遺産分割協議書のひな形を使う前に|そのまま使えないケースと作成時の注意点 - 相続・遺言・離婚専門の大倉行政書士事務所

2026.10.16

遺産分割協議書のひな形を使う前に|そのまま使えないケースと作成時の注意点

遺産分割協議書のひな形を使う前に|そのまま使えないケースと作成時の注意点

遺産分割協議書を作成しようとすると、インターネット上で無料のひな形やテンプレートが数多く見つかります。Wordなどの形式で配布されているものもあり、氏名や財産の情報を入力すれば、簡単に完成できそうに感じるかもしれません。

しかし、遺産分割協議書は、相続人全員で合意した財産の分け方を明らかにする重要な書類です。相続人の構成や財産の種類によって必要な記載が異なり、一般的なひな形をそのまま使うと、金融機関や法務局での手続きに支障が生じることがあります。

特に、不動産がある場合、特定の相続人が財産をすべて取得する場合、預貯金の残高が変動している場合などには、記載内容を慎重に確認する必要があります。

この記事では、奈良県生駒市の大倉行政書士事務所が、遺産分割協議書のひな形を利用する際の注意点、基本的な記載例、そのまま使えないケース、完成後の確認事項について解説します。

遺産分割協議書のひな形は無料で使える?

遺産分割協議書には、すべての相続に共通する全国統一の指定様式があるわけではありません。原則として、誰が亡くなり、誰が相続人で、どの財産を誰が取得するのかが明確になっていれば、協議内容に応じた形式で作成できます。

そのため、無料のひな形を参考にして自分で遺産分割協議書を作成すること自体は可能です。ただし、法的に有効な合意が成立していることと、その書類を銀行や法務局が手続き資料として受け付けることは、区別して考える必要があります。

法務局の記載例は不動産登記を想定している

法務局では、相続登記を行う方に向けて、遺産分割協議書の記載例を案内しています。公的機関が公表する資料であり、不動産を相続する場合の参考になります。

ただし、法務局の案内でも、記載例は相続登記に必要な範囲の内容を示したものであり、それ以外の財産について網羅したものではない旨が説明されています。

例えば、土地と建物だけを記載した例を使用しても、銀行預金、証券口座、自動車などの帰属を明確にできるとは限りません。

不動産については、所在地や地番、家屋番号といった登記事項を正確に記載することが重要です。住所として普段使用している表記だけでは、登記手続きに必要な不動産の特定ができない場合があります。

公式の記載例は、法務局の登記申請に関する案内から確認できます。

インターネット上のひな形には利用目的の違いがある

無料で公開されているひな形には、不動産のみを対象にしたもの、預貯金のみを対象にしたもの、相続財産全体の分割を想定したものなどがあります。

一見すると同じような書式であっても、対象財産の範囲や、相続人に関する前提条件が異なる可能性があります。

ひな形を使う前の重要事項

ひな形に名前を入力しただけでは、適切な遺産分割協議書が完成したとは限りません。

相続人の確定、財産の調査、遺産分割の合意という前提が整っているかを先に確認してください。

自分で作成できるケースと専門家への依頼を検討すべきケースについては、次の記事でも解説しています。

ひな形を使う前に確認する3つのこと

相続人が全員確定しているか

遺産分割協議は、原則として遺産分割に参加すべき共同相続人全員で行う必要があります。相続人の一部を除いたまま話し合いを進めても、有効な遺産分割協議が成立したとはいえません。

例えば、子どもが相続人になるケースであっても、被相続人に前婚の子がいる場合や、子が先に亡くなり代襲相続が発生している場合などには、想定していた人数と実際の相続人が異なることがあります。

