を切る、子供がいない時間を選ぶなどの環境を整えます。少なくとも30分間、話し合いに専念できる時間を取ることが必要で、話し合いが長引くことも考慮し、必要に応じて時間の延長が可能な日程を設定します。例えば、「来週の土曜日、子供がいない午後3時から話し合いの時間を取ろう。リビングでゆっくり話せるように、他の予定は入れないようにしよう。」と具体的に計画を立てることが効果的です。

冷静に対応することを心がける

ポイント: 感情のコントロールと建設的な態度

カップルが感情的になりやすい話題を話し合う際には、冷静さを保つことが重要です。話し合いの前に深呼吸をする、自分の気持ちを整理するなどして冷静な状態で臨むよう心がけましょう。また、話し合いでは、相手を攻撃するのではなく、自分の気持ちや考えを冷静に伝え、相手の意見にも耳を傾けることが大切です。相手の意見を尊重し、共感することで相互理解を深めることができるでしょう。例えば、「今から話すことは重要だから、お互い冷静に話し合おう。まずは私の意見を聞いてもらって、その後に君の意見を聞かせてほしい。」と具体的に話し合いの進め方を決めることで、建設的な会話ができるでしょう。

第三者を挟んで話し合う

ポイント: 客観的な視点の導入

カップル間の話し合いが感情的になり、進展しない場合には、信頼できる第三者の介入を検討することが有効です。互いに信頼できる友人や知人、またはカウンセラーのような専門家を選び、第三者には中立の立場を保ってもらい、話し合いの進行をサポートしてもらいます。感情が高ぶった際には、第三者が冷静に仲裁する役割を果たし、例えば、「私たちだけで話し合うのが難しいと思うから、信頼できる友人のAさんに仲介をお願いしよう。Aさんなら中立の立場で話を聞いてくれるはずだし、冷静に進められると思う。」と具体的に提案することで、建設的な話し合いができるでしょう。これらの心構えを実践することで、カップル間の話し合いがより円滑に進み、互いの意見や感情を理解し合いながら、建設的な約束を取り決めることができるでしょう。

カップル間の契約書作成はお任せください

カップル間の契約書作成はお任せください

弊事務所は民事法務を専門とし、これまでに多数のカップル間誓約書や合意書の作成をサポートしてきました。カップル間の契約書は、婚姻を前提とするものや事実婚に基づく夫婦生活を検討している場合など、その背景に応じて記載すべき条項が異なります。そのため、適切な条項や記載方法の選択が重要です。このような依頼では、行政書士など書類作成の専門家に相談することで、安心して文書を作成できます。また、行政書士が作成する文書は公証人が作成する公正証書とは異なり、記載内容の範囲が広いため、カップル間の合意を確認する有効な手段となります。

弊事務所は大阪市内に拠点を構えていますが、契約書や公正証書の作成サポートについては、近畿圏の大阪府、兵庫県、奈良県、京都府をはじめ、東京都、神奈川県、沖縄県、広島県など、広範囲な地域からのご依頼にも対応しています。以下では、当事務所にご依頼いただいた場合の手続きや流れについて説明させていただきます。

ご依頼後の流れ

カップル間の誓約書や合意書の作成をご希望でしたら、次の流れによりご申込いただけます。

1.ご連絡
まずは、次のお問い合わせフォーム、メール又はお電話等でお申込みください。お申込みの時点では、カップル間の誓約書や合意書を作成するために必要な「事件の概要や経緯、希望」等をお伺いさせていただきます。行政書士は、依頼を受けた業務や内容について守秘義務が課されていますので、安心してご相談いただくことができます。

お問い合わせフォーム→こちら
Mail:info@okura-lawjimusho.com
Tel:050-3173-4720

2.お見積書とご契約
前記1によりお伺いした内容を元に、お見積書と契約書を作成させていただきます。内容にご了承いただけた場合には、契約とお振込みをいただきます。お振込みは、契約後5日以内の事前払いとさせていただいておりますので、ご了承ください。

3.カップル間の合意書等の案文作成
当事務所によって、和解書の案文を作成し、チャットやメールによってお送りさせていただきます。内容を、ご夫婦で確認いただきながら、内容や表現の変更や修正を重ねて、最終的にお二人が合意されたカップル間の誓約書や合意書を完成させます。なお、変更や修正においては、追加費用をいただいておりませんので、最後まで安心してサポートをご利用いただけます。

