離婚後の共同親権で何を一人で決められる?進学・医療・転居・日常行為を行政書士が解説【2026年版】 - 相続・遺言・離婚専門の大倉行政書士事務所

2026.10.01

離婚後の共同親権で何を一人で決められる?進学・医療・転居・日常行為を行政書士が解説【2026年版】

離婚後の共同親権で何を一人で決められる?進学・医療・転居・日常行為を行政書士が解説【2026年版】

2026年4月1日から、父母が離婚する際に、子どもの親権者を父母の一方だけではなく、父母双方とする「共同親権」を選択できる制度が始まりました。

そこで問題になりやすいのが、「共同親権にしたら、子どものことは何でも元配偶者と相談しなければならないのか」「病院に連れて行くときも同意が必要なのか」「進学や引っ越しは一人で決められるのか」という点です。

共同親権であっても、すべての子育てについて父母双方の同意が必要になるわけではありません。日常的な監護・教育に関する行為や、子どもの利益を守るために対応を急ぐ必要がある「急迫の事情」がある場合などには、一方の親だけで親権を行使できる仕組みがあります。

一方、子どもの転居、進学先の決定、心身に重大な影響を与える医療などは、原則として日常の行為とは扱われません。

この記事のポイント

共同親権になったからといって、毎日の食事、服装、一般的な通院などまで毎回父母二人で決める必要はありません。一方で、子どもの将来や生活環境に重大な影響を及ぼす事項は、原則として共同で判断することになります。

この記事では、2026年4月1日に施行された改正民法を前提に、離婚後の共同親権で一人で決められること・二人で決めること、父母の意見が一致しない場合の対応について整理します。

2026年4月から離婚後の共同親権が始まった

2024年に成立した「民法等の一部を改正する法律」により、離婚後の子どもの養育に関する制度が大きく見直され、2026年4月1日に施行されました。

従来の制度では、父母が離婚する場合、未成年の子どもについて父母のどちらか一方を親権者に定める必要がありました。

改正後は、離婚後の親権者について、父母の双方を親権者とする共同親権と、父母の一方だけを親権者とする単独親権のいずれかを、子どもの利益を考慮して定める仕組みとなっています。

法務省も、共同親権と単独親権について、どちらか一方が原則になるという説明はしていません。家庭ごとの事情や父母と子どもの関係などを踏まえて判断する必要があります。

共同親権だから「何でも二人で決める」わけではない

共同親権の場合、原則として父母が共同して親権を行使します。

もっとも、子育てのすべてについて、離れて暮らす元配偶者へ毎回連絡し、返事を待たなければならないとすれば、日常生活を円滑に送ることができません。

そこで改正民法では、一定の場合に、一方の親だけで親権を行使できる仕組みを設けています。

一方の親だけで親権を行使できる代表的な場合

  • 子どもの監護・教育に関する日常の行為をするとき
  • 子どもの利益のため急迫の事情があるとき
  • 他方の親が親権を行使できないとき

つまり、「共同親権=すべての行為について二人の署名や同意が必要」という理解は正確ではありません。

共同親権で一人で決められる「日常の行為」とは

改正民法では、共同親権であっても、子どもの監護および教育に関する日常の行為について、一方の親が単独で親権を行使することが認められています。

法務省は、日常の行為について、日々の生活の中で生じる監護・教育に関する行為であり、子どもに重大な影響を与えないものという考え方を示しています。

事項 基本的な考え方 一方だけで決められるか
日々の食事・服装 日常生活上の判断 原則として可能
短期間の観光旅行 通常の日常生活の範囲で行う旅行 原則として可能
一般的な通院・治療 子どもの心身に重大な影響を与えない医療 原則として可能
習いごと 日常的な教育に関する事項 原則として可能
高校生のアルバイト許可 日常的な教育・監護に関する事項 原則として可能
子どもの転居 生活環境に重大な影響を与え得る事項 原則として共同判断
進学先の決定 将来に大きな影響を及ぼす事項 原則として共同判断
心身に重大な影響を与える医療 重大な医療上の判断 原則として共同判断

