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2024.07.10

離婚後の車の名義変更をする約束は離婚協議書を作るべき

離婚後の車の名義変更をする約束は離婚協議書を作るべき
目次

    離婚後の車の名義変更とは、一般的に元配偶者の名義から自分の名義に変えることを指すケースがほとんどかと思います。こちらの記事では、離婚後の自動車の名義変更の手続や必要な書類並びに離婚時に車を財産分与する場合の記載例などについて述べさせていただきました。

    離婚後の車の名義変更で必要な書類

    離婚後の車の名義変更で必要な書類

    離婚後の名義変更は、元々、車の名義人であったものから財産分与により車を譲り受けた者に対してするケースが考えられます。離婚後の車の名義変更では、対象の自動車が普通車又は軽自動車によって必要な書類が異なります、それぞれの必要な書類は以下となります。

    【普通車】
    ・自動車検査証
    ・申請書
    ・手数料納付書
    ・譲渡証明書(旧所有者)
    ・印鑑登録書(旧所有者、新所有者)
    ・自動車保管場所証明書(新所有者)
    ・自動車税申告書
    ・委任状(旧所有者、新所有者)

    【軽自動車】
    ・自動車検査証
    ・申請書
    ・申請依頼書(旧所有者、新所有者)
    ・軽自動車税申告書

    上記では、離婚による車の名義変更(所有者と使用者)の際に必要な書類を記載させていただきました。

    離婚後の車の名義変更の注意点

    離婚による車の名義変更をする場合には、下記の点に注意をしましょう。

    離婚後の車の名義変更の期間

    離婚後の車の名義変更の期間

    離婚による財産分与で、車を譲渡した場合は、その日から15日以内に車検証の名義変更を行わなければいけません。これの期間に違反した場合には50万円罰金を科される可能性があります。実際に罰金されるケースは極めて稀ですが、手続は早く行っておきましょう。

    車検切れではないか

    車検切れではないか

    道路運送車両法第13条第2項では「自動車検査証が有効なものでない場合を除き、移転登録をしなければならない。」と規定されています。このことから、車検切れの車は名義変更ができないことが確認できますので、まずは車検証を有効にしてから手続を行う必要があります。

    離婚の際に財産分与の対象とならない車

    離婚時には、収入が少ない方が多い方に対して財産分与請求権が認められており、婚姻中に購入した車は当然に財産分与の対象となります。一方で、下記のような車は財産分与の対象外となります。

    離婚時の車の名義変更をするための離婚協議書の記載

    離婚時の車の名義変更をするための離婚協議書の記載

    協議により財産分与として自動車の譲渡をする場合には、以下のような条項を離婚協議書や公正証書によって記載しておきましょう。これらの書面によって記載することで、車がどのような経緯で譲渡されたかを後に証明することができます。

    車を譲渡する場合

    離婚による協議で、車を譲渡することとなった場合には、次のような記載をすることが考えられます。

    第○条(財産分与)
    1 甲は、乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として下記の自動車を譲渡する。
    (自動車の表示)
    登録番号 ○○○○○
    車  名 トヨタ
    型式・年式 ○○○○
    車体番号 123456
    2 甲及び乙は、自動車の変更登録に互いに協力する。

    離婚時に車を売却する場合

    離婚による協議で、車を売却することとなった場合には、次のような記載をすることが考えられます。

    第○条(自動車の売却)
     甲と乙は、下記の婚姻中に購入した下記の自動車を令和○年○月までに売却すること合意する。
    (自動車の表示)
    第○条(財産分与)
     甲は、乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として金○○円(※この金員が自動車の売却金を想定しております。)を支払うことを認め、令和○年○月末日限り、乙の指定する金融機関口座(○○銀行○○支店、普通預金、1234567、○○○○)に支払う。振込手数料は甲の負担とする。

    上記のような記載は、公正証書で強制執行の対象とすることができます。しかし、このような記載をしてしまうと、車を確実に期間内に売却し相手に売却金を支払わなければいけないので、車の売却をする目途が経っていない場合には記載はおすすめできません。

    【関連記事】
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    >離婚時の財産分与は不動産はどのように分けれるか?

    離婚後の車の名義変更をする約束は公正証書にするべきか

    離婚後の車の名義変更をする約束は公正証書にするべきか

    公正証書にすることの利点は多岐にわたります。具体的には、公正証書は公証人という法律の専門家によって作成される公文書であり、その真正性が高く保証されています。そのため、金銭的な契約についての強制執行が裁判を経ずして可能とされており、また公証役場で厳重に保管されることで、書類の後からの偽造や変造のリスクが排除されます。

    このような利点から、車の名義変更も離婚給付契約公正証書によって定めることを検討する価値があります。しかし、公正証書の最大の利点は強制執行を行うことができる点にあります。そのため、離婚協議が自動車の財産分与や他の簡単な合意事項で済む場合、公正証書を作成する必要性は低いかもしれません。

    【関連記事】
    >離婚公正証書は離婚時に必要か

    離婚後の車の名義変更を伴う離婚協議書や公正証書の作成は

    離婚後の車の名義変更を伴う離婚協議書や公正証書の作成は

    離婚後に車の所有権を決める際は、離婚協議書や公正証書により定めることをおすすめします。口頭での合意だと後でトラブルの原因になりかねません。離婚協議書などの文書は、内容が簡単であれば自身で作成することも可能ですが、養育費や財産分与、年金分割など複雑な事項が含まれる場合は行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。これらの書類は、契約後何十年もの間有効であり、その重要性から適切に作成することが重要です。

