古物商の営業許可を取得する際、インターネットを利用して古物を販売する場合には「URL使用承諾書」が求められることがあります。特に、自ら所有していないドメインやサブドメインを使用する場合、プロバイダやサイト運営者からそのURLの使用を許可されたことを証明する書類が必要です。しかし、承諾書の発行はプロバイダによって対応が異なるため、事前に確認が不可欠です。
こちらの記事では、古物商許可申請におけるURL使用承諾書の取得方法、プロバイダごとの対応、そして取得が難しい場合の代替手段や注意点について詳しく解説します。
古物商で必要なURL使用承諾書とは
古物商の営業許可申請において、インターネットを通じて古物の売買を行う場合、ウェブサイトのURLの使用権限を証明するために「URL使用承諾書」が必要とされることがあります。これは、申請者が自ら所有していないドメイン(URL)を使用している場合、サイト運営者やプロバイダから、そのURLの使用を許諾されたことを証明するための書類です。例えば、レンタルサーバーやプロバイダが提供するサブドメインを利用している場合、そのドメインの管理者から正式に発行された使用承諾書を提出する必要があります。
古物商で必要なURL使用承諾書の発行の有無はプロバイダによって異なる
URL使用承諾書の発行に関しては、各プロバイダによって対応が異なります。これには、プロバイダが申請者に対してどの程度柔軟に対応できるかが影響しています。具体的には、プロバイダが利用者に対してURLの使用を明確に許諾するための書類を発行してくれる場合もあれば、そうでない場合もあります。このため、申請者は事前にプロバイダに確認し、必要な書類を確保することが求められます。
URL使用承諾書を出せる場合
プロバイダがURL使用承諾書を発行する場合、その書類をもって古物商許可申請における使用権限の疎明が行えます。発行手続きについてはプロバイダごとに異なるものの、一般的には本人確認のために住民票や法人登記簿謄本などを写真やPDFで提出する必要があります。申請者は、発行手続きがスムーズに進むよう、あらかじめ必要な書類を準備しておくことが望まれます。
URL使用承諾書を出せない場合
一部のプロバイダやサービス提供者は、使用承諾書を発行していないことがあります。例えば、ebayのような海外サービスでは、古物商のURL使用承諾書を発行してもらえないケースがあります。このような場合、古物商許可申請では、使用承諾書の代わりに、プロバイダから割り当てられたドメインに関するメールや、サイト運営を確認できるスクリーンショットなどを代替証明として提出します。さらに、プロバイダ側からの説明が不足している場合は、手続きが複雑になることも考慮しなければなりません。
このように、URL使用承諾書の発行や対応についてはプロバイダにより対応が異なるため、事前の確認が重要です。
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古物商のURL使用承諾書が出せない場合の申請対応と注意点
これまで説明したとおり、古物商の許可申請において、インターネットを利用する場合、サイトのURL使用権限を証明するための「URL使用承諾書」が必要とされることがあります。しかし、プロバイダやサイト運営者がこの承諾書を発行しないケースも少なくありません。そのような場合には、以下の代替手段を検討し、対応することが求められます。
古物商のURL使用承諾書が出ない場合の対応方法
WHOIS情報の利用
URL使用権限を証明する手段の一つとして「WHOIS情報」の利用が挙げられます。WHOIS検索とは、インターネット上でドメイン名の登録情報(所有者の名前、住所、連絡先など)を確認できるサービスのことです。ドメイン名の登録者情報は通常、WHOISデータベースに記録されており、これを検索することで、ドメインが誰のものであるかを確認することができます。
この方法を利用する際には、まずネットで「whois検索」と検索し、表示された検索ツールにアクセスします。そこで疎明対象のURLを入力し、検索結果を確認した上で、その情報を印刷します。ただし、近年ではプライバシー保護の観点から、WHOIS情報が非公開になっているケースも増えています。この場合には、登録者情報が表示されないため、事前にそのドメインの情報が公開されているかを確認することが重要です。
プロバイダ等が発行した書類の活用
ドメインに関連する証明書類として、プロバイダやサーバー提供者から発行される「ドメイン割り当て通知書」、「登録完了のお知らせ」、「設定通知書」などがあります。これらの書類は、ドメイン名の登録者名や発行元(プロバイダ)を明確に確認できるため、URL使用権限を証明する際に有効です。なお、警察署によっては、これらの書類がなければ基本的に疎明書類として認められないケースもあります。そのため、これらのメールは削除しないように保管しましょう。万が一、メールを消去してしまった場合には、事前に警察署に相談し、代替案を確認する必要があります。
