同性婚が法律上認められていない日本においても、同性カップルの関係が法的に全く保護されないわけではありません。
実際の裁判例では、同性カップルの共同生活について「内縁関係と同視できる生活関係」として法的保護を認め、慰謝料の支払いを命じた事例があります。
本記事では、同性婚と慰謝料の関係、不貞行為が問題となるケース、慰謝料請求が認められる可能性、そしてトラブル予防のためにパートナーシップ契約書や公正証書を作成する意義について、行政書士の立場から分かりやすく解説します。
- 同性婚 慰謝料
- 同性カップル 不貞
- パートナーシップ契約書
- 公正証書
- 内縁関係
目次
同性婚と慰謝料の基本的な考え方
「同性婚の場合でも慰謝料を請求できるのか」というご相談では、まず日本の法律上、同性同士の婚姻届が受理される制度にはなっていないという点を確認する必要があります。
そのため、男女の法律婚と全く同じように、離婚慰謝料、不貞慰謝料、財産分与、相続などが当然に発生するわけではありません。
しかし、だからといって、同性カップルの関係が法的に一切保護されないというわけではありません。
長期間にわたり共同生活を送り、互いを人生のパートナーとして扱い、家族や友人、職場などにもパートナーとして紹介し、生活費や住居、将来の子育てなどについて共同の意思決定をしていた場合には、単なる恋人関係を超えた生活関係として評価される可能性があります。
慰謝料とは、相手方の違法な行為によって精神的苦痛を受けた場合に、その苦痛を金銭的に慰謝するための損害賠償です。
同性カップルの場合でも、関係の実態によっては、不貞行為や一方的な関係破壊により、法律上保護される利益が侵害されたとして慰謝料請求が問題となることがあります。
実際には、交際期間、同居期間、生活費の分担、周囲への公表、将来設計、契約書の有無などを総合的に見て判断されます。
日本では同性婚が法律婚として認められていない
日本の現行制度では、同性同士の婚姻届は法律上の婚姻として受理されません。
そのため、同性カップルがどれほど長く共同生活をしていても、戸籍上の配偶者になることはできず、法律婚の夫婦に当然に認められる権利義務が自動的に発生するわけではありません。
たとえば、法律婚であれば、夫婦間には同居・協力・扶助義務があり、相続権も認められます。
また、離婚時には財産分与、年金分割、親権、養育費などが問題となります。
これに対し、同性カップルの場合は、婚姻届によってこれらの法的効果を当然に発生させることができません。
もっとも、近年は各自治体でパートナーシップ宣誓制度が広がっています。
この制度により、同性カップルを公的にパートナーとして証明する仕組みが整いつつあります。
ただし、自治体のパートナーシップ宣誓制度は、法律婚そのものではなく、相続権や財産分与などを直接発生させる制度ではありません。
同性カップルでも法的保護を受ける可能性がある
同性婚が法律婚として認められていないとしても、同性カップルの共同生活が法的保護の対象にならないとは限りません。
裁判所は、同性カップルの関係についても、具体的な生活実態を見て、内縁関係と同視できる生活関係にある場合には、不法行為法上の保護を受け得ると判断したことがあります。
ここでいう内縁関係とは、婚姻届は提出していないものの、実質的には夫婦同様の共同生活を営んでいる関係をいいます。
従来、内縁関係は男女間を前提に考えられてきました。
しかし、同性カップルについても、共同生活の実態、将来の共同生活の意思、社会的な公表状況などを考慮し、内縁に準じた保護を認める余地があるとされています。
この考え方によれば、同性カップルの一方が第三者と不貞関係を持ち、その結果として長年の共同生活が破綻した場合、一定の条件のもとで慰謝料請求が認められる可能性があります。
長期間にわたり同居し、共同生活の実態があったかが重要です。
住居購入、子育て、老後の生活などを共同で考えていたかが問題になります。
家族、友人、職場などにパートナーとして紹介していたかも判断材料になります。
同性カップルの慰謝料請求が認められた裁判例
同性婚と慰謝料を考えるうえで重要な裁判例として、宇都宮地方裁判所真岡支部令和元年9月18日判決があります。
この事件では、女性同士のカップルの一方が、第三者との関係を持ったことにより、同性カップルの関係が破綻したとして、慰謝料請求が問題となりました。
原告と被告Aは、平成21年頃から交際を開始し、平成22年から同居を始めました。
その後、アメリカ・ニューヨーク州で婚姻登録証明書を取得し、日本国内でも結婚式と披露宴を行っていました。