もっとも、「日常の行為」に当たるかどうかは、単に行為の名称だけで機械的に決まるわけではありません。子どもの年齢、生活状況、その決定によって受ける影響などを踏まえて判断されます。

食事や服装などの日常生活

毎日の食事、服装、通常の生活上の世話などは、典型的な日常行為です。

例えば、子どもと同居している親が「今日は何を食べるか」「季節に応じてどの服を着せるか」といった事項について、離れて暮らすもう一方の親へ逐一確認する必要はありません。

共同親権は、子どもの日常生活を停滞させるための制度ではありません。通常の監護を行うために必要な判断については、一方の親が対応できます。

短期間の旅行

法務省は、短期間の観光旅行についても、日常の行為に当たり得る例として示しています。

ただし、旅行と呼んでいても、長期間にわたり生活拠点を移すものや、実質的に転居と評価されるようなケースまで当然に日常行為になるわけではありません。

形式的な名称ではなく、子どもの生活にどの程度の影響を与えるかを考える必要があります。

一般的な病気の治療

子どもが風邪をひいた場合の受診や、ぜんそく、アレルギーなど日々の生活の中で生じる治療で、心身に重大な影響を与えないものについては、日常の行為に当たるとされています。

そのため、共同親権だからといって、子どもを一般的な診療のため病院へ連れて行くたびに、もう一方の親の事前同意が必要になるわけではありません。

注意

医療であればすべて一方の判断でよいわけではありません。生命や心身に重大な影響を与える医療行為については、日常行為とは扱われないことがあります。

緊急時は「急迫の事情」により一人で判断できる場合がある

共同親権の場合でも、父母で話し合ったり、家庭裁判所の手続きを待ったりしていると適切な時期に親権を行使できず、その結果として子どもの利益を害するおそれがある場合には、「子の利益のため急迫の事情」があるとして一方の親だけで対応できることがあります。

法務省が例として示しているのは、次のような場合です。

  • DVや虐待から避難するため、子どもを転居させる必要がある場合
  • 子どもに緊急の医療を受けさせる必要がある場合
  • 入学試験の合格後など、入学手続の期限が迫っている場合

DVや虐待から避難するための転居

通常、子どもの転居は生活環境に大きな影響を与えるため、単なる日常行為には当たらないとされています。

しかし、DVや児童虐待から避難する必要がある場合にまで、相手方の同意を得るまで転居できないとすれば、子どもや被害を受けている親の安全を確保できないおそれがあります。

そのため、DVや虐待からの避難が必要な場合には、急迫の事情として一方の親だけで子どもを転居させることができる場合があります。

DV・虐待からの避難について、相手方との連絡や同意取得を無理に優先するものではありません。

また、法務省は、急迫の事情は暴力等の被害が現に発生している瞬間や直後だけに限られず、事情によってはその状態が継続することもあり得ると説明しています。

緊急手術などの医療

緊急の医療行為が必要で、父母の協議や家庭裁判所の手続きを待っていると治療の機会を逃し、子どもの利益を害するおそれがある場合も、急迫の事情に当たり得ます。

一方、手術日まで十分な期間があり、父母で協議する時間があるケースでは、直ちに急迫の事情になるとは限りません。

医療については、治療内容だけではなく、対応までにどれだけ時間的余裕があるかも重要になります。

入学手続の期限が迫っている場合

進学先は、本来、子どもの将来に大きく影響する重要な事項であり、共同親権の場合は原則として父母で決定すべき事項です。

もっとも、合格発表後、入学金の納付期限や入学手続期限が目前に迫っており、父母間で協議したり家庭裁判所の判断を待ったりしていては進学の機会そのものを失うような場合には、急迫の事情が認められる可能性があります。

