2024.03.24
大阪で古物営業を始めるには許可を取得しましょう
大阪で古物営業を始めるためには、営業所を管轄する警察署に古物営業許可を申請する必要があります。そのため、申請先の警察署を自由に選んで申請することはできません。(営業所の場所は自由に選ぶことができます。)古物商許可申請は、個人でも法人でも取得することができますが、申請の方法によって必要な書類が異なります。
例えば、個人で古物営業を行うには、以下の物を警察署に提出する必要があります。これらの書類の記入や取得は、初めての方は難しいと思いますので、事前に警察署に連絡し聞いておく、又は行政書士に依頼するなどして申請されることをお勧めします。
【必要書類】
- 別記様式第1号その1(ア)(第1条の3関係)
- 別記様式第1号その2(第1条の3関係)
- 別記様式第1号その4(第1条の3関係)
- 誓約書(申請者、管理者)
- 住民票
- 身分証明書
- URL疎明資料 等
大阪で古物商営業を始める前に法律を確認しておきましょう
古物営業許可を取得したからといって、古物の営業を何の制約もなく自由に行えるわけではありません。古物営業に関することは、古物営業法によって定められています。例えば、古物商許可を取得した後は、古物営業法第12条(下記条文参照)により定められている標識を取得又は作成し営業所に掲示しておく必要があります。これを看板設置義務といい、違反すると古物営業法第35条により10万円以下の罰金に処される場合があるので、注意が必要です。
第12条(標識の掲示等) 1 古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。 2 古物商は、第5条第1項第6号に規定する方法を用いて取引をしようとするときは、その取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。 |
第35条(罰則) 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。 ⑴ 第7条第1項、第2項若しくは第4項若しくは第10条の2第2項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は第7条第1項、第2項若しくは第4項若しくは第10条の2第2項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者 ⑵ 第8条第1項、第11条第1項若しくは第2項又は第12条の規定に違反した者 ⑶ 第22条第1項の規定による立入り又は帳簿等の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 ⑷ 第22条第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 |
上記の看板設置義務以外にも、古物営業事業者は、古物の売却や購入を行う際に下記の内容を帳簿(電磁的方法でも可)に記録し、3年間保管する義務が記載されています。(下記条文参照)これを違反すると上記と同様の処罰がされる場合があります。
- 取引の年月日
- 古物の品目及び数量
- 古物の特徴
- 相手方の住所、氏名、職業及び年齢 等
第16条(帳簿等への記載等) 古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。ただし、前条第2項各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない。 1 取引の年月日 2 古物の品目及び数量 3 古物の特徴 4 相手方(国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した相手方を除く。)の住所、氏名、職業及び年齢 5 前条第1項の規定によりとつた措置の区分(同項第1号及び第4号に掲げる措置にあっては、その区分及び方法) |
第18条 古物商又は古物市場主は、前2条の帳簿等を最終の記載をした日から3年間営業所若しくは古物市場に備え付け、又は前2条の電磁的方法による記録を当該記録をした日から3年間営業所若しくは古物市場において直ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければならない。 |
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当事務所は、大阪市に事務所を置いております。民事法務を専門としている事務所ではありますが、これまでに100件以上の古物商の相談をいただき、複数の案件に対応してきた実績と経験があります。初回の電話による相談は無料ですので、依頼をご検討されている方は是非当方にご相談ください。
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