2022.11.12
古物商許可申請【大阪】は当事務所にお任せください
まず初めにこちらの記事は、古物商許可申請を大阪府内で検討されている方に向けて記載しております。他府県の方の申請の場合には、古物商許可申請の手順や受理基準などが異なる場合もありますので、詳細は管轄の警察署へお尋ねください。
昨今は、「転売ヤー」と言われる言葉が流行しており、転売による古物営業の需要が高くなってきております。これらの転売を行うには営業所を管轄する警察署に古物商許可申請を行う必要があり、古物商許可を受けずにこれらの転売行為をすると古物営業法上の違法となり、法律により懲役や罰金が科される場合があります。近年では、このような転売増加の背景により、警察による無許可営業の取り締まりも強化傾向にありますので、これから転売を始める方や、既に転売を始めている方で古物商許可を取得されていない方は早めに行政書士等の専門家に相談することをお勧めします。
古物営業法の古物とは
そもそも古物商の古物の定義はどのようなものなのでしょうか。古物営業法をご覧いただくと古物とは、「一度消費者に使用された物品」や「使用しない目的で購入し売却する物品」、「これらの物品に幾分の手入れした物」等とされています。(古物営業法第2条)つまり、一般的に理解されているブックオフやセカンドストリートなどで購入する中古品はもちろん古物営業法上の古物に該当しますが、新品の物であったとしても、市場に一度出て消費者に渡った物を売買する場合には、これらの物品も古物に該当します。(例 メルカリで購入した新品のバッグを売る場合。)
日本国内で古物営業法によって定められる古物の「売買(委託を含む)、交換(委託を含む)」を行う場合には、それを行う主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を経由して都道府県の公安委員会に対して許可を受けなくてはいけません。こちらの記事では大阪で古物商許可の申請(個人)を行うにはどのような書類が必要で、またどのような手続を進めていけば良いのかについて説明します。
古物商許可申請が必要な営業って?
例えば、以下のような営業は古物商許可を取得する必要があります。
- 中古品を買い取って店舗で売る場合
- 中古品を買い取ってネットで売る場合(フリマサイトやオークションを含む)
- 仕入れた中古品を貸す場合
- 仕入れた中古品を修理して売る場合
- 仕入れた中古品の一部を売る場合
- 中古品を別の物品と交換する場合
上記ケースに該当する場合には古物商許可を申請し、許可を受ける必要があります。この手続を行わずに営業を行った場合には無許可営業となり「3年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」もしくは両方の罰が科される場合があります。そのため古物営業を行う場合には必ず古物商許可を受けましょう。一方で古物営業許可が必要と思っていたのにもかかわらず、実は不要であったというケースもありますので、古物商が必要かどうかお悩みの方は上記の画像をご参照ください。
最近(令和5年7月現在)では、ポケモンカードのバブル相場により、転売で収入を得られている方も多いです。新品のポケモンカードの転売であれば古物商は原則不要ですが、転売の目的による仕入れや、中古カードを購入し転売する場合には古物商許可が必ず必要となります。これは、転売で得た利益の大きさは関係ありませんので、カードの転売により1円以上の儲けがあった場合には許可が必要となります。
他にも、故障した自動車を仕入れて修理した上で売却する場合にも古物商許可が必要となります。自動車を扱った古物商を行う場合には警察署によって保管場所の疎明書類が必要となる場合がありますので、事前に警察署に相談した方がよいでしょう。
古物商許可申請をしないとどうなる?
