古物商で古着を売りたい【ネット販売についても解説】

古物商で古着を売りたい【ネット販売についても解説】 古物商の基本

古物商として古着を取り扱うことは、環境に優しく、持続可能な社会づくりに貢献するだけでなく、商業的にも魅力的なビジネスチャンスを提供します。古着の市場は、ビンテージやレトロなアイテムの人気が高まる中で、ますます注目を集めています。特に、ネット販売の普及により、広範囲な顧客層にアクセスできるようになり、多くの古物商がオンラインでの取引にシフトしています。

こちらの記事では、古物商として古着を取り扱う際の基本的な知識から、古物商許可の取得方法、仕入れや販売のコツ、そしてネット販売の具体的な方法までを詳しく解説します。これから古物商として古着ビジネスを始めたいと考えている方や、既に取り組んでいる方に向けて、実践的な情報を提供し、成功に向けたステップをサポートします。

古物商と古着の関係

古物商とは

古物商とは(古着)

古物商とは「使用済みの物品を再販するために営利目的で古物の売買や譲渡、買取、交換などを取り扱う事業者」を指します。古物商は、日本の古物営業法に基づいて、古物取引の適正化を図り、犯罪の防止と取引の公正を確保することを目的としております。

古物商になるためには、古物商許可証の取得が必要で、許可証は各都道府県の公安委員会から営業所を管轄する警察署を経由して交付されます。この許可を受けることで、古物商は古物の仕入れや販売が合法的に行えるようになります。

古着とは

古着とは、以前に着用されたことのある衣服のことを指します。これには、以下のようなさまざまな種類が含まれます。

  • 私服
  • オフィスウェア
  • フォーマルウェア
  • スポーツウェア
  • カジュアルウェア
  • ドレス
  • 子供服

古着は一般的に使用済みであるため、当然、新品の衣服と比べて価格が安いことが多いです。しかし、ビンテージやレトロなどの種類があり、特定の年代やデザインが評価されることもあります。このような場合には、購入価格よりも価値が上がっていることも少なくありません。古着は近年、リサイクルやリユースの観点からも注目されており、環境に優しく多くの消費者に支持されています。

古物商上の古着は「衣類」に該当

古物商の古着は「衣類」に該当

古物商は、古物営業法等の関連法令により、下記のとおり古物の種類ごとに異なる区分が設けられています。

具体的には13種類の区分がありますが、古着はその中で「衣類」に該当します。

  • 美術品類
  • 衣類
  • 時計・宝飾品類
  • 自動車
  • 自動二輪及び原動機付自転車
  • 自転車類
  • 写真機類
  • 事務機器類
  • 機械工具類
  • 道具類
  • 皮革・ゴム製品類
  • 書籍
  • 金券類
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>書籍商
>機械工具商
>美術品商

古物商で古着屋を始めるには

古物商許可が必要

古物商プレートの古着は衣類商となる

古物商許可は、古物商許可における営業所を管轄する警察署に提出しなければなりません。

この申請を行い、公安委員会から許可を得なければ、古物営業を営むことはできません。

古物商許可は他の建設業や宅建業の許可申請と比べて比較的簡単な位置付けですが、都道府県ごとのローカルルールがあるため、申請手続きに関する知識が不足していると、申請が受理されない可能性があります。申請は自分でも行えますが、難しい場合には行政書士に依頼することができます。行政書士は、官公署に対する申請等を代理で行うことができる国家資格者です。

古着の転売は古物商がいらないのは嘘

古着の転売に関して、古物商許可が不要だと誤解する人もいますが、これは間違いです。古物営業法によれば、古物とは「一度使用された物品」、「未使用の物品で、使用を目的として取引されたもの」、「これらの物品に一定の手入れを施したもの」と明確に定義されています。古着もこの範囲に含まれます。そのため、古着の転売を行う場合にも古物商許可が必要です。許可なしで古着を転売することは法令に違反するため、注意が必要です。

そのため、古着をリメイクした場合も、古物商許可は必要です。古物商許可は、仕入れた物品を修理や修復して売却することも想定されているため、リメイクを行った場合でも同様に許可が求められます。

