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2023.12.26

公正証書はどこで作るのか?離婚の公正証書のケースを解説

公正証書はどこで作るのか?離婚の公正証書のケースを解説

離婚に際して取り決めた内容を文書化し、法的な効力を持たせるために、公正証書を作成することが重要です。公正証書は、公証人という第三者の専門家によって作成され、公証人が原本を作成し、当事者である夫婦が署名・押印することで、作成されます。

しかし、公正証書がどこでどのように作成されるのか、また、具体的に離婚のケースでどのように活用されるのかについては、あまり知られていないかもしれません。こちらの記事では、公正証書はどこで作るのかに焦点を当てて、公正証書の内容、メリット、作成手順などを幅広くお伝えさせていただければと思います。記事内にある【知識プラス】は対象となる文章をより詳しく解説したものですので、読み飛ばしていただいても差し支えありません。

こちらの記事により安心して手続きを進めるための知識を得ていただけますと幸いです。

公正証書とは

公正証書は、法務大臣の任命を受けた公証人によって法律に則り作成される文書であり、公正証書によって作成される文書として「金銭消費貸借契約、離婚給付契約、遺言書」などが挙げられます。公正証書は私文書と違い、公証人によって強制執行の認諾と呼ばれる、金銭的債務の不履行に対して裁判手続きを経ずして強制執行ができる条項を記載することができます

そのため、強制執行認諾付きの公正証書を作成し、債務者が債権者に対して、養育費や慰謝料を支払わない場合は一定の手続き(以下【知識プラス⑴】参照)を行い裁判を通して行う強制執行の手続きよりも簡易的に強制執行を行うことができます。

【知識プラス⑴】

公正証書による強制執行の手順

1.公証役場にて公証人に執行文の付与を受ける
執行文の付与は、公正証書を作成した公証役場の公証人に申し出ます。単純執行文の付与には以下の書類が必要です。

  • 執行文付与申立書
  • 強制執行認諾条項付の公正証書正本
  • 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証など)

2.裁判所へ差押命令の申立て
債務者の住所を管轄する地方裁判所への申立てをします。申立てには以下の書類が必要です。送達証明書については、公正証書の作成時に交付送達手続きをする、もしくは特別送達(郵送)により債務者によって公正証書の受け取り確認できた後に公証役場で取得できます。(公証役場によっては送達証明書を郵送で受けとることもできます。)

  • 強制執行認諾条項付の公正証書正本
  • 執行文
  • 送達証明書

離婚公正証書の基本

離婚公正証書とは、公証人によって作成される離婚に関する公式な文書であり、法的な効力を持つ書類です。これは離婚時に取り決めた内容を公的に証明し、後々のトラブルを防ぐために利用されます。

離婚公正証書には、離婚協議書によって定められる「親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料等」の内容を定めることが一般的です。これらの取り決め事項を公正証書として公証人が作成することで、取り決め内容が明確になり、法的な証拠力を持つことになります。

離婚公正証書の大きな特徴として、離婚協議書には記載できない強制執行認諾条項を記載することができる点があります。この条項により、金銭的債務が発生した場合、相手方が支払を拒否しても裁判を経ることなく直ちに強制執行を行うことが可能になります。これにより、支払う側の給与や預金を抑えることができるので、養育費や慰謝料などの支払いがより確実に履行されることが期待でき、経済的な安心感を得ることができます。

離婚公正証書に記載する内容

離婚公正証書に記載される主要な内容は次のとおりです。夫婦の状況によっては不要な条項や反対に加えるべき条項もあるかと思います。

親権

親権とは、子どもの教育や養育に関する権利および義務のことです。離婚公正証書には、子どもがどちらの親の親権に属するかを明記します。親権者は子どもの生活環境、教育、健康管理など、重要な決定を行う権限を持ちます。なお、子どもを実際に引き取って育てる権利のことを監護権といいますが、親権と監護権は夫婦で分離させることも可能です。しかし、実際には親権と監護権を分けるケースは少なく、多くの場合、親権と監護権は一体で考えられることが多いです。つまり、親権者が実際に子どもを育てる役割を担うことが一般的です。