古物商の許可が必要にも関わらず、古物商許可を取得していない場合は、古物営業法第31条により「三年以下の懲役又は百万円以下の罰金」を科せられる可能性があります。また、無許可営業であることを知らない場合でも、営業を続けていたのであれば同様に逮捕される可能性も否定できませんので、必ず専門家に相談するなどして無許可営業にならないようにしましょう。
よくあるご相談で、「古物商の営業としらず営業を何年前から続けていましたが、逮捕や処罰される可能性はありますか。」や「申請の際に、これまでの営業がバレる可能性があるのでしょうか。」といった質問があり、このような心配事で悩まれる方は少なくありません。
結論から申し上げますと、前者はこのまま無許可で営業を続けると処罰される可能性は非常に高いです。後者は申請の際に、これまでの営業が発覚するリスクに関する質問については、無いと断言できませんが、無許可で営業を続けるリスクの方は非常に高いと言えます。
弊所の行政書士であれば、これまでの経験によりこのようなケースに適切に対応し、問題を回避できることができます。
古物商許可申請を大阪でご依頼いただいたお客様の声
弊所ではこれまでに、大阪府や兵庫県並びに奈良県などの複数の警察署で古物商許可申請を行ってきた実績があり、その相談件数は100件を超えております。古物商許可申請は申請先の警察署によって申請受理に対する厳しさが異なります。また警察署によっては法的書類(法律上提出が要求されている書類)を揃えても、申請が受理されず追加書類を要求されるケースもあります。これらは古物商許可申請に精通していれば回避することができるますが、初めて申請される方には大変難しいと思います。弊所はこれまでの申請経験を活かし、ご依頼者様のご要望に沿った申請を安い料金で、的確かつ迅速に行わせていただきます。
古物商許可申請を大阪で大倉行政書士事務所に依頼するメリット
◆メリット1 依頼の範囲をご選択いただけます
行政書士に依頼する場合、多くの行政書士は丸投げで対応することを売りにして営業をしております。そのため、依頼する最低価格が「40,000円~60,000円」等と高額なケースが多いです。弊所では、このような丸投げ対応だけでなく「申請書の作成のみ」「申請書と添付書類のみ」「申請代理まで丸投げ」のように部分的なご依頼が可能ですので、お安く済ませたい方は申請書や添付書類の取得のみといったご依頼をいただくことも可能です。
※)申請代理は近畿圏内であれば対応させていただけますが、その他の都道府県の場合には交通費や宿泊費等をいただく場合がございますのでご了承ください。
※)申請書の作成や添付書類の取得は全国で対応させていただいておりますので、お気軽にお問い合わせやご依頼ください。
◆メリット2 料金が比較的に安いです
弊所は、上記の部分的な依頼にも対応していることもあり、安い料金からでも対応させていただくことができます。また、丸投げいただいた場合の料金も日本行政書士会連合会の報酬額統計の平均額が「53,585円」のところ「30,000円~(個人)」で対応させていただいておりますので、比較的にお安く対応させていただいております。
◆メリット3 多くの件に対応してきた実績があります
これまでに、弊所では数100件以上の古物商に関するご相談を受け、対応してきた実績があります。申請代行であれば、大阪府は大阪市内(西警察署、東淀川警察署、生野警察署、鶴見警察署、城東警察署、旭警察署、東住吉警察署)、大阪市以外の大阪府では(池田警察署、茨木警察署、門真警察署、豊中警察署、豊中南警察署、河内警察署、堺警察署、吹田警察署、枚方警察署、八尾警察署、柏原警察署等)、兵庫県では(伊丹警察署、川西警察署、加西警察署等 )、奈良県では生駒警察署で申請経験があります。近畿圏以外では現在申請経験はございませんが、申請書類の作成であれば北海道や東京都など遠方からご依頼をいただき対応させていただいた経験がございます。
◆メリット4 安心の返金対応があります
弊所では、現在も申請の受理率と許可取得率がいずれも100%で継続しております。そのため、「許可が下ります。」とお伝えし、万一、許可を取得できなかった場合には全額返金で対応させていただきます。ただし、申請内容の聞き取りでお伝えいただいた内容と事実が異なっていた場合の不許可についての返金はしておりませんので、ご了承ください。
◆メリット5 多くの高評価(口コミ)をいただいております
実際に会ったことがない行政書士に依頼すると、業務をきちんとしてくれるのかと不安になられる方も中にはいらっしゃるかと思います。しかし、弊所では実際に対面で対応することなく書類の作成や申請をさせていただくケースは実は多いです。この様な状況の元であっても口コミをご覧いただき、遠方のお客様からも非対面により対応させていただいております。(口コミの詳細については弊所のサイトの「お客様の声」からご確認いただけます。)
古物の区分とは(大阪府)
古物営業法上の古物の定義については、上述したとおり、「一度消費者に使用された物品」や「使用しない目的で購入し売却する物品」、「これらの物品に幾分の手入れした物」等とされています。古物は、実際に使用しているかどうかに関わらず上記によって仕入れた物品は全て古物に該当し、古物は以下の区分ごとに分かれています。
区分 | 分類基準 | 例 |
⑴美術品類 | 美術品的評価を有する物 | 絵画、彫刻、工芸品、登録火縄銃、刀剣類等 |
⑵衣類 | 繊維製品、革製品等であり身にまとうもの | 和服類、洋服類、Tシャツ、その他の衣料品 |
⑶時計・宝飾品類 | 主として、時計として機能を有する物品や眼鏡、宝石であり、外見的に有する美的特徴や希少性によって趣向され、使用される飾り物 | 時計、眼鏡、サングラス、宝石類、装備品類、貴金属類等 |
⑷自動車 | 自動車及び自動車の部品として使用されるもの | 自動車、自動車の部品(カーステレオ、タイヤ、ミッション、ホイール) |