「急迫」は単なる意見対立とは異なります

父母の意見が合わないという理由だけで、当然に一方が自由に決められるわけではありません。協議や裁判所の手続きを待つことで、適時の親権行使ができず、子どもの利益を害するおそれがあるかが重要です。

共同親権で原則として二人で決める重要事項

共同親権の場合、子どもの生活や将来に重大な影響を与える事項については、原則として父母が共同して判断します。

代表的なものとして、転居、進学、重大な医療、子どもの財産管理、一定の身分行為などがあります。

子どもの転居

子どもの転居は、学校、友人関係、親子交流、生活環境などに影響する可能性があるため、原則として日常の行為には当たらないとされています。

法務省は、移動距離だけで判断するのではなく、同じ学区内の転居であっても基本的には日常行為には当たらないとの考え方を示しています。

例えば、同居している親が仕事の都合で引っ越すことになった場合でも、子どもも一緒に転居させるのであれば、共同親権下ではあらかじめ他方の親と協議することが重要になります。

ただし、先ほど説明したように、DVや虐待からの避難など急迫の事情がある場合は別です。

進学先の決定

どの学校へ進学するかは、子どもの教育環境や将来に影響するため、原則として共同で決める事項と考えられます。

例えば、一方が私立中学校への進学を希望し、もう一方が公立中学校への進学を希望するなど、父母の意見が一致しない場合があります。

このような場合、共同親権だからといって、どちらかの意見が自動的に優先されるわけではありません。

子どもに重大な影響を与える医療

日常的な診療とは異なり、生命に関わる医療行為など、子どもの心身に重大な影響を与えるものについては、原則として父母の共同判断が必要になります。

ただし、治療を急がなければ子どもの利益を損なう状況になれば、「急迫の事情」として一方の親が単独で判断できる場合があります。

子どもの財産管理や身分に関する行為

「日常の行為」として一方だけで行えるのは、監護・教育に関する日常的な行為です。

そのため、子どもの財産管理や身分に関する重要な行為は別に考える必要があります。

裁判所は、親権行使者の指定の対象となり得る例として、祖父母から子どもへ贈与された預貯金の引き出し、15歳未満の子どもの氏の変更に関する法定代理などを案内しています。

父母の意見が一致しない場合はどうする?

共同親権で最も心配されやすいのが、進学や転居などの重要事項について父母の意見が一致しない場合です。

まずは子どもの利益を中心に父母で協議することになりますが、話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の手続きを利用する方法があります。

家庭裁判所の「親権行使者の指定」

父母双方が親権者であり、共同して親権を行使すべき特定の事項について協議が調わない場合、家庭裁判所に、当該事項について親権を単独で行使できる者を定める調停または審判を申し立てることができます。

裁判所は、具体例として次のような事項を案内しています。

  • 子どもの居所の決定
  • 在学契約の締結
  • 心身に重大な影響を与える医療行為
  • 子どもの財産管理に関する行為
  • 子どもの氏の変更など一定の身分行為

ここで重要なのは、「教育についてすべて母が決める」「医療についてすべて父が決める」など、抽象的に広い分野全体を指定する制度ではないという点です。

裁判所の案内でも、「子の教育一般」のような内容では具体性を欠き、親権行使者指定の対象となる「特定の事項」とはいえないとされています。

離婚協議書や公正証書だけで裁判所の「親権行使者」を指定できるわけではない

離婚前に「進学については母が決める」「一定の事項は父が担当する」など、将来の子育てについて父母でルールを話し合っておくこと自体は重要です。

一方、民法第824条の2第3項に基づく法的な「親権行使者の指定」は、家庭裁判所の調停・審判等による手続です。

裁判所も、同項の親権行使者について、私的な文書や公正証書だけで指定することは想定されていないと案内しています。

離婚協議書と家庭裁判所の手続は役割が異なります

離婚協議書では、父母間の連絡方法、情報共有、費用負担、親子交流、重要事項を決める際の協議方法などを具体的に整理できます。ただし、裁判所が行う「親権行使者の指定」そのものを、離婚協議書だけで代替できるとは限りません。