【実際にあったケース】 ある都道府県では、プロバイダからのメールがないと疎明ができないと断言されたため、代理申請の際に苦労しました。最終的には、代替手段として、対象URLの画面と個人情報を印刷し、担当者に対してパソコンを使いながら手続きの説明を行いました。このような事態を避けるためにも、プロバイダから送られてくるメールは確実に保管しておくことが重要です。 |
管轄の警察署への相談
独自ドメインを使用している場合や、通常の方法で使用承諾書が得られない場合には、管轄の警察署に相談することを強くお勧めします。警察署は、特定の状況に応じた代替手段を提案してくれる場合があります。事前に相談することで、後の手続きがスムーズに進む可能性が高まります。
プロフィールページの活用
SNSやブログなど、インターネット上のプロフィールページを利用する方法も考えられます。古物商許可番号とフルネーム(法人の場合は社名)をプロフィールページに明記することで、そのURLが申請者に帰属するものであることを証明できる場合があります。ただし、この方法が適切かどうかについては、事前に警察署に確認しておくと良いでしょう。
古物商で使用するURLを届出する際の注意点
URL表示の注意
古物商の申請時に提出する書類では、申請対象となるURLが途中で切れたり省略されたりせず、全てが正確に表示されるように印刷することが求められます。間違ったページやURLを省略した書類を提出すると、それが原因で申請が受理されないリスクがあります。このようなミスを防ぐために、書類作成時にはURLが正しく表示されているか事前に確認することが重要です。
申請書類の正確性と一貫性
古物商の届出に必要な書類には、申請するURLに関連するドメイン名や登録者情報が正確に記載されていることが求められます。特に注意すべき点は、複数の書類間で情報が一致しているかどうかです。例えば、書類の中でドメイン名が異なっていたり、登録者の情報が一部でも異なる場合、申請が拒否される可能性が非常に高まります。これは、申請内容の信頼性に関わる重要なポイントであり、どの書類にも一貫性を持たせることが不可欠です。書類を準備する際には、申請するURLの情報が正確で、全ての書類において一致しているかを複数回確認しましょう。
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URLの届出が必要な古物商許可申請はお任せください
当事務所は、古物商許可申請に関する専門知識と豊富な経験を持ち、大阪、兵庫、奈良、京都エリアでの申請において確固たる実績を築いております。特に、URL使用承諾書が必要な古物商の申請については、お任せください。お客様がスムーズに古物商許可を取得できるよう、複雑な手続きから書類の準備まで全てを丁寧にサポートいたします。また、当サービスでは、万が一不許可となった場合に備えた返金保証も提供しており、安心してお任せいただけます。
こちらの記事で紹介したように、URL使用承諾書はプロバイダによって発行が可能な場合とできない場合があり、それぞれのケースで必要な書類が異なります。これは、古物商許可申請を初めてされる方にとっては特に難しく感じられるポイントです。当事務所はそのような複雑な状況に対応し、適切な書類の取得や申請方法をご提案いたします。
さらに、私たちのサービスは口コミでも高く評価されており、150件を超える口コミ数と総合評価4.9/5を誇っています。この実績は、多くのお客様からの信頼と満足度を示すものであり、私たちのサービスの品質を物語っています。特に次のような古物商許可申請に関するお悩みをお抱えの方は、ぜひご相談ください。
- 古物商許可申請の手続きの複雑さに不安を感じている方
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手続きの流れ
- 問い合わせ
電話やメール(お問い合わせフォーム)で古物商許可を取得したい旨をお伝えください。急ぎの場合にはその旨も併せてお伝えください。 - 打ち合わせや契約
電話等でご依頼内容を確認し、御見積書や契約書を作成します。契約書の内容に承諾いただけましたら、電子又は郵送による方法でご契約いただきます。お支払は契約締結後5日以内にお振込みによる方法でお願いします。 - 申請書類の作成
お支払後、速やかに業務に取り掛かります。申請書の作成や必要書類の取得は概ね1週間程です。 - 警察署での打ち合わせと代理申請
必要な書類が全て揃いましたら、警察署との打ち合わせの上、申請を行います。申請は当事務所が代理で行いますので、ご依頼者様に同行いただく必要はありません。 - 許可証の取得
申請後概ね40日前後で許可証が発行されます。許可証の取得はご本人様のみの対応となりますので、ご協力をお願いします。
料金
サービス | 料金 | 概要 |
古物商許可(個人) 【丸投げ】 |
40,000円(税込) | 古物商許可を個人で取得される方の代行料金です。 |
古物商許可(法人) 【丸投げ】 |
50,000円(税込) | 古物商許可を法人で取得される方の代行料金です。 |