養育費

養育費とは、親権を持たない親が子どもの養育にかかる費用を負担するための支払いです。離婚公正証書には、養育費の金額、支払い方法、支払い期間などが明記されます。このように記載することで、養育費の未払いを防ぐことができます。

養育費には、子どもの衣食住に関する基本的な費用だけでなく、教育費や医療費なども広範に含まれます。また、大学などの高等教育にかかる費用についても養育費に含めることがあり、最近では大学を卒業するまでの支払いを定めるケースも増えています。

面会交流

面会交流とは、親権者でない親が子どもと面会する権利のことです。離婚公正証書には、面会の頻度、時間、場所などの具体的な取り決めを記載し、子どもと親の関係が継続されるようにします。

財産分与

財産分与とは、夫婦が共同で築いた財産を離婚時に公平に分け合うことを意味します。財産分与には、以下の二種類の財産があります。

ー特有財産ー
特有財産とは、結婚前から持っていた財産や、結婚中に贈与や相続によって個別に取得した財産のことです。具体的には、結婚前に所有していた不動産や、結婚中に親や知人等から受け取った贈与などが該当します。特有財産は原則として、離婚時に財産分与の対象にはなりません。

ー共有財産ー
共有財産は、結婚生活を通じて夫婦が共同で築いた財産で、例えば結婚後に購入した家や車、共同で貯蓄した預金などが含まれます。共有財産は離婚時に公平に分け合うべきものであり、財産分与の対象となります。財産分与の際には、これらの共有財産の種類(預貯金、不動産、株式など)、分割方法、各々が受け取る割合などが詳細に記載されます。財産分与による支払いは、共有財産の名義人が相手方に対して分与相当額を支払うことで行われます。

財産分与は離婚時に請求しない選択も可能ですが、離婚後に請求権を行使することもできます。ただし、財産分与請求権には時効があり、離婚後2年以内(令和7年以降は改正により5年以内)であれば請求が可能です。これは、財産分与を忘れてしまうことを防ぎ、公平な取り決めが行われるようにするための措置です。

慰謝料

慰謝料は、離婚に伴う精神的苦痛に対する賠償金です。公正証書には、慰謝料の金額、支払い方法、支払い期限などが明記されます。

年金分割

年金分割は、夫婦が婚姻期間中に積み立てた年金を分割する制度です。公正証書には、分割割合や手続き方法などが具体的に記載され、将来の生活保障を確実にします。

生命保険

生命保険については、保険契約の名義変更や受取人の指定などが取り決められます。公正証書には、これらの変更内容が明確に記載されます。

通知義務

通知義務とは、住所変更や連絡先変更など、重要な変更があった場合に相手に通知する義務です。公正証書には、通知の方法や期限などが定められます。

合意管轄

合意管轄とは、将来的な紛争が生じた場合にどの裁判所で解決するかを定める取り決めです。公正証書には、合意した管轄裁判所が明記されます。

これらの内容を公正証書に記載することで、離婚後のトラブルを未然に防ぎ、双方が納得のいく形で離婚が成立するようにします。

公正証書はどこで作るのか?離婚の公正証書のケース

公正証書はどこで作るのか?離婚の公正証書のケース

さて、本題の公正証書の作成場所についてですが、公正証書は全国に300箇所程ある公証役場において作成します。公証役場は各都道府県に平均して6箇所程ある計算となりますが、その多くが東京や大阪などの都市部分に固まって存在しておりますので、地方の各県であれば2〜3箇所であるケースが多いです。

離婚の給付に関する公正証書は、全国いずれの公証役場においても作成することができます。例えば、大阪に住所登録をしている方でも、兵庫県内の公証役場の方が近ければ、兵庫県内の公証役場において作成することもできますし、夫婦が別居中等の理由により相手の住所周辺の公証役場において作成したい場合には、そちらの公証役場において作成することができます。また、遺言公正証書や任意後見契約公正証書の場合には当事者の事情を考慮して公証人が出張し、自宅や病院で公正証書を作成することも可能です。(以下【知識プラス⑵】参照)