父母間ですでに深刻な対立があり、具体的な重要事項について合意できない場合には、家庭裁判所や弁護士への相談を検討する必要があります。

離婚前に決めておきたい共同親権の実務ルール

共同親権を選択する場合、「共同親権にする」という一点だけを決めて離婚するのではなく、離婚後に実際の子育てをどのように進めるかも整理しておくことが重要です。

法務省も、離婚後の子育てについて「共同養育計画」を作成するための情報を公開しています。

家庭ごとに適切な内容は異なりますが、例えば次のような事項について話し合っておくと、離婚後の連絡や意思決定を整理しやすくなります。

項目 事前に確認したい内容
子どもの主な生活場所 普段どちらの親と生活するのか、生活拠点をどうするのか
父母間の連絡方法 電話、メール、メッセージアプリなど、子どもに関する連絡手段を決める
学校情報の共有 学校行事、成績、進路、緊急連絡などをどのように共有するか
医療情報の共有 通院歴、持病、服薬、手術などの情報をどのように共有するか
重要事項の協議方法 進学・転居・重大な医療などについて、いつまでにどの方法で話し合うか
緊急時の対応 事故、急病、災害等で事前協議が難しい場合の連絡方法
養育費 金額、支払日、振込方法、進学等で費用が増えた場合の取扱い
親子交流 頻度、日時、受渡し方法、学校行事への参加など

「連絡期限」を決めておく方法もある

実務上は、「重要な事項について連絡したのに、相手が返事をしない」という問題も想定されます。

そのため、父母間の取り決めとして、例えば「進学等の重要事項について連絡を受けた場合は、できる限り○日以内に回答する」など、協議を円滑にするためのルールを設けることも考えられます。

ただし、その期限を過ぎれば法律上当然に相手方の同意があったことになる、と一律に決められるものではありません。

「返事がなければ何でも自由に決められる」と考えるのは避けましょう。

子どもの意見や生活を中心に考える

共同親権の制度は、父母の権利関係だけを調整するためのものではありません。

改正法は、父母が子どもの人格を尊重し、子どもの心身の健全な発達を図るために養育する責務を負うことを明確にしています。

進学、転居、親子交流などを決めるときも、「父と母のどちらの希望を通すか」だけではなく、子どもの年齢や意向、これまでの生活環境、学校生活などを踏まえて考えることが大切です。

共同親権でも養育費・親子交流は別に考える必要がある

「共同親権なら養育費は不要になるのではないか」「共同親権なら自由に子どもと会えるのではないか」と考える方もいるかもしれませんが、親権と養育費、親子交流はそれぞれ別の問題です。

共同親権を選んだ場合であっても、父母がそれぞれの経済力等に応じて子どもの養育に必要な費用を負担することや、子どもの利益を最優先に親子交流について取り決めることが重要です。

離婚協議書や公正証書を作成する場合は、親権だけではなく、養育費、親子交流、教育費、医療費なども含めて整理することが考えられます。

共同親権について行政書士に相談できること

父母間で離婚条件について合意できている場合には、その合意内容を離婚協議書などの書面として整理する場面があります。

行政書士は、合意された内容をもとに、養育費、親子交流、財産分与などを含む離婚協議書の作成を支援することができます。

共同親権を選択する場合には、従来の離婚協議書以上に、離婚後の連絡方法や子育てに関する情報共有などを具体的に整理しておくことが重要になるケースがあります。

一方、父母の間ですでに争いがあり、相手方との交渉や家庭裁判所の調停・審判、訴訟への対応が必要な場合は、弁護士へ相談する分野となります。

行政書士への相談が考えられる例

  • 夫婦で離婚条件の大枠は合意しており、離婚協議書にしたい
  • 共同親権を選ぶにあたり、父母間の連絡・情報共有ルールも書面に整理したい
  • 養育費や親子交流など、合意済みの内容を文書化したい
  • 離婚協議書を公正証書にするための原案を整理したい