また、双方の家族にパートナーとして紹介し、将来的に子をもうけて一緒に育てる計画もありました。
しかし、被告Aは、子をもうけるために関わっていた被告Bと親密な関係になり、キスや性的接触を伴う関係を持ちました。
その後、原告と被告Aの関係は破綻し、原告は被告Aおよび被告Bに対して慰謝料などを請求しました。
裁判所は、原告と被告Aの関係について、法律上の婚姻ではないものの、約7年間の共同生活、海外での婚姻登録、日本での結婚式・披露宴、家族への紹介、将来の子育て計画、住居購入の検討などを踏まえ、内縁関係と同視できる生活関係にあったと認めました。
そのうえで、被告Aの行為により原告の法的保護に値する利益が侵害されたとして、被告Aに対して慰謝料100万円と弁護士費用10万円、合計110万円の支払いを命じました。
裁判所が重視したポイント
この裁判例では、単に「同性カップルだった」というだけで慰謝料が認められたわけではありません。
裁判所は、二人の関係が単なる交際関係を超えて、実質的に夫婦と同様の共同生活であったかを丁寧に検討しています。
約7年間の同居生活があったこと
原告と被告Aは、長期間にわたり同居し、生活費や家事を分担しながら共同生活を送っていました。
長期間の同居は、単なる恋人関係ではなく、生活共同体としての実態を示す重要な事情です。
海外で婚姻登録をしていたこと
二人は、同性婚が認められているアメリカ・ニューヨーク州で婚姻登録証明書を取得していました。
日本では法律婚として扱われないとしても、当事者が互いを人生のパートナーとして考えていたことを示す事情になります。
日本国内で結婚式と披露宴を行っていたこと
日本国内でも結婚式と披露宴を行い、親族や友人に対して関係を公表していました。
周囲に対して夫婦同様の関係であることを明らかにしていた点も、法的保護を認める方向に働いた事情といえます。
将来の子育てを予定していたこと
被告Aが第三者から精子提供を受け、原告と一緒に子を育てる計画がありました。
子育てを共同で行う予定があったことは、将来にわたる生活共同体としての意思を示す事情です。
住居購入の計画があったこと
原告は、二人と将来の子どもが住むことを想定してマンション購入を進めていました。
住居購入のような大きな生活設計は、単なる交際関係ではなく、長期的な共同生活を前提としていたことを示します。
どの程度、夫婦同様の共同生活実態があったかを示す資料や経緯が重要になります。
同性カップルにおける不貞行為とは
男女間の婚姻では、不貞行為というと一般的には配偶者以外との性的関係を意味します。
しかし、同性カップルの場合は事情が少し異なります。
前述の裁判例では、裁判所は「挿入を伴う性交渉だけが不貞行為である」とは考えませんでした。
むしろ、同性カップルにおける共同生活やパートナーとしての信頼関係を侵害する行為かどうかという観点から判断しています。
そのため、キスや性的接触、恋愛感情を伴う親密な関係なども、場合によっては法的問題となる可能性があります。
もちろん、どのような行為であれば慰謝料請求が認められるのかは個別事情によって異なります。
しかし、長期間にわたり共同生活を営み、互いを人生のパートナーとして位置付けていた場合には、その信頼関係を裏切る行為が違法と評価される可能性があります。
実際の生活実態によっては、関係破綻に伴う損害賠償が認められることがあります。
慰謝料請求が問題となる主なケース
同性カップルの関係において、慰謝料請求が問題となる場面はいくつかあります。
第三者との不貞関係が発覚した場合
最も典型的なのは、一方のパートナーが第三者と恋愛関係や性的関係を持ち、その結果として長年の共同生活が破綻したケースです。
特に、
- 長期間同居していた
- 共同名義または共同負担の財産がある
- 親族へ紹介していた
- パートナーシップ宣誓をしていた
- 契約書を作成していた
といった事情がある場合には、法的保護の必要性が高いと判断される可能性があります。
突然の一方的な別離
長年共同生活を続けていたにもかかわらず、一方が突然家を出て関係を解消し、生活費の負担や財産の清算にも応じないケースがあります。
共同生活の実態や約束の内容によっては、慰謝料だけでなく財産的な問題も生じることがあります。
生活費や住宅ローンを一方が負担していた場合
同性カップルでは、一方が住宅ローンを負担し、他方が生活費や家事を担当するケースも少なくありません。
関係解消時には、
- 住宅の扱い
- 家具家電の帰属
- 預貯金の分配
- 共同購入財産の精算
などが争いになることがあります。
そのため、事前の契約が極めて重要になります。
パートナーシップ契約書を作成する意義