⑸自動二輪車及び原動機付自転車 | 自動二輪車、原動機付自転車及びその部品として使用される物 | 自転車及びその部品(タイヤ、ハンドル) |
⑹自転車類 | 自転車及びその部品として使用される物 | 自転車及びその部品(タイヤ、ハンドル) |
⑺写真機類 | プリズム、レンズ、反射鏡等の組み合わせにより作られた物など | 写真機、光学機等 |
⑻事務機器類 | 主に、計算や記録、連絡等の事務を行うために必要とされる機械及び器具(電気により駆動するか否かを問わない。) | レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 |
⑼機械工具類 | 生産、作業、修理のために使用される機会及び機器一般の内上記⑶から⑻までに該当しないもの | 工作機械、土木機械、化学機械、工具、電化製品、猟銃等 |
⑽道具類 | 主に皮革又はゴムにより作られているもの | 鞄、バッグ、靴等 |
⑾皮革・ゴム製品類 | 上記⑴から⑽までに掲げる物品以外の機械又は器具 | 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音や映像、プログラム等を記録したもの |
⑿書籍 | 本、漫画など | |
⒀金券類 | 商品券、乗車券、郵便切手、テレホンカード等 |
上記の区分は、警察署担当係による聴取及び分類表を参考に作成致しました。警察署によって区分を判別する基準が異なる場合がありますので、扱う商品の区分が2つ以上の区分に該当する場合などには、事前に管轄の警察署に相談することをお勧めします。
近年はネットを利用した売買が主流になっている傾向があることから、個人で実店舗を設けずに古物営業を行いたいという方も増えており、それに伴い大阪市の古物商許可申請の件数や取り扱う区分が年々増加傾向にあります。
古物商許可申請(個人)を大阪でする場合の必要物や手順
必要物
古物商許可申請時に必要となるものは以下です。一つずつの解説も記載しております。
- 許可申請書(別記様式第1号その1~その4まで)×4通
- 住民票(本籍地入りのものでマイナンバーの記載がないもの)
- 身分証明書(※運転免許証等のことではないので注意!)
- 略歴書(最近5年間の略歴)
- 誓約書(個人用と管理者用)×2通
- URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー
- 収入証紙19,000円(警察署の会計課で購入することができます。)
- 委任状(行政書士等)
【関連ページ】 ›古物商許可申請/大阪府警本部
許可申請書
別記様式第1号その1~4までが必要です。以下に許可申請書のWord文書のページと記載例があるページを添付しておきます。
住民票
本人の住所を証明するために住民票が必要です。住民票を取得する際には以下の点に注意して取得しましょう。
- 本籍地の記載をする
- マイナンバーの記載をしない
住民票等の請求書には通常以下の写真のように「□本籍地等の表示」や「□個人番号(マイナンバー)」のように記載を省略されている部分につき必要な場合にチェックマークを入れる欄があります。古物商許可を申請に必要な住民票は本籍地入りのものが必要なので、「□本籍地等の表示」の欄にチェックし本籍の表示がある住民票を取得する必要があります。なお、マイナンバーの記載については、通常記載されていないので、チェックマークをしなければ記載がない住民票が取得できます。
身分証明書
身分証明書とは市区町村役場が発行する「破産者ではないこと」「準禁治産者ではないこと」を証明するものであり、運転免許証やパスポート等のことではありません。この身分証明書を請求するには、請求書に本籍地を記載しなくてはいけないので、本籍地がどこか分からない場合や明確ではない場合には先に住民票(本籍地入り)を取得し確かめてから請求しましょう。
ちなみに破産者と準禁治産者とは以下に該当する者のことをいいます。
- 破産者:破産手続開始決定を受けた債務者のこと(破産法2条4項)
- 準禁治産者:心神耗弱者や浪費者であって、準禁治産の宣告を受けた者のこと(旧民法第11条)
略歴書
現在から過去5年間に渡って略歴を記載します。なお、5年以上前から経歴に変更がない場合(同じ会社で10年間勤務中等)には、最後のものを記載し「現在に至る」等と記載します。
【関連ページ】 ›申請書のダウンロードページ ›記載例のページ
誓約書(個人用、管理者用)
古物商許可証を取得するにあたり、申請者や営業所を管理する者が古物商営業法第4条(以下参照。)に該当しない旨を誓約書に署名する必要があります。個人許可申請の場合で許可申請者と営業所の管理者を兼ねる場合には、その者が両方の誓約書に署名し提出する必要があります。
【第4条の誓約内容】
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 古物営業法第31条に規定する罪若しくは刑法第235条、第247条、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の六の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
- 住所が定まっていない者(住民票を転籍等してない等)
- 古物営業法第24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
- 古物営業法第24条第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に同法第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