古物商が必要な古物営業は主に次のような内容です。

  • 古物を購入して再販する
  • 古物を購入して修理した後に再販する
  • 古物を購入して部分的に販売する
  • 古物を購入せずに販売後に手数料を受け取る(委託販売)
  • 古物を別の物品と交換する
  • 古物を購入して貸し出す(レンタル)
  • 国内で購入した古物を国外で販売する(輸出)
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古物商許可の流れ、費用

古物商許可の流れ

  1. 古物商の区分決定
    古物商として取り扱う古物の区分を決定します。
  2. 自分で行うか行政書士に依頼するかの決定
    古物商許可申請は自分でも行えますが、手続きが煩雑なため、行政書士に依頼することも検討できます。
  3. 警察署での打ち合わせ
    自分で行う場合には、まず管轄の警察署に出向き、申請書や必要書類の説明を受けることをお勧めします。警察署の担当者から具体的な手続き方法や注意点を聞くことで、申請がスムーズに進みます。
  4. 申請書の作成と必要書類の準備
    上記の打ち合わせで担当者から聞いた情報をもとに、申請書の作成と必要書類の準備を行います。申請書には正確な情報を記載し、必要書類を漏れなく揃えることが重要です。
  5. 古物商許可申請
    再度警察署に行って、古物商許可申請を行います。申請前には、事前に警察署に申請の連絡をしておきましょう。申請書類が整っていれば、担当者が確認し、申請を受理します。
  6. 許可証の交付
    申請が受理された後、約40日で許可証が発行されます。許可証が交付されるまでの間は、警察署からの連絡を待つことになります。許可証が発行されると、正式に古物商として営業を開始することができます。

古物商許可の費用

古物商許可申請にかかる費用は大きく「警察署手数料」と「必要書類手数料」に分かれます。

  • 警察署手数料
    古物商許可申請時に警察署に支払う手数料は19,000円です。この手数料は全国一律で設定されています。
  • 必要書類手数料
    申請に必要な書類の取得手数料は600円から900円程度です。具体的には、住民票や身分証明書などの書類の取得費用が含まれます。
  • 合計費用
    上記の費用を合計すると、約20,000円が必要となります。これは申請の際にかかる基本的な費用であり、行政書士に依頼する場合には、別途手数料が発生することがあります。行政書士に依頼する場合の費用は事前に確認しておくと良いでしょう。

古物商古着仕入れや販売について

古着の仕入れ

古着の仕入れ

古着の仕入れにおいては、仕入先の確保が非常に重要です。

考えられる仕入先としては、下記のような古着屋があります。ご参考ください。

  • セカンドストリート:全国展開している大手のリユースショップで、幅広い商品ラインナップが魅力です。
  • ハードオフ:リサイクルショップのチェーン店で、衣類以外にも家電や家具などの取り扱いがあります。
  • トレジャーファクトリー:関東地方を中心に展開しているリユースショップで、洋服や雑貨などの取り扱いが豊富です。
  • キングファミリー:全国に展開する古着の専門店で、安価で大量の古着を仕入れることができます。
  • ブックオフスーパーバザー:主に本やDVDのリサイクルショップとして知られていますが、衣類の取り扱いも行っています。

これに加えて、ネットを通じた仕入れも検討する価値があります。特に、ネットや個人の古着屋では、仕入先と良好な関係を築くことで、より多くの商品を仕入れることができ、それに伴い営業利益も増加する可能性があります。

古着の販売

古着の販売方法としては、実店舗での販売やオンラインでの販売がありますが、最近ではオンラインによる販売が主流となっています。その理由として、古物商許可さえあれば手軽に始められること、実店舗の営業を行わなくて済むこと、維持費や人件費があまりかからないことなどが挙げられます。さらに、最近ではメルカリやBASEといったアプリを利用した売買も広く行われており、これらの具体的な説明例については、下記で詳しく説明しております。

古物商で古着の売買をする場合の帳簿記録と遵守義務について

古物商で売買した古着の帳簿(台帳)記録

古物商で売買した古着の帳簿(台帳)記録

古物商で古着を売買する際には、古物営業法の規定により、1万円以上の取引について帳簿(台帳)等に記録し、3年間保管する義務があります。この記録には、「取引の年月日、取引の区分、古物の品目や数量、古物の特徴、取引相手の住所・氏名・職業・年齢、相手方の真偽を確認するために取った措置の区分と方法」等が含まれます。