同性カップルが将来のトラブルを予防するためには、パートナーシップ契約書の作成が有効です。
パートナーシップ契約書とは、共同生活に関するルールや財産管理の方法などを当事者間で定める契約書です。
日本では同性婚制度が整備されていないため、契約によって権利関係を明確にしておくことが重要になります。
特に、関係解消時の財産の清算、生活費の負担、住居の扱い、第三者との交際や不貞行為があった場合の対応などは、事前に定めておかなければ大きな争いになりやすい部分です。
契約書で定めることが多い事項
- 共同生活のルール
- 生活費の分担割合
- 家賃や住宅ローンの負担
- 共有財産の管理方法
- 別居時の精算方法
- 秘密保持義務
- 浮気や不貞に関する取り決め
- 医療同意や緊急時対応
- 死後事務に関する希望
契約書があることで、後に「そんな約束はしていない」「聞いていない」といった争いを防ぎやすくなります。
慰謝料条項・違約金条項を定める意味
パートナーシップ契約書では、一定の場合に慰謝料や違約金に関する取り決めを設けるケースがあります。
裁判で慰謝料請求を行う場合、最終的な金額は裁判所が判断します。
そのため、当事者が実際に受けた精神的苦痛の大きさと、裁判所が認定する慰謝料額との間に差が生じることがあります。
もちろん、深く信頼していたパートナーから裏切られた精神的苦痛は、お金だけで解決できるものではありません。
しかし、現実に関係が破綻した場合、住居の確保、引越し費用、生活の立て直し、共有財産の整理など、金銭的な負担が発生することも少なくありません。
そこで、パートナーシップ契約書において、一定の重大な違反行為があった場合の違約金や損害賠償予定額を定めておくことには意味があります。
事前に合意した金額を明記しておくことで、裁判所の慰謝料判断だけに委ねる場合よりも、当事者間で想定した金銭的補償を受けられる可能性があります。
例えば、継続的な不貞行為、共同財産の無断処分、故意の財産隠し、生活費負担義務の重大な不履行などについて、契約違反があった場合の違約金を定めることが考えられます。
内容が過度に高額であったり、一方に著しく不利益な内容であったりする場合には、後に争われる可能性があります。
そのため、実際の生活状況や契約内容とのバランスを踏まえて設計することが重要です。
パートナーシップ契約書テンプレート

甲及び乙は、互いを人生のパートナーとして尊重し、共同生活を営むにあたり、相互に誠実に対応するものとする。
第○条(生活費の分担)
甲及び乙は、家賃、住宅ローン、光熱費、通信費、食費その他共同生活に必要な費用について、甲乙協議のうえ定めた割合に従い負担するものとする。
第○条(共有財産の管理)
甲及び乙が共同生活のために共同で購入した家具、家電、預貯金その他の財産については、甲乙の共有財産として管理し、その処分又は分割については甲乙協議のうえ定めるものとする。
第○条(関係解消時の清算)
甲又は乙が共同生活の解消を希望する場合、甲乙は、住居、生活費、共有財産、未払費用その他必要な事項について誠実に協議し、清算方法を定めるものとする。
第○条(禁止事項)
甲及び乙は、相手方の信頼を著しく害する行為、共同財産の無断処分、相手方に無断で共同生活に重大な影響を及ぼす債務を負担する行為、その他共同生活の継続を困難にする行為をしてはならない。
第○条(違約金)
甲又は乙が、前条に定める禁止事項に重大に違反し、これにより共同生活の継続が困難となった場合、違反した当事者は、相手方に対し、違約金として金○○万円を支払うものとする。
第○条(協議事項)
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙が誠実に協議して解決するものとする。
公正証書化するメリット
パートナーシップ契約書を作成する場合、公正証書化を検討する価値があります。
公正証書とは、公証人が作成する公文書です。
私文書よりも高い証明力を有しており、将来の紛争予防に役立ちます。
証拠能力が高い
契約締結時に当事者がどのような意思で合意したのかを明確に残すことができます。
後日、「署名していない」「内容を知らなかった」などの争いが生じるリスクを軽減できます。
合意内容が明確になる
財産管理や生活費負担などを文書化することで、関係解消時の混乱を防ぐことができます。
将来の紛争予防につながる
実際には、別れることを想定して契約書を作るのではなく、「安心して共同生活を続けるため」に作成するケースが多くあります。
お二人の生活状況やご希望をお伺いしながら、オーダーメイドで契約内容を作成いたします。
よくある質問
同性婚でも不貞慰謝料は請求できますか?