お問い合わせ

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    料金

    業務内容 料金 概要
    浮気防止の誓約書 30,000円 浮気を防止する内容の誓約書を作成させていただきます。
    カップル合意契約書 35,000円 交際中のカップル間の契約書を作成させていただきます。
    婚前契約書 35,000円 婚前の契約書を作成させていただきます。
    事実婚契約書 35,000円 事実婚状態の契約書を作成させていただきます。
    夫婦財産契約書 35,000円 夫婦の財産関係を記載した契約書を作成させていただきます。
    公正証書のサポート 30,000円~ 上記の契約について公正証書として作成する場合にはこちらの料金が加算されます。なお、上記全ての契約で公正証書の作成が可能なわけではありませんので、ご了承ください。

    お客様の声

    現在(2024年6月現在)、他のウェブサイトやGoogleを含め、合計150件以上の口コミをいただいており、全体的な評価は「4.9/5」と高く評価されています。このため、当事務所の提供するサービスには自信を持っています。

    ただし、すべての口コミが高評価ではなく、改善すべき点もあります。具体的には、相談のしやすさなどに関する改善が求められており、日々その向上に努めています。以下は、お客様からいただいた一部のご感想です。

    カップル契約書をご利用いただいた方などからのレビュー

    作成のイメージ

    通常は、婚前契約書、夫婦財産契約書、事実婚契約書などは7ページから9ページ程度で作成しています。ただし、記載内容によっては、ページ数が少なくなる場合もありますので、その点をご了承ください。

    婚前契約書、夫婦財産契約書、事実婚契約書のイメージ

    カップル間の約束は契約書を作成するべき?ーよくある質問

    Q1.カップル間の契約書等を依頼してから完成までの期間はどのくらいでしょうか。

    ご契約いただいてから概ね1週間程で郵送させていただくケースが多いです。

    Q2.カップル双方の合意がなくとも婚前契約書、夫婦財産契約書又は事実婚契約書の作成には対応してもらえるのでしょうか。

    申し訳ございませんが、当事務所によって前記の契約書を作成させていただくには必ず当事者の合意が必要となります。合意が無い状態での作成はお受けできません。

    Q3.婚前契約書、夫婦財産契約書又は事実婚契約書の変更や修正は無料でしょうか。

    はい。基本的に無料です。ただし、内容を大幅に変更する場合には追加料金をいただくことがあります。

    Q4.作成いただいた婚前契約書、夫婦財産契約書又は事実婚契約書を郵送してもらえるのでしょうか。

    はい。書類の製本や郵送にも対応させていただけます。また、不要でしたらPDF等による提供も可能です。

    Q5.夫婦財産契約書の登記に対応してもらえますか。また登記をすることでどのような効果があるのでしょうか。

    行政書士は登記ができません。夫婦財産契約を登記しておくことで、夫婦財産契約をしているのに関わらず、夫婦共有の財産を一方が第三者に売却等した場合に第三者に対して、夫婦財産契約の登記により対応することができます。

    Q6.婚前契約書の最大のメリットはなんでしょうか。

    最大のメリットは、夫婦がそれぞれの財産についてその所有を定めることが出来る点です。これによって万一、離婚などをすることになった場合に、財産分与により婚前契約によって定めていた特有財産が分与の対象となることはありません。

    カップル間の約束は契約書を作成するべき?ーまとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、カップルで約束したことを契約書にする場合にどのような契約書を作成するべきなのかや、これによって作成する契約書を公正証書として作成できるのか等について以下のとおり詳しく述べさせていただきました。

    1.カップル間でする契約について
     ⑴婚前契約書
     ⑵夫婦財産契約書
     ⑶事実婚契約書
    2.カップル間の契約について公正証書を作成する
     ⑴公正証書の作成手順
    3.カップル間の約束を決める話し合いを円滑に進めるには
     ⑴話し合いの時間を取ること
     ⑵冷静に対応することを心がける
     ⑶第三者を挟んで話し合う

    この記事を書いた人

    事務所:大倉行政書士事務所
    所在地:大阪市鶴見区鶴見三丁目5番19号-702号
    代表者:大倉雄偉
    保有資格:行政書士、宅地建物取引士
    経験:当事務所は、民事法務を専門とする行政書士として、これまでに多数のカップル、夫婦、同性間の契約書や誓約書、公正証書の作成サポートを行ってまいりました。

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