2022.05.12
マルチ商法のクーリングオフについて
クーリングオフとは、電話勧誘やマルチ商法(連鎖販売取引)などの特定の消費者取引について、契約後であっても一定の期間内であれば一方的に(無条件・無理由)契約を解除できるように定められた制度です。
契約は本来、売り手と買い手の意思の合致によって成立するものです。しかし、友人の誘いに思わずのってしまい、多額のお金を支払って契約してしまった。そのような場合に消費者を保護するため、クーリングオフ制度は存在します。
マルチ商法(連鎖販売取引)とはどのようなものが含まれるのか
特定商取引法上でマルチ商法は次のように規定されています。
「物品の販売(または役務の提供など)の事業であって再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を特定利益が得られると誘引し特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの」
たとえば、「この商品を10人に売ると、月に10万円稼げます」などと言って人々を勧誘し、その取引を行うために1円以上の負担をさせることをいいます。
負担する金額の名目は、入会金、保証金、サンプル商品、商品などを問わず、取引を行うために何らかの金銭が要求されるものすべてマルチ商法に該当します。
マルチ商法のクーリングオフ制度について
連鎖販売取引の際、消費者が契約や申込をした場合でも、書面を受け取った日から20日以内であれば、消費者は連鎖販売業者(以下「業者」という。)に対してクーリングオフによる契約の解除や申込の撤回を行うことができます。
ここで重要な点は、クーリングオフは書面によって行わなければならない点です。
クーリングオフは解約や撤回した日が重要となってくるので、後の紛争を避けるためにも特定記録郵便、書留、内容証明郵便等で行うことが一般的です。
なお、業者が、事実と違うことを言ったり威迫したりすることにより、クーリングオフを行うことができなかった場合、契約から20日を経過していても、消費者はクーリング・オフをできます。さらに業者は契約の解除に伴う損害賠償や違約金の支払いを請求できず、商品の引取り費用も業者の負担となります。
クーリングオフの効果について
クーリングオフを有効に行うことによって、事業者の負担によって、その商品を引き取ってもらうことや、権利を返還することができます。仮に商品を使用してしまった場合でも、その対価や損害賠償金等を支払う必要はありません。そのため、すでに料金を支払っている場合には、その全額の返還を請求することができます。
ただし、原状回復義務については、契約を解除する双方が負うことになります。業者は支払われた代金、取引料を返還するとともに、消費者は引渡しを受けた商品を業者に返還しなければなりません。
マルチ商法契約の取消と契約解除
中途解約・返品ルール(法第40条の2)
クーリング・オフ期間の経過後も、将来に向かって連鎖販売契約を解除できます。そのようにして退会した消費者は、以下の条件をすべて満たせば、商品販売契約を解除することができます。
- 入会後1年を経過していないこと
- 引渡しを受けてから90日を経過してない商品であること
- 商品を再販売していないこと
- 商品を使用または消費していないこと(商品の販売を行ったものがその商品を使用または消費させた場合を除く)
- 自らの責任で商品を滅失またはき損していないこと
契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消し(法第40条の3)
連鎖販売業を行う者が、以下の行為による勧誘によって契約を締結した場合、その意思表示を取り消すことができます。
- 事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
- 故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合
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