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2024.07.04

離婚後に金銭要求をされないためには契約書を作成しておくべき

離婚後に金銭要求をされないためには契約書を作成しておくべき
目次

    離婚時には当初、金銭的な要求をしないことを約束していたにもかかわらず、離婚後数日が経過すると、財産分与などの名目で金銭を求められる可能性があります。財産分与は法律的に認められた権利ですので、このような要求には応じる必要があります。しかし、離婚協議書や公正証書で離婚後の金銭的な要求を明確に取り決めておけば、このような問題を未然に防ぐことができるかもしれません。そのため、離婚時には必ず契約を書面で行うことをお勧めします。

    本記事では、離婚後の金銭的な請求を回避するために重要な離婚協議書や公正証書の作成について詳述しています。

    離婚後に金銭要求されないための記載

    離婚後に金銭要求されないための記載

    離婚後に、相手からの金銭要求を避けるためには、離婚協議書や公正証書に「清算条項」を明確に記載しておくことが重要です。清算条項は、離婚後にお互いが離婚協議書で規定された内容以外の財産的な請求を行わないことを確約する条項です。通常、離婚協議書や公正証書には清算条項が含まれており、財産分与や養育費などの具体的な内容を定めた後に、最後に清算条項として取り決められることが一般的です。

    離婚協議書などに記載する清算条項

    清算条項の記載方法は、さまざまですが一般的には次のように記載することができます。

    1.離婚協議書内で財産分与等を記載している場合

    第○条(清算条項)
    甲と乙は、前各条で定めたほかは、財産分与や慰謝料などの名目の如何を問わず、相互に何らの財産上の請求をしないこととする。

    2.離婚時に一切の金銭の授受をしない場合

    第○条(清算条項)
    甲と乙は、相互に本件離婚に伴う何らの財産上の請求をしないこととする。

    上記2の記載は、「乙(財産分与請求権者)は、甲に対し、本件離婚に伴う、財産分与請求権を放棄する。」というような表現で言い換えることができます。ただし、前記の清算条項や財産分与請求権の放棄条項を離婚協議書や公正証書によって記載していても、相手が必ずしも財産分与請求をしないとは限りません。状況が変われば、裁判手続きを通じて財産分与を求められる可能性があります。しかしながら、このような場合に、先に述べた清算条項や財産分与請求権の放棄条項があれば、一度確定した合意を撤回することは難しく、請求されている側にとって有利に働くでしょう。

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    離婚後に金銭要求をされないための対策

    離婚後に金銭要求をされないための対策

    離婚時に相手に認められる権利は定めておく

    離婚時に未成年の子供がいる場合には、養育費や面会交流、夫婦の共有財産については財産分与を離婚協議書や公正証書に明確に規定し、さらに清算条項を設けておくことで、将来、意図しない請求を受けるリスクを回避できます。

    離婚を早くする提案をする

    離婚の合意があっても、離婚条件での合意が難しい場合、離婚手続きが進まないことがあります。その場合、手続きが長引き、最悪の場合は裁判手続により離婚条件を解決することになります。双方が早期の離婚を希望することは当然の考えかと思います。したがって、財産分与など話し合いが複雑になりがちな協議を避けて「互いの財産は離婚後も互いの所有する」内容で離婚することを提案すると、相手がそれを受け入れてくれる可能性があります。しかし、相手が婚姻期間中に専業主婦であり貯金が無い場合、このような提案が受け入れられる可能性は低いと考えられます。そのため、この方法での解決は共働きのケースで考慮することが適切でしょう。

    離婚後に金銭要求ができるケース

    離婚後に金銭要求ができるケース

    ここまでは、離婚後に相手から金銭要求をさせないための対策や方法について述べさせていただきましたが、以下では、離婚後に相手に対して養育費や財産分与又は年金分割等の金銭要求をする場合の請求が認められる場合や、有効な請求の方法を述べさせていただきます。

    未成年の子供がいる

    未成年(18歳未満)の子供がいる場合には、成人するまでの養育費を請求することができます。しかし、養育費は原則として遡って請求することができませんので、請求をする場合には、今後の養育費を請求することとなるでしょう。なお、現在では、子供が大学に進学することが珍しくはありませんので、夫婦の合意の上であれば大学の卒業まで養育費の支払いを定めることも可能です。一方で調停や裁判による養育費が大学の卒業まで認められるかどうかはその時の互いの経済状況等の事情が総合的に考慮されて決定されるでしょう。