記録は古物台帳(ノート)やパソコンなど、いずれの方法でも可能です。

この記録義務は、1万円未満の取引や、自分が売った物品を同じ相手から再度買い受ける場合には免除されます。しかし、200万円以上の宝石や貴金属類を現金で取引する場合には記録が必要です。これらの記録義務に違反した場合、刑罰が科されるリスクがあります。

その他の遵守義務

古物商プレート(標識)の掲示義務古物商は、営業所や店舗などの利用者が容易に識別できるようにするため、古物営業の許可を受けていることを示す「古物商プレート(標識)」を必ず見やすい場所に掲示する義務があります。古物商プレートのサイズ等は古物営業法施行規則第11条による基準を遵守する必要があります。

また、古物商プレートの掲示は、利用者がその営業所が正規の古物商であることを確認できるようにするためであり、店舗内におかれることが通常です。これにより、顧客を安心させることができます。

古物商で効率的に古着を買取るコツ

古物商として古着を買取るには、以下のステップが有効です。

  1. 仲間の古物商業者(古着を扱わない)を増やす
    古着を扱わない他の古物商業者と良好な関係を築くことで、古着に関する貴重な情報源を確保します。仕入れ先を広げることが可能になります。
  2. 仲間の古物商業者から古着の情報を得る
    仲間の古物商業者から、彼らが仕入れた古着や仕入れ可能な古着の情報を提供してもらうことで、仕入れ先の選択肢が広がります。これにより、取り扱う古着の種類が増え、希少な古着を手に入れる機会が増加するでしょう。
  3. 対価として古着以外の古物の情報を提供する
    仲間の古物商業者から古着の情報を得た際には、その対価として古着以外の古物の情報(たとえば、古物商業者が取り扱っている他の商品やその詳細)を提供します。これにより、双方にとってメリットがあるWin-Winの関係を構築し、ビジネスネットワークを拡充することができます。

古着を売る際にメルカリやbaseを利用する場合【古物商】

古着を売る際にメルカリやbaseを利用する場合【古物商】

古物商が古着をメルカリやBASEで販売する際には、それぞれのプラットフォームにおいて異なる手続きが必要です。

下記では、これらのプラットフォームを利用する際の大まかな手続を記載させていただきました。

メルカリでショップを開設する場合

まず古物商許可証を取得し、その後、ショップ開設時に古物商許可証の写真をメルカリに提出する必要があります。このように、メルカリでは許可証取得後にURLの変更届を提出するのが一般的です。

BASEでショップを開設する場合

ショップの開設過程で、古物商許可証の提出は必要ありませんので、古物商許可を取得する前にショップの開設が可能です。そのため、古物商許可申請の前にbaseから独自のURLの割り当てを受けて、その届出を含めて申請しましょう。その後、古物商許可証を取得した後に、BASEに対して古物商許可証を提出します。

上記の詳細は【関連記事】をご確認ください。

【関連記事】
>メルカリのURLの届出
>baseのURLの届出
>ヤフオクのURLの届出
>ebayのURLの届出

古着の古物商許可はお任せください

古着の古物商許可はお任せください

古物商許可の申請は、経験豊富な行政書士に依頼することをお勧めします。行政書士は古物商許可などの申請手続きの専門家であり、これまでの経験から豊富な知識を持っています。当事務所でも、多くの古物商案件に対応しており、申請手続きのスムーズな進行をお手伝いしています。

古物商許可は、申請手続きが複雑であり、慣れていないと警察によって受理されない可能性もあります。申請が受理されない場合、後に行政書士に依頼することも可能ですが、その際には、事前に警察に伝えた情報と、行政書士が伝える情報に相違があるリスクが生じることがあります。

そのため、古物商許可の申請の依頼は、初めから専門的な知識と経験を持つ行政書士に依頼することで、より確実に進めることができます。

さらに、私たちのサービスは口コミで評価され、150件を超える口コミ数と総合評価4.9/5を誇っております。多くのお客様から高い評価をいただいていることからも、信頼と実績のあるサービスであることをご確認いただけます。どうぞ安心して、古物商許可の取得をお任せください。