必ず請求できるとは限りませんが、共同生活の実態や関係性によっては慰謝料請求が認められる可能性があります。
特に長期間の同居、生活費の共同負担、親族への紹介、将来設計などが認められる場合には、法的保護に値する利益があると判断される可能性があります。
パートナーシップ宣誓をしていれば安心ですか?
パートナーシップ宣誓制度は重要な制度ですが、法律婚と同じ効力があるわけではありません。
財産管理や生活費負担、関係解消時の精算方法などについては別途契約書を作成しておくことをおすすめします。
同居していなくても契約書は作成できますか?
はい。現在同居していない場合でも作成可能です。
将来的な同居や共同生活を予定している段階から契約内容を整理しておくことで、後日のトラブル予防につながります。
公正証書にする必要はありますか?
必須ではありませんが、重要な財産や長期的な生活設計に関する取り決めを行う場合には、公正証書化することで証拠力を高めることができます。
契約書がないと慰謝料請求はできませんか?
契約書がなくても慰謝料請求が認められる場合はあります。
ただし、共同生活の実態や当事者の意思を立証する必要があるため、契約書が存在する方が有利に働くケースが少なくありません。
同性カップルが今後増えると予想される法的トラブル
近年、同性カップルに関する社会的理解は着実に進んでいます。
一方で、法律婚制度との違いから、関係解消時や相続時に予期しないトラブルが発生するケースも増えています。
特に次のような問題は、事前の対策を講じておかなければ深刻な紛争へ発展する可能性があります。
- 同居住宅の名義問題
- 住宅ローンの負担割合
- 預貯金や投資資産の管理
- 共同購入した財産の帰属
- 死亡時の財産承継
- 医療同意や緊急連絡先の問題
- 死後事務の対応
- 関係解消時の費用負担
男女の法律婚であれば法律によって解決できる事項も、同性カップルの場合には当事者間の合意や契約によって補う必要があります。
関係が良好なうちにルールを明確にしておくことが重要です。
行政書士へ依頼するメリット
パートナーシップ契約書は、単にインターネット上の雛形を利用すればよいというものではありません。
実際には、
- お二人の収入状況
- 住居の所有関係
- 生活費の分担方法
- 将来の転居予定
- 子育ての予定
- 財産の保有状況
- 親族との関係
などによって、盛り込むべき内容が大きく異なります。
行政書士に依頼することで、お二人の状況に合わせた契約内容を整理し、将来の紛争リスクを減らすことができます。
また、公証役場との調整や公正証書作成のサポートについても専門的な支援を受けることが可能です。
まとめ|同性婚と慰謝料の問題は事前の対策が重要です
日本では現在も同性婚制度は整備されていません。
しかし、同性カップルの共同生活が全く保護されないわけではなく、実際の裁判例では、内縁関係と同視できる生活関係として法的保護が認められています。
そのため、
- 長期間同居している
- 共同生活を送っている
- 将来設計を共有している
- パートナーとして社会的に公表している
といった場合には、不貞行為や関係破綻によって慰謝料請求が問題となる可能性があります。
一方で、法律婚とは異なり、財産分与や相続などについて自動的に保護されるわけではありません。
そのため、パートナーシップ契約書や公正証書を活用し、お互いの権利義務を明確にしておくことが極めて重要です。
同性カップルのパートナーシップ契約書・公正証書作成はお任せください
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お問い合わせ
※個別事情により必要な契約内容は異なります。詳しくはご相談ください。


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