2024.05.06
離婚協議書は必ず必要か?
離婚協議書とは、夫婦で離婚を決めたときに、離婚による契約を記載した書面のことです。離婚協議書は、離婚後の夫婦間の契約を明確にしておくために必ず作成しておくべきでしょう。離婚後の契約には、子供の養育費や面会交流等を定める場合があります。長ければ10年間以上にも渡って契約をすることがありますので、万一、離婚後に契約内容について言い争いが起きた時も離婚協議書が残っていれば安心です。
上記のように、離婚協議書の作成は必ず必要です。専門家に依頼することにより安心の離婚協議書を作成することができますが、もし、金銭面にお悩みでしたらご自身で作成することも検討されるといいでしょう。
【関連記事】 >離婚の公正証書は自分で作れる?どんな内容も記載できるの? |
離婚協議書を必ず作成しておく理由
離婚時に離婚協議書を作成しておくべき理由は次のとおりです。
- 離婚後に契約内容で揉めない
- 離婚後に契約内容で揉めても証拠として離婚協議書を提出できる
- 離婚協議書を作成しておくことで公正証書にするのもスムーズにできる
詳細を説明します。
離婚後に契約内容で揉めない
離婚協議書には、離婚の条件を網羅的に記載しますのでそもそも、離婚後に契約内容で争いが起こる可能性は低いです。
離婚後に契約内容で揉めても証拠として離婚協議書を提出できる
万一、離婚協議書を作成した上で、相手との間で紛争が生じたとしても、調停や裁判で証拠書類としての提出が可能です。条項に疑義が生じている場合には、それらの資料を基に検討がされますが、相手が「養育費を支払っていない」などの明らかに落ち度がある場合には有効な資料となるでしょう。
離婚協議書を作成しておくことで公正証書にするのもスムーズにできる
離婚協議書を作成後に、公正証書とするケースはとても多いです。公正証書とは、公証人と呼ばれる法律の専門家によって作成される公文書のことで、信用度が高いことから、強制執行の手続を簡易的にできる条項(強制執行認諾条項)を付けて作成することができます。この強制執行認諾条項を付けた公正証書は、執行証書となり相手が養育費の支払いを怠った場合に一定の手続で簡易的に給与の差押等をすることができます。
離婚協議書でなくとも公正証書でもよい
離婚協議書は必ず作成するべきと説明しましたが、作成する書面は必ずしも離婚協議書によってしなくてもよいです。離婚協議書に代わる公正証書として作成することで、より高い証拠力や信用がある文書を作成することができます。
【関連記事】 >公正証書の作り方は?離婚時は作成するべき? |
公正証書にするメリット
- 公証人と呼ばれる法律の専門家にによって、公正証書に記載する条項の記載表現や内容の提案を受けることができる
- 強制執行認諾条項を記載してもらえるため、養育費や慰謝料の支払いが滞った時にすぐに強制執行の手続に移ることができる
- 私人が作成した文書より証拠力が高く安全に作成できる
離婚協議書にはどんな内容を定めるの?
離婚協議書で定める内容は次のとおりです。これら以外にも、夫婦で定めておきたい内容であればそちらについても記載することができます。
- 子供の養育費
- 子供の親権
- 面会交流について
- 夫婦の財産の分け方について
- 慰謝料について 等
上記各項の詳細は、次のとおりです。
子供の養育費
子供の監護権を持たない親が、監護権を持つ親に対し、未成年の子供の養育費として支払います。具体的に子供が何歳になるまで、毎月いくらを支払うを定めておきましょう。
子供の親権
子供が成人になるまでは、適切に自分の権利義務を行使できないと考えられます。そのため、代わりに親が子供の利益になるようにこれらを行使することを親権といいます。婚姻中の親権者は夫婦双方ですが、離婚時にはいずれか一方を親権者としなければいけません。
面会交流について
離婚後に子供の監護をできない親は、監護権者に対して子供に面会することを要望できる権利を有します。これを面会交流権といいます。面会交流は子供の福祉を最優先に検討し、夫婦が決めた方法により実施されます。
夫婦の財産の分け方について
夫婦が婚姻中に形成した財産は、夫婦の共有財産として離婚時に財産分与の対象となります。婚姻中に形成した財産は「給与、利息、所得」等幅広く含まれますが、相続により取得した不動産や婚姻前に取得した財産などは分与の対象となりません。このような財産を分与する割合は原則2分の1ずつとなります。
慰謝料について
相手の不倫や暴力などにより離婚をする場合には、離婚の原因を作った者は相手方に対し、慰謝料を支払うことがあります。慰謝料の金額は、離婚の原因にもよりますが「100万円から400万円」ほどです。
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離婚協議書は作成しておくべき
離婚の際は、後に揉め事を起こさせないためにも離婚協議書を必ず作成しておきましょう。万一、離婚後に2人で決めた内容について疑義が生じたとしても離婚協議書があればその内容に沿って解決することができます。当事務所でも、離婚の専門家として協議書の作成を承っておりますので、ご希望でしたら、まずはお問い合わせフォームより無料の電話相談をご利用ください。
料金
依頼内容や難易度によって異なる場合がありますので、ご了承ください。
書面の種類 | 料金 | 概要 |
離婚の公正証書 | 60,000円~ | 離婚公正証書の原案を作成し、公証役場において打ち合わせや必要書類の提出等を行います。 |
公証役場での代理調印 | 15,000円 | 当事者一方の代理人として、公証役場で代理署名等を行います。代理人を立てて作成する場合には、委任者の委任状が必要です。 |
離婚協議書 | 30,000円 | 離婚協議書を作成し、PDFにより提供します。郵送は追加料金で対応させていただきます。 |
お客様の声
お客様からいただいたお声の一部でございます。詳細は「お客様の声」からご確認いただけます。
まとめ-離婚協議書は必ず必要か
こちらの記事では、次の内容について記載させていただきました。
1.離婚協議書を必ず作成しておく理由
⑴離婚後に契約内容で揉めない
⑵離婚後に契約内容で揉めても証拠として離婚協議書を提出できる
⑶離婚協議書を作成しておくことで公正証書にするのもスムーズにできる
2.離婚協議書でなくとも公正証書でもよい
⑴公正証書にするメリット
3.離婚協議書にはどんな内容を定めるの?
⑴子供の養育費
⑵子供の親権
⑶面会交流について
⑷夫婦の財産の分け方について
⑸慰謝料について