また、相続開始後に相続人が亡くなった数次相続では、署名する人や、その人の資格を示す記載が通常と異なります。

協議書作成前には、被相続人の出生から死亡までの戸籍等を調査し、相続関係を確認することが基本です。

財産の調査が終わっているか

相続財産には、自宅不動産、土地、普通預金、定期預金、株式、自動車などがあります。また、借入金や未払金などの債務も別途確認しておく必要があります。

財産の調査が不十分なまま協議書を作成すると、後から別の預金口座や土地が発見され、その財産について追加の協議が必要になることがあります。

不動産については登記事項証明書や固定資産関係資料、預貯金については通帳や金融機関の残高証明書などを確認します。

特に、被相続人が複数の金融機関を利用していた場合は、代表的な口座だけを記載して他の口座を見落とさないよう注意してください。

相続人全員の合意が成立しているか

遺産分割協議書は、話し合いによって成立した合意を記録する書類です。協議書に署名押印することで、合意していない内容を一方的に成立させるためのものではありません。

例えば、長男が自宅を取得することには全員が同意していても、預貯金の配分や未払費用の負担について意見が分かれている場合には、その点を整理する必要があります。

相続人の一人と連絡が取れない、意思能力に問題がある、未成年者と法定代理人との間に利益相反が生じるといった場合には、通常のひな形だけで解決することはできません。

このようなケースでは、事情に応じて家庭裁判所の手続きや専門家への相談が必要になることがあります。

遺産分割協議書に記載する基本事項

ひな形を使用する場合でも、最低限確認しておきたい事項があります。以下は一般的な確認項目であり、すべての相続について同じ記載方法が求められるわけではありません。

記載項目確認する内容
被相続人の情報氏名、死亡年月日、最後の住所や本籍等、対象となる相続を特定するための情報
相続人の情報遺産分割に参加する相続人の氏名、住所、続柄等
協議の成立相続人全員で協議し、合意したことを明らかにする文章
不動産所在、地番、家屋番号、地目、地積など、登記情報に基づく表示
預貯金金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、取得する相続人
その他の財産株式、自動車、動産等について財産と取得者を特定できる情報
追加財産の扱い未記載の遺産が発見された場合に別途協議するかなどの取扱い
作成日・署名押印協議書の作成日、相続人全員の署名押印等

実際の協議書では、必要に応じて取得割合、代償金の支払条件、換価する財産の扱い、費用の精算方法なども定めます。

遺産分割協議書の基本的なひな形・記載例

遺産分割協議書の基本的なひな形・記載例

以下は、相続人全員が協議に参加し、不動産と預貯金の取得者がすでに決まっている場合を想定した簡易的な記載例です。

具体的な事案に応じて内容を修正する必要があります。登記や金融機関への提出を保証する完成書式ではありません。

遺産分割協議書の基本ひな形

遺産分割協議書

被相続人【氏名】(【死亡年月日】死亡)の相続について、共同相続人である【相続人A】、【相続人B】及び【相続人C】は、被相続人の遺産につき協議を行い、次のとおり遺産分割をすることに合意した。

第1条(不動産の取得)

相続人【相続人A】は、被相続人名義の次の不動産を単独で取得する。

【土地】

所在:【登記事項証明書に記載された所在】

地番:【地番】

地目:【地目】

地積:【地積】平方メートル

【建物】

所在:【登記事項証明書に記載された所在】

家屋番号:【家屋番号】

種類:【種類】

構造:【構造】

床面積:【各階の床面積】

第2条(預貯金の取得)

相続人【相続人B】は、被相続人名義の次の預貯金債権を取得する。

金融機関:【金融機関名】

支店名:【支店名】

預金種別:【普通預金・定期預金等】

口座番号:【口座番号】

なお、当該預貯金の相続開始後の利息その他付随する金銭の帰属については、相続人全員の合意に従うものとする。

第3条(未記載の遺産)

本協議書に記載のない被相続人の遺産が新たに判明した場合には、相続人全員で別途協議してその帰属を定める。

第4条(協議書の作成)

以上の協議が成立したことを証するため、本協議書を3通作成し、相続人全員が署名押印のうえ、各自1通を保管する。

令和【年】年【月】月【日】日

相続人A 住所:【住所】

氏名:【氏名】 実印

相続人B 住所:【住所】

氏名:【氏名】 実印

相続人C 住所:【住所】

氏名:【氏名】 実印

このひな形は、協議書の基本的な構成を理解するためのものです。例えば、第2条の預貯金について、解約時の残高すべてを取得するのか、特定の金額のみを取得するのか、既払費用を控除するのかなど、実際の合意に応じて表現を調整する必要があります。

また、被相続人の債務について相続人間で負担割合を定めたとしても、その取り決めだけで債権者に対する責任が当然に変更されるわけではありません。債務がある相続では、金融機関等との関係も別途確認する必要があります。

作成時のポイント

不動産の表示は登記事項証明書から正確に転記し、預貯金は金融機関と口座を特定できるように記載します。財産の取得者、取得割合、支払条件等について複数の解釈が生じない文章にすることが大切です。

ひな形をそのまま使えない代表的なケース

不動産を複数人で共有取得する場合

相続人が土地や建物を共有で取得する場合には、取得する人だけでなく、各人の持分も正確に記載します。

単に「長男と次男が相続する」と記載しただけでは、持分について不明確になるおそれがあります。

また、共有取得は将来の売却や管理に影響するため、協議書の文章を整える前に、相続人がその取得方法を理解していることが重要です。

一人がすべての財産を取得する場合

相続人が複数いても、全員の合意によって特定の相続人が遺産をすべて取得することは可能です。

ただし、協議対象となる財産の範囲を明らかにし、全員がその内容に合意していることが必要です。

「一切の財産」とだけ記載した場合、具体的な財産を特定できず、金融機関や法務局で追加資料や説明が求められることがあります。提出先を踏まえて、個別財産の記載を検討しましょう。