お客様の声1

お客様の声2

お客様の声3

手続きの流れ

  1. 問い合わせ
    電話やメール(お問い合わせフォーム)で古物商許可を取得したい旨をお伝えください。急ぎの場合にはその旨も併せてお伝えください。
  2. 打ち合わせや契約
    電話等でご依頼内容を確認し、御見積書や契約書を作成します。契約書の内容に承諾いただけましたら、電子又は郵送による方法でご契約いただきます。お支払は契約締結後5日以内にお振込みによる方法でお願いします。
  3. 申請書類の作成
    お支払後、速やかに業務に取り掛かります。申請書の作成や必要書類の取得は概ね1週間程です。
  4. 警察署での打ち合わせと代理申請
    必要な書類が全て揃いましたら、警察署との打ち合わせの上、申請を行います。申請は当事務所が代理で行いますので、ご依頼者様に同行いただく必要はありません。
  5. 許可証の取得
    申請後概ね40日前後で許可証が発行されます。許可証の取得はご本人様のみの対応となりますので、ご協力をお願いします。

料金

サービス 料金 概要
古物商許可(個人)
【丸投げ】
40,000円(税込) 古物商許可を個人で取得される方の代行料金です。
古物商許可(法人)
【丸投げ】
50,000円(税込) 古物商許可を法人で取得される方の代行料金です。
古物商許可申請書作成
(個人)
25,000円(税込)
【全国対応】
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。
古物商許可申請書作成
(法人)
35,000円(税込)
【全国対応】
書類作成やURL使用承諾書を取得します。申請や許可証の取得はご本人様にしていただきます。
実費
警察署手数料 19,000円(税込)
書類取得(個人) 2,000円~
書類取得(法人) 3,000円~

※)法人申請で役員が複数名いる場合には、添付書類の手数料として1名あたり5,000円がかかります。(役員2名分までの添付書類取得料金は法人の料金に含まれています。)

ご利用いただくメリット

  1. 申請までの期間が早い
    当代行サビスでは、迅速な対応を心掛けており、古物商許可の申請手続きを最短5日で完了させることが可能です。(書類の取得が必要な場合を除く。)この短期間での申請は、お客様が迅速にビジネスを始められるよう支援します。
  2. 丸投げで対応可能
    当サービスでは、お客様に代わって古物商許可に必要な全ての書類作成や取得手続きを丸投げで行います。申請に必要な書類の作成はもちろん、関連する書類の収集などを含めサポートします。
  3. 相談は回数に限らず無料
    古物商許可の取得に関する相談は、回数に制限を設けずに無料で受け付けています。申請手続きの進行状況や書類の準備、法律に関する疑問など、いつでも気軽にご質問ください。

お問い合わせ

    電話番号 必須

    希望の内容(選択☑してください) 必須

    希望の打ち合わせ方法 必須

    ご希望の日時必須

    第1希望:分~

    (※) 確認画面がありませんので、記入や選択内容に誤記がないかをご確認いただいた上で送信ください。

    お客様の声

    当事務所は口コミで評価され、150件を超える口コミ数と総合評価4.9/5を誇っております。こちらからご確認いただけます。

    古物商で古着を売りたい-よくある質問

    Q1. 古物商と古着の関係は?
    A1. 古物商とは、使用済みの物品を再販するために営利目的で古物の売買や譲渡、買取、交換などを取り扱う事業者です。古着もこの古物商の取り扱う「衣類」に該当します。古物商になるには古物商許可証が必要で、これにより古着の仕入れや販売が合法的に行えます。

    Q2. 古物商許可を取得するにはどうすればいいの?
    A2. 古物商許可を取得するには、管轄の警察署に申請書を提出し、公安委員会から許可を得る必要があります。申請には、古物商許可証の取得のための手続きが含まれます。自分で申請することも可能ですが、行政書士に依頼することもできます。

    Q3. 古着の転売には古物商許可が本当に必要なの?
    A3. はい、古着の転売には古物商許可が必要です。古物営業法により、古着も「使用された物品」として扱われるため、転売する際には古物商許可が求められます。リメイクした場合でも、許可が必要です。

    Q4. 古物商許可の取得にかかる費用はどれくらい?
    A4. 古物商許可の取得には、警察署に支払う手数料が19,000円、必要書類の取得手数料が600円から900円程度です。合計で約20,000円が必要です。行政書士に依頼する場合は、別途手数料が発生します。