    離婚から2年以内である

    離婚をしてから2年以内であれば、財産分与や年金分割を請求することができます。2年が経っていれば時効によりこれらの請求に基づく権利を主張することができません。そのため、財産分与や年金分割は離婚時に話し合っておくことが好ましいです。

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    離婚後の金銭要求は内容証明郵便で

    離婚後の金銭要求をする際に利用する内容証明郵便

    もし、離婚後に相手に対して養育費や財産分与又は年金分割を請求する際には、内容証明郵便によって行うことをお勧めします。内容証明郵便とは、内容文書(送った文書)の内容や日付を郵便局によって証明できる郵便のことであり、これらの養育費等の金銭要求に限らず、貸したお金の返金要求など幅広いケースで利用されます。

    内容証明郵便を利用することで、相手に心理的なプレッシャーを与えることができますので、養育費等の支払いなどについて話し合いに応じてもらえることが多いでしょう。しかし、勘違いされやすいのが内容証明郵便を利用したからといって、内容文書に記載した養育費や財産分与請求による金員の支払いを相手に強制できる効果があるわけではありません。そのため、相手によっては内容証明郵便を送っても、養育費が高いと感じていたり財産分与に応じたくないと考えている場合には請求を無視されることもあります。このような場合には、調停や裁判を利用して手続を進めることになります。(内容証明郵便はこれらの裁判手続きで証拠として提出が可能です。)

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    離婚後の合意は公正証書にしておくと安心

    離婚後に金銭要求をされない公正証書のイメージ

    離婚後に夫婦で決めた内容を公正証書にしておくことで、今後の金銭的な支払について強制執行がスムーズにできるようになったり、契約した公正証書の原本が公証役場に保管されるなどメリットは大きいです。もし、離婚協議書が手元にあるのであれば、下記の手続により公正証書を作成することができるので、公証役場の利用を検討してください。なお、公正証書を作成するには夫婦で揃って公証役場に行く必要がありますので、その点は事前にお話しされる必要があります。

    公正証書の作成手順

    公正証書の作成手続きは、公証役場によって異なる場合があります。以下に一般的な手順を説明します。

    1.申込
    まず、公正証書を作成したい旨を、最寄りの公証役場に問い合わせます。この際に公正証書の内容についても公証人と相談することをお勧めします。全ての希望する内容が公正証書に記載できるわけではないことに留意してください。

    2.案文と必要書類の提出
    公正証書に記載する契約の案文と、必要書類(例: 運転免許証、戸籍謄本など)を、メールやファックスなどで公証人に提出します。送付方法については、申込時に公証人や書記に指示を仰いでください。

    3.公正証書の原稿確認
    提出した必要書類に基づいて、公正証書の原稿が通常1週間程度で送付されてきます。夫婦で記載内容に誤りがないかを確認した後、公証人に確定の意思と作成希望の日程を伝えます。

    4.公正証書の作成
    予約した日に夫婦で公証役場に訪れ、公正証書の内容を確認しながら、原本に署名と捺印をします。捺印は認印でも構いませんが、本人確認書類として印鑑登録証明書を持参する場合は、実印を使用する必要があります。作成は通常30分程度で完了します。

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    離婚後に金銭要求をされないための書類作成は

    離婚後に金銭要求をされないための書類作成は

    弊事務所は、大阪市に拠点を置き、離婚や遺言相続などの民事法務を専門に扱っています。お客様のご要望に応じて、最適な解決策をご提案し、必要な書類の作成や手続きを丁寧にサポートいたします。特に離婚関連の業務では、年間約150件の相談を受け、離婚協議書や離婚給与等契約公正証書の作成を成功裏に支援してまいりました。行政書士は弁護士とは異なり、夫婦間での合意に基づく書類作成を行いますため、費用を抑えることが可能です。初回相談は無料ですので、お気軽に問い合わせフォームやお電話でご連絡ください。

    当事務所は大阪市内に拠点を構え、広く大阪府、京都府、兵庫県、奈良県などからのご依頼を頂いております。また、契約書や公正証書の作成については全国各地からのご依頼にも対応しており、これまでに北海道から沖縄まで、多岐に渡る地域からのご相談とご依頼を頂いた経験と実績がございます。