反対に、相手方が条件に同意していない、親権や子どもの居所をめぐって争っている、DVや虐待が問題となっている場合などには、事案に応じて弁護士、家庭裁判所、警察、配偶者暴力相談支援センター等の専門機関への相談を検討してください。

共同親権でよくある質問

共同親権なら、病院へ連れて行くたびに元配偶者の同意が必要ですか?

いいえ。風邪やぜんそく、アレルギーなど、子どもの心身に重大な影響を与えない日常的な治療については、「監護及び教育に関する日常の行為」として一方の親だけで判断できる場合があります。一方、生命に関わる医療など重大な医療行為については、原則として父母の共同判断が必要です。

共同親権の場合、子どもと一緒に引っ越すことは自由にできますか?

子どもの転居は生活環境に重大な影響を及ぼす可能性があるため、基本的には日常の行為には当たりません。共同親権の場合は原則として父母で判断することになります。ただし、DVや虐待から避難する必要があるなど、子どもの利益のため急迫の事情がある場合は、一方の親だけで転居を判断できることがあります。

私立か公立かで意見が合わない場合はどうなりますか?

進学先の決定は、通常、子どもに重大な影響を与える事項です。父母間で協議しても合意できない場合には、家庭裁判所に特定の事項について親権を行使する者を定める調停・審判を申し立てる方法があります。

離婚協議書に「教育は母がすべて決める」と書けば有効ですか?

父母間で離婚後の子育ての分担について取り決めをすることはできますが、民法第824条の2第3項に基づく「親権行使者の指定」そのものは家庭裁判所の手続によるものです。私的な離婚協議書や公正証書だけで、同項の親権行使者を指定する仕組みではありません。個別の条項については内容に応じた確認が必要です。

共同親権を選ぶと養育費を払わなくてもよくなりますか?

共同親権と養育費は別の問題です。共同親権を選択したことだけを理由に、当然に養育費の負担がなくなるわけではありません。離婚時には、養育費の金額、支払時期、支払方法などを具体的に取り決めておくことが大切です。

共同親権と単独親権はどちらが原則ですか?

法務省は、共同親権と単独親権について、どちらか一方が原則であるという整理をしていません。父母と子どもの関係、父母間の関係その他の事情を踏まえ、子どもの利益の観点から決める必要があります。

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共同親権を選択する場合には、養育費や親子交流だけでなく、離婚後の父母間の連絡方法、学校・医療情報の共有、重要事項を協議する方法なども整理しておくことが考えられます。

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まとめ

2026年4月1日から始まった離婚後の共同親権では、父母双方が親権者となった場合でも、すべての子育てについて毎回二人で決定しなければならないわけではありません。

食事や服装、短期間の旅行、子どもの心身に重大な影響を与えない一般的な医療など、監護・教育に関する日常の行為については、一方の親だけで判断できる場合があります。

また、DVや虐待から避難するための転居、緊急医療、入学手続の期限が迫っている場合など、子どもの利益を守るために対応を急ぐ必要があるときは、「急迫の事情」として一方だけで親権を行使できる場合があります。

一方、転居、進学先、重大な医療など、子どもの生活や将来に大きな影響を与える事項は原則として共同判断です。

父母間で意見がまとまらない場合には、家庭裁判所の親権行使者指定の調停・審判などの手続があります。

離婚前に共同親権を選択する場合は、親権者を決めるだけではなく、養育費、親子交流、子どもの生活場所、父母間の連絡方法、学校や医療に関する情報共有などについても具体的に話し合い、必要に応じて離婚協議書等に整理しておくことが大切です。

参考サイト

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