【知識プラス⑵】

遺言公正証書の場合には、遺言者の事情(入院中や自宅療養中などの事情)を考慮して、公証人に対して出張により公正証書の作成を依頼することができます。ただし、出張による作成は公証役場において作成する場合と比べて手数料が高くなりますので注意しましょう。

出張による公証人の手数料

公正証書を作成する場合、公証人の手数料(公証人手数料令第9条別表)がかかります。また、遺言公正証書の場合には遺言加算がされる場合があるため、公正証書に記載する目的価格が1億円以下の場合には、通常の手数料に上乗せして支払う必要があり、更に出張による公正証書の作成の場合には以下の出張手数料もかかります。

出張して作成した場合の加算等

病床執務加算 基本手数料×1.5
日当 往復に要する時間が4時間までは、1万円、4時間を超える場合は2万円
交通費 実費でかかった全額
【関連記事】
>離婚公正証書の書き方と必要書類:完全ガイド

公正証書はどこで作るの?離婚時に夫婦で公証役場に行けない場合

離婚の公正証書は、夫婦いずれかの住所地の最寄りの公証役場で作成されるケースがほとんどです。しかし、ご夫婦の事情によっては2人で公証役場に行きたくない、夫が平日に仕事をしているので公証役場に行けないなどのケースがよくあります。このような対策として、代理人を立てて公証役場で調印を行う方法が考えられます。

公証役場の代理手続は、基本的に行政書士や司法書士等の専門家であれば許可されるケースが多いです。そのため、債権者と債務者の代理人として債権者の知人や友人が調印を行うことは、公証人が認めない場合があります。万一、夫婦の一方が公証役場に行けないなどの事情がある場合には、事前に専門家に相談しておくのが良いでしょう。

【関連記事】
>公証役場に夫婦で行きたくない場合の対処/行政書士が解説

公正証書はどこで作るの?離婚協議書との違いは

公正証書はどこで作るの?離婚協議書との違いは

公正証書と離婚協議書は、離婚の際に作成する重要な書面であることに違いありませんが、それぞれの特性や法的効力には大きな違いがありますので、それを理解しておく必要があります。以下で公正証書と離婚協議書との主な違いについて述べさせていただきました。

公正証書

公正証書は公証人が立会いのもとで作成し、公証役場に保管される公文書です。特に金銭の支払いに関する契約をする際は非常に有効であり、支払義務者が支払の約束を守らない場合には裁判を経ずに強制執行が可能です。したがって、長期間にわたる養育費や慰謝料の支払いを含む契約において、支払いの確実性を高めるために公正証書が推奨されます。

離婚協議書

離婚協議書は夫婦間で合意した離婚に関する条件を文書化する私文書です。離婚協議書においても公正証書と同様に「親権、養育費、財産分与、慰謝料など」離婚に伴う様々な事項を明確に記載し、後のトラブルを未然に防ぐ役割があります。離婚協議書も法的に有効な契約書ですので、裁判所での証拠として認められますが、公正証書のような強制執行力は持ちません。そのため、離婚協議書を作成して契約をしていても相手が支払わない場合には調停や裁判を経て強制執行の手続をする必要があります。

いずれの文書を作成するかの選択は、具体的な状況や当事者間の合意内容に基づいて慎重に判断されるべきです。以下にそれぞれの特徴をまとめます。

書面の種類 証拠力 強制執行 作成費用
離婚公正証書 かかる
離婚協議書 × かからない

どのようなときに公正証書にするべきなの?