    Q5. 古着の仕入れ先としておすすめの場所は?
    A5. おすすめの古着の仕入れ先には、セカンドストリート、ハードオフ、トレジャーファクトリー、キングファミリー、ブックオフスーパーバザーなどがあります。また、ネットでの仕入れも選択肢となります。

    Q6. 古着のネット販売を始める際に、特に注意すべき点は?
    A6. 古着のネット販売を始める際は、古物商許可を取得していることが前提です。また、ネットショップの運営においては、商品の状態説明や返品ポリシーの明記、適切な配送方法の選定が重要です。

    Q7. 古物商で古着を販売するために必要な帳簿記録は?
    A7. 古物営業法により、1万円以上の取引については帳簿に記録し、3年間保管する義務があります。記録内容には、取引の年月日や品目、取引相手の情報などが含まれます。

    Q8. 古物商での古着販売において、標識の掲示は必要?
    A8. はい、古物商は営業所や店舗に古物商プレート(標識)を掲示する義務があります。これにより、顧客がその営業所が正規の古物商であることを確認できるようになります。

    Q9. 古物商として古着を効率的に買取るためのコツは?
    A9. 古物商として古着を効率的に買取るためには、他の古物商業者と良好な関係を築くことが重要です。情報を共有し合い、双方にとってメリットのある関係を築くことで、貴重な古着を仕入れる機会が増えます。

    古物商で古着を売りたい-まとめ

    最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事では、古物商として古着を取り扱う際の基本的な知識から、古物商許可の取得方法、仕入れや販売のコツ、そしてネット販売の具体的な方法までを詳しく解説させていただきました。下記に本記事を簡潔にまとめた内容を記載しております。

    1.古物商と古着の関係

    古物商とは
    使用済み物品を再販する事業者。
    古物営業法に基づき、古物商許可証が必要。

    古着とは
    使用済み衣服で、新品より安価で価値が上がることもあり。
    環境に優しいリユースの一環として人気。

    古物商における古着の区分
    古物の中で「衣類」に該当。

    2.古物商で古着屋を始めるには

    古物商許可が必要
    古物営業法により、古着の転売には古物商許可が必須。
    自分で申請するか、行政書士に依頼可能。

    許可申請の流れ
    1.区分決定
    2.申請書作成と必要書類準備
    3.警察署で申請
    4.約40日で許可証交付

    費用
    警察署手数料: 約19,000円
    必要書類手数料: 約600〜900円
    合計: 約20,000円(行政書士費用は別途)

    3.古物商で古着の仕入れや販売

    仕入れ
    仕入先例: セカンドストリート、ハードオフ、トレジャーファクトリーなど。
    ネット仕入れも検討。

    販売
    実店舗やオンライン販売が可能。
    メルカリやBASEなどのプラットフォームを利用する場合の手続きは異なる。

    4.帳簿記録と遵守義務

    帳簿記録
    1万円以上の取引を記録し、3年間保管する義務。
    1万円未満の取引は記録不要(ただし、高額な宝石類は記録必須)。

    遵守義務
    古物商プレートの掲示義務。

    5.効率的な古着買取のコツ

    他の古物商業者とのネットワーク構築。
    古着情報の交換。
    Win-Winの関係を築く。

    6.メルカリやBASEでの販売

    メルカリ
    ショップ開設時に古物商許可証の提出が必要。

    BASE
    事前にショップ開設可能、後で許可証を提出。

    【参考】
    >大阪府警察 古物商許可申請
    >e-Gov 法令検索 古物営業法
    >e-Gov 古物営業法施行規則
    この記事を書いた人

    【自己紹介】
    事務所名称:大倉行政書士事務所
    公式サイト:https://okura-lawjimusho.com
    所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
    保有資格:行政書士、宅地建物取引士

    【専門サービス・強み】
    経験:当事務所は民事法務を専門としておりますが、これまでに数百件もの古物商許可申請に対応しており、大阪市を中心に、兵庫県、奈良県、京都府での申請経験があります。
    評価:ネットの総口コミ数は現在150件を超えており4.9/5と高い評価をいただいていることも当事務所の強みです。