    手続の流れ

    手続きの流れは以下の通りです。

    1.お問い合わせ
    最初に、お問い合わせフォームやお電話にて、清算的な内容を含む離婚協議書や公正証書の作成をご希望されることをお知らせください。この際に、必要な「離婚に関する合意事項や記載内容」などについてお伺いします。行政書士は、依頼業務に対して守秘義務を遵守しておりますので、ご安心ください。

    2.お見積もりと契約手続き
    前記1でお伺いした内容をもとに、お見積もりと契約書をご提案いたします。お見積もりは通常、電話での口頭によるご案内ですが、ご希望に応じて書面(PDF)での送付も可能です。内容にご納得いただけましたら、契約と事前のお振込みをお願いいたします。お振込み期限は契約後5日以内での事前決済となりますので、ご了承ください。

    3.離婚協議書や公正証書の作成
    当事務所では、清算条項を考慮した離婚協議書や公正証書の案文を作成し、チャットやメールでPDF形式で送付いたします。ご夫婦で内容を確認いただき、必要に応じて弊事務所で修正や変更を行い、最終的にご夫婦の合意に基づく離婚協議書や公正証書を仕上げます。修正や変更については追加料金はかかりませんので、安心してご利用ください。

    料金

    書面の種類 料金 概要
    離婚の公正証書 60,000円~ 離婚公正証書の原案を作成し、公証役場において打ち合わせや必要書類の提出等を行います。
    公証役場での代理調印 15,000円 当事者一方の代理人として、公証役場で代理署名等を行います。代理人を立てて作成する場合には、委任者の委任状が必要です。
    離婚協議書 30,000円 離婚協議書を作成し、PDFにより提供します。郵送は追加料金で対応させていただきます。

    お客様の声

    現在、弊事務所はGoogleを含む様々なサイトで合計150件以上の口コミを頂き、全体的な評価が「4.9/5」という高い評価を得ております。この評価を受けて、当事務所のサービスに対する自信を持っていますが、すべての口コミが高評価というわけではありません。改善が必要な点もあり、特に相談のしやすさに関する改善が求められています。この課題に真摯に取り組み、日々向上を図っております。以下は、お客様からいただいた一部のフィードバックです。

    離婚協議書や公正証書の作成をいただいた方からのレビュー

    作成のイメージ

    通常、離婚協議書や公正証書は、一般的には7ページから9ページ程度の分量ですが、内容の具体性や詳細さによっては、12ページに及ぶこともありますし、情報量が少ない場合には5ページ以下に収まることもあります。

    離婚後に金銭要求をされないために―よくある質問

    Q1.離婚協議書や公正証書の作成期間は依頼からどのくらいかかりますか。

    離婚協議書はご依頼後、1週間前後で作成し、公正証書はご依頼後、1か月以上かかることが通常です。

    Q2.公正証書を作成する際に、持参する物は教えてもらえますか。

    ご依頼後に、手続に沿って公正証書を作成する際の必要物を案内させていただきます

    Q3.離婚後に財産分与をせずに離婚しましたが、あとから請求される可能性はありますか?また、請求された場合には支払うべきでしょうか。

    離婚後2年以内であれば、相手により財産分与請求をされる可能性があります。このような場合には、任意に話し合いに応じて財産分与による金銭の支払いに応じることも、支払わず相手の出方(調停申立てするのか)によって対応するかを決めることができます。しかし、財産分与請求権は民法により認められている権利ですので、相手が専業主婦等であった場合には、支払義務者に支払いが認められることがよくあります。

    離婚後に金銭要求をされないためには契約書を作成しておくべきーまとめ

    ご覧いただきありがとうございます。この記事では、離婚後に相手方からの金銭要求を回避するための対策について説明しました。また、逆に金銭を請求できる権利を持つ人が、どのような場合にそれを行使できるのか、そしてどのように請求すれば良いのかについて以下の内容を解説しました。

    1.離婚後に金銭要求されないための記載
     ⑴離婚協議書などに記載する清算条項
    2.離婚後に金銭要求をされないための対策
     ⑴離婚時に相手に認められる権利は定めておく
     ⑵離婚を早くする提案をする
    3.離婚後に金銭要求ができるケース
     ⑴未成年の子供がいる
     ⑵離婚から2年以内である
    4.離婚後の金銭要求は内容証明郵便で
    5.離婚後の合意は公正証書にしておくと安心
     ⑴公正証書の作成手順

    大倉行政書士事務所

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