- 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人が前各項目及び古物営業法第11号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
- 営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに古物営業法第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
- 法人で、その役員のうちに第1号から第9号までのいずれかに該当する者があるもの
【関連ページ】 ›誓約書(個人用)ダウンロード ›誓約書(管理者用)ダウンロード
URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー
営業用のホームページを開設して古物商取引を行う場合や、フリマサイトやオークションサイトにストアを出店する場合は、当該ホームページ等のURLの届け出が必要です。例えば、営業用のホームページを自作しそのサイトで古物商取引を行う場合には、そのページの所有者名とURLを移した写真が必要になります。(以下「添付書類の例」を参照。)
こちらの書類については管轄の警察署によって必要な場合と不要な場合があるので、最初に連絡する際に聞いておきましょう。
委任状(行政書士等)
行政書士等の第三者に申請を依頼する場合に必要です。ちなみに行政書士ではない者が、他人から依頼を受け、そして報酬を得て官公署に提出する書類を作成する行為は行政書士法違反になります。
手続の流れ
以下、古物商許可を申請する手続の例になります。あくまで参考程度にご覧ください。
1.営業所を管轄する警察署の生活安全課に事前確認
古物商を取得するには、警察署の生活安全課を経由して都道府県の公安委員会に対して許可を受けなくてはいけません。経由する警察署の生活安全課はどこの警察署でも良いわけではなく、申請書に記載した主な営業所を管轄する警察署の生活安全課で申請することになります。
例えば、「大阪市中央区で古物商を営む場合には中央警察署」、「岸和田市で古物商を営むには岸和田警察署」で申請するということです。警察署によって申請に関する判断は様々ですので事前に警察署に必要な書類や記入方法などを打ち合わせしておくと良いでしょう。
2.申請に必要な書類の準備
上述した必要物をすべて集めましょう。その際には必要物チェックシートを作成しておくと申請時に書類の準備や提出漏れがなくなるでしょう。それぞれの書類の取得方法や記入例は上記の必要物よりご確認いただけます。
- 許可申請書(別記様式第1号その1~その4まで)×4通
- 住民票(本籍地入りのものでマイナンバーの記載がないもの)
- 身分証明書(※運転免許証等のことではないので注意!)
- 略歴書(最近5年間の略歴)
- 誓約書(個人用と管理者用)×2通
- URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー
- 収入証紙19,000円(警察署の会計課で購入することができます。)
- 委任状(行政書士等)
3.管轄の警察署の生活安全課に事前連絡
古物商許可申請の際には、先に管轄の警察署の生活安全課に申請することを伝えておいた方が良いです。連絡せずに行くと、申請時に生活安全課の古物商許可の担当員がいない場合や、他の業務の対応をされている場合があり、その際には1~2時間程度待たないといけない場合があります。
4.管轄の警察署の生活安全課を経由して申請
必要物が揃い、事前連絡をしたら警察署に向かいます。生活安全課の場所は警察署によりけりですが私の経験上は2階以上の階にある警察署が多いように思います。また、申請の際には19,000円の収入証紙が必要ですので、会計課で収入証紙を取得しましょう。なおバーコードの記載がある申請用紙の場合には事前に証紙を購入できないので、先に生活安全課に行き古物商許可の担当員の方の指示に従い手続を進めましょう。(大阪市は申請書にバーコードがありますので、事前に担当に申請書を持参し、その後支払う手順になります。)
申請書類一式を提出しその場で確認されるので問題が無ければ後日(申請から概ね40日以内)に申請場所の警察署から許可・不許可の連絡が来るので警察署で許可証を受領し手続は以上となります。
※申請上の注意
・不許可となった場合や申請を取り下げた場合には手数料(19,000円)は返却されません。
大阪で古物商許可申請しても販売できないもの
古物商許可を取得していればすべての古物について、古物営業を行うことができるわけではありません。こちらでは、古物商許可を取得して場合であっても他の法律により取り扱うことを制限もしくは禁止されているものを紹介します。
◆特定興行入場券(チケット)の転売
特定興行入場券に指定されているチケットを、興行主の許可なく高額で転売した場合にはチケット不正転売禁止法により罰せられます。特定興行入場券とは①不特定多数の者に販売されて、チケットに有償による譲渡が禁止されている旨の記載があるもの②日時や場所、座席、入場者が指定もしくは制限されているもの等を指します。最近ではジャニーズやディズニーランド等のチケットを販売し逮捕されているニュースを目にすることがありますが、これらはチケット不正転売禁止法違反による犯罪です。
◆偽ブランド品、コピー商品の転売
ブランド商品の偽物や模倣品などを販売すると、商標法違反が成立します。商標法に違反すると、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方が科される場合があります。また、コピー商品と知らずにコピー商品を転売した場合も同様の罪に問われる場合がありますので、購入する際は十分に注意しましょう。
◆他の法律により制限されている商品の転売