不動産を取得する人が他の相続人に代償金を支払う場合

例えば、長男が自宅不動産を取得する代わりに、次男へ300万円を支払うような分割方法を「代償分割」といいます。

この場合、取得する不動産の表示だけではなく、代償金の金額、支払期限、支払方法、必要に応じて分割払いの条件などを具体的に記載します。

代償金の支払いが滞った場合の対応まで検討すべき事案では、単純なひな形だけでは十分ではありません。また、税務上の取扱いにも注意が必要です。

預貯金を割合で分ける場合

預貯金は、相続開始後に利息の入金、公共料金の引落し、各種精算などによって残高が変動することがあります。

協議書に記載した金額と実際の払戻し金額に差が生じる場合には、どの時点の残高を基準にするのか、利息等をどう分けるのかを整理しておく必要があります。

また、銀行ごとに所定の相続届や委任状などが求められるため、協議書のひな形だけで払戻しまで完結するとは限りません。

数次相続や代襲相続が発生している場合

相続開始後に共同相続人が亡くなった場合や、被相続人より先に子が亡くなっている場合には、相続関係が通常より複雑になります。

数次相続では、先に亡くなった相続人の地位を承継した人が協議に参加することがあります。誰が、どの相続について、どの資格で合意しているかを正確に記載しなければなりません。

通常のひな形から氏名だけを置き換えて作成することは避け、戸籍関係を確認してから文案を検討してください。

未成年者や判断能力に問題がある相続人がいる場合

未成年者が相続人で、親権者も共同相続人になる場合などには、利益相反の問題が生じ、特別代理人の選任が必要となることがあります。

また、相続人の判断能力に問題があり、協議内容を理解して有効に合意することが難しい場合には、成年後見制度等の検討が必要になることがあります。

このようなケースでは、書式を変更するだけで問題が解決するわけではありません。

海外在住の相続人がいる場合

海外に住んでいる相続人は、日本国内の印鑑登録証明書を取得できないことがあります。その場合、署名証明等の代替書類が必要になることがあります。

必要書類は居住国や提出先によって異なるため、国内在住者と同じひな形・添付書類で進められるかを個別に確認する必要があります。

遺産分割協議書の提出先別に確認すること

協議書は、完成した時点で手続きが終わるわけではありません。実際には、財産の名義変更や払戻し等の場面で使用します。

主な提出先確認事項
法務局不動産の表示、取得者、持分、相続関係資料、印鑑証明書等。相続登記申請書は別途必要
銀行・信用金庫預貯金の特定、取得者、所定の相続届、本人確認書類、印鑑証明書、委任状等
証券会社株式・投資信託等の帰属、移管先口座、相続人関係資料、各社所定書類
税務署相続税申告が必要な場合の財産評価、分割状況、特例適用に必要な資料等
運輸支局等自動車の取得者、車両の特定、移転登録に必要な書類等

相続人全員の実印による押印と印鑑証明書が求められることが多いものの、提出先や手続きの内容によって必要書類は異なります。

また、不動産を取得した場合には、原則として相続登記の申請義務があります。2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内という基本的な期限のほか、遺産分割成立後の追加的な申請義務も設けられています。

相続登記の期限に注意

2024年4月1日より前に開始した相続も義務化の対象です。施行日前に取得を知っていたケースでは、原則として2027年3月31日が経過措置による期限になります。

取得を知った時期や遺産分割成立時期などによって期限が変わるため、法務局の最新案内を確認してください。

ひな形を使って作成する場合のチェックリスト

完成した協議書に署名押印をする前に、次の事項を確認しましょう。

  • 被相続人の氏名・死亡年月日等が戸籍と一致しているか
  • 必要な相続人全員が協議に参加しているか
  • 遺言書の有無と内容を確認したか
  • 相続対象の財産に漏れがないか
  • 登記事項証明書と不動産の表示が一致しているか
  • 預貯金の金融機関・支店・口座が正確か
  • 財産を取得する相続人が明確か
  • 代償金等の支払条件が具体的か
  • 未記載財産が判明した場合の取扱いを検討したか
  • 相続人の氏名・住所に誤記がないか
  • 提出先が求める署名押印・証明書類を確認したか
  • 協議書原本を誰が何通保管するか決めたか