公正証書として作成することが推奨されるケースを以下に詳しく補足します。

離婚による契約が複雑な場合

離婚によって契約する内容が複雑な場合には、公正証書を作成することで、公証人が内容の法的な確認を行い、必要に応じて表現の助言を提供してくれます。これにより、契約内容が複雑である場合でも、正確かつ適切な文言で記載することができます。公証人は中立的な立場から契約の条文を説明し、法的なリスクや不明確な点を明らかにしてもらうことができます。

養育費の支払いなど支払い期間が長い契約を締結する場合

長期にわたる養育費などの支払い期間においては、途中で支払いが煩わしく感じられ、中途で止めようとする可能性があります。しかし、公正証書に記載することで、公証人が契約に法的な強制力を付与する文言を確定させることができます。支払いを怠れば給与の差し押さえや法的手続きが行われることを明確にすることで、支払い側もその重要性を認識し、支払い期間中でも契約を守り続ける心理が強く働くと考えられます。

書面に記載する金額が大きい契約

離婚による養育費や財産分与、慰謝料などの金額が大きい場合には、公正証書によって支払い内容を確定させることが安全です。公正証書は、簡易的に強制執行を可能にする重要な書面です。支払いを守らない場合、公正証書に基づいて裁判所が強制執行を行うことができます。これにより、将来的な紛争のリスクを低減することが期待できます。

公正証書はどこで作るのか?離婚の公正証書を作成するメリット

離婚公正証書を作成することには、いくつかの利点があります。以下にその主な利点を3つ挙げてみました。

これらの利点を理解することで、相手と公正証書の作成についての意見の相違が生じた場合にも、うまく説明できるでしょう。

メリット1  信用力が高い書面を作成できる

公正証書を作成する公証人とは、前職が裁判官や検察官等であった方が法務大臣の任命を受けて就職します。そのため、一般的な私文書と異なり、契約が当事者の意思によって有効になされたものと強く推定されますので、信用力の高い文書として作成することができます。

メリット2  強制執行認諾文言付で作成できる

公正証書で契約をした場合には、強制執行認諾文言を付けることができます。この条文を加えることで債務者が養育費等の毎月の支払いを怠った場合に裁判手続きを経ずして強制執行を行うことができます。なお、強制執行認諾文言付で公正証書を作成するには、条文の中で支払いの始期と終期を特定する必要がありますので、支払いの始期が確定していない内容は原則として強制執行を行うことができませんので注意しましょう。ただし、支払いの始期が確定していない場合であっても一定の場合には強制執行の対象として認められる場合があります。(以下【知識プラス⑶】参照)

【知識プラス⑶】

以下のような記載では、支払の始期が確定していませんが、事実到来執行文により強制執行の対象とすることができます。事実到来執行文は公正証書の作成時には確定していなかった事実の到来を証明することで付与されます。

「丙(子)が大学に進学した場合は、金100万円を支払う。」

公証人より執行文を付与されるためには進学を証明する書類(在学証明書や入学証明書)を提出する必要があります。

メリット3 法的に無効な契約になるリスクが少ない

公証人は上述のとおり、長年法律事務に携わった方が就職しますので、公証人によって作成された公正証書の内容が明らかな法律違反となることはほとんどありません。ご自身で作成された場合には、どのような内容が無効となるかの判断が難しいので、契約内容が複雑な場合には公正証書を作成し、当事者間で契約を締結した方が安心でしょう。

公正証書はどこで作るのか?離婚公正証書の作成の流れ

公正証書は全国に約300ヵ所ある公証役場において作成します。以下は、公証役場で公正証書を作成する流れでございます。

なお、公証役場によって手続の流れに差異がありますので、詳細は公証役場に問い合わせた方が確実です。

ステップ1 公正証書の作成のための原案作成

公正証書を作成するにためには、公正証書の原案を公証人に提出する必要があります。原案はメールやFAXによって送ることができますので、書面で持参する必要はありません。しかし、初めて公証役場を作成される場合には、公証人との打ち合わせを前提に当事者間で合意した契約書を公証役場に持参し、入念な打ち合わせをした上で作成した方が安心でしょう。