古物商を取得している場合でも、下記の商品は別の法律による制限や別の許可が必要な場合があります。これらの商品を許可なく転売すると違法ですので注意しましょう。
- 無線機器であって「技適マーク」がないもの
- 海外の電化製品であって「PSEマーク」が張られていない物
- 調理器具(食品衛生法による制限)
- 乳幼児のおもちゃ(〃)
- 体温計(薬機法による制限)
- コンタクトレンズ(〃)
- 化粧品(〃)
- 健康食品及びサプリメント(〃)
- たばこや電子タバコ(たばこ事業法による制限)
大阪で古物商許可申請をする際の注意
大阪で古物商許可を取得するに当たり、下記の点を注意する必要があります。
- 自動車を扱う場合の注意
- 代理人による申請の際の注意
- ホームページを利用するにあたっての注意
◆自動車を扱う場合の注意
古物商の取り扱い区分で自動車や自動二輪車を選択した場合には、保管場所を疎明する書類が求められる場合があります。大阪府ではこの書類は法定書類ではありませんので、警察署によっては求められない場合もありますが、管轄の警察署によって求めてくるケースもあります。(吹田警察署等)自動車の保管場所を疎明する書類として下記の書類が挙げられます。
- 駐車場の契約書
- 駐車場の所有者の使用承諾書
◆代理人による申請の際の注意
行政書士は申請書の作成や申請を代理により行うことができますが、古物商許可証の交付は警察署によって本人やその従業員(法人の場合)しか受け取れない場合があります。古物営業法にそのような根拠条文の記載がありませんが、そのようなケースでは警察署の担当係の言うとおり、許可証の交付は本人様に行っていただいた方が確実です。私の経験上、「吹田警察署、河内警察署、東淀川警察署」は代理による古物商許可証の受取が不可で「柏原警察署」は代理による古物商許可証の受け取りが可能です。(担当の方によって差異はあるかもしれません。)なお、弊所では、現在、申請代理まで対応させていただいており、許可証の交付については原則として本人様に行っていただいております。
◆ホームページを利用するにあたっての注意
古物をホームページ等を利用して売買する場合には、新規申請時もしくは変更届によって使用するURLを届出する必要があります。ネットショップの運営会社からURLを取得する場合には「URLの使用承諾書」を取得する必要があります。会社によっては、URLの使用承諾書を発行していない場合がありますので、そのようなケースでは上申書を付けて、前記「URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー」で添付したホームページの写真を提出します。
また、法人の代表取締役であっても個人で古物商を申請することができますが、このような場合には法人のホームページのURLを届出することは原則できませんのでご注意ください。古物商許可(個人)でサイトを利用した売買を行う場合には、古物商用のサイトを新しく作成するなどしてURLの届出を行う必要があります。
古物商許可申請に関してのよくある質問(大阪府)
Q1「古物」とは具体的にどのようなものでしょうか?
A.古物とは、一度でも使用された物品(商品券、切手、収入印紙等を含む。)や、使用されていない場合でも使用のために取引されたものをいいます。
Q2.古物商許可に関しての質問は何回まで無料ですか?
A.古物商許可を申請し、許可証が交付されるまでの間でしたら、どのような質問でも回数に制限なくご質問いただけます。
Q3.古物を扱う場合は古物商許可が必ず必要ですか。
A.必ず許可が必要となります。古物営業法は盗品の流出を未然に防ぐことを主な目的とし定められております。無許可で中古品を販売した場合には、売買の数や料金に関わらず当然に罰される対象となるでしょう。
Q4.古物商の申請書と添付書類の作成取得を依頼すれば後は警察署に持っていくだけでしょうか?
A.はい。こちらで申請に必要な法定書類を担当者と打ち合わせの上、作成致しますので、警察署にこれらの書類を持っていただくのみです。なお、申請に行かれる際は営業場所を管轄する警察署を確認し、事前に連絡した上で行かれるようにしてください。(担当の係が事件等で警察署を出ている場合がありますので。)
Q5.自分で購入し、使用していた者をネット経由で販売を考えていますが、許可は必要でしょうか?
A.自分で使用した物品についても、古物に該当しますが、以下の場合には許可は必要ありません。ただし、その他転売目的で購入した場合には許可申請の必要があります。
- 使用していたが必要なくなった物
- 使用する目的で購入したが使わなかった物
Q6.古物商が必要としらず、約5年に渡って古物商をしておりました。このような場合でも許可を取るべきでしょうか。
A.まずは今までで営業した内容や、現在の状況を確認させてください。貴方のご事情を把握した上で、ベストな回答をさせていただきます。いずれにせよ今後も古物営業をするのであれば、古物商許可を取るべきでしょう。
TEL:050-3173-4720
お問い合わせ→こちら
Q7.譲り受けた古物を売る場合には古物商許可は必要でしょうか?
A.必要ではありません。無償で譲り受けたものは売買行為がありませんので古物に該当しません。古物営業法は元々、盗品の流出を防ぐ目的により定められておりますので、無償で盗品を譲る場合を想定していないからです。
Q8.賃貸物件ですが、営業所として申請できるのでしょうか。
A.賃貸物件であっても、申請が受理されるように弊所が警察署の担当係に交渉いたします。原則として、賃貸物件のオーナーに許可を取らずして古物商の営業所として申請することはできません。(契約によっては賃貸物件の契約解除となる場合があります。)しかし、事前に担当係と打ち合わせをして対策を立てれば許可を取得できる場合があります。
Q9.外国で買ったものを日本で売る場合には許可が必要でしょうか?