    弊事務所は大阪市にあり、主に民事法務の専門家として、離婚や遺言相続などを専門に取り扱っています。お客様のニーズに合わせて最適な解決策を提案し、必要な書類の作成や手続きを丁寧にサポートしています。特に離婚関連では、年間約150件の相談を受け、離婚協議書や離婚後の契約書の作成に成功してきました。行政書士は弁護士と異なり、主に夫婦間の合意に基づく書類作成を行いますが、そのため弁護士に比べて費用を抑えることができます。初回相談は無料ですので、お気軽に問い合わせフォームやお電話でご連絡ください。

    料金

    次の金額が基本料金となります。依頼の難易度や複雑さによって料金に変動がありますので、ご了承ください。

    書面の種類 料金 概要
    離婚協議書

    30,000円

    離婚協議書を作成し、PDFにより提供します。郵送は追加料金で対応させていただきます。
    離婚の公正証書 60,000円~ 離婚公正証書の原案を作成し、公証役場において打ち合わせや必要書類の提出等を行います。
    自動車の名義変更 25,000円 離婚後の名義変更手続をいたします。
    公証役場での代理調印 15,000円 当事者一方の代理人として、公証役場で代理署名等を行います。代理人を立てて作成する場合には、委任者の委任状が必要です。

     

    手続の流れ

    1.ご連絡
    最初に、お問い合わせフォームやお電話で、自動車の名義変更や売却を含む離婚協議書の作成をご希望される旨をお知らせください。この段階で、必要な「離婚に関する合意や条件、自動車の売却時期、その他記載内容」などをお伺いします。行政書士は、依頼内容について守秘義務がありますので、安心してご相談いただけます。

    2.お見積りと契約
    前記1でお伺いした内容をもとに、お見積りと契約書をご用意します。お見積りは通常、電話でお伝えしますが、必要に応じて書面(PDF)でメールに送付することも可能です。ご了承いただける場合には、ご契約と事前振込をお願いします。事前振込みは契約後5日以内にお願いしておりますので、ご了承ください。

    3.離婚協議書の草案作成
    当事務所で、自動車の名義変更や売却を含む離婚協議書の草案を作成し、PDF形式でチャットやメールでお送りします。ご夫婦で内容を確認し、変更や修正が必要な場合は何度でも対応します。変更や修正には追加費用は発生しませんので、安心してご利用いただけます。

    4.離婚協議書の製本と郵送
    前記3でご確認いただいた離婚協議書を製本の上、郵送させていただきます。

    お客様の声

    2024年7月現在、Googleや他のウェブサイトを含めて、150件以上の口コミを収集し、全体的な評価は「4.9/5」という高いスコアを獲得しています。この評価は、当事務所のサービスに対する自信の現れです。ただし、すべての口コミが高評価ではなく、改善の余地があることも認識しています。特に、お客様からの相談のしにくさの指摘を真摯に受け止め、日々のサービス向上に取り組んでいます。以下は、いくつかのお客様からいただいた具体的なコメントです。

    離婚協議書や公正証書の作成をいただいた方からのレビュー

    作成のイメージ

    通常、離婚協議書や公正証書は通常7ページから9ページ程度の長さですが、具体的な内容によっては10ページを超えることもあり、逆に内容が少ない場合は7ページに満たないこともあります。

    離婚協議書や公正証書のイメージ

    離婚後の車の名義変更をする約束は離婚協議書を作るべき―よくある質問

    Q.離婚公正証書を作成した方が良いでしょうか。
    A.離婚に伴う金銭的な支払いを受ける側であれば、作成しておくべきです。

    Q.離婚公正証書は必ず必要ですか。
    A.離婚公正証書がなくても、離婚協議書で夫婦間の離婚時の契約を結ぶことができます。離婚公正証書には手数料がかかりますが、離婚協議書は自分で作成できるため手数料はかかりません。

    Q.離婚公正証書の作成期間は?
    A.最低でも1か月かかると考えています。

    Q.離婚後に車の名義変更をする際、なぜ離婚協議書を作成する必要があるのですか?
    A.離婚協議書は、離婚に関する協議を文書化する重要な書類です。車の名義変更についても、財産分与として明確に取り決めることができ、離婚協議書に車の名義変更の条件を盛り込むことで、将来のトラブルを避けることができます。

    Q.離婚協議書を作成する際、具体的にどのような内容を記載すれば良いですか?
    A.車の名義変更に関する離婚協議書には、以下の点を明確に記載することをお勧めします。
    ・名義変更の手続きや期限(誰がいつまでにするのか)
    ・名義変更に関連する費用の負担(どちらが費用を負担するのか)

    Q.離婚協議書を作成する際、自分で作成することはできますか?
    A.基本的な内容であれば、自身で離婚協議書を作成することは可能です。しかし、ネットや書籍で確認できないような複雑な内容は、行政書士等の専門家の助言を受けることをお勧めします。

    離婚後の車の名義変更をする約束は離婚協議書を作るべき―まとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。この記事では、離婚後の車の名義変更に必要な書類について説明し、さらに離婚時に作成しておくべき離婚協議書や公正証書についても具体的な例を挙げて説明しました。

    1.離婚後の車の名義変更で必要な書類
    2.離婚後の車の名義変更の注意点
     ⑴離婚後の車の名義変更の期間
     ⑵車検切れではないか
    3.離婚の際に財産分与の対象とならない車
    4.離婚時の車の名義変更をするための離婚協議書の記載
     ⑴車を譲渡する場合
     ⑵離婚時に車を売却する場合
    5.離婚後の車の名義変更をする約束は公正証書にするべきか
    6.離婚後の車の名義変更を伴う離婚協議書や公正証書の作成は
     ⑴手続の流れ
     ⑵お客様の声
     ⑶作成のイメージ
    7.離婚後の車の名義変更をする約束は離婚協議書を作るべき―よくある質問

    大倉行政書士事務所

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