協議書は通常、一度すべての相続人の署名押印を集めると、修正に手間がかかります。相続人が遠方に住んでいる場合は、郵送を始める前の原稿確認が特に重要です。

記載内容に不備があると、新しい協議書の作成や再度の署名押印が必要になる場合もあります。

行政書士に遺産分割協議書の作成を依頼する場合

依頼できる内容とできない内容

行政書士は、法的紛争に至っていない相続について、相続人調査、相続財産の調査、遺産分割協議書などの書類作成を支援できます。

相続人全員で合意した内容を、金融機関や登記手続きで使用することも考慮した文章に整理することが、行政書士に依頼する目的の一つです。

一方、相続人間に争いがある場合の代理交渉、遺産分割調停の代理、不動産登記申請の代理、相続税申告は、それぞれの業務を行える専門家への相談が必要です。

特に、遺産の取得割合について対立がある場合には、書類作成を先行させるのではなく、弁護士への相談を検討してください。

作成費用の考え方

遺産分割協議書の費用は、書類だけを作成するのか、相続人調査や財産調査も含めて依頼するのかによって異なります。

大倉行政書士事務所の料金例(税込)

遺産分割協議書の作成のみ:40,000円

遺産分割プラン:77,000円〜

遺産分割プランには、対象範囲に応じた相続人調査、戸籍等の収集、財産調査、相続関係説明図や財産目録の作成、協議書作成等を含みます。

調査対象の人数・財産・手続きの複雑さに応じて費用が変わります。証明書の取得費用等の実費は別途必要です。正式な報酬は事前のお見積りでご確認ください。

ひな形の一部分を修正すれば済む場合と、最初から相続関係を調査し直す必要がある場合では、必要な作業が大きく異なります。

既に戸籍や財産資料が整理されている場合は、その状況を伝えてから必要な作業範囲を確認するとよいでしょう。

遺産分割協議書のひな形に関するよくある質問

無料のひな形で作成した遺産分割協議書にも効力がありますか?

はい。無料のひな形を使ったという理由だけで無効になるわけではありません。ただし、相続人全員による有効な協議が成立していることが前提です。手続きに利用する際には、財産の特定や添付書類など提出先の要件も確認する必要があります。

遺産分割協議書は手書きで作成しても大丈夫ですか?

手書きで作成することも可能です。ただし、氏名や財産の表示を明確にし、判読できる状態にする必要があります。訂正箇所が多くなりそうな場合は、Wordなどで原稿を作成して確認したうえで署名押印する方法が考えられます。

預貯金しかない相続でも遺産分割協議書は必要ですか?

必ずしも必要とは限りません。金融機関の所定書類等によって手続きを進められる場合があります。ただし、金融機関が複数ある場合や、財産の取得割合を明確に残したい場合には、協議書の作成を検討する価値があります。

相続人全員が同じ日に署名押印しなければなりませんか?

必ずしも全員が同じ場所に集まって署名押印する必要はありません。協議内容に全員が合意していることが重要です。遠方に住む相続人には協議書を順番に郵送する方法などがありますが、原本や押印の管理に注意してください。

ひな形を使って完成させた後に財産が見つかった場合はどうなりますか?

協議書の記載内容によって異なります。追加財産について別途協議することを定めていれば、その取り決めに従って対応することが考えられます。ただし、既存の協議書の解釈に問題がある場合や、相続人間で意見が分かれた場合には個別の検討が必要です。

まとめ|ひな形は参考にして、相続内容に合わせて作成する

遺産分割協議書は、無料のひな形を使用して作成することもできます。しかし、一般的な書式をそのまま使用しても、すべての相続に適切に対応できるわけではありません。

特に、不動産の表示、預貯金の範囲、代償分割、数次相続、未成年者の参加などについては慎重な確認が必要です。

大切なのは、ひな形の形式を整えることよりも、相続人と財産を正確に把握し、合意した内容を誤解のない文章にすることです。

作成後に何度も修正することを避けるため、相続人全員の署名押印を集める前に原稿を十分に確認しておきましょう。

奈良県生駒市の大倉行政書士事務所による相続書類作成サポート

大倉行政書士事務所では、遺産分割協議書の作成や、作成に必要な相続人・相続財産の調査など、争いのない相続手続きに関する書類作成を支援しています。

奈良県生駒市を拠点に、奈良市、東大阪市、大阪市など周辺地域のご相談にも対応しています。ひな形を使用して作成するか、最初から専門家へ依頼するか迷っている場合には、現在の資料の準備状況や協議内容を整理したうえで、必要な手続きを確認することができます。

事務所名大倉行政書士事務所
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