A.販売者が外国で買い付けて国内に輸入したものを売る場合には、古物商許可は必要ありません。ただし他の業者が輸入した物を日本国内で仕入れて売却する場合には、許可が必要となります。
Q10.依頼すればどこまでやってくれるのでしょうか。
A.まず、申請書作成と添付書類の取得をご依頼いただいた場合には、これらの書類の取得と郵送まで対応させていただきます。そのため、警察署での打ち合わせや申請については平日にご依頼者様、本人に行っていただくことになります。申請代行までお任せいただいた場合には、申請書の作成や添付書類の取得、申請代行の全ての手続を弊所が代行いたしますので、ご依頼者様には、一定の書類への記入や押印及びこれら書類の郵送のみです。(許可が下りた後の許可証の交付は行っていただかなくてはいけません。)
Q11.管理者が、昨年懲役刑を科されていますが許可は可能でしょうか。
A.残念ながら、申請者でなくても、管理者の方が懲役刑を科されている場合、許可は取得できません。そもそも管理者は営業所に常駐する義務がありますので、懲役中は義務の履行すらできません。
Q12.大阪でもなく近畿圏内でもないのですが、依頼は可能でしょうか。
A.はい。ご依頼いただけます。そのようなご依頼者様には基本的に申請書の作成と添付書類の取得のみを対応させていただくケースが多いです。しかし、ご要望であれば申請についても代理でさせていただくこともできますので、まずはご相談ください。
Q13.許可の取得率を教えてください。
A.弊所では申請が受理された後、不許可になった事例がありません。理由は許可が下りないと判断した場合には、申請前や打ち合わせ段階で許可が下りない旨をお伝えさせていただいているからです。そのため、申請が警察署に受理された後は、許可率100%で継続しております。なお、欠格事由(刑の執行から5年を経過していない等)について虚偽の報告をいただいていた場合には、もちろん許可は下りませんのでご了承ください。
Q14.電話やメールでのみ対応していただけるのでしょうか。
A.はい。そのように対応させていただくことも可能です。弊所では、古物商の申請書の作成や添付書類の取得は全国で対応させていただいております。ご希望であれば、ネットを使用したZOOM等の対応もさせていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。
Q15.レンタルで古物を扱う場合にも許可が必要でしょうか?
A.古物を買い取ってレンタルする場合には許可が必要です。ただし、販売メーカー等から直接新品を購入してレンタルする場合には、許可の必要はありません。
Q18.個人の古物商許可を法人に切り替えたいのですが、新たに許可を取得しなければいけませんか?
A.新たに法人として許可を取得する必要があります。
Q19.法人を設立しておりますが、個人で申請できますか。
A.個人での申請も可能です。ただし、法人名義で古物の売買を行うことはできませんし、個人の売り上げを法人の売り上げとして計上することはできません。
Q20.法人を設立しておりますが、商業登記簿の目的事項に古物営業に関する記載がありません。どうすればよいでしょうか。
A.法人として申請する場合は、定款の変更もしくは目的事項の変更を行う必要があります。それぞれの手続は以下⑴⑵でございます。ちなみに目的事項は登記事項ですので、定款の変更後に目的変更登記が必要です。
⑴定款の変更:株主総会を開催し特別決議を行います。その後、定款の目的を書き換えます。
⑵目的変更の登記:必要書類「申請書、株主総会議事録、株主リスト」を管轄の法務局に提出します。
Q21.父が個人で古物商を営んでおり、息子の私が事業を承継する場合には古物商許可を引き継ぐことはできるのでしょうか?
A.新たに事業を承継する息子様が古物商許可を申請する必要があります。
Q22.古物商許可を取得しましたが、全国どこでも有効でしょうか?