古物商許可申請書作成 (個人) |
25,000円(税込) 【全国対応】 |
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。 |
古物商許可申請書作成 (法人) |
35,000円(税込) 【全国対応】 |
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。 |
実費 | ||
警察署手数料 | 19,000円(税込) | |
書類取得(個人) | 2,000円~ | |
書類取得(法人) | 3,000円~ |
※)法人申請で役員が複数名いる場合には、添付書類の手数料として1名あたり5,000円がかかります。(役員2名分までの添付書類取得料金は法人の料金に含まれています。)
ご利用いただくメリット
- 申請までの期間が早い
当代行サービスでは、迅速な対応を心掛けており、古物商許可の申請手続きを最短5日で完了させることが可能です。(書類の取得が必要な場合を除く。)この短期間での申請は、お客様が迅速にビジネスを始められるよう支援します。 - 丸投げで対応可能
当サービスでは、お客様に代わって古物商許可に必要な全ての書類作成や取得手続きを丸投げで行います。申請に必要な書類の作成はもちろん、関連する書類の収集などを含めサポートします。 - 相談は回数に限らず無料
古物商許可の取得に関する相談は、回数に制限を設けずに無料で受け付けています。申請手続きの進行状況や書類の準備、法律に関する疑問など、いつでも気軽にご質問ください。
お問い合わせ
お客様の声
当事務所は口コミで評価され、150件を超える口コミ数と総合評価4.9/5を誇っております。こちらからご確認いただけます。
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古物商で必要なURL使用承諾書ってなに?-よくある質問
Q.URL使用承諾書は、どのような場面で必要になりますか?
A.URL使用承諾書は、古物商の営業許可申請時にインターネットを通じて古物の売買を行う際に、使用しているウェブサイトのURLが申請者に適法に帰属していることを証明するために必要です。特に、自分が直接所有していないドメインを使用している場合に求められることが多いです。
Q.URL使用承諾書は、どこから取得できますか?
A.URL使用承諾書は、通常、サイトのドメインを管理しているプロバイダやサーバー提供者から発行されます。申請者がレンタルサーバーやサブドメインを利用している場合、その管理者から発行してもらうことが可能です。
Q.URL使用承諾書が発行されない場合、どうすれば良いですか?
A.URL使用承諾書が発行されない場合、代替手段としてWHOIS情報やプロバイダからの登録通知書、設定通知書などの書類を提出することが考えられます。また、警察署に相談して代替案を検討するのも有効です。
Q.WHOIS情報とは何ですか?
A.WHOIS情報とは、インターネット上でドメイン名の所有者や登録情報を確認できるデータベースのことです。WHOIS検索を行うことで、ドメインの所有者や登録者情報を確認し、その結果を証拠として提出することが可能です。
Q.WHOIS情報が非公開の場合はどうしたら良いですか?
A.プライバシー保護のためにWHOIS情報が非公開になっている場合、その情報を使用してURL使用権限を証明することはできません。その場合は、プロバイダからの通知書やその他の書類を用意する必要があります。
Q.プロバイダがURL使用承諾書を発行してくれない場合の代替案は?
A.プロバイダからのメール(ドメイン割り当て通知書、登録完了のお知らせなど)が有効な代替案となります。これらの書類は、ドメインの所有権や利用権限を証明する証拠となるため、申請において有効です。
Q.プロバイダからのメールがない場合、どうすればよいですか?
A.プロバイダからの証明書類がない場合、事前に管轄の警察署に相談し、どのような代替証明が認められるかを確認することが重要です。また、該当する情報をスクリーンショットで印刷して提出する方法も考えられます。
Q.古物商のURL申請でプロバイダからのメールが必須な都道府県がありますか?
A.いくつかの都道府県では、プロバイダからのメールが必須とされている場合があります。特定の警察署では、このメールがないと申請が受理されないケースも報告されています。
Q.URL使用承諾書は発行手数料がかかりますか?
A.URL使用承諾書の発行手数料は、プロバイダによって異なります。一部のプロバイダでは無料で提供している場合もありますが、手数料が発生する場合もあるので、事前に確認が必要です。
Q.URL使用承諾書がないと古物商の申請はできませんか?
A.URL使用承諾書がない場合でも、古物商許可申請自体は可能です。しかし、URL使用承諾書等の疎明書類がなければ、ネット上でショップを開いて営業することができません。
Q.プロフィールページを使ってURLの証明をする方法とは?