ステップ2 必要書類の取得

離婚給付契約公正証書を作成する際には、前記の公正証書の原案以外にも以下の書類が必要となります。以下の必要な書類は公正証書の原案の提出の際にメール等によって提出すると良いでしょう。なお、原案の作成時点で必要書類が取得できていない場合には、後ほど送ることもできます。

※)上記で必ず必要となるものは「戸籍謄本、本人確認書類」です。

ステップ3 公証人による公正証書の原稿の作成

上記の手続による必要な情報や書類を提出すると、公証人から公正証書の案文が届きます。公正証書の案文内容が当事者の希望を正しく反映できているかどうかを確認し、変更等が無ければ公証人にその旨を連絡しましょう。

ステップ4 公正証書の作成日の決定

公正証書を作成する際には、公証役場に夫婦で出向き2人で調印(契約や署名)をする必要があります。公証役場は平日の9時から17時までの間しか空いておりませんので、その時間内で公正証書の調印希望日を決定します。調印希望日を取り決める際は、公証人と契約当事者2名の都合の良い日時を決める必要がありますので、前もって当事者間で日程を調整しておくと、段取りがスムーズです。なお、契約当事者の一方が遠方にいる又は仕事があるなどの理由により公証役場で調印が出来ない場合には代理人によって調印を行うことができます。ただし、公証役場によっては代理人による調印を認めない場合があるようですので公証役場への事前確認は必須です。

ステップ5 公正証書の作成

事前に決めた作成日に公証役場にて公正証書の作成を行います。公正証書は公証人によって公正証書の内容が読み上げられ、これを契約当事者が確認し内容に間違いがなければ原本に署名と押印をします。その後、原本は公証役場によって保管がされ、当事者には公正証書の正本と謄本が渡されます。また、強制執行認諾文言付で公正証書を作成する場合には、希望すれば作成時に交付送達手続が行われます。これら手続を含めて、公証役場での所要時間はおおよそ40分ほどです。

公正証書はどこで作るのか?離婚の公正証書―よくある質問

Q1.公正証書はどこで作りますか?
全国に約300ヵ所ある公証役場において作成します。

Q2.公正証書を作成する際は、事前連絡が必要ですか?
はい。公正証書を作成する場合には前もって公正証書にする内容や作成に必要な書類を事前に公証人に確認いただく必要があります。そのため、いきなり行って作成することはほとんどできないでしょう。

Q3.東京都に住所がありますが、大阪で公正証書を作成できますか。
はい。可能です。遠方により調印が難しい場合には代理人による調印を検討してもよいでしょう。

Q4.公正証書はどこで作っても一緒ですか?
いいえ。公正証書の記載表現は各公証人によって異なります。しかし、一般的に記載する内容や強制執行認諾文言に関しては、そこまで差異はないでしょう。

Q5.公正証書を作りたいのですが、まずどこに連絡すれば良いでしょうか?
まずは、最寄りの公証役場に電話等で連絡すると良いでしょう。公証役場によって公証人が直接対応する場合と書記が担当する場合があります。電話では①作成したい公正証書の内容、②必要となる書類は何なのか、③一度目の打ち合わせ予定日等を決めると良いでしょう。

離婚協議書や公正証書の作成は

最後までご覧いただきありがとうございました。内容をまとめますと、公正証書は全国にあるいずれの公証役場においても作成することができ、離婚公正証書の場合には原則として、作成時にご夫婦で公証役場に行っていただかなくてはいけません。しかし、一定の事情により平日に公証役場に行けない場合には、夫婦一方の代理人として作成(調印)を行うことができます。

当事務所では、離婚関連の業務を専門業務の1つとして取り扱っております。また公正証書にご夫婦で行っていただける場合には、遠方の方からの依頼であっても電話やメールにより最後まで対応させていただくことも可能ですので、ご希望でしたらお気軽にご相談ください。当事務所の離婚協議書又は離婚公正証書の作成料金は下記でございます。