A.主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可で足りるので、有効と言えます。ただし、従たる営業所を他府県で新設する場合には営業所の新設を内容とする届出(事前申請)が必要です。
Q23.古物商許可を取得するには筆記などの試験はありますか。
A.ありません。申請書と添付書類を持参し、手数料を払えば取得できます。
Q24.申請から許可まではどれくらいの期間がかかりますか。
A.おおよそですが、申請までは準備する書類の関係上約2週間程度、申請が受理されてから許可が下りるまでは30日~40日程度の審査期間がありますので、全体を通して「45日~55日程度」時間を要します。
Q25.中古自動車、原動機付自転車等を取り扱いたいのですが申請の注意点はありますか。
A.警察署によって対応に差異がありますが、中古自動車等の保管場所を疎明する書類(駐車場の賃貸借契約書等)を求められる場合があります。
Q26.行商とはなんですか。
A.行商とは、古物商営業を営業所以外の場所で行う取引のことです。以下のような取引があげられます。
- 自動車のディーラー等が購入者の住居等(他府県)において行う取引
- 古物市場において古物商事業者との間で行う取引
- 展示即売会における古物の取引
Q27.古物で扱う区分(種類)が10種類くらいあるのですが、追加費用はかかりますか。
A.いいえ、何種類を申請いただいたとしても、弊所では追加費用をいただいておりません。但し、売買の見込みのないような種類であれば申請を自粛いただくこともございます。
Q28.申請が不受理であった場合は返金していただけますか。
A.はい。申請の不受理については、お支払いただいた金額の全額を返金させていただきます。また、書類の作成ミスによる不受理についても再申請を無料で対応させていただきます。
大阪で古物商許可申請をされる方
近年はインターネットでの取引の推進などにより、携帯やパソコンだけで気軽に古物営業を行うことができますので、古物営業の需要は高まっております。弊所では、大阪府をはじめとし、兵庫県、奈良県、京都府等の近畿圏内を中心に全国にわたり古物商許可申請の書類作成代行又は代理申請を承っております。面倒な、書類の作成や警察署の担当との打ち合わせもしっかりとフルサポートさせていただきます。 弊所は、信頼できる専門家を目指し、質・価格・金額について他社や他事務所に負けておりません。大阪府内や近畿圏内ので古物商許可取得でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
料金表
【この記事を執筆した者】
行政書士 大倉雄偉
所属:大阪行政書士会
取得資格:行政書士、宅地建物取引士
一言:真摯な態度であなたのお悩みを手助けします!
大阪市内の営業所在地を管轄警察署はこちらです
名称 | 所在地 | 管轄区域 | 電話番号 |
大淀警察署 | 大阪市北区中津1丁目5番25号 | 大阪府曽根崎警察署及び大阪府天満警察署の管轄区域を除く大阪市北区の区域 | 06-6376-1234 |
曽根崎警察署 | 大阪市北区曽根崎2丁目16番14号 | 大阪市北区のうち池田町、浮田1丁目、浮田2丁目、梅田1丁目、梅田2丁目、梅田3丁目、扇町1丁目、扇町2丁目、大深町、角田町、神山町、菅栄町、黒崎町、小松原町、芝田1丁目、芝田2丁目、曾根崎1丁目、曾根崎2丁目、太融寺町、茶屋町、鶴野町、天神橋4丁目、天神橋5丁目、天神橋6丁目、兎我野町、堂山町、中崎1丁目、中崎2丁目、中崎3丁目、中崎西1丁目、中崎西2丁目、中崎西3丁目、中崎西4丁目、浪花町、錦町、野崎町、万歳町、樋之口町、南扇町及び山崎町 | 06-6315-1234 |
天満警察署 | 大阪市北区西天満1丁目12番12号 | 大阪市北区のうち紅梅町、末広町、菅原町、曾根崎新地1丁目、曾根崎新地2丁目、天神西町、天神橋1丁目、天神橋2丁目、天神橋3丁目、天満1丁目、天満2丁目、天満3丁目、天満4丁目、天満橋1丁目、天満橋2丁目、天満橋3丁目、同心1丁目、同心2丁目、堂島1丁目、堂島2丁目、堂島3丁目、堂島浜1丁目、堂島浜2丁目、中之島1丁目、中之島2丁目、中之島3丁目、中之島4丁目、中之島5丁目、中之島6丁目、西天満1丁目、西天満2丁目、西天満3丁目、西天満4丁目、西天満5丁目、西天満6丁目、東天満1丁目、東天満2丁目、松ケ枝町、南森町1丁目、南森町2丁目及び与力町 | 06-6363-1234 |
都島警察署 | 大阪市都島区都島北通1丁目7番1号 | 大阪市都島区 | 06-6925-1234 |
福島警察署 | 大阪市福島区吉野3丁目17番19号 | 大阪市福島区 | 06-6465-1234 |
此花警察署 | 大阪市此花区春日出北1丁目3番1号 | 大阪府住之江警察署の管轄区域を除く大阪市此花区の区域 | 06-6466-1234 |
東警察署 | 大阪市中央区本町1丁目3番18号 | 大阪府南警察署の管轄区域を除く大阪市中央区の区域 | 06-6268-1234 |