A.インターネット上のプロフィールページに商号・氏名(法人名)や営業所の所在等を明記することで、そのURLが申請者に帰属するものであると証明できる場合があります。ただし、この方法が認められるかは、事前に警察署に確認する必要があります。
Q.プロバイダが日本国外にある場合、どう対応すべきですか?
A.海外のプロバイダの場合、URL使用承諾書を発行してもらえないことが多いため、WHOIS情報や代替証明書類を用意する必要があります。また、申請においては、管轄の警察署に相談することが推奨されます。
Q.URL使用承諾書が必要なケースと不要なケースの違いは?
A.URL使用承諾書が必要になるのは、申請者がドメインを直接所有していない場合や、サブドメインを利用している場合です。自分名義でドメインを所有している場合は、使用承諾書は必要ありませんが、所有権を証明できる書類が求められることがあります。
Q.申請におけるURLの一貫性を確認するためのポイントは?
A.申請書類全体で、URL、ドメイン名、登録者情報が一致しているか確認することが重要です。特に異なる書類で情報が食い違うと、申請が拒否される可能性が高まりますので、最終的な確認を怠らないようにしましょう。
古物商で必要なURL使用承諾書ってなに?-まとめ
最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、古物商許可申請におけるURL使用承諾書の取得方法、プロバイダごとの対応、そして取得が難しい場合の代替手段や注意点について詳しく解説させていただきました。下記は、本記事を簡潔にまとめた内容でございます。
1.古物商で必要なURL使用承諾書とは
古物商許可を申請する際、インターネットを利用して古物の売買を行う場合には、その取引に使用するウェブサイトのURLの使用権限を証明する「URL使用承諾書」が必要です。特に、自分が所有していないドメイン(例えば、レンタルサーバーやプロバイダが提供するサブドメイン)を使用している場合、この使用許可を管理者から正式に受けていることを証明しなければなりません。この書類は、許可申請の際に警察署へ提出するもので、運営者やプロバイダが発行します。
2.URL使用承諾書の発行はプロバイダによって異なる
URL使用承諾書を発行するかどうかはプロバイダによって異なります。対応しているプロバイダでは、必要書類(住民票や法人登記簿謄本など)を提出することで発行手続きを進められますが、一部のプロバイダやサービス提供者は対応していません。例えば、海外のサービス(eBayなど)では、古物商のための承諾書を発行してもらえない場合があります。このため、申請者は事前にプロバイダへ問い合わせ、必要書類や手続きについて確認する必要があります。
3.URL使用承諾書が取得できない場合の対応策
URL使用承諾書が取得できない場合でも、代替手段がいくつかあります。
①WHOIS情報の利用
WHOIS検索でドメインの所有者情報(名前、住所、連絡先など)を確認し、その結果を証拠として提出できます。ただし、近年はプライバシー保護の観点から情報が非公開になっている場合も多いため、事前に確認が必要です。
②プロバイダ発行の関連書類の活用
ドメインに関する証明書類として「ドメイン割り当て通知書」や「設定完了通知書」などを提出します。これらの書類には、ドメイン名や登録者情報が明記されており、警察署によってはこれらの書類が使用権限を証明する資料として認められることがあります。
③管轄の警察署への相談
独自ドメインを使用していたり、承諾書が取得できない場合は、警察署に相談することが推奨されます。警察署は、特定の状況に応じた代替案を提案してくれる場合があります。事前相談することで、申請がスムーズに進むことも期待できます。
④プロフィールページの活用
SNSやブログのプロフィールページに古物商許可番号とフルネーム(法人の場合は社名)を明記し、それを証拠として提出する方法もあります。ただし、この方法の可否については、事前に警察署に確認しておくことが望まれます。
4.URL申請時の注意点
①URL表示の正確性
申請書類に記載するURLは、完全な形式で記載されている必要があります。途中で切れたり省略されたりすると、申請が受理されないリスクがあります。そのため、提出前にはURLが正確に表示されているか、書類を何度も確認しておくことが重要です。
②書類の正確性と一貫性
古物商許可申請には、複数の書類を提出しますが、これら全ての書類において、URLやドメイン名、登録者情報が一貫していることが求められます。異なる情報が含まれていると、申請が拒否される可能性があります。全ての書類で同じ情報が記載されているかを慎重に確認しましょう。
【参考】 >大阪府警察 古物商許可申請 >大阪府警察(変更届出(事後届出)) >e-Gov 法令検索 古物営業法 >e-Gov 古物営業法施行規則 |