料金表

書面の種類 料金 概要
離婚公正証書 60,000円~ 離婚公正証書の原案を作成し、公証役場において打ち合わせや必要書類の提出等を行います。
離婚協議書 30,000円 離婚協議書を作成し、PDFにより提供させていただきます。製本と郵送は別料金により対応させていただきます。

※)調印代理をご希望の場合には「15,000円+実費」で対応させていただきます。

お客様の声

当事務所では、これまでに多数の離婚協議書や公正証書の作成をサポートさせていただきました。ネット上の口コミ数は150件を超えており、総合評価が4.9/5と高く評価をいただいております。そのため、当事務所によって提供させていただくサービスは自信を持っております。

お客様の声はこちらです。

民事法務業務でお客様からいただいた声

大阪の公証役場のご案内

以下は、大阪府内の公証役場の一覧です。公証役場は全国各地にありますが、通常は夫婦のいずれかの住所地に近い公証役場で手続きを行うのが一般的ですが、Google口コミや評判も参考にして決定いただくこともできます。

【大阪市内】

公証役場の名称 所在地等
梅田公証役場 大阪市北区芝田2丁目7-18 LUCID SQUARE UMEDA3階
難波公証役場 大阪市浪速区難波中1丁目10-4 南海SK難波ビル6階
本町公証役場 大阪市中央区安土町3丁目4-10 京阪神安土町ビル3階
平野町公証役場 大阪市中央区平野町2丁目1-2 沢の鶴ビル3階
江戸堀公証役場 大阪市西区江戸堀1丁目10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
上六公証役場 大阪市天王寺区東高津町11-9 サムティ上本町ビル4階

【大阪府北部】

公証役場の名称 所在地等
高槻公証役場 大阪府高槻市芥川町1丁目14-27 MIDORIビル2階
枚方公証役場 大阪府枚方市大垣内町2丁目16-12 サクセスビル5階
東大阪公証役場 大阪府東大阪市永和2丁目1-1 東大阪商工会議所3階

【大阪府南部】

公証役場の名称 所在地等
堺公証役場 大阪府堺市堺区北瓦町2丁目4-18 現代堺東駅前ビル4階
岸和田公証役場 大阪府岸和田市宮本町2-29 ライフエイトビル3階
【関連記事】
>離婚時の公正証書作成を大阪で作成するには

公正証書はどこで作るのか?離婚の公正証書のケースを解説ーまとめ

最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、公正証書を作成する場所や夫婦で公証役場に行けない場合の対策、公正証書と離婚協議書の違いなどについて下記の内容を解説させていただきました。

1.公正証書とは
2.公正証書はどこで作るのか?離婚の公正証書のケース
3.公正証書はどこで作るの?離婚時に夫婦で公証役場に行けない場合
4.公正証書はどこで作るの?離婚協議書との違いは
 ⑴公正証書
 ⑵離婚協議書
5.どのようなときに公正証書にするべきなの?
 ⑴離婚による契約が複雑な場合
 ⑵養育費の支払いなど支払い期間が長い契約を締結する場合
 ⑶書面に記載する金額が大きい契約
6.公正証書はどこで作るのか?離婚の公正証書を作成するメリット
 ⑴メリット1  信用力が高い書面を作成できる
 ⑵メリット2  強制執行認諾文言付で作成できる
 ⑶メリット3 法的に無効な契約になるリスクが少ない
7.公正証書はどこで作るのか?離婚公正証書の作成の流れ
 ⑴ステップ1 公正証書の作成のための原案作成
 ⑵ステップ2 必要書類の取得
 ⑶ステップ3 公証人による公正証書の原稿の作成
 ⑷ステップ4 公正証書の作成日の決定
 ⑸ステップ5 公正証書の作成
8.公正証書はどこで作るのか?離婚の公正証書―よくある質問
9.離婚協議書や公正証書の作成は
 ⑴料金表
⑵お客様の声
10.大阪の公証役場のご案内
11.公正証書はどこで作るのか?離婚の公正証書のケースを解説―まとめ

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