南警察署 | 大阪市中央区東心斎橋1丁目5番26 | 大阪市中央区のうち安堂寺町1丁目、安堂寺町2丁目、上汐1丁目、上汐2丁目、上本町西1丁目、上本町西2丁目、上本町西3丁目、上本町西4丁目、上本町西5丁目、瓦屋町1丁目、瓦屋町2丁目、瓦屋町3丁目、高津1丁目、高津2丁目、高津3丁目、島之内1丁目、島之内2丁目、心斎橋筋1丁目、心斎橋筋2丁目、千日前1丁目、千日前2丁目、宗右衛門町、谷町6丁目、谷町7丁目、谷町8丁目、谷町9丁目、東平1丁目、東平2丁目、道頓堀1丁目、道頓堀2丁目、中寺1丁目、中寺2丁目、難波1丁目、難波2丁目、難波3丁目、難波4丁目、難波5丁目、難波千日前、西心斎橋1丁目、西心斎橋2丁目、日本橋1丁目、日本橋2丁目、東心斎橋1丁目、東心斎橋2丁目、松屋町、南船場1丁目、南船場2丁目、南船場3丁目及び南船場4丁目 | 06-6281-1234 |
西警察署 | 大阪市西区川口2丁目6番3号 | 大阪市西区 | 06-6583-1234 |
港警察署 | 大阪市港区市岡1丁目6番22号 | 大阪府住之江警察署及び大阪府大阪水上警察署の管轄区域を除く大阪市港区の区域 | 06-6574-1234 |
大正警察署 | 大阪市大正区小林東3丁目4番21 | 大阪市大正区 | 06-6555-1234 |
天王寺警察署 | 大阪市天王寺区六万体町5番8号 | 大阪市天王寺区 | 06-6773-1234 |
浪速警察署 | 大阪市浪速区日本橋5丁目5番11号 | 大阪市浪速区 | 06-6633-1234 |
西淀川警察署 | 大阪市西淀川区千舟2丁目6番24号 | 大阪市西淀川区 | 06-6474-1234 |
淀川警察署 | 大阪市淀川区十三本町3丁目7番27号 | 大阪市淀川区 | 06-6305-1234 |
東淀川警察署 | 大阪市東淀川区豊新1丁目6番18号 | 大阪市東淀川区 | 06-6325-1234 |
東成警察署 | 大阪市東成区大今里西1丁目25番15号 | 大阪市東成区 | 06-6974-1234 |
生野警察署 | 大阪市生野区勝山北3丁目14番12号 | 大阪市生野区 | 06-6712-1234 |
旭警察署 | 大阪市旭区中宮一丁目4番1号 | 大阪市旭区 | 06-6952-1234 |
城東警察署 | 大阪市城東区中央1丁目9番41号 | 大阪市城東区 | 06-6934-1234 |
鶴見警察署 | 大阪市鶴見区諸口6丁目1番1号 | 大阪府門真警察署の管轄区域を除く大阪市鶴見区の区域並びに大東市のうち諸福7丁目及び諸福8丁目(府道大阪中央環状線東側以西の区域) | 06-6913-1234 |
阿部野警察署 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋5丁目13番5号 | 大阪市阿倍野区 | 06-6653-1234 |
住之江警察署 | 大阪市住之江区新北島3丁目1番57号 | 大阪市住之江区及び大阪港咲洲トンネル(大阪市港区側の坑口以西の部分)及び夢咲トンネル(大阪市此花区側の坑口以南の部分) | 06-6682-1234 |
住吉警察署 | 大阪市住吉区東粉浜3丁目28番3号 | 大阪市住吉区 | 06-6675-1234 |
東住吉警察署 | 大阪市東住吉区東田辺2丁目11番39号 | 大阪市東住吉区並びに松原市のうち天美北4丁目、天美北5丁目及び天美北8丁目(大和川右岸以北の区域) | 06-6697-1234 |
平野警察署 | 大阪市平野区喜連西6丁目2番51号 | 大阪市平野区並びに八尾市のうち神武町、北亀井町2丁目、北亀井町3丁目、亀井町4丁目、南亀井町2丁目及び竹渕東2丁目(府道大阪中央環状線の区域) | 06-6769-1234 |
西成警察署 | 大阪市西成区萩之茶屋2丁目4番2号 | 大阪市西成区 | 06-6648-1234 |
大阪水上警察署 | 大阪市港区海岸通1丁目5番1号 | 大阪府の区域に属する海面、左門殿川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、中島川、神崎川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、淀川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、正蓮寺川(北港大橋下流)、安治川、尻無川、三軒家川、木津川、桜島入堀、天保山運河、三十間堀川、千歳堀、福町堀及び木津川運河の各水面並びに大阪市港区のうち海岸通1丁目(大阪港咲洲トンネルのうち大阪市港区側の坑口以西の部分を除く。)、海岸通2丁目(市道港区第二百三十号線及び府道大阪港八尾線の区域を除く。)、海岸通3丁目(府道高速湾岸線を除く府道大阪港八尾線西側以西の区域)及び海岸通4丁目(府道大阪港八尾線西側以西の区域及びなみはや大橋を除く市道港区第百九十二号線南側以南の区域) | 06